1798 J-守谷商会 2021-05-10 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年5月 10 日
  各       位


                       会 社 名    株式会社 守谷商会
                       代表者名    代表取締役社長 吉澤浩一郎
                               (JASDAQ・コード番号 1798)
                       問合せ先    取締役常務執行役員 渡辺正樹
                               (電話 026-226-0111)


                  定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 18 日開催予定の当社第 67 期定時株主総会に
定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


(1)変更の理由
 1.2021 年3月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)にお
      いて、社外取締役の設置が義務付けられたことに伴い、社外取締役の員数を欠いた場合に備え
      て補欠取締役を選任できる旨を規定することとし、定款第 21 条(補欠取締役の選任)及び定款
      第 22 条(取締役の任期)を変更するものです。


 2.当社の現行定款第2条に定める事業目的に関し、保険代理業、設計事務所業や建設工事コンサ
      ルタント業を中心に、法令上の許認可等を取得して事業展開するうえで支障にならないよう記
      載内容を明確化するものです。
 (2)変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
                                       (下線は変更箇所を示します。)
             現行定款                        変更案
第1条(条文省略)                  第1条(現行どおり)


(目的)                       (目的)
第2条    当会社は、次の事業を営むことを目的   第2条    当会社は、次の事業を営むことを目的
      とする。                        とする。
1~11(条文省略)                 1~11(現行どおり)
12.火災保険代理業                 12.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に
                             基づく保険代理業ならびに生命保険の募集
                             に関する業務および締結の媒介に関する業
                             務
13.自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業     13.建築物の設計および工事監理に関する業務
14.建設工事設計請負および監理業          14.建築工事の指導監督に関する業務
15.建設工事コンサルタント業            15.建築物に関する調査または鑑定に関する業
                             務
            (新   設)        16.建築物の建築に関する法令または条例の規
                             定に基づく手続きの代理に関する業務
16~21(条文省略)                17~22(現行どおり)


第3条~第20条(条文省略)             第3条~第20条(現行どおり)


            (新   設)        (補欠取締役の選任)
                           第21条    当会社は、法令または本定款に定め
                                  る取締役の員数を欠いた場合に備え
                                  て、株主総会において取締役の補欠
                                  者をあらかじめ選任することができ
                                  る。
                              2    補欠取締役の選任方法は第20条第
                                  2項および第3項を準用する。
                              3    補欠取締役の選任に係る決議の効力
                                  は、選任後1年以内に終了する事業
                                  年度のうち最終のものに関する定時
                                  株主総会終結の時までとする。
(取締役の任期)                  (取締役の任期)
第21条   取締役の任期は、選任後1年以内に   第22条   取締役の任期は、選任後1年以内に
       終了する事業年度のうち最終のもの          終了する事業年度のうち最終のもの
       に関する定時株主総会終結のときま          に関する定時株主総会終結のときま
       でとする。                     でとする。
         (新    設)            2   任期満了前に退任した取締役の補欠
                                 として選任された取締役の任期は、
                                 退任した取締役の任期の満了する時
                                 までとする。


第22条~第54条(条文省略)           第23条~第55条(現行どおり)



                                             以   上