1805 飛島建 2019-05-15 15:00:00
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 飛 島 建 設 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 乘京 正弘
コ ー ド 番 号 1805 東証第一部
問 合 せ 先 広報室長 松尾 和昌
TEL 03-6455-8312
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年5月 15 日開催の取締役会において、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信
託(BBT(=Board Benefit Trust)」
)(以下「本制度」といいます。
)を導入することを決議し、本制
度に関する議案を 2019 年6月 27 日開催の第 76 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。 )
に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 導入の背景および目的
当社取締役会は、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の
報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットの
みならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上とそれによ
る企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す
る株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議
案を本株主総会に付議することといたしました。
2. 本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定さ
れる信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員
株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当
社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、
取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
(2)本制度の対象者
取締役(社外取締役は、本制度の対象外とします。
)
(3)信託期間
2019 年8月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の
終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃
止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。 )
(4)信託金額(報酬等の額)
本株主総会で、本制度の導入をご承認いただくことを条件として、当社は、2020 年3月末日
で終了する事業年度から 2022 年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3
事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始
する3事業年度ごとの期間を、個別にまたは総称して「対象期間」といいます。 )およびその
後の対象期間を対象として本制度を導入し、取締役への当社株式等の給付を行うため、本信託
による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、本信託設定(2019 年8月(予定))時に、当初対象期間に対応する必要資金と
して、120 百万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ご
とに、120 百万円を上限とした資金を本信託に追加拠出いたします。ただし、かかる追加拠出
を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの対象期間に関して取締役に
付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する給付が未了であるものを除きま
す。)および金銭(以下「残存株式等」と総称します。 )があるときは、残存株式等の金額(当
社株式については、直前の対象期間の末日における時価とします。 )と追加拠出される金銭の
合計額は、120 百万円を上限とします。
(5)当社株式の取得方法および取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引市場
を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。
ご参考として、2019 年5月 14 日の終値での取得を前提とした場合、当初対象期間に関して当
社が取締役への給付を行うための株式の取得資金として拠出する資金の上限額 120 百万円を原
資に取得する株式数は、最大で 91,300 株となります。
(6)取締役に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき、役位、業績達成度等を勘案
して定まる数のポイントが付与されるものとし、その付与されるポイントの合計数は、それが
定まる時点において信託財産内に残存する当社株式(当該時点以前に取締役に付与されたポイ
ント数に相当する当社株式で、取締役に対する給付が未了であるものを除きます。)の数を上限
とします。
なお、取締役に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント
当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における株主の皆様による承認
決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われ
た場合には、その比率等に応じて、付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調
整を行います。。
)
下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退
任時までに当該取締役に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポ
イントを、「確定ポイント数」といいます。。
)
(7)当社株式等の給付
取締役が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役は、所
定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のところに従って定めら
れる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。
ただし、役員株式給付規程に定める金銭給付の要件を別途満たす場合は、一定割合について、
当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行う
ために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
(8)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこ
ととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、
当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係
る受託者の信託報酬等に充てられます。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了し
ます。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取
得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。
また、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、その時点で在任す
る取締役に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付され、さらに残余の金
銭がある場合には、当社に給付されます。
<ご参考:本制度の仕組み>
①役員株式給付規程の制定
【委託者】
④ポイントの付与 取締役
当社
⑤
②金銭の信託 議 信託管理人 受
決 給
権 権
不 議決権不行使 取
行 の指図 得
【受託者】 使
③株式取得 みずほ信託銀行 【受益者】
(再信託:資産管理サービス信託銀行) 取締役を退任した者のうち
当社株式等 受益者要件を満たす者
⑥当社株式等の給付
① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受け
た枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じてまたは当社の自己株
式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を
行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に
対して、付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が役員株式給付
規程に定める金銭給付の要件を別途満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の
時価相当の金銭を給付します。
【本信託の概要】
①名称 :株式給付信託(BBT)
②委託者 :当社
③受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④受益者 :取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満た
す者
⑤信託管理人 :当社と利害関係のない第三者を選定する予定
⑥信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 :2019 年8月(予定)
⑧金銭を信託する日 :2019 年8月(予定)
⑨信託の期間 :2019 年8月(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。 )
以 上