1690 原油ETF 2020-06-26 22:30:00
議決権行使方法等についてのお知らせ [pdf]
令和2年6月 26 日
各位
外国投資法人名 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・
リミテッド
代 表 者 ヒラリー・ジョーンズ
管 理 会 社 名 ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・
リミテッド(管理会社コード 16724)
代 表 者 ヒラリー・ジョーンズ
問 合 せ 先 TMI総合法律事務所
担 当 者 中川秀宣 (TEL 03-6438-5660)
議決権行使方法等についてのお知らせ
ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(以下「本管理会社」と
いいます。
)を管理会社に、ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテ
ッド(以下「本発行体」といいます。)を外国投資法人として東京証券取引所に上場する以
下の ETF 銘柄(以下「本 ETF 銘柄」といいます。)について、本発行体は、令和2年6月 26
日付「条件変更を目的とした投資者総会の延会に関するお知らせ」でお知らせしましたと
おり、本 ETF 銘柄に係る条件の変更(以下「本条件変更」といいます。)を目的とした投資
者総会(以下「本総会」といいます。)の延会(以下「本総会の延会」といいます。)を招
集する旨を決定しました。本発行体は、本総会の延会での本 ETF 銘柄の議決権行使の内容、
行使方法とその期限につき、以下のとおりお知らせいたします。
本 ETF 銘柄 コード
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(原油 ETF) 1690
記
1. 本総会
日時: 令和2年7月8日午前 10 時(現地時間)
場所: アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシズ(ジャージー)リミテッド
(R&H Fund Services (Jersey) Limited)英国領チャンネル諸島、ジャージ
ー、JE4 8PW、セント・ハリアー、ピア・ロード 31、オーデナンス・ハウス
(Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey JE4 8PW)
議案: 議案については、本総会と本総会の延会では、以下の通り変更はありません。
本 ETF 銘柄及び本 ETF 銘柄に影響するマイクロ投資信託の条件の変更
ファシリティ契約中に、商品デリバティブ取引契約について、いずれかの取
引日において、当該商品デリバティブ取引契約の日中の価値がゼロ以下になっ
た場合、当該商品デリバティブ取引契約の相手方は、その取引日を、対象証券
の強制償還価格決定日と指定して、その結果、当該商品デリバティブ取引契約
を、追加の支払いなしで終了させることができるとする規定を追加します。ま
た、対象証券の条件中に、当該商品デリバティブ取引契約が終了した場合に、
当該商品デリバティブ取引契約に相当する対象証券の数の分だけ、対象証券が
自動的に無償で強制的に償還されるような規定を追加します。
具体的には、実質的に、以下の各規定の追加提案が議案となっております。
1.大要、以下のとおりの条項を、各ファシリティ契約に加える。
(日中価格の下落(WTI 原油))
9.4A 条 いずれかの取引日において、商品デリバティブ取引契約の日中価格
がゼロ以下となった場合には、当該契約の相手方は、当該取引日を、当該
契約に関して、強制償還価格決定日に指定することができる。当該指定が
なされた場合、当該相手方は、当該契約において影響を受けている数以下
の数の契約を、その終了時までに当該商品デリバティブ取引契約の終値が
正の値に戻っていた場合であっても、終了時に当該相手方との間又は当該
終了に関して本発行体との間で何らの金銭の支払を受けることなく、終了
させることができる。かかる指定は、当該相手方が、当該相手方がそれに
気付いた時点で速やかに 9.4 B 条に規定する本発行体の連絡先として列挙
されている各個人宛に電子メール(「受信済み」 または 「開封済み」 の
レシートを自動的に生成させる機能を利用するものとする。)にて送付し、
その後、9.4 B 条に規定する各当事者の指定された連絡先に対し確認の電話
