1720 東急建設 2021-07-14 17:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 14 日
各 位
会社名 東 急 建 設 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 寺田 光宏
(コード番号 1720 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 小西 雅和
(TEL. 03-5466-5008)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年7月 14 日(以下「本割当決議日」といいます。
)開催の取締役会において、下記のとおり、
自己株式の処分(以下「本自己株式処分」または「処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年8月 12 日
処分する株式の種
(2) 当社普通株式 32,141 株
類 お よ び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 812 円
(4) 処 分 総 額 26,098,492 円
処分先およびその
(5) 人数ならびに処分 取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く) 4名 32,141 株
株 式 の 数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して
(6) その他
おります。
2.処分の目的および理由
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、当社の社外取締役および非業務執行取締役を除く取締役
(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える
とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度と
して、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021
年6月24日開催の第18回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするため
の金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額6,000万円以内の
金銭債権を支給し、
年120,000株以内の当社普通株式を発行または処分することおよび譲渡制限付株式の譲渡制
限期間として30年間とすること等につき、ご承認をいただいております。本自己株式処分は、本制度に基づき
実施するものです。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普
通株式について発行または処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならな
い範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止するこ
と、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたしま
す。
今回は、指名・報酬委員会の諮問を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲等
諸般の事情を勘案し、金銭債権合計26,098,492円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式32,141株を
付与することといたしました。また、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化し、株主の
皆様との一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制
限期間は 30 年間としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役4名が当社に対する本金銭債権
の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について処分を受け
ることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約
(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年8月12日~2051年8月11日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社または当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない
執行役員、監査役、使用人、顧問または相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを
条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了または定年その他の正当な事由により退任または退職した
場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社または当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用
人、顧問または相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了または定年その他の正当な事
由(死亡による退任または退職を含む)により退任または退職した場合には、対象取締役の退任または退
職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から
対象取締役の退任または退職の日の含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1と
する)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)と
する。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点または上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
れない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る
譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村
證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同
意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に
より、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から当該承認の日を含む月ま
での月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、
1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日
の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、
本制度に基づく当社の第19期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額と
するため、2021年7月13日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株
式の終値である812円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有
利な価額には該当しないものと考えております。
以 上