1723 J-日本電技 2020-05-20 15:30:00
役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                         2020年5月20日
各 位
                    会 社 名 日      本   電   技   株   式   会   社
                    代 表 者 名 代表取締役社長            島 田 良 介
                                   (コード番号:1723)
                    問 合 せ 先 企画管理本部 人事部長兼社長室長 佐 藤        聡
                                     ( TEL. 03-5624-1147)



  役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ




 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、これまで基本報酬
(固定報酬)と役員退職慰労金から構成されていた取締役の報酬制度を基本報酬(固定報酬)、
業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)、および株式報酬(中長期インセンティブ報酬)
の3種類により構成される制度へ改定することとし、役員退職慰労金制度の廃止および譲渡
制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。また、その実施にあたり必要な議案を 2020
年6月 26 日開催予定の第 61 回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                       記


1.役員退職慰労金制度の廃止について
  当社は、役員報酬制度見直しの一環として、役員退職慰労金制度(以下、1.において
  「本制度」といいます。 を本株主総会終結の時をもって廃止することといたしました。
             )
  本制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する役員につきましては、本制
  度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、本株主総会に
  付議いたします。具体的金額、支給時期、方法等の決定は、取締役(監査等委員である
  取締役を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委
  員である取締役の協議に一任することといたします。
  なお、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備えて、一定の基準に基づく期末要支給
  額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

2.譲渡制限付株式報酬制度導入の目的および条件
(1)導入の目的
  当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいま
  す。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の持続的
  な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と
  株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
                            譲渡制限付株式報酬制度(以
  下、2.および3.において「本制度」といいます。)を導入するものです。




                      1
(2)導入の条件
  本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給
  することとなるため、本制度の導入は本株主総会において係る報酬を支給することにつき
  株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。


3.本制度の概要
(1)取締役の報酬額と交付株式数
   本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与
   し、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株
   式について発行又は処分を受けるものです。
   当社の取締役の報酬額は、2015 年6月 26 日開催の第 56 回定時株主総会において、年
   額 330 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承
   認頂いておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額 30 百万
   円以内の範囲で支給することをお願いする予定であります。各対象取締役への具体的な
   支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。
   また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年4万株以内(ただし、
   本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当
   社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生
   日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調
   整する。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業
   日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない
   場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
(2)譲渡制限付株式割当契約について
   本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間
   で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとお
   りです。
  ①   対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他
      の処分をしてはならないこと。
  ②   一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
      対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設
      定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が当社の
      定める証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。


                                              以 上




                       2