1810 松井建 2019-05-14 13:00:00
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について [pdf]
2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 松 井 隆 弘
(コード番号:1810 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 大 井 川 清
電 話 03-3553-1151
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について
当社は、当初2007年4月27日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為への対応策(買
収防衛策)」を導入し、直近では2016年6月29日開催の当社第87期定時株主総会において株主の皆様の
ご承認をいただき継続しておりますが(以下継続後の対応策を「現プラン」といいます。)、その有
効期間は、2019年6月開催予定の第90期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)終結の時ま
でとなっております。当社では、現プラン継続後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々
の動向及び様々な議論の進展、コーポレートガバナンス・コードの内容等を踏まえ、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、継続の是非も含め、その
在り方について引き続き検討してまいりました。
その結果、本日開催されました当社取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に定める当社
の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「会社の支配に関する基
本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ
れることを防止する取組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承認を前提に、現プランの一
部を変更(以下変更後の対応策を「本プラン」といいます。)し、本プランとして継続することを決
定しましたのでお知らせいたします。
本プランの現プランからの主な変更点は、以下のとおりです。
①Ⅲ5.「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」において、当社取締役が当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を著しく損なうと判断する要件の一部を削除いたしました。
②その他語句の修正、文言の整理等を行いました。
本プランの継続につきましては、当社取締役会において社外取締役1名を含む当社取締役全員の
賛成により承認されるとともに、社外監査役2名を含む当社監査役全員が出席し、本プランが適正
に運用されることを条件に異議がない旨の意見が表明されております。
なお、2019年3月31日現在の当社株式の状況は、別紙1のとおりですが、本日現在、当社株式の大
規模買付に関する打診及び申し入れ等は一切ありませんので念のため申し添えます。
Ⅰ 会社の支配に関する基本方針
上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が
認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合におい
ても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきで
あると考えます。
しかしながら、このような株式の大規模な買付や買付提案の中には、その目的等から見て企業価
値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそ
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れのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討するための、あるいは対象
会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なもの
も少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値の
さまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係等を十分に理解し、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えています。
従いまして、当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模
買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし
て不適切であると考えます。
Ⅱ 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多数の株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しています。
これらの取組みは、上記Ⅰの基本方針の実現に資するものと考えています。
1.企業価値向上への取組み
当社は総合建設業を営み、1586 年(天正 14 年)の創業以来、430 余年の社歴を有しています。“質
素で堅実な企業風土を守り、地道に本業に取組む”経営姿勢を貫き、積み重ねてきた幾多の施工実
績と健全な企業体質により、顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた良好
な関係を維持し促進することにより、企業価値を向上させていきたいと考えています。
当社として、具体的には以下のとおり取組んでまいります。
(1) 安定した工事量と収益源の確保
従来からの顧客の掘り起こしと新規顧客の開拓を着実に進め、提案型受注活動に積極的に取組
むとともに、メンテナンスや耐震改修・リニューアル工事等きめ細かな営業活動にも注力し、特
定の用途種別に集中することなく、バランスの取れた受注の確保に努めてまいります。
(2) 工事品質の向上とコストの低減
新技術・新工法の開発と伝統技術の研鑽・新技術との融合に取組み、技術力の向上、高品質で
適正価格の構築物の提供に努めてまいります。
(3) 社寺建築技術の継承
創業以来手がけてきた数多くの「神社仏閣」や「城郭・文化財」等の伝統技術の継承を、当社
の社会的使命と位置づけて積極的に取組んでまいります。
(4) 不動産事業等の拡充
安定した収益源の確保と保有資産の有効活用のため、計画的な事業拡充を図ってまいります。
(5) 企業体質の強化、財務の健全化
多額の代金立替の発生や多岐にわたる回収条件の設定等、受注産業としての建設業の特性を勘
案し、常に財務の健全化を図り、企業体質の強化に努めてまいります。
(6) 社会的信頼の向上
『お客様の立場に立って考え行動する』を基本的な行動指針とし、企業活動を通じ安全への積
極的な取組み、品質及び顧客満足の向上、環境保護への取組み、コンプライアンスの徹底や社会
的規範の遵守、的確な情報開示や地域社会との共生等に対する推進体制を構築し、社会的責任の
向上に取組んでまいります。
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2.コーポレート・ガバナンスの強化の取組み
当社は、あらゆるステークホルダーと適切な関係を維持するためにコーポレート・ガバナンスを
充実することは中長期的な企業価値の向上及び株主共同の利益の向上に資すると考えており、経営
の最重要課題の一つと位置付けております。このため、取締役会の運営においては、社外取締役を
選任し、経営の透明性、公正性及び効率性を確保することに努めております。
当社は、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役を含めた監査役の監査により、経営の
実効性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。また、リスク管理
や内部統制システムの整備等を通じて内部管理体制の強化に努め、企業行動憲章及びコンプライア
ンス行動指針に基づいた健全な企業活動を推進し、ガバナンスの充実を図っております。
さらに、コンプライアンス体制の強化を目的に、法令遵守や社内の啓蒙活動を行う機関としてコ
ンプライアンス委員会を設置しております。
Ⅲ 本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及
び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)
1.本プランの目的
本プランは、上記Ⅰ.に記載した会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当
社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入され、継続し
てきた現プランを継続するものです。
当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に
