1757 中小企業HD 2020-11-10 19:25:00
株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過(3) [pdf]

                                           2020 年 11 月 10 日
各   位
                       会 社 名 クレアホールディングス㈱
                       代表者名  代表取締役社長 黒 田 高 史
                              (コード番号 1757 東証第 2 部)
                        問合せ先 取 締 役       岩 崎     智 彦
                                    (Tel. 03-5775-2100)


         株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過(3)



  当社は、2020年7月10日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」及び同
年9月8日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催及び付議議案の決
定、 並びに株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社の対応に関するお知らせ」にてお知
らせいたしましたとおり、当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合(以下「本請求株
主様」といいます。   )より、臨時株主総会の招集請求を、同年7月9日付けで受けたことから、同
年9月8日、会社法の定めに従い、適法に同年11月20日の臨時株主総会を招集することを決定し
ました。そして、当社は、この臨時株主総会の招集・開催のため、招集通知の作成・発送費や、
会場費等の多額の費用負担をしております。
  そうしたところ、同年 11 月4日付け「株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関する決定
について」にてお知らせいたしましたとおり、東京地方裁判所は、同月2日、本請求株主様が自
ら臨時株主総会を招集することを求めた申立てに対し、当社招集による臨時株主総会がより早期
に開催予定であることから申立ての利益を喪失することを理由に、却下する決定をしました(東
京地方裁判所令和2年(ヒ)第 297 号 株主総会招集許可申立事件)  。これにより、上記のとおり、
当社が臨時株主総会を招集して開催することの正当性が明らかとなりました。なお、本請求株主
様は、同月5日付けで、東京高等裁判所に対し、この却下決定に対して不服申立てをしておりま
す(東京高等裁判所令和2年(ラ)第 1901 号 株主総会招集許可申立却下決定に対する抗告事件) 。
  一方、本請求株主様は、同年 10 月 27 日付けで、東京地方裁判所に対し、当社が招集した株主
総会では決議の公正が確保されないなどと主張して、当社の代表取締役が臨時株主総会を開催す
ることを仮に禁止することを求める申し立てをしており(東京地方裁判所令和2年(ヨ)第 20121
号 株主総会開催禁止仮処分命令申立事件)     、当社がこれまでの臨時株主総会の招集・開催に向け
て要した費用が無駄になるような行動をしております。
  また、本請求株主様は、当社が株主の皆様のため、御協力いただいた方にクオカードを進呈す
る株主様向けの活動や情報提供の充実のためのアンケートを試みたことについて、当社(代表者)
がそのような株主様にクオカードを進呈することを仮に差し止めるように求める申し立てを、同
年 11 月4日付けで、東京地方裁判所に対してしております(東京地方裁判所令和2年(ヨ)第
20125 号 利益供与禁止仮処分命令申立事件)当社といたしましては、
                          。          このクオカードの進呈は、
本臨時株主総会とは無関係に行われるものであることから、適法・適切であると考えております
ので、予定どおり、アンケートに御回答いただいた株主様に対してクオカードを進呈いたします
が、本請求株主様がこのような申立てを行っていることから、この仮処分手続において当社の行
為の正当性を適切に主張してまいる所存でございます。

                                                     以   上