1734 北弘電社 2021-10-27 16:15:00
有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見及び四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ [pdf]

                                                 令和3年 10 月 27 日
 各     位
                             会 社 名   株式会社 北弘電社
                             代表者名    代表取締役社長 脇田 智明
                                     (コード:1734、札証)
                             問合せ先    管理統括室 経理業務部長 関谷 繁淑
                                     (TEL 011-640-2231)



        有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見及び四半期報告書に係る
             四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ

 当社は、第 71 期(令和3年3月期)第3四半期から第 72 期(令和4年3月期)第1四半期までの財務諸表
において、限定付適正意見のついた独立監査人の監査報告書及び限定付結論のついた四半期レビュー報告書を
令和3年 10 月 27 日に受領致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 株主の皆様、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心
よりお詫び申し上げます。


                            記

1.監査及びレビューを実施した監査法人の名称
  EY 新日本有限責任監査法人


2.監査報告書及び四半期レビュー報告書の内容
(1)第 71 期(令和3年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
 高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事の件
     当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件について工事原価総額
 の見積りを見直したところ、損失が発生することが見込まれ、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明し
 たため、令和3年8月 17 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。
     令和3年 10 月 15 日に、特別調査委員会から調査報告書を受領しており、土木工事費用等の一部の費用
 が適時に工事原価総額の見積りに反映されていなかったことが判明しました。
     当第3四半期末においては、外注先から入手した見積書類に基づいて、当社で把握している事項を一部反
 映させたうえで、実行予算を算定しております。
     しかしながら、当該見積書類により、当第3四半期末に判明していたであろう見積額を網羅的に算定する
 ことが困難であります。
     従って、工事開始時より工事進行基準を適用していましたが、当第3四半期会計期間において工事原価総
 額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、当第3四半期より
 工事完成基準に変更しています。


 限定付結論の根拠
     上記「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事の件」に記載のとおり、会社は、当該工事の開始時より工事
 進行基準を適用していたが、当第3四半期会計期間において工事原価総額の信頼性をもった見積りができ
 なくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、当第3四半期会計期間より工事完成基準に変更して
 いる。工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必
 要があるが、当監査法人は当第3四半期末における工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な証拠を入
 手できなかった。このため、工事損失引当金 3,754 千円の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうか
 について判断することができなかった。この影響は工事損失引当金および工事損失引当金繰入額等に限定
 され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。し
 たがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。


 限定付結論
  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、
                                   「限定付結論の根拠」に記載
 した事項の四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められ
 る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社北弘電社の令和2年 12 月 31 日現在の財政状態及び同
 日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重
 要な点において認められなかった。


(2)第 71 期(令和3年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
 高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事の件
  当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件について工事原価総額
 の見積りを見直したところ、損失が発生することが見込まれ、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明し
 たため、令和3年8月 17 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。
  令和3年 10 月 15 日に、特別調査委員会から調査報告書を受領しており、土木工事費用等の一部の費用
 が適時に工事原価総額の見積りに反映されていなかったことが判明しました。
  当事業年度末においては、外注先から入手した見積書類に基づいて、当社で把握している事項を一部反映
 させたうえで、実行予算を算定しております。
  しかしながら、当該見積書類により、当事業年度末に判明していたであろう見積額を網羅的に算定するこ
 とが困難であります。
  従って、工事開始時より工事進行基準を適用していましたが、当第3四半期会計期間以降、工事原価総額
 の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、当第3四半期より工
 事完成基準に変更しています。


 限定付適正意見の根拠
  上記「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事の件」に記載のとおり、会社は、当該工事の開始時より、工
 事進行基準を適用していたが、当事業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積
 りができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、当第3四半期会計期間より工事完成基準に
 変更している。工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計
 上する必要があるが、当監査法人は当事業年度末における工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な記
 録や文書を入手することができず、工事原価総額の見積りについて十分かつ適切な監査証拠を入手できな
 かった。
  このため、工事損失引当金526,581千円の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断
 することができなかった。この影響は工事損失引当金および工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘定
 科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に
 及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。


 限定付適正意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、
                 「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性
 のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社北弘
 電社 の令和3年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ
 ュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。


(3)第 72 期(令和4年3月期)第1四半期報告書に係る四半期レビュー報告書
 高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事の件
  当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件について工事原価総額
 の見積りを見直したところ、損失が発生することが見込まれ、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明し
 たため、令和3年8月 17 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。
  令和3年 10 月 15 日に、特別調査委員会から調査報告書を受領しており、土木工事費用等の一部の費用
 が適時に工事原価に計上されず、実行予算の工事原価総額に反映されていなかったことが判明しました。
  このため、高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事については、工事開始時より工事進行基準を適用してい
 ましたが、前事業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなった
 ため、成果の確実性の事後的な喪失により、前事業年度の第3四半期より工事完成基準に変更しました。
  当事業年度は「収益認識に関する会計基準」を当第1四半期会計期間の期首から適用し、財又はサービス
 に対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務
 を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。


 限定付結論の根拠
  上記「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事の件」に記載のとおり、会社は当該工事の開始時より、工事
 進行基準を適用していたが、前事業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積り
 ができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、工事完成基準に変更している。
  工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要が
 あるが、当監査法人は前事業年度末において、工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な記録や文書を入
 手することができず、工事原価総額の見積りについて十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。当該工
 事に関する工事損失引当金の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することがで
 きなかった。したがって前事業年度の財務諸表について限定付適正意見を表明している。
  このため、当事業年度の第1四半期会計期間において、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間
 にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間に
 わたり収益を認識しているが、当期首時点における工事原価総額の見積りの裏付けとなる必要な証拠を入
 手することができなかった。このため、当事業年度の第1四半期会計期間における完成工事高2,623,276千
 円及び工事損失引当金繰入額1,156,294千円等に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断す
 ることができなかった。
  これらの影響は当四半期会計期間に計上された完成工事高及び工事損失引当金繰入額等に限定され、他
 の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。また当該事
 項は、当四半期会計期間の四半期財務諸表の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるが、
 その影響は工事損失引当金等に限定される。したがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のあるこれらの影
 響は重要であるが広範ではない。


 限定付結論
  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、
                                   「限定付結論の根拠」に記載
 した事項の四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められ
 る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社北弘電社の令和3年6月 30 日現在の財政状態及び同日
 をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要
 な点において認められなかった。


3.監査報告書及び四半期レビュー報告書の受領日
  令和3年 10 月 27 日


4.今後の対応
  当社といたしましては、限定付適正意見及び限定付結論に至った事由を重く受け止め、速やかに再発防止
 策を策定のうえ、適切に対処するとともに、第 72 期(令和4年3月期)第2四半期以降の四半期レビュー
 及び年度監査に協力してまいります。
                                               以   上