応ずるか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、このような株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひいて
は株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事
実上強要するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について
検討するための、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な情報や時間を提
供することのないもの、買付条件等が買付等の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利
益に鑑み不十分又は不適当であるもの、買付等の対象とされた会社の企業価値の維持・増大に必要
不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、大規模な買付等の対象とされた
会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様
が適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なル
ールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の
大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルー
ル」といいます。
)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な
買付行為が為された場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総会における株主の皆様の
ご承認を条件に、本プランを継続することといたしました。本プランの概要につきましては、別紙
2 をご参照ください。
2.本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上
とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割
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合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したも
のを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下かかる買付行
為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)としま
す。
注1:特定株主グループとは、
(i) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3
項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項
に規定する共同保有者をいい、
同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。
以下同じとします。)
又は、
(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付等(同法第27条の2第1項に規定する
買付け等をいい、取引所金融商品市揚において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法
第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
注2:議決権割合とは、
(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4
項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数
(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)
又は、
(ⅱ) 特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法
第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。
各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行
済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書のうち
直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等又は同法第27条の23第1項に規定する株券等のい
ずれかに該当するものを意味します。
3.独立委員会の設置
大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合であっても
当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため
一定の対抗措置を講ずるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プラン
を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性
及び公正性を担保するために、当社は、現プランと同様に当社取締役会から独立した組織として独
立委員会を設置いたします。(独立委員会規程の概要につきましては、別紙3をご参照ください。)
独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行
う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役及び社外有識者(注)の中から選任することとい
たします。(選任した委員の氏名および略歴につきましては別紙4をご参照ください。)
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問
し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為につい
て慎重に評価・検討の上で、当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否か
についての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗
措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表
することといたします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされること
を確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家(ファイナンシャル・アドバ
イザー、公認会計士、弁護士その他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。
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注:社外有識者とは、
過去に当社又は当社の子会社の取締役、会計参与もしくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがない者
であり、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対
象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者をいいます。
4.大規模買付ルールの概要
(1)大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為又は大規模買付行為の
提案に先立ち、まず、当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約
文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。当社が大規模買付
者から意向表明書を受領した場合には、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容について公表し
ます。
①大規模買付者の名称、住所、代表者の氏名
②設立準拠法
③国内連絡先
④提案する大規模買付行為の概要等
⑤本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
(2)大規模買付者からの必要情報の提供
当社は、上記(1)の意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に
対し、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために取締役会に対して提供いただ
くべき必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)のリストを交付します。大規模買付
者には、本必要情報のリストに従い、本必要情報を当社取締役会に日本語で記載した書面で提出し
