1762 高松G 2019-04-16 16:30:00
弊社グループ会社の訴訟の判決に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年4月 16 日
各     位
                            会 社 名   株式会社髙松コンストラクショングループ
                            代表者名    代表取締役社長           吉   武   宣   彦
                                     (コード番号 1762          東証第一部)
                            問合せ先    常務執行役員グループ統括本部長   井   筒   廣   之
                                            (TEL 06-6303-8101)


               弊社グループ会社の訴訟の判決に関するお知らせ


2017 年 10 月 18 日付「弊社グループ会社および弊社グループ会社従業員の起訴について」でお知らせ
いたしましたとおり、弊社グループ会社である青木あすなろ建設株式会社および同社従業員1名が、
                                            「廃
棄物の処理及び清掃に関する法律」
               (廃掃法)違反の公訴事実により、横浜地方検察庁検察官により横
浜地方裁判所に起訴されておりましたが、本日、同裁判所により同社および同社従業員を無罪とする判
決がそれぞれ言い渡されました。


                            記


1.判決言い渡しのあった裁判所および年月日
 (1)裁判所     横浜地方裁判所
 (2)年月日     2019 年4月 16 日


2.訴訟の経緯
    弊社グループ会社である青木あすなろ建設株式会社の従業員が、神奈川県内の砕石採掘跡地で
    同社が受託している建設発生残土埋立事業用地内へ産業廃棄物が不法投棄された事件に関与した
    として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)違反の容疑で神奈川県警に逮捕され、
    2017 年 10 月 18 日に同社および同人が横浜地方検察庁検察官により横浜地方裁判所に起訴された
    ものです。
    同社及び同社従業員は、搬入された土砂は建設発生土であると確信しており、産業廃棄物であ
    るという認識は全く有していなかったとし、また同社は同社従業員の選任、監督その他違反行為
    を防止するために必要な注意を尽くしていたとして、いずれも無罪を主張してまいりました。
    上記判決は審理された関係証拠に基づき、同社及び同社従業員の主張を認めたものであります。


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3.今後の見通し
   検察官より本判決に対する控訴が提起された場合には、弊社は青木あすなろ建設株式会社とと
  もに、引き続き控訴審において同社および同社従業員の無罪を主張してまいります。
   なお、上記事業用地に産業廃棄物が違法に搬入されてしまったことは事実であり、弊社はその
  ことに関する社会的責任を重く受け止めております。弊社としては、今後、青木あすなろ建設株
  式会社とともに、行政の指導に従い、地元住民の皆様と十分に協議のうえ、環境への負荷を取り
  除き、安心・安全を確保するための施策に責任を持って取り組んでまいります。お客様、株主・
  投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深く
  お詫び申し上げます。


                                           以上




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