をかけるものとする(但し、当該詳細は、少なくとも 2 営業日前の通知によ
り相手方当事者に通知することにより、随時変更することができることを
条件とする。)。
なお、「日中価格」とは以下を意味する。すなわち、「日中価格」 とは、
商品デリバティブ取引契約に関して、いずれかの取引日のいかなる時点に
おいても、第 5 条に従って算出され、その時点でブルームバーグが公表し
た当該個別商品指数の直近の価格を I (i, t) として用い計算された価格を
いう。但し、(i) 計算代理人は、日中価格が決定された時点で、当該個別
商品指数の価格がブルームバーグによりリアルタイムで公表されていない
場合には、当該個別商品指数が算出される価格(全部または一部)を参照し、
直近に当該取引所に報告された価格を用いて算出した当該個別商品指数の
特別な価格を先物契約に使用するものとする。(ii) 計算代理人は、合理的
に判断して公表されている数値が正しくないと判断した場合には、当該個
別商品指数の算出対象となっている価格(全部または一部)を参考に、直近
に報告された先物取引の価格を用いて算出した当該個別商品指数の特別な
数値を用いるものとする。(iii) 計算代理人は、取引の重大な混乱又は異
常により、当該公表価格の算定に用いた先物契約の価格が、当該先物契約
の計算代理人契約の原則に照らして、当該先物契約の公正な市場価格を明
らかに反映していないと判断した場合には、計算代理人契約の原則に照ら
して、当該先物契約の公正な市場価格を決定し、当該公正な市場価格を用
いて算定された当該個別商品指数の特別価格を算定するものとする。また、
(iv) 計算代理人は、合理的に判断して、対象となる先物契約に市場崩壊事
象が発生したと判断した場合には、市場崩壊事象の発生していない先物契
約については直近に報告された価格を用い、市場崩壊事象の発生した商品
先物契約については計算代理人契約に定める原則により決定した公正な市
場価格を用いて算出した当該個別商品指数の特別価格を用いるものとする。
2.条件に第 9.6B 条として、大要以下のとおりの条項を追加する。
(日中取引価格が 0 円に下落した場合の強制償還)
9.6B 条 計算代理人が、WTI 原油マイクロ投資信託について、いずれかの取
引日において、当該マイクロ投資信託と同一種類の商品デリバティブ取引
契約の日中価格がゼロ以下となった旨を本発行体に対し通知し、かつ、当
該契約の相手方が当該種類の商品デリバティブ取引契約が終了した旨を本
発行体に対し通知した場合には、当該終了した当該種類の商品デリバティ
ブ取引契約の数に相当する数の当該種類のマイクロ投資信託(総計で)から
なる数の WTI 原油上場投資信託については、同日(当該 WTI 原油上場投資信
託に含まれる当該マイクロ投資信託は、当該日において無償で償還された
ものとみなす。)、自動的に強制償還が行われるものとし、第 3.2 項の規定
の適用を受けて、当該 WTI 原油上場投資信託に係る保有者は、当該 WTI 原
油上場投資信託について強制償還日が通知されたものとみなして第 9.11 条
の規定に基づき算出される金額を受領する。本発行体は、本第 9.6 B 条前
段に定める通知を受けた後、実行可能な限り速やかに RIS Notification を
介して通知を行うものとするが、当該通知を行わなかったこと及び当該通
知を行わなかったことについて、本発行体は責任を負わないものとし、当
該通知を行わなかったことは、本第 9.6 B 条前段の規定に基づく強制償還
を妨げるものではないものとし、当該規定に基づき本発行体が本条第 1 項
に基づく通知を行ったか否か及びいつ通知を行ったかにかかわらず、同項
に定めるところにより効力を有するものとする。本条件に従って、すべて
の未償還の WisdomTree WTI 原油上場投資信託が当該日に償還(又は償還さ
れたものとみなす。)されない場合、それらは、本発行体の裁量で適切と考
えられる方法で計算された当該日の当該登録簿上の保有額に比例按分して
償還される(又は償還されたものとみなす)。
なお、「日中価格」とは以下を意味する。すなわち、
「日中価格」 とは、
商品デリバティブ取引契約に関して、いずれかの取引日のいかなる時点に
おいても、第 5 条に従って算出され、その時点でブルームバーグが公表し
た当該個別商品指数の直近の価格を I (i, t) として用い計算された価格を
いう。但し、(i) 計算代理人は、日中価格が決定された時点で、当該個別
