1757 中小企業HD 2021-02-03 20:30:00
株主による株式交換差止めの仮処分決定に対する保全異議申立てに関するお知らせ [pdf]
2021 年2月3日
各 位
会 社 名クレアホールディングス㈱
代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史
(コード番号 1757 東証第 2 部)
問合せ先 取 締 役 岩 崎 智 彦
(Tel. 03-5775-2100)
株主による株式交換差止めの仮処分決定に対する保全異議申立て関するお知らせ
当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合(以下「本申立人」といいます。 )による東
京地方裁判所への株式交換差止めの仮処分命令の申立て(令和3年(ヨ)第 20014 号株式交換差
止仮処分命令申立事件。以下「本申立て」といいます。)につきまして、2021 年2月2日付け「株
主による株式交換差止めの仮処分の決定に関するお知らせ」のとおり、同日、同裁判所において
仮処分決定(以下「本決定」といいます。)がありましたが、当社は、本日、同裁判所に対して本
決定に対する保全異議申立て(以下「本異議申立て」といいます。)を行いましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
1. 本保全異議申立てを行った裁判所及び年月日
申立てを行った裁判所: 東京地方裁判所
申立てを行った年月日: 2021 年2月3日
2. 本異議申立ての主な内容
本申立てについて、東京地方裁判所が 2021 年2月2日に行った本決定を取り消すとともに、
本申立人の本申立てを却下することを求めるものです。
3. 本異議申立ての理由
本異議申立ての理由として、①民事保全法第 16 条の定めにもかかわらず、東京地方裁判所
による本決定の決定書には、その理由ないし理由の要旨が付されていないこと、②当社が進
めている株式会社オンサイトスクリーンとの株式交換(以下「本株式交換」といいます。 )に
対する本申立人の反対通知について、当社定款に基づく株式取扱規程に定められた書類が不
足していることから、本申立人の反対通知は権利行使のための要件を満たさず、適法に行わ
れたものではないこと、③仮処分は、債務者(当社)が被るおそれのある損害を考慮しても
なお、債権者(本申立人)の損害を避けるための緊急の必要性がある場合に限って認められ
る所、本申立人は自らが被る損害について具体的に主張しておらず、一方で当社は、本株式
交換によって多様な企業価値の向上が見込まれているにもかかわらず、その効力の発生を妨
げられることにより、莫大な損害を被ることから、保全の必要性が認められないこと、④本
株式交換の差止めによって当社が被る経済的損失が莫大なものとなる所、本決定による本申
立人の担保金が極めて低額であり、当社が被るであろう損害を担保できないこと、を主張し
ています。
4. 今後の見通し
当社は、引き続き当社の主張、見解が認められるように真摯に対応してまいります。
今後の動向について、開示すべき事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
以上