1847 イチケン 2021-04-28 16:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年4月 28 日

各 位
                              会 社 名
                              代表者名        代表取締役社長       長谷川 博之
                              (コード番号 1847            東証第一部)
                              問合せ先        財務経理部長         湯浅 史朗
                              ( T E L .   0 3 - 5 9 3 1 - 5 6 4 2 )




      監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 25 日開催予定の第 95 回定時株主総会で定款
の一部変更が承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」
へ移行することを決議するとともに、同株主総会に定款の一部変更に係る議案を付議することを決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

1. 監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の目的
   取締役の職務執行の監督等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、経営の
  監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、取締役会にお
  ける重要な業務執行の決定の相当部分を業務執行取締役に委任できる体制とすることで、より
  迅速な意思決定と機動的な業務執行を実現し、企業価値の更なる向上を図ることを目的とする
  ものです。
(2)移行の時期
   2021 年6月 25 日開催予定の第 95 回定時株主総会において、後記の定款の一部変更に係る議
  案の承認を得ることにより、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


2. 定款の一部変更
(1)定款変更の目的
   監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並
  びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に
  関する規定の新設等、その他所要の変更を行います。
(2)定款変更の内容
   定款変更の内容は、別紙記載の通りです。
(3)変更の日程
   定款変更のための定時株主総会開催予定日       2021年6月25日(金)
   定款変更の効力発生予定日              2021年6月25日(金)


                                                             以   上
(別紙)
                                           (下線は変更部分を示します。)
             現 行 定 款                     変   更   案
          第1章   総      則              第1章    総       則
  第1条~第3条 <条文の省略>             第1条~第3条 <現行通り>

 (機 関)                        (機 関)
  第 4 条                        第 4 条
     当会社は、株主総会および取締役のほか、次の        当会社は、株主総会および取締役のほか、次の
    機関を置く。                       機関を置く。
      (1) 取締役会                     (1) 取締役会
      (2) 監査役                      (2) 監査等委員会
      (3) 監査役会                          <削除>
      (4) 会計監査人                    (3) 会計監査人

  第5条 <条文の省略>                 第5条 <現行通り>

          第2章   株      式              第2章    株       式
  第6条~第11条 <条文の省略>            第6条~第11条 <現行通り>

          第3章   株主総会                  第3章    株主総会
  第12条~第18条 <条文の省略>           第12条~第18条 <現行通り>

       第4章   取締役および取締役会            第4章   取締役および取締役会
  (取締役の員数)                    (取締役の員数)
   第19条                        第19条
      当会社の取締役は、9名以内とする。           当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
                                 く。)は、9名以内とする。
              <新設>             2. 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内
                                 とする。

  (取締役の選任)                    (取締役の選任)
   第20条                        第20条
      取締役は、株主総会においてこれを選任する。       取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外
                                 の取締役とを区別して、株主総会においてこれを
                                 選任する。
  2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することの     2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することの
    できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主       できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
    が出席し、その議決権の過半数をもって行う。        が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
  3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないもの     3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないもの
    とする。                         とする。

  (取締役の任期)                    (取締役の任期)
   第21条                        第21条
      取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事       取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
     業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の      任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のう
     終結の時までとする。                  ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
                                 でとする。
              <新設>             2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年
                                 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
                                 る定時株主総会の終結の時までとする。
  2. 任期満了前に退任した取締役の補欠として選任     3. 任期満了前に退任した取締役(監査等委員であ
    された取締役の任期は、退任した取締役の任期の       る取締役を除く。)の補欠として選任された取締
    満了する時までとする。                  役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
                                 退任した取締役(監査等委員である取締役を除
                                 く。)の任期の満了する時までとする。
           現 行 定 款                     変   更   案
3. 増員のため選任された取締役の任期は、他の現任    4. 増員のため選任された取締役(監査等委員であ
  取締役の任期の満了する時までとする。           る取締役を除く。 の任期は、
                                       )     他の現任取締役(監
                               査等委員である取締役を除く。)の任期の満了す
                               る時までとする。
            <新設>             5. 任期満了前に退任した監査等委員である取締役
                               の補欠として選任された監査等委員である取締役
                               の任期は、退任した監査等委員である取締役の任
                               期の満了する時までとする。

(代表取締役)                      (代表取締役)
 第22条                         第22条
    当会社の代表取締役は、取締役会の決議により定       当会社の代表取締役は、監査等委員でない取締
   める。                          役の中から取締役会の決議により定める。

(役付取締役)                      (役付取締役)
 第23条                         第23条
    取締役会は、その決議をもって、取締役会長、取       取締役会は、その決議をもって、監査等委員で
   締役社長各1名ならびに取締役副会長、取締役副社      ない取締役の中から取締役会長、取締役社長各1
   長、取締役最高顧問各若干名を定めることができ       名ならびに取締役副会長、取締役副社長、取締役
   る。                           最高顧問各若干名を定めることができる。