商品指数の価格がブルームバーグによりリアルタイムで公表されていない
場合には、当該個別商品指数が算出される価格(全部または一部)を参照し、
直近に当該取引所に報告された価格を用いて算出した当該個別商品指数の
特別な価格を先物契約に使用するものとする。(ii) 計算代理人は、合理的
に判断して公表されている数値が正しくないと判断した場合には、当該個
別商品指数の算出対象となっている価格(全部または一部)を参考に、直近
に報告された先物取引の価格を用いて算出した当該個別商品指数の特別な
数値を用いるものとする。(iii) 計算代理人は、取引の重大な混乱又は異
常により、当該公表価格の算定に用いた先物契約の価格が、条件の第 16.5
条に規定されたファシリティ契約に係る原則に照らして、当該先物契約の
公正な市場価格を明らかに反映していないと判断した場合には、計算代理
人契約の原則に照らして、当該先物契約の公正な市場価格を決定し、当該
公正な市場価格を用いて算定された当該個別商品指数の特別価格を算定す
るものとする。また、(iv) 計算代理人は、合理的に判断して、対象となる
先物契約に市場崩壊事象が発生したと判断した場合には、市場崩壊事象の
発生していない先物契約については直近に報告された価格を用い、市場崩
壊事象の発生した商品先物契約については条件の第 16.5 条に規定された原
則により決定した公正な市場価格を用いて算出した当該個別商品指数の特
別価格を用いるものとする。
3.条件に第 16.5 条として、大要以下のとおりの条項を追加する。
16.5 条 ファシリティ契約に関して、計算代理人が個別商品指数の代用価
値を算出する場合には、以下の原則を採用し、従うものとする。
(a) 代替価値は、他の商品市場における価格、利用可能な電子的または
時間外取引価格、関連する店頭または他の非取引所ベースの価格、他
の取引所で取引されている商品から得られる黙示価格、および基本的
な市場情報に基づく見積公正価値を含む(但し、これらに限定されな
い)計算代理人が関連すると考える要素に基づいて、個別商品指数の
対象となる先物契約のその時点での公正な市場価値を計算代理人が決
定することに基づくものとする。且つ
(b) 代替価値を決定する際には、計算代理人は、市場崩壊事象やその他
の事象の影響を受けなかった同一または類似の商品の他の商品先物市
場における価格の相対的な動きを考慮しなければならない。
SM
これらの変更の結果として、取引日に Bloomberg WTI 原油 Sub-Index
がマイナスとなった場合、各商品デリバティブ取引契約の相手方は、
WisdomTree WTI 原油上場投資信託に関する商品デリバティブ取引契約のい
ずれかまたはすべてを、当該相手方との間で支払いの授受を行わずして終
了することを選択することができ、終了した商品デリバティブ取引契約に
相当する数の WisdomTree WTI 原油上場投資信託は自動的に無償で強制的に
償還される。
決議:本総会の議案に対する本国における議決権の行使は、令和2年7月6日午前 10
時(現地時間)までに議決権行使書を送付することによりなされます。但し、
本 ETF 銘柄についての外国株券等保管振替決済制度における日本の実質投資
者(令和2年7月6日(日本時間)時点で株式会社証券保管振替機構を通じ
て本 ETF 銘柄を保有する投資者)は、株式会社証券保管振替機構を通じて議
決権行使を行うことになります。議決権を行使される場合には、令和2年7
月1日 13 時(日本時間)までの間に所定の手続きが必要となります。
なお、本総会の延会は、1 名以上の投資者の出席をもって成立し、その出席投
資者の金額ベースでの 75%以上の賛成をもって、議案が可決されます。
2. 基準日の内容
本総会において議決権を行使することができる投資者は、上記本 ETF 銘柄を含む本
発行体が発行する証券を、現地時間令和2年7月6日午後6時(日本時間 令和2年
7月7日午前 2 時に当たりますが、株式会社証券保管振替機構が運営する外国株券
等保管振替決済制度上の基準日は7月6日となります。
)において本 ETF 銘柄を保有
している投資者です。
3. 議決権行使の内容
本総会の招集通知を含む本件の関連書類(別紙)は、本 ETF 銘柄の投資法人債事務
取扱機関である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部に備置されます。
(関連書類の備置場所)
