1757 中小企業HD 2021-08-12 12:30:00
当社株主に対する刑事告訴取下げ関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年8月 12 日

各    位

                                会 社 名 中小企業ホールディングス㈱
                                代表者名 代表取締役社長 岡 本 武 之
                                      (コード番号 1757 東証第2部)
                                問合せ先 取 締 役      齋 藤 雅 彦
                                           (Tel. 03-5775-2100)

                当社株主に対する刑事告訴取下げに関するお知らせ

 当社は、旧経営陣の下、当社の株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合(以下「オリオ
ン組合」といいます。)の無限責任組合員であるセノーテキャピタル株式会社(以下「セノーテ」
といいます。)代表取締役岡本武之氏(2021 年4月 21 日の当社の臨時株主総会にて取締役に選任
され、現在当社の代表取締役です。 に対し 2021 年3月に刑事告訴
               )                  (以下「本告訴」といいます。)
を行っておりましたが(2021 年3月 31 日付けの当社ホームページ NEWS にて本告訴は同月 30 日
に捜査機関に受理された旨をお知らせしております。、2021 年8月 10 日開催の当社取締役会で
                        )
本告訴の取下げを決議し、本日、捜査機関に取下書が受領され、本告訴の取下げがなされました
ことが確認できましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1. 本告訴の概要
     受 理 日:2021 年3月 30 日
     告 訴 人:当社
     告 発 人:黒田高史氏、岩崎智彦氏
     被告訴人:岡本武之
     罪   名:詐欺罪、金融商品取引法違反
     ※告訴事実と同一の被疑事実について旧経営陣の黒田高史氏、岩崎智彦氏が告発人として
      告発を行っております。


2.本告訴の告訴事実について
     本告訴の告訴事実の概要は、岡本氏がオリオン組合を通じ、2020 年2月の時点から、真実
    は当社の経営に参加し、あるいは経営権の獲得に向けた行動に及ぶ可能性があることを認識
    していたにもかかわらず、純投資目的であり当社の経営に参加する意図がない旨装って、当
    社をして、オリオン組合に対し、(i)2020 年2月 21 日に第三者割当として当社株式 625 万株
    及び当社新株予約権 30 万 9024 個の割当てを行わせるとともに、(ii)オリオン組合が同年3
    月 19 日、同年4月 20 日及び同年6月 19 日に当該新株予約権の一部をそれぞれ行使すること
    により同組合に当社株式合計 937 万 5000 株を交付させたことが、詐欺罪(刑法第 246 条第 2
    項)及び金融商品取引法第 157 条第2号、 197 条第1項第5号に該当するというものです。
                          第
3.本告訴取り下げの理由について
   現経営陣としては、本件告訴は、オリオン組合による株主提案が否決されるように誘導す
 る目的で旧経営陣により行われたものであって嫌疑はないと判断しております。また、岡本
 氏に本件告訴が行われたことが公表された状態で開催された本年4月 21 日の当社臨時株主
 総会において岡本氏の取締役選任議案、旧経営陣の解任議案がいずれも極めて高い比率で可
 決されていることから、岡本氏への告訴状態の解消は、当該株主総会において示された株主
 様の合理的な意思に適うものと判断いたしました。


4.本告訴取下げに関する決議について
   当社は、2021 年8月 10 日開催取締役会で本告訴の取下げ議案を決議しました。
   なお、当該議案の審議及び決議に先立ち、本件告訴及びオリオン組合による当社に対する
 株主提案等に関与していない第三者的な立場の弁護士より、本告訴取下げに関する当社取締
 役の善管注意義務上の問題の有無についての意見を取得しております。また、岡本氏は特別
 利害関係人として当該審議及び決議には参加しておりません。


5.今後の見通し
   当社による本告訴取下げはなされましたが、本告訴の被疑事件は、親告罪でなく、本告訴
 の取下げによって直ちに本件に関する刑事手続が終結するものではありません。本件に関す
 る岡本氏の終局的な処遇は捜査当局及び司法の判断に拠ります。


6.業績に与える影響について
   本告訴取下げによって、当社の業績に重大な影響を与えることが判明した場合、適宜お知
 らせいたします。


                                               以上