第24条 <条文の省略>                 第24条 <現行通り>

(取締役会の招集通知)                  (取締役会の招集通知)
 第25条                         第25条
    取締役会招集の通知は、会日より3日前に各取締       取締役会招集の通知は、会日より3日前に各取
   役および各監査役に対し発する。ただし、緊急を要      締役に対し発する。ただし、緊急を要するときは、
   するときは、この期間を短縮することができる。       この期間を短縮することができる。

第26条 <条文の省略>                 第26条 <現行通り>

            <新設>             (業務執行の決定の委任)
                              第27条
                                 当会社は、会社法第399条の13第6項の規
                               定により、取締役会の決議によって、重要な業務執
                               行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定
                               の全部または一部を取締役に委任することができ
                               る。

(取締役の報酬等)                  (取締役の報酬等)
 第27条                       第28条
    取締役の報酬、賞与、その他の職務執行の対価と     取締役の報酬、賞与、その他の職務執行の対価
   して当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬    として当会社から受ける財産上の利益は、監査等
   等」という。)は、株主総会の決議により定める。    委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し
                              て、株主総会の決議により定める。

第28条~第29条 <条文の省略>            第29条~第30条 <現行通り>

     第5章   監査役および監査役会               第5章    監査等委員会
(監査役の員数)                                  <削除>
 第30条
    当会社の監査役は、4名以内とする。
         現 行 定 款             変   更   案
(監査役の選任)                     <削除>
 第31条
    監査役は、株主総会においてこれを選任する。
 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することので
   きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
   出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)                     <削除>
 第32条
    監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業
   年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
   結の時までとする。
 2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任
   された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満
   了する時までとする。

(常勤監査役)                      <削除>
 第33条
    監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定
   する。

(監査役会規則)                     <削除>
 第34条
    監査役会に関する事項については、法令および本
   定款に定めあるもののほか監査役会で定める監査
   役会規則による。

(監査役会の招集通知)                  <削除>
 第35条
    監査役会招集の通知は、会日より3日前に各監査
   役に対し発する。ただし、緊急を要するときは、こ
   の期間を短縮することができる。

(監査役会の決議方法)                  <削除>
 第36条
    監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を
   除き、監査役の過半数をもって行う。

(監査役の報酬等)                    <削除>
 第37条
    監査役の報酬等は、株主総会の決議により定め
   る。

(監査役の責任免除)                   <削除>
 第38条
    当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
   り、取締役会の決議をもって、会社法第423条第
   1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含
   む。 の責任を法令の規定する限度において免除す
     )
   ることができる。
 2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
   り、監査役との間に、会社法第423条第1項の行
   為による賠償責任を限定する契約を締結すること
   ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限
   度額は、300万円以上であらかじめ定めた金額ま
   たは法令が規定する額のいずれか高い額とする。
        現 行 定 款                変   更   案
         <新設>         (常勤の監査等委員)
                       第31条
                          監査等委員会は、その決議により常勤の監査等
                         委員を選定する。

         <新設>         (監査等委員会規則)
                       第32条
                          監査等委員会に関する事項については、法令お
                         よび本定款に定めあるもののほか監査等委員会で
                         定める監査等委員会規則による。

         <新設>         (監査等委員会の招集通知)
                       第33条
                          監査等委員会招集の通知は、会日より3日前に
                         各監査等委員に対し発する。ただし、緊急を要す
                         るときは、この期間を短縮することができる。

         <新設>         (監査等委員会の決議方法)
                       第34条
                          監査等委員会の決議は、議決に加わることがで
                         きる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査
                         等委員の過半数をもって行う。

       第6章   会計監査人           第6章   会計監査人
第39条~第40条 <条文の省略>     第35条~第36条 <現行通り>

       第7章   執行役員            第7章   執行役員
第41条~第43条 <条文の省略>     第37条~第39条 <現行通り>

       第8章   計    算          第8章   計       算
第44条~第47条 <条文の省略>     第40条~第43条 <現行通り>




         <新設>          附 則
                      (監査役の責任免除に関する経過措置)
                        1.2021年6月開催の第95回定時株主総会終
                          結前の監査役(監査役であった者を含む。)の
                          行為に関する会社法第423条第1項の損害賠
                          償責任の取締役会の決議による免除について
                          は、なお従前の例による。
                        2.2021年6月開催の第95回定時株主総会終
                          結前の監査役(監査役であった者を含む。)の
                          行為に関する会社法第423条第1項の損害賠
                          償責任を限定する契約については、なお従前の
                          例による。




                                               以   上