1757 中小企業HD 2021-02-17 19:35:00
違法行為差止仮処分命令申立事件の却下に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年2月 17 日
各   位
                        会 社 名クレアホールディングス㈱
                        代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史
                              (コード番号 1757 東証第 2 部)
                        問合せ先 取 締 役       岩 崎     智 彦
                                    (Tel. 03-5775-2100)


         違法行為差止仮処分命令申立事件の却下に関するお知らせ



 当社は、当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合(以下「本申立人」といいます。    )
からの臨時株主総会の招集請求を受け、2021 年2月 24 日に臨時株主総会(以下「本臨時株主総
会」といいます。)を開催する予定であります。
 本申立人は、本臨時株主総会の開催に先立ち、2021 年1月 28 日付けで、当社取締役らが本臨
時株主総会の議長を務めること、本臨時株主総会において議長の権限を行使することの差止めを
求め、東京地方裁判所に対し、仮処分命令の申立て(令和3年(ヨ)第 20012 号違法行為差止仮
処分命令申立事件。以下「本申立て」といいます。  )を行っておりましたが、東京地方裁判所民事
第8部(商事部)は、本日、本申立てをいずれも却下する決定をしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。

                        記

1. 決定があった裁判所及び年月日
    決定があった裁判所: 東京地方裁判所民事第8部
    決定があった年月日: 2021 年2月 17 日

2. 決定の内容
    本申立てをいずれも却下する

3. 決定の理由
     本申立人は、本申立てにおいて、当社取締役らが①本臨時株主総会の議長を務めること、
   ②本臨時株主総会において議長の権限を行使することの差止めを求めましたが、東京地方裁
   判所民事第8部(商事部)は、本申立ては、判決の確定を待たずしてその内容が実現する満
   足的仮処分であり、被保全権利及び保全の必要性については高度の疎明がなされることを要
   するとした上で、まず本申立ての内容について、①議長への就任そのものは、違法行為差止
   請求権を規定する会社法第 360 条第1項の「当該行為」に該当しないことから、本申立人の
   主張に理由はないと判断しました。次に、②議長としての権限の行使については、会社法第
   360 条第1項の「当該行為」に該当し、違法行為差止請求権の対象とするべきとしましたが、
   当社代表取締役黒田高史を除く他の取締役らについては、議長としての権限行使をすること
   の前提を欠き申立てに理由がないと判断し、また、当社代表取締役黒田高史については、本
   臨時株主総会の議長に就任した場合に、開会から閉会に至るまでの議事の全般に渡り、その
   裁量権を逸脱濫用して、議長としての権限を行使し、取締役としての善管注意義務に違反す
   るおそれがあるとの高度な疎明があるとはいえないことと判断しました。   また、会社法第 360
   条第3項が定める要件である当社に回復することができない損害が生じるかという点につい
   ても、本臨時株主総会において各議案の決議が歪められるおそれは一応認めることはできな
   いこと、議場における動議、議長の権限の逸脱濫用により決議が歪められた場合の取締役解
   任の訴え、損害賠償を請求する株主代表訴訟の提起等、損害の回復を図る事後的な措置があ
  ることから、当社に回復することができない損害が生じるおそれがあるとの高度な疎明があ
  るとはいえないと判断しました。そのため、東京地方裁判所は、本申立てについて、被保全
  権利の疎明がないことから、本申立てにはいずれも理由がないとし、本日、これを却下する
  決定をしました。

4. 今後の見通し
    今後の動向について、開示すべき事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

                                          以上