1736 J-オーテック 2021-11-24 15:00:00
「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 11 月 24 日
各 位
                            会 社 名   株式会社オーテック
                            代表者名    代表取締役社長 市原 伸一
                                    (コード:1736、JASDAQ)
                            問合せ先    取締役 管理本部長 安野 進
                                    (TEL.03-3699-0411)




      「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ


  当社は、本日開催の取締役会において、
                   「内部統制システム構築に関する基本方針」の内容の改定を決議
 いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。


                            記


1.当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1)当企業集団は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、
                                         「オーテックグ
      ループ役職員行動規範」に従い行動する。
 (2)当社は、管理担当役員を委員長とする倫理委員会において、役職員の日常の行動が法令・定款、社内
      規程、企業倫理等の社会的規範を遵守し、適切に行われているか検証する。また、役職員に対する企
      業倫理及び法令遵守意識の啓蒙と違法行為の防止及びコンプライアンス活動の推進を実施する。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務の執行に係る情報については、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定の文書のほか、
 経営会議議事録等の職務の執行に係る文書を、社内規程に従い適切に保存し、管理する。


3.当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)当社は、事業上のリスクについて、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理
      を行う。また、想定される様々なリスクに対応するため「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体
      制を強化する。
 (2)当社は、
       「関係会社管理規程」に基づき子会社に取締役及び使用人を派遣し、経営内容を的確に把握
      する体制とする。


4.当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)当社は、職務の執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、常勤の取締役、執行役員及び事業部長
      で構成する経営会議において、取締役会での決議事項以外の重要な職務執行に関して審議及び決定し、
      実行する。
 (2)当社の本部長及び事業部長は、法令・定款、社内規程に従い、担当事業部門を管掌する。また、事業
      部門ごとに、業務計画を定め、数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証するとともに、
      業務執行の状況を取締役会へ報告する。
(3)当社は、業務分掌、職務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正
   かつ効率的な職務が行われる体制を構築する。
(4)子会社の職務の執行が効率的に行われることを確保するため「関係会社管理規程」に基づき、子会社
   から定期的に報告を受ける。
(5)当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、取締役の指
   名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を強化する。


5.当企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、
      「関係会社管理規程」に基づき関係会社に取締役又は使用人を派遣し、子会社の経営内容を
   把握するとともに、定期的・継続的に子会社から報告を受ける体制とする。
(2)当社の監査室は、
          「内部監査規程」に基づき、子会社を内部監査の対象とし、監査の結果については、
   当社の代表取締役に報告する。


6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性
  確保に関する事項
(1)監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その職務を補助するための従業
   員を置くことができる。
(2)当該従業員の職務執行の独立性を確保するため、任命・異動・評価・懲戒については、監査等委員会
   の同意を得る。
(3)当該従業員の職務執行は、監査等委員会に係る業務を優先して行う。


7.企業集団の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をする
  ための体制
(1)当企業集団の役職員が直接又は間接的に、会社に著しい損害を及ぼす事実や、法令又は定款に違反す
   る行為を発見したときは、直ちに当社監査等委員会に報告する。
(2)当社の監査等委員会へ報告を行った企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利
   益な取扱いを行うことを禁止する。
(3)当社の監査等委員は、取締役会、経営会議その他社内の重要な会議に出席し、経営上の情報について
   適時報告が受けられる体制とする。また、監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取締役及
   び使用人に対して報告を求めることができる。


8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当企業集団の役職員は、当社監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び書類の提供を行う。
(2)監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家
   を独自に起用できる。
(3)監査等委員会は、内部監査部門からその監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に
   応じて調査を求めることができる。
(4)監査等委員の職務の執行について必要な費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行につい
   て生ずる費用又は債務の処理については、職務の遂行に必要ではないと認められた場合を除き、速や
   かに当該費用又は債務処理をする。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
  当企業集団は、反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、不当・不正な要求に対しては、警察や弁護士
 等の外部の専門機関と連携し、一切の関係を遮断する。


10.財務報告の信頼性を確保するための体制
  当社は、財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、
 それを評価する体制を構築する。



                                           以   上