1832 北海電工 2020-04-30 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 4 月 30 日

 各   位
                          会 社 名   北 海 電 気 工 事 株 式 会 社
                          代表者名    取 締 役 社 長 阿部 幹司
                                    (コード番号 1832 札証)
                          問合せ先    執行役員総務部長 村上          広
                                      (TEL 011-811-9411)


              定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、  「定款一部変更の件」を本年 6 月 26 日開催予定
の第 80 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。

                      記

1.変更理由
(1)取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の
  決議によって取締役および監査役の責任を法令の定める範囲内で免除すること
  ができる旨、ならびに取締役(業務執行取締役等である者を除く。 および監査
                                  )
  役として適切な人材の確保を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、
  取締役(業務執行取締役等である者を除く。  )および監査役との間で責任限定契
  約を締結することができる旨の規定を、定款第 34 条(取締役の責任免除)およ
  び定款第 44 条(監査役の責任免除)として新設するものであります。
   なお、定款第 34 条の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
(2)上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

 2.変更内容
   変更の内容は、別紙のとおりであります。

 3.日  程
   定款変更のための株主総会開催日     2020 年 6 月 26 日(予定)
   定款変更の効力発生日          2020 年 6 月 26 日(予定)

                                                      以 上
(別紙)
                         (下線部分は変更箇所を示しております。     )
        現 行 定 款                  変    更  案
                        (取締役の責任免除)
        (     新 設 )     第 34 条 本会社は、会社法第 426 条第1
                              項の規定により、  取締役会の決議に
                              よって、同法第 423 条第1項の取締
                              役(取締役であった者を含む。 の責
                                              )
                              任を法令の限度において免除する
                              ことができる。
                           2  本会社は、会社法第 427 条第1項
                             の規定により、取締役(業務執行取
                             締役等である者を除く。   )との間に、
                             同法第 423 条第1項の責任を限定す
                             る契約を締結することができる。た
                             だし、当該契約に基づく責任の限度
                             額は、法令に定める額とする。

第 34条~第 42条    (条文省略)   第 35条~第 43条   (現行どおり)

                        (監査役の責任免除)
        (     新 設 )     第 44 条 本会社は、会社法第 426 条第1
                              項の規定により、   取締役会の決議に
                              よって、 同法第 423 条第1項の監査
                              役(監査役であった者を含む。 の責)
                              任を法令の限度において免除する
                              ことができる。
                         2     本会社は、会社法第 427 条第1項
                             の規定により、監査役との間に、同
                             法第 423 条第1項の責任を限定する
                             契約を締結することができる。ただ
                             し、当該契約に基づく責任の限度額
                             は、法令に定める額とする。

第 43条~第 49条    (条文省略)   第 45条~第 51条   (現行どおり)