1844 大盛工 2020-10-28 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                            2020年10月28日


 各   位


                             会 社 名 株 式 会 社 大   盛   工   業
                             代表者名 代表取締役会長兼社長 関         忠夫
                               (コード番号1844      東証第二部)
                             問合せ先 執行役員 管理本部長 及 川 光 広
                               (TEL.   03-6262-9877)


     株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2020 年 10 月 28 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、同法第 238
条及び同法第 240 条の規定に基づき、当社監査等委員でない取締役及び監査等委員である
取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行す
ることを決議しましたので、お知らせいたします。


                         記


Ⅰ.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
 当社取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆
様と共有することで、当社グループの持続的な業績向上と企業価値向上に対する取締役の
貢献意欲や士気を一層高めるとともに、当社の社会的信頼性の向上を図ることを目的とし
て、当社取締役に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するもの
であります。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
     1,075 個
 ただし、上記の新株予約権の数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった
場合等、実際に割当てる新株予約権の数が上記の割当予定数に満たないときは、実際に割
当てる新株予約権の数をもって発行する新株予約権の数とする。


2.新株予約権の払込金額
 本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデ

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ルにより算定される公正な評価額とする。ただし、本新株予約権の割当てを受ける者(以
下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の払込金額の払込みに代えて当社に対す
る報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。


3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
 本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、
                             「付与株式数」という。
                                       )
は、当社普通株式 100 株とする。
 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償
割当てを含む。以下同じ。
           )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものと
する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につい
ては、これを切り捨てるものとする。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う
場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、
付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することに
より交付を受ける株式1株当たりの払込金額を1円とし(以下、
                            「行使価額」という。、こ
                                     )
れに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                       「行使期間」という。)は、2020 年 11
月 20 日から 2050 年 11 月 19 日までとする。
 ただし、行使期間の最終日が営業日でない場合は、その前営業日とする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
①   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計
算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
する。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
のとする。



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(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記3.
             (3)の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の
翌日から 10 日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)を経過する日までの
間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
②    新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社
が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会
社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を
要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から 30 日(ただし、
当該日が営業日でない場合には、前営業日)を経過するまでの間に限り、新株予約権を行
使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④    本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株
式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満について行使することはできない。
⑥    その他の行使条件及び方法は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約書」に定めるところによる。


4.新株予約権の割当日
    2020 年 11 月 19 日


5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契
約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた
場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無
償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定または新株予約権
割当契約書により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償
で取得することができる。


6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交
                          )
換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。なお、吸収分割または
新設分割については当社が分割会社となる場合に限り、株式交換または株式移転について
は当社が完全子会社となる場合に限る。
                 )を行う場合において、組織再編行為の効力発生日
に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それ
ぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                                          「再

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編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付
するものとする。
 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
                    (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件
等を勘案のうえ、上記3.
           (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の
数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
 上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
 上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
 上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
 上記5.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。


7.1株に満たない端数の処理
 新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に
満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。




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8.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。


9.申込期日
 2020 年 11 月 13 日


10.新株予約権の割当てを受ける者及び人数並びに割当てる新株予約権の数
 当社監査等委員でない取締役      5名       911 個
 当社監査等委員である取締役      1名       164 個
                                      以上




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