1680 上場MSコク 2019-04-03 15:00:00
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年4月3日
各     位


                          管理会社名      日興アセットマネジメント株式会社
                          代表者名       代表取締役社長          安倍 秀雄
                          問合せ先       ETFビジネス開発部       今井 幸英
                                           (TEL. 03-6447-6581)



             投資信託約款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、別紙に記載のETFにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、
お知らせいたします。


                           記
1.変更の内容およびその理由
 対象ETFについて、以下の通り、各信託約款の一部に所要の変更を行ないます。

                       <約款変更の内容>
①信託金限度額の変更
 対象ETFにつきまして、つみたてNISAの対象商品に係る登録要件に適合させるために行なう投資
対象とする投資信託証券の変更※に伴い、実質的に運用を行なうマザーファンドの水準に合わせるため、信
託金限度額を5兆円から1兆円へ引き下げる約款変更を実施いたします。
(※詳細は、当社HP(www.nikkoam.com/)に掲載しております2018年7月6日付の電子公告をご覧下さ
い。)

②購入時(取得時)における申込単位の変更
 対象ETFにつきまして、受益者の利便性向上を図るため、購入時(取得時)における申込単位を引き下
げる約款変更を実施いたします。

③換金時(一部解約時)における申込単位の変更
 対象ETFにつきまして、受益者の利便性向上を図るため、換金時(一部解約時)における申込単位を引
き下げる約款変更を実施いたします。

④集中投資規制対応
 対象ETFにつきまして、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2に定める信用リ
スクを適正に管理する方法として、一般社団法人投資信託協会規則に従って委託会社が合理的な方法を定
めるべく、約款変更を実施いたします。

※対象ETFおよび各約款変更の新旧対照表につきましては、次頁以降をご参照ください。




                            1
2.日程
  内閣総理大臣への届出日              :2019 年4月9日
  変更日                      :下表参照




3.書面決議の手続き等
 今回の約款変更は当該投資信託の商品としての基本的な性格には何ら影響を与えるものではなく、投資信
託及び投資法人に関する法律第17条第1項に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定め
るもの」には該当しないため、書面による決議は行ないません。




●対象となるETF銘柄と変更内容の一覧
銘柄                                                          ①       ②      ③       ④
                    対象ファンド                      変更日
コード                                                      信託金限度額   購入単位   換金単位   集中投資規制
1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型                      -       -      ●       -
1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)   2019年4月11日     -       -      ●       -

1566 上場インデックスファンド新興国債券                                     -       -      ●       -

1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)                     ●       ●      ●       ●

1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)                       ●       ●      ●       ●

1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)               2019年4月20日     -       -      ●       -

2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり                       -       -      ●       -
1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本                       -       -      ●       -




                                            2
別紙1


                      各投資信託約款の新旧対照表



追加型証券投資信託 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 約款             第39条

                  約   款   の   新       旧   対   照   表

             新                                        旧
(一部解約)                     (一部解約)
第39条                       第39条
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、200口以上 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、200口単位
1口単位をもって一部解約の実行を請求することがで をもって一部解約の実行を請求することができます。
きます。

②~⑧(略)                                ②~⑧(同 左)




追加型証券投資信託 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 約款         第40条

                  約   款   の   新       旧   対   照   表

             新                                        旧
(一部解約)                   (一部解約)
第40条                     第40条
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、1万口以 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、1万口単
上1口単位をもって一部解約の実行を請求することが 位をもって一部解約の実行を請求することができま
できます。                    す。

②~⑧(略)                                ②~⑧(同 左)




追加型証券投資信託 上場インデックスファンド新興国債券 約款                            第41条

                  約   款   の   新       旧   対   照   表

             新                                        旧
(一部解約)                     (一部解約)
第41条                       第41条
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、200口以上 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、200口単位
1口単位をもって一部解約の実行を請求することがで をもって一部解約の実行を請求することができます。
きます。

②~⑧(略)                                ②~⑧(同 左)




                                  3
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 約款             第3条
                                                           第13条
                                                           第21条
                                                           第40条

                   約   款   の   新       旧   対   照   表

           新                                      旧
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)                  (信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第3条                                    第3条
①(略)                                   ①(同 左)

②委託者は、受託者と合意の上、金1兆円を限度とし ②委託者は、受託者と合意の上、金5兆円を限度とし
て信託金を追加することができます。        て信託金を追加することができます。

③(略)                        ③(同 左)
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                        第13条
①委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者 ①委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者
の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第 の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第
一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同 一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同
じ。)は、第7条の規定により分割される受益権を、そ じ。  )は、第7条の規定により分割される受益権を、そ
の取得申込者に対し、2,000口以上で委託者の指定する の取得申込者に対し、10万口以上で委託者の指定する
第一種金融商品取引業者が定める単位をもって取得の 第一種金融商品取引業者が定める単位をもって取得の
申込を取り扱うことができるものとします。        申込を取り扱うことができるものとします。