ていただきます。本必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は大規模買付者
の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様の判断及び当
社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。
①大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)そ
の他の構成員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容、
当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報等を含みます。)
②大規模買付行為の目的、方法及び内容(買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、そ
の他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれらに限らない。)
③大規模買付行為における買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用
いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー
の内容を含みます。)
④大規模買付行為における買付資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の
具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
⑤大規模買付行為の完了後に想定している当社及び当社グループの役員候補(当社及び当社グ
ループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、当社及び当社グ
ループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策及び配当政策等
⑥大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループの顧客、取引先、従業員その他の当社
に係る利害関係者と当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容
当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者
に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づ
く延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。
当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社
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取締役会は、適宜合理的な期限を定めた上で、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的
に情報提供を求めます。本必要情報の追加提供の要求は、本必要情報として必要かつ十分な情報が
提供されるまで、繰り返し行うことができますが、最終の回答期限は、本必要情報として必要かつ
十分な情報が提供されたと判断されない場合においても、当社取締役会が最初に本必要情報のリス
トを大規模買付者に交付した日から起算して60日を超えないものとします。
(但し、大規模買付者か
らの要請がある場合には、必要な範囲でこれを延長することがあります。
)
当社取締役会は、大規模買付者から本必要情報の提供が完了したと判断した場合には、その旨の
通知を大規模買付者に発送するとともにその旨を公表します。
また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当
該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求める本必要
情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、後記(3)の当社取締役会
による評価・検討を開始する場合があります。
当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断の
ために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一
部を公表します。
(3)当社取締役会による評価・検討等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し
本必要情報の提供を完了した日の翌日から起算して、対価を現金(円貨)のみとする公開買付によ
る当社全株式を対象とする大規模買付行為の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は
最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取
締役会評価期間」といいます。)として設定します。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期
間の経過後(後記5.(3)に従い株主検討期間が設定される場合には、株主検討期間の経過後)にの
み開始されるものとします。
取締役会評価期間中、
当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家等の助言を受けながら、
提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社
取締役会として意見を慎重にとりまとめ公表します。
また、必要に応じ大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社
取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
5.大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行
為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見の表明や代替案を提示することによ
り、株主の皆様を説得するにとどめ、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じませ
ん。大規模買付者の買付提案に応ずるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提
示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下
の①から⑤に該当し、当社に回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、例外的に新株予
約権の無償割当て等、会社法その他の法律が認める対抗措置を講ずることがあります。
具体的にいかなる手段を講ずるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したも
のを選択することとします。当社取締役会が具体的な対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の
無償割当てをする場合の概要は別紙5に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当てをする
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場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件
とすることや、当社株式と引き換えに当社が新株予約権を取得する旨の取得条項をつけるなど、対
抗措置としての効果を勘案した条件を設けることがあります。但し、当社はこの場合において、大
規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定しておりません。
①真に当社の経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社株
式を当社及び当社の関係者に引き取らせる目的で、当社株式の取得を行っている又は行おう
としている者(いわゆるグリーンメーラー)であると判断される場合
②当社の経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、
ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者やそのグループ会社等に
移譲させる等、いわゆる焦土化経営を行う目的で、当社株式の取得を行っている又は行おう
としている者と判断される場合
③当社の経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該大規模買付者やそのグ
ループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社株式の取得を行っている
又は行おうとしている者と判断される場合
④当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の不動産、有価証券等高額資産
