1711 SDSHD 2019-05-27 17:00:00
会計監査人の異動に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年5月 27 日
各 位
                             会社名:株式会社省電舎ホールディングス
                               代表者名:代表取締役社長 橋口 忠夫
                              (コード番号:1711 東京証券取引所2部)
                             問い合わせ先:取締役管理本部長 田中 圭
                                           (Tel:03-6821-0004)
               会計監査人の異動に関するお知らせ


 当社は、2019年5月27日開催の監査等委員会において、以下のとおり、金融商品取引法
第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて
決議し、同日開催の取締役会において、当該議案を2019年6月26日開催予定の第34期定時
株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

1.異動年月日
  2019 年6月 26 日(第 34 期定時株主総会開催予定日)


2.就退任する公認会計士等の概要
(1)就任する公認会計士等の概要
  ① 名称                       やまと監査法人
  ② 所在地                      東京都港区西新橋 2-37-6
  ③ 業務執行社員の氏名                小黒 健三、木村 喬、金子 禎秀
  ④ 日本公認会計士協会の上場会社監査         現在、準登録事務所名簿への登録を申請中で
      事務所登録制度における登録状況        あります。
(2)退任する公認会計士等の概要
  ① 名称                       松沢公認会計士事務所
  ② 所在地                      東京都新宿区住吉町 5-3
  ③ 業務執行社員の氏名                松澤 博昭


  ① 名称                    向山公認会計士事務所
  ② 所在地                   東京都江東区東雲 1-9-42-1909
  ③ 業務執行社員の氏名             向山 光浩


3.2(1)に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由
 監査等委員会が、やまと監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が当
社の会計監査人に必要な独立性及び専門性の有無、品質管理体制を有しており、かつ監査
報酬が当社の希望する水準であること等を総合的に検討した結果、適任と判断したためで
あります。


4.退任する公認会計士等の直近における就任年月日
  2018 年5月 18 日


5.退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
 該当事項はありません。


6.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
 当社の会計監査人であります松澤博昭氏及び向山光浩氏は、2019 年6月 26 日開催予定の
第 34 期定時株主総会終結の時をもって任期満了になる予定です。
 当社の新年度の監査契約の方針として、個人の会計監査人による監査から監査法人によ
る監査へと変更することとしており、当初松澤博昭氏及び向山光浩氏は、新年度の監査契
約の更新を希望しておりましたが、今般やまと監査法人が受託の意向を示したことにより、
松澤博昭氏及び向山光浩氏との間で新年度の監査契約を締結しないことといたしました。
やまと監査法人は、上場会社の会計監査人の経験は無いものの、業務執行社員をはじめ、
スタッフについても大手若しくは準大手の監査法人において上場会社の監査経験があり、
当社が求める独立性及び専門性の有無、品質管理体制を有していることより選任するもの
であります。
 なお、松澤博昭氏及び向山光浩氏からは監査業務の引継ぎにつきましても協力を得るこ
とができる旨、確約をいただいております。


7.6.の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の
意見
 特段の意見はない旨の回答を得ております。


8.今後の見通し
 現在、やまと監査法人は、準登録事務所名簿への登録を申請中であり、2019 年6月まで
には登録完了する予定です。なお、当該会計監査人候補が第 34 期定時株主総会にて選任決
議された後、準登録事務所に登録されなかった場合は、有価証券上場規程第 441 条の 3 に
おいて上場会社監査事務所等による監査が義務付けられているため、他の登録済監査事務
所を選任する等の対応を検討いたします。また、登録審査の結果につきましては、判明次
第改めてお知らせいたします。