1723 J-日本電技 2020-05-20 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                           2020年5月20日
各 位
                      会 社 名 日      本   電   技   株   式   会   社
                      代 表 者 名 代表取締役社長            島 田 良 介
                                     (コード番号:1723)
                      問 合 せ 先 企画管理本部 人事部長兼社長室長 佐 藤        聡
                                       ( TEL. 03-5624-1147)



              定款一部変更に関するお知らせ



  当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 61 回定時株主
 総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせ
 いたします。

                        記


1.定款変更の目的
  当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営における監督機能
  の強化および意思決定の迅速化・透明化などコーポレートガバナンスの一層の充実を
  はかる観点から定款の一部変更を行うものであります。
  すなわち、監督と執行の分離と役割の明確化をはかるべく役付取締役を廃止して執行
  役員制度を整備するとともに、重要な業務執行の決定について取締役に委任すること
  ができることとする他、相談役を廃止するものであります。


2.定款変更の内容
  変更の内容については、次のとおりであります。
                                       (下線は変更部分を示します)
          現行定款                        変更案
(招集権者および議長)                 (招集権者および議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めある場      第14条 株主総会は、法令に別段の定めある場
     合を除き、取締役会の決議により取締           合を除き、取締役会の決議により代表
     役社長が招集し、その議長となる。            取締役社長が招集し、その議長となる。
   2.取締役社長に事故あるときは、あらか         2.代表取締役社長に事故あるときは、あ
     じめ取締役会で定めた順序により他の           らかじめ取締役会で定めた順序により
     取締役がこれに代わる。                 他の取締役がこれに代わる。




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          現行定款                     変更案
(代表取締役および役付取締役)          (代表取締役および役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表取   第22条 取締役会は、その決議によって代表取
     締役を選定する。                 締役を選定する。
   2.取締役会は、その決議によって、取締      2.取締役会は、その決議によって、必要
     役社長1名のほか、必要に応じて、取        に応じて、取締役会長1名を定めるこ
     締役会長1名、取締役副社長、専務取        とができる。
     締役、常務取締役、取締役相談役を各
     若干名定めることができる。

         (新 設)           (業務執行の決定の取締役への委任)
                         第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項
                              の規定により、取締役会の決議によっ
                              て重要な業務執行(同条第5項各号に
                              掲げる事項を除く。)の決定の全部ま
                              たは一部を取締役に委任することが
                              できる。

第27条~第31条(条文省略)          第28条~第32条(現行どおり)

         (新 設)                    第6章 執行役員

         (新 設)           (執行役員)
                         第33条 取締役会は、その決議によって、執行
                              役員を定め、業務を執行させることが
                              できる。
                            2.取締役会は、その決議によって、代表
                              取締役から社長1名を定めるととも
                              に、必要に応じ、その他の役付執行役
                              員を定めることができる。

        第6章 計算                   第7章 計算
第32条~第35条(条文省略)          第34条~第37条(現行どおり)



3.日程
  定款変更のための株主総会開催日   2020 年 6 月 26 日(予定)
  定款変更の効力発生日        2020 年 6 月 26 日(予定)
                                             以   上




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