等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当に
よる株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で、当社株式の取得を行っ
ている又は行おうとしている者と判断される場合
⑤大規模買付行為における当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で
当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるい
は明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の判
断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要する恐れがあると判断さ
れる場合
(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない揚合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記(1)で述べ
た対抗措置を講じることにより、大規模買付行為に対抗する場合があります。
(3)対抗措置発動の手続き
本プランにおいては、上記(1)のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、
原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、上記(1)に記載のとおり例外
的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、その判断の客観性及び合理性を担保する
ために、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非に
ついて諮問し、独立委員会は、対抗措置発動の必要性、相当性を十分検討した上で、上記4.(3)の
取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重
した上で、対抗措置発動又は不発動について判断を行うものとします。
また、上記(2)のとおり対抗措置を発動することについて判断するにあたっては、その判断の客観性
及び合理性を担保するために、当社取締役会は、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について
諮問し、独立委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、十分検討したうえで、上記4.(3)
の取締役会評価期間内に対抗措置の発動の是非について勧告を行うものとします。当社取締役会は、
独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非に
ついて判断するものとします。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、
大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも本必要情報の一部が提出されない
ことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。
また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株
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主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十
分にご検討いただくための期間(以下「株主検討期間」といいます。)として最長60日間の期間を設
定し、当該株主検討期間中に株主総会を開催することがあります。
当社取締役会において、株主検討期間を設定することを目的として株主総会の開催及び基準日の決
定を決議した場合は、取締役会評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行す
ることとします。
当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した本必要情報、本必要情
報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を
記載した書面を株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示し
ます。
株主総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主
総会の決議に従うものとします。従って、当該株主総会が対抗措置を発動することを否決する決議を
した場合には、当社取締役会は対抗措置を発動しません。また、当該株主総会の終結をもって株主検
討期間は終了することとし、当該株主総会の結果は、決議後、適時・適切に開示します。
大規模買付行為は、株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間の、また、株主検討期間を設
ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間を合わせた期間の経過後にのみ開始できるものとしま
す。
(4)対抗措置発動の停止等について
上記(3)において、当社取締役会または株主総会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後に当
該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合等、対抗措置の発動が適切でないと
当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当該対抗措置の発動
の停止等を行うことがあります。例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合にお
いて、新株予約権の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤
回又は変更を行う等、独立委員会の勧告を受けた上で当該対抗措置の発動が適切でないと当社取締
役会が判断した場合には、当該新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権の無償割当
てを中止することとし、また、新株予約権の無償割当て後においては、行使期間開始日の前日まで
の間は、当社が当該新株予約権を無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主
の皆様は新株予約権を失います。)することにより当該対抗措置の発動の停止を行うことができる
ものとします。
このような対抗措置の発動の停止等を行う場合は、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上
場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。
6.本プランが株主・投資家に与える影響
(1)大規模買付ルールが株主及び投資家に与える影響
本プランにおける大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断
するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代
替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情
報のもとで大規模買付行為に応ずるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのこと
が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模
買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な判断を行う上での前提となるものであり、株
主及び投資家の皆様の利益に資するものと考えます。
なお、上記5.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより
大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、
大規模買付者の動向にご注意ください。
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(2)対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、当社取締役
会が上記5.に記載した具体的な対抗措置を講ずることを決定した場合には、法令及び当社が上場す
る金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。
対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において
格別の損失を被るような事態は想定しておりません。例えば、対抗措置として新株予約権の無償割
当てを行う場合は、割当期日における株主の皆様は、対価の払い込みを行うことなく、その保有す
る株式数に応じて、新株予約権が割当てられます。その後、当社が取得条項を付した新株予約権の