(東京) 東京都千代田区丸の内 1 丁目 4 番 1 号 (大阪) 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番 33 号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(お問い合わせ)
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(受付時間:平日 9:00~17:00)
0120-782-031 (通話料無料)
4. 行使方法と期限
本総会において付議される議案について、株式会社証券保管振替機構に議決権を行
使するよう指図を希望する投資者は、別紙 2 の議決権代理行使指図書を、同指図書
の所定の手続きに従って、別紙 3 の不動化証明書と共に、三井住友信託銀行株式会
社 証券代行部宛にご提出してください。提出期限は以下のとおりです。
提出期限:令和2年7月 1 日 午後 1 時(必着)
*なお、議決権代理行使指図書の提出は、本日以降、行っていただけます。
別紙 1-1 投資者総会招集通知(抄訳)
別紙 1-2 投資者総会招集通知(WisdomTree Commodity Securities Adjourned
Meeting of the Security Holders 原文)
別紙 2 議決権代理行使指図書
別紙 3 不動化証明書
以上
別紙 1-1
(抄訳)
ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
(「本発行体」)
以下の投資信託証券の保有者を対象とする投資者総会招集通知
本議案の対象となるマイクロ投資信託証券及び上場投資 ISINコード
信託証券(「対象投資信託証券」)
WTI原油マイクロ投資信託 GB00B16TDF37
WisdomTree WTI原油上場投資信託(原油ETF) GB00B15KXV33
日時: 令和2年7月8日午前 10 時(現地時間)から
場所: アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシズ(ジャージー)リミテッド
(R&H Fund Services (Jersey) Limited)英国領チャンネル諸島、ジャージ
ー、JE4 8PW、セント・ハリアー、ピア・ロード 31、オーデナンス・ハウス
(Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey JE4 8PW)
議案: 上記対象投資信託証券に関する信託証書に係る条件及び関連するファシリテ
ィ契約の変更(いずれも特別決議)
(1) 本信託証書の第 33.2 項(g)、第 4 附則の第 19 項及び第 20 項に従い、WTI 原油
マイクロ投資信託及び WisdomTree WTI 原油上場投資信託に適用される条件、なら
びにファシリティ契約の変更について、それぞれ 2020 年 6 月 1 日付け本発行体か
ら対象投資信託証券の保有者への通達(「Circular」) (「提案」)に記載されてい
るとおりの条件の変更に同意すること。
(2) 追加信託証書(実質的に提案の附則に記載されたドラフトの形式で、実質的に
本総会に提出され、議長による確認の目的で署名されたドラフトの形式で)のドラ
フト(「追加信託証書」)に記載されている条件に基づく信託証書の変更、及び修
正書簡(補足信託証書に定義される)による各ファシリティ契約の修正に同意する
こと。
(3) 本発行体との間で本特別決議の第(2)項に規定する追加信託証書等の締結に
関し、法律上の意見を求め、若しくは求め、又は本特別決議の当事者による正当
な承認、認可若しくは執行その他の会社に関する照会を行うことなく、実質的に
本特別決議のために取締役会に提出され、かつ、取締役会の承認を得るために署
名されたドラフト(本発行体と受託者との間で合意する追加又は変更がある場合
には、当該追加又は変更を含む。)の形式で、本特別決議の第(3)項に規定する本
発行体との間で、当該追加信託証書を締結し、当該追加信託証書を執行すること
を、受託者に認可し、かつその旨を指示すること。
(4) 一般的に、本特別決議及び本提案の実施に必要又は望ましいすべての他の行
為、手段、行為及び事柄について、受託者及び本発行体が同意し、実行し、実行
することに同意し、その権限を与え、指示すること。
なお、提案には大要以下の通り記載されております。
1.大要、以下のとおりの条項を、各ファシリティ契約に加える。
(日中価格の下落(WTI 原油))
