1757 中小企業HD 2020-11-11 21:05:00
株主総会招集許可申立却下決定に対する抗告に対する棄却決定のお知らせ [pdf]

                                            2020 年 11 月 11 日
各   位
                        会 社 名 クレアホールディングス㈱
                        代表者名  代表取締役社長 黒 田 高 史
                               (コード番号 1757 東証第 2 部)
                         問合せ先 取 締 役       岩 崎     智 彦
                                     (Tel. 03-5775-2100)


        株主総会招集許可申立却下決定に対する抗告に対する棄却決定のお知らせ



  2020 年 11 月4日付け「株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関する決定について」に
てお知らせいたしましたとおり、東京地方裁判所民事第8部(商事部)は、同月2日、当社株主
であるオリオン1号投資事業有限責任組合(以下「本請求株主様」といいます。       )が自ら臨時株主
総会を招集することを求めてした申立てに対し、当社招集による臨時株主総会(以下当社が同月
20 日に開催予定の臨時株主総会を「本臨時株主総会」といいます。    )がより早期に開催されるこ
とから申立ての利益を喪失することを理由に、却下する決定をしました(東京地方裁判所令和2
年(ヒ)第 297 号 株主総会招集許可申立事件)  。
  これに対し、本請求株主様は、①本臨時株主総会において本請求株主様が委任状勧誘をするた
めには株主名簿の閲覧謄写が必要不可欠であるのに当社が不当な時間稼ぎをしていること、        また、
②当社が実施した株主アンケートによるクオカードの進呈が、      会社法120条1項の禁止する株主の
権利行使に関する利益供与に該当し、当社が株主の皆様に対して不当な働きかけをすることが予
想されること、から、本臨時株主総会において不当・違法な決議がなされるおそれがあることを
理由として、同月5日付けで、東京高等裁判所に対し、不服申立て(以下「本抗告」といいます。       )
をしておりました(東京高等裁判所令和2年(ラ)第1901号 株主総会招集許可申立却下決定に対
する抗告事件)      。
  これに対し、東京高等裁判所は、同月10日、①株主アンケートが本臨時株主総会の日に近隣し
て株主に送付されたからといって株主の意思決定に不当な影響を与えるものとは解されず、        また、
②当社が本請求株主様の株主名簿閲覧謄写請求に理由がないと考えて拒絶したとしても当社が正
当に権利行使をしたにすぎず、仮に本請求株主様の株主名簿閲覧謄写が遅れたとしても、不当・
違法な決議がなされるおそれがあるといえるものではないとし、別裁判所が株主総会開催を禁止
する相当程度の蓋然性があるという本請求株主様の主張は採用できず、一方、当社が本臨時株主
総会を予定どおり開催する蓋然性は高いため、本請求株主様の申立ての利益は失われているとい
わざるを得ないことを理由に、本抗告を棄却する決定をしました。
  これにより、当社が臨時株主総会を招集して開催することや、株主アンケート及び本請求株主
様による株主名簿閲覧謄写請求に対する対応についての正当性が明らかとなりました。

                                                      以   上