取得の手続きを取る場合は、大規模買付者等以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取
得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。
なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会の決定により当該新株予約権の割当ての中止又
は発行した新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は
新株予約権を失います。)を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売
買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
大規模買付者については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した
場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと
判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側面に
おいて不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルール
に違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものです。
(3)対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き
対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てが行われる場合には、割当期日における株主の
皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、又当社が取得条項を付した新
株予約権の取得の手続きをとる場合には、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、
当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に
関する申込みや払込み等の手続きは必要となりません。
これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てを行うことになった際に、
法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示
します。
7.本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止
本プランは、本株主総会の決議をもって同日より発効することとし、有効期間は、本株主総会終
結の時から2022年6月開催予定の第93期定時株主総会終結の時までとします。
また、本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会
において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社株主総会で選任された取締役で構成
される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止され
ます。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向
上の観点から随時見直しを行い、当社株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。
このように、当社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、
その内容を速やかに公表します。
なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関する法令、金融商品取引
所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等
の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に
応じて独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
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Ⅳ 本プランの合理性(会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて)
(1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確
保又は向上のための買収防衛策に関する指針」 の定める三原則 (企業価値・株主共同の利益の確保・
向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しています。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境
の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレ
ートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっておりま
す。
(2)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、上記Ⅲ1.「本プランの目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行
為がなされた際に、当該大規模買付行為に応ずるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社
取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者
と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、
向上させるという目的をもって継続されるものです。
(3)株主意思を尊重するものであること
本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認をもって発効することとしており、本株主総
会において本プランに関する株主の皆様のご意思を問う予定であり、その継続について株主の皆様の
ご意思を尊重するものとなっております。
また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランの廃止の
決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意思を尊重
するものとなっております。
(4)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記Ⅲ7.「本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止」にて記載したとおり、本プランは、
当社株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により廃止することができるものとさ
れており、当社の株式を大量に買い付けようとする者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる
取締役で構成される当社取締役会により、廃止することが可能です。従って、本プランは、デッド
ハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛
策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランの導入によりスロー
ハンド型買収防衛策(取締役会の構成員交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止す
るのに時間を要する買収防衛策)としての効果が生じることもありません。
(5)独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動についての決定は、上記Ⅲ5.「大規模買付行為がなされた場合
の対応方針」にて記載のとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独
立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重した上でなされるものとされており、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されて
おります。
以 上
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(別紙 1)
当社株式の状況(2019年3月31日現在)
1.発行可能株式総数 100,000,000株
2.発行済株式総数 30,580,000 株
3.株 主 数 3,020名
4.大株主(上位10名)
株 主 名 当社への出資状況
持株数 持株比率
株式会社みずほ銀行 1,503 千株 4.92%
株式会社北陸銀行 1,503 4.92
株式会社大垣共立銀行 1,429 4.68