9.4A 条 いずれかの取引日において、商品デリバティブ取引契約の日中価格
がゼロ以下となった場合には、当該契約の相手方は、当該取引日を、当該
契約に関して、強制償還価格決定日に指定することができる。当該指定が
なされた場合、当該相手方は、当該契約において影響を受けている数以下
の数の契約を、その終了時までに当該商品デリバティブ取引契約の終値が
正の値に戻っていた場合であっても、終了時に当該相手方との間又は当該
終了に関して本発行体との間で何らの金銭の支払を受けることなく、終了
させることができる。かかる指定は、当該相手方が、当該相手方がそれに
気付いた時点で速やかに 9.4 B 条に規定する本発行体の連絡先として列挙
されている各個人宛に電子メール(「受信済み」 または 「開封済み」 の
レシートを自動的に生成させる機能を利用するものとする。)にて送付し、
その後、9.4 B 条に規定する各当事者の指定された連絡先に対し確認の電話
をかけるものとする(但し、当該詳細は、少なくとも 2 営業日前の通知によ
り相手方当事者に通知することにより、随時変更することができることを
条件とする。)。
なお、「日中価格」とは以下を意味する。すなわち、
「日中価格」 とは、
商品デリバティブ取引契約に関して、いずれかの取引日のいかなる時点に
おいても、第 5 条に従って算出され、その時点でブルームバーグが公表し
た当該個別商品指数の直近の価格を I (i, t) として用い計算された価格を
いう。但し、(i) 計算代理人は、日中価格が決定された時点で、当該個別
商品指数の価格がブルームバーグによりリアルタイムで公表されていない
場合には、当該個別商品指数が算出される価格(全部または一部)を参照し、
直近に当該取引所に報告された価格を用いて算出した当該個別商品指数の
特別な価格を先物契約に使用するものとする。(ii) 計算代理人は、合理的
に判断して公表されている数値が正しくないと判断した場合には、当該個
別商品指数の算出対象となっている価格(全部または一部)を参考に、直近
に報告された先物取引の価格を用いて算出した当該個別商品指数の特別な
数値を用いるものとする。(iii) 計算代理人は、取引の重大な混乱又は異
常により、当該公表価格の算定に用いた先物契約の価格が、当該先物契約
の計算代理人契約の原則に照らして、当該先物契約の公正な市場価格を明
らかに反映していないと判断した場合には、計算代理人契約の原則に照ら
して、当該先物契約の公正な市場価格を決定し、当該公正な市場価格を用
いて算定された当該個別商品指数の特別価格を算定するものとする。また、
(iv) 計算代理人は、合理的に判断して、対象となる先物契約に市場崩壊事
象が発生したと判断した場合には、市場崩壊事象の発生していない先物契
約については直近に報告された価格を用い、市場崩壊事象の発生した商品
先物契約については計算代理人契約に定める原則により決定した公正な市
場価格を用いて算出した当該個別商品指数の特別価格を用いるものとする。
2.条件に第 9.6B 条として、大要以下のとおりの条項を追加する。
(日中取引価格が 0 円に下落した場合の強制償還)
9.6B 条 計算代理人が、WTI 原油マイクロ投資信託について、いずれかの取
引日において、当該マイクロ投資信託と同一種類の商品デリバティブ取引
契約の日中価格がゼロ以下となった旨を本発行体に対し通知し、かつ、当
該契約の相手方が当該種類の商品デリバティブ取引契約が終了した旨を本
発行体に対し通知した場合には、当該終了した当該種類の商品デリバティ
ブ取引契約の数に相当する数の当該種類のマイクロ投資信託(総計で)から
なる数の WTI 原油上場投資信託については、同日(当該 WTI 原油上場投資信
託に含まれる当該マイクロ投資信託は、当該日において無償で償還された
ものとみなす。)、自動的に強制償還が行われるものとし、第 3.2 項の規定
の適用を受けて、当該 WTI 原油上場投資信託に係る保有者は、当該 WTI 原
油上場投資信託について強制償還日が通知されたものとみなして第 9.11 条
の規定に基づき算出される金額を受領する。本発行体は、本第 9.6 B 条前
段に定める通知を受けた後、実行可能な限り速やかに RIS Notification を
介して通知を行うものとするが、当該通知を行わなかったこと及び当該通
知を行わなかったことについて、本発行体は責任を負わないものとし、当
該通知を行わなかったことは、本第 9.6 B 条前段の規定に基づく強制償還
を妨げるものではないものとし、当該規定に基づき本発行体が本条第 1 項
に基づく通知を行ったか否か及びいつ通知を行ったかにかかわらず、同項
に定めるところにより効力を有するものとする。本条件に従って、すべて
の未償還の WisdomTree WTI 原油上場投資信託が当該日に償還(又は償還さ
れたものとみなす。)されない場合、それらは、本発行体の裁量で適切と考
えられる方法で計算された当該日の当該登録簿上の保有額に比例按分して
償還される(又は償還されたものとみなす)。
なお、「日中価格」とは以下を意味する。すなわち、
「日中価格」 とは、
商品デリバティブ取引契約に関して、いずれかの取引日のいかなる時点に
おいても、第 5 条に従って算出され、その時点でブルームバーグが公表し
た当該個別商品指数の直近の価格を I (i, t) として用い計算された価格を
いう。但し、(i) 計算代理人は、日中価格が決定された時点で、当該個別
商品指数の価格がブルームバーグによりリアルタイムで公表されていない
場合には、当該個別商品指数が算出される価格(全部または一部)を参照し、
直近に当該取引所に報告された価格を用いて算出した当該個別商品指数の
特別な価格を先物契約に使用するものとする。(ii) 計算代理人は、合理的
に判断して公表されている数値が正しくないと判断した場合には、当該個
別商品指数の算出対象となっている価格(全部または一部)を参考に、直近
に報告された先物取引の価格を用いて算出した当該個別商品指数の特別な
数値を用いるものとする。(iii) 計算代理人は、取引の重大な混乱又は異
常により、当該公表価格の算定に用いた先物契約の価格が、条件の第 16.5
条に規定されたファシリティ契約に係る原則に照らして、当該先物契約の
公正な市場価格を明らかに反映していないと判断した場合には、計算代理
人契約の原則に照らして、当該先物契約の公正な市場価格を決定し、当該
公正な市場価格を用いて算定された当該個別商品指数の特別価格を算定す
るものとする。また、(iv) 計算代理人は、合理的に判断して、対象となる
先物契約に市場崩壊事象が発生したと判断した場合には、市場崩壊事象の
発生していない先物契約については直近に報告された価格を用い、市場崩
壊事象の発生した商品先物契約については条件の第 16.5 条に規定された原
則により決定した公正な市場価格を用いて算出した当該個別商品指数の特
別価格を用いるものとする。
3.条件に第 16.5 条として、大要以下のとおりの条項を追加する。
16.5 条 ファシリティ契約に関して、計算代理人が個別商品指数の代用価
値を算出する場合には、以下の原則を採用し、従うものとする。
(a) 代替価値は、他の商品市場における価格、利用可能な電子的または
時間外取引価格、関連する店頭または他の非取引所ベースの価格、他
の取引所で取引されている商品から得られる黙示価格、および基本的
な市場情報に基づく見積公正価値を含む(但し、これらに限定されな
い)計算代理人が関連すると考える要素に基づいて、個別商品指数の
対象となる先物契約のその時点での公正な市場価値を計算代理人が決
定することに基づくものとする。且つ
(b) 代替価値を決定する際には、計算代理人は、市場崩壊事象やその他
の事象の影響を受けなかった同一または類似の商品の他の商品先物市
場における価格の相対的な動きを考慮しなければならない。
SM
これらの変更の結果として、取引日に Bloomberg WTI 原油 Sub-Index
がマイナスとなった場合、各商品デリバティブ取引契約の相手方は、
WisdomTree WTI 原油上場投資信託に関する商品デリバティブ取引契約のい
ずれかまたはすべてを、当該相手方との間で支払いの授受を行わずして終
了することを選択することができ、終了した商品デリバティブ取引契約に
相当する数の WisdomTree WTI 原油上場投資信託は自動的に無償で強制的に
償還される。
以上
別紙 1-2
投資者総会招集通知(WisdomTree Commodity Securities Adjourned Meeting of the
Security Holders 原文)
別紙 2
ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
議決権代理行使指図書
株式会社証券保管振替機構 御中
私/当社は、ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(以下「発行体」といいます。)の本 ETF
銘柄の保有者として、