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 994 3.26
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 977 3.20
株式会社松井興産 935 3.06
松井建設従業員持株会 917 3.01
公益財団法人松井角平記念財団 850 2.79
東京海上日動火災保険株式会社 770 2.52
みずほ信託銀行株式会社 764 2.50
(注)持株比率は自己株式(59,023 株)を控除して計算しております。
以 上
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(別紙 2)
本プランの概要 大規模買付行為開始時のフロー
大 規 模 買 付 者
大規模買付ルールを遵守した場合 大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付ルール
大規模買付者から 意向表明書を提出し
意向表明書の提出 ない突然の買付行為
取締役会から
必要情報のリストの提出
大規模買付者から 必要な情報を提供し
必要情報の提出 ない買付行為
取締役会評価期間
取締役会評価期間を
最長 60 日又は最長 90 日 与えない買付行為
・買収提案の検討評価
・取締役会の意見表明
・代替案の提示 取締役会
企業価値を著しく損 ルール逸脱を確認
なうと認められる場合
独
対抗措置発動 対抗措置発動を諮問
を諮問 立
発動・不発動 委
勧告 勧告 発動・不発動を判断
を判断
員
会
株主総会を開催する場合
取締役会による発動の判断
株主検討期間 60 日
ルール遵守の場合は
原則 対抗措置は不発動 株主総会による株主判断
否決 可決
株主の皆様のご判断 対抗措置の発動
(注)本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずしも
全ての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。
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(別紙 3)
独立委員会規程の概要
1.構成員
取締役会により委嘱を受けた当社社外取締役、社外監査役及び社外有識者(過去に当社又は当社
の子会社の取締役、会計参与もしくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがない者であ
り、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主
たる研究対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者)の3名以上で構成される。構成員の任期
は、選任された日から3年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとし、重
任を妨げない。
2.決議要件
独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。
ただし、独立委員会の全員が出席できない場合には、独立委員会の決議は、独立委員会の過半数が
出席し、その過半数をもってこれを行う。
なお、独立委員会の決議が賛否同数により成立しない場合には、取締役会に対し、決議が成立し
ない旨の報告を行う。
3.決議事項その他の権限と責任
独立委員会は、以下の各号に記載された事項について取締役会の諮問がある場合には、これを検
討のうえ自らの意見を決定し、その決定内容をその理由を付して取締役会に勧告ないし助言する権
限と責任を有する。独立委員会の各委員は、上記の責任を果たすうえで会社に対して善管注意義務
を負い、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点から自らの意見を決定することを
要し、専ら自己又は取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。独立委員会は、自ら
の意見の決定に際して適切な判断を確保するために必要かつ十分な情報収集に努めなければならな
いものとし、当社の費用で、独立した外部専門家等の助言を得ることができる。
①大規模買付行為の大規模買付ルールへの該当性
②大規模買付者が取締役会に提供すべき情報
③大規模買付者が提出した情報の本必要情報としての充足性
④当社による大規模買付行為に対する代替案の検討
⑤新株予約権の発行(無償割当てを含む。)又は不発行
⑥大規模買付ルールの維持・見直し・廃止
⑦対抗措置の発動の必要性及び対抗措置の内容
⑧対抗措置の発動にあたって株主検討期間を設けることの必要性
⑨その他大規模買付ルール、新株予約権、大規模買付行為に関連し、取締役会が判断すべき事
項について、取締役会が独立委員会にその意見を諮問することを決定した事項
以 上
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(別紙 4)
独立委員会委員の氏名および略歴
本プラン継続後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。
【氏名】成戸 應之(なると まさゆき)氏
【略歴】1939 年 7 月13日生
1964 年 4 月 株式会社 北陸銀行 入行
1993 年 6 月 株式会社 北陸銀行 取締役
1996 年 6 月 株式会社 北陸銀行 常務取締役
1999 年 6 月 北銀ソフトウェア株式会社 代表取締役社長
2000 年 6 月 株式会社ゴールドウイン 社外監査役
2006 年 6 月 北沢産業株式会社 社外取締役
【氏名】安藤 良一(あんどう りょういち)氏
【略歴】1943 年 7 月 1 日生
1975 年 4 月 弁護士 登録
2004 年 4 月 國學院大学法科大学院教授
2004 年 7 月 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所 所長
2007 年 6 月 松井建設株式会社 社外監査役
2009 年 2 月 東京リード法律事務所(現任)
2015 年 6 月 松井建設株式会社 社外監査役 退任
【氏名】河野 明(こうの あきら)氏
【略歴】1953 年 11 月 20 日生
1979 年 12 月 監査法人 第一監査事務所 入所
(現 EY新日本有限責任監査法人)
1983 年 3 月 公認会計士 登録
2002 年 7 月 新日本有限責任監査法人 代表社員
(現 EY新日本有限責任監査法人)
2016 年 6 月 新日本有限責任監査法人 定年退職
(現 EY新日本有限責任監査法人)
2016 年 6 月 第一勧業信用組合 理事(現任)
2016 年 9 月 医療法人社団永生会 監事(現任)
以 上
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(別紙 5)
新株予約権無償割当の概要
1.新株予約権無償割当の対象となる株主及び発行条件
当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する
当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みを
させないで新株予約権を割当てる。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、
当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株
式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権1
個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割又は
株式併合を行う場合は、所要の調整を行う。
3.発行する新株予約権の総数
新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわた
り新株予約権の割当を行うことがある。
4.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は、1円以上で当社取締
役会が定める額とする。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.新株予約権の行使条件
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(但し、あらかじめ当社取締役会が同意した
者を除く。)でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途
定める。但し、新株予約権の行使が認められない者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を
交付することを想定していない。
7.新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、
当社取締役会が別途定める。なお、取得条項については、上記6の行使条件のため新株予約権の行使
が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会
が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。
以 上
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