2020 年7月8日開催の発行体の投資者総会
(延会 継続会の場合には当該延会 継続会を含みます。
・ ・ )
に係る特別決議の議案について、貴社が以下(○ 印で表示)のとおり議決権を行使するよう、本書をもって指図します。
議長に一任します。議長の裁量により議決権を行使してください。なお、下記議案以外の事項が本総会において提出・付議さ
れた場合には、議長の裁量に基づいて議決権を行使してください。
なお、上の「議長に一任します。」に〇印をつけない場合には、下の「議案ごとに指図します。」を選択したものと取り扱い
ます。
議案ごとに指図します。下表の賛成/反対の指示に従い、議決権を行使してください。また、下記議案以外の事項が本総会に
おいて提出・付議された場合には、貴社の裁量に基づいて議決権を行使してください。なお、各議案において、賛成/反対の
いずれにも〇印をつけない場合、その他各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」を
指図したものとして取り扱います。
本総会における議案 東証コード ISIN コード 議決権代理行使指図
右記指図欄の賛成又は反対に〇を記入すること
賛成 反対
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(原油 ETF) 1690 GB00B15KXV33
令和2年 月 日
投資者住所
投資者氏名
指図する保有口数(保有する本 ETF 銘柄の口数を以下に記入してください。)
本 ETF 銘柄 コード 保有口数
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(原油 ETF) 1690 ________口
(ご注意)
1. この指図権の基準日は、現地時間 令和2年7 日午後6時
月6 (日本時間 令和2年7月7日午前 2 時に当た
りますが、株式会社証券保管振替機構が運営する外国株券等保管振替決済制度上の基準日は7月6日とな
ります。)です。この指図書をご提出される投資者には、この指図書と併せてお取引の証券会社が発行す
る「不動化証明書」(別紙 3 をご参照ください。)のご提出をお願いしております。
2. 指図権を有する方が法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. この指図書は、お取引の証券会社が発行する「不動化証明書」と共に、令和2年7月1日午後1時(日本
時間)までに指図書原本を以下の受付窓口に直接ご提出ください。上記期限までにこの指図書が到着しな
い場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
(東京) 東京都千代田区丸の内 1 丁目 4 番 1 号 (大阪) 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番 33 号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
なお、ご郵送の場合には、下記場所へ令和2年7月1日午後1時(日本時間)までに指図書原本が到着する
ようにご送付ください。
〒168-0063
東京都杉並区和泉 2 丁目 8 番 4 号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 気付
株式会社証券保管振替機構
(お問い合わせ)
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(受付時間:平日 9:00~17:00)
0120-782-031 (通話料無料)
別紙 3
不動化証明書
__________は、_______________________
(外国株券等機構加入者名) (外国株券等実質株主の住所及び氏名 法人の場合には代表者名もご記入ください。)
が所有の以下の ETF 銘柄及び口数は、外国証券取引口座約款に基づく国内委託
取引に係るものであり、令和2年6/7月 日現在上記の者が上記 ETF 銘柄の実
質保有者であり、日本時間 令和2年7月6日まで、これを不動化することを証
明します。
ETF 銘柄 コード 保有口数
WisdomTree WTI 原油上場投資信託 1690 ______口
令和2年 月 日
外国株券等機構加入者住所 _________________
外国株券等機構加入者名 _________________ 印
担当者 _________________