②~⑥(略)                          ②~⑥(同 左)
(運用の基本方針)                       (運用の基本方針)
第21条                            第21条
①委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各 ①委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各
号に掲げる基本方針に従って、      その指図を行ないます。 号に掲げる基本方針に従って、      その指図を行ないます。
 1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の 1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の
   変動率を円換算した対象インデックス(この信託          変動率を円換算した対象インデックス(この信託
   では、
     「MSCI-KOKUSAIインデックス」を対象インデ    では、
                                     「MSCI-KOKUSAIインデックス」を対象インデ
   ックスとします。の変動率に一致させることを目
              )                    ックスとします。の変動率に一致させることを目
                                              )
   指して、主として別に定める投資信託証券の一部          指して、主として別に定める投資信託証券の一部
   またはすべてに投資を行ないます。                またはすべてに投資を行ないます。
 2.投資信託証券の合計組入率は高位を保つことを原 2.投資信託証券の合計組入率は高位を保つことを原
   則とします。                          則とします。
 3.別に定める投資信託証券については、第1号に掲 3.別に定める投資信託証券については、第1号に掲
   げる投資成果を目指すため、見直しを行なう場合          げる投資成果を目指すため、見直しを行なう場合
   があります。この際、新たに投資信託証券を指定          があります。この際、新たに投資信託証券を指定
   したり、既に指定されていた投資信託証券を外し          したり、既に指定されていた投資信託証券を外し
   たりする場合があります。                    たりする場合があります。
 4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッ 4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッ
   ジを行ないません。                       ジを行ないません。
 5.ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、な 5.ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、な
   らびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき          らびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき
   たす水準となったとき等やむを得ない事情が発生          たす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
   した場合には、上記のような運用ができない場合          した場合には、上記のような運用ができない場合
   があります。                          があります。
                                   4
 6.投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号 6.投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号
   に規定する短期社債、 同法第117条に規定する相互       に規定する短期社債、 同法第117条に規定する相互
   会社の社債、同法第118条に規定する特定社債およ        会社の社債、同法第118条に規定する特定社債およ
   び同法第120条に規定する特別法人債をいいま          び同法第120条に規定する特別法人債をいいま
   す。、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信
     )                             す。、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信
                                     )
   託以外の有価証券への直接投資は行ないません。          託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
 7.有価証券先物取引等のデリバティブ取引の指図お 7.有価証券先物取引等のデリバティブ取引の指図お
   よび有価証券の空売りの指図は行ないません。           よび有価証券の空売りの指図は行ないません。
 8.投資信託証券への投資割合には、制限を設けませ 8.投資信託証券への投資割合には、制限を設けませ
   ん。                              ん。
 9.外貨建資産への投資割合には、  制限を設けません。 9.外貨建資産への投資割合には、      制限を設けません。
10.外国為替の売買の予約取引の指図は、為替変動リ 10.外国為替の売買の予約取引の指図は、為替変動リ
   スクを回避する目的のため、約款第24条の範囲で         スクを回避する目的のため、約款第24条の範囲で
   行ないます。                          行ないます。
11.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に
   対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ
   ージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージ
   ャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20
   を超えないものとし、当該比率を超えることとな
   った場合には、委託者は、一般社団法人投資信託
   協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
   なうこととします。
(一部解約)                          (一部解約)
第40条                            第40条
①受益者は、 自己に帰属する受益権につき、   2,000口以 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、10万口単
上1口単位をもって一部解約の実行を請求することが 位をもって一部解約の実行を請求することができま
できます。                           す。

②~⑧(略)                           ②~⑧(同 左)




                             5
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 約款             第3条
                                                         第13条
                                                         第21条
                                                         第40条

                 約   款   の   新       旧   対   照   表

           新                                    旧
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)                (信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第3条                                  第3条
①(略)                                 ①(同 左)

②委託者は、受託者と合意の上、金1兆円を限度とし ②委託者は、受託者と合意の上、金5兆円を限度とし
て信託金を追加することができます。        て信託金を追加することができます。

③(略)                        ③(同 左)
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                        第13条
①委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者 ①委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者
の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第 の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第
一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同 一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同
じ。)は、第7条の規定により分割される受益権を、そ じ。  )は、第7条の規定により分割される受益権を、そ
の取得申込者に対し、2,000口以上で委託者の指定する の取得申込者に対し、10万口以上で委託者の指定する
第一種金融商品取引業者が定める単位をもって取得の 第一種金融商品取引業者が定める単位をもって取得の
申込を取り扱うことができるものとします。        申込を取り扱うことができるものとします。

②~⑥(略)                      ②~⑥(同 左)
(運用の基本方針)                   (運用の基本方針)
第21条                        第21条
①委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各 ①委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各
号に掲げる基本方針に従って、   その指図を行ないます。号に掲げる基本方針に従って、   その指図を行ないます。
 1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の 1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の
   変動率を円換算した対象インデックス(この信託      変動率を円換算した対象インデックス(この信託
   では、
     「MSCI エマージング・マーケット・インデ    では、
                                 「MSCI エマージング・マーケット・インデ
   ックス」を対象インデックスとします。 の変動率
                       )       ックス」を対象インデックスとします。 の変動率
                                                   )
   に一致させることを目指して、主として別に定め      に一致させることを目指して、主として別に定め
   る投資信託証券の一部またはすべてに投資を行な      る投資信託証券の一部またはすべてに投資を行な
   います。                        います。
 2.投資信託証券の合計組入率は高位を保つことを原 2.投資信託証券の合計組入率は高位を保つことを原
   則とします。                      則とします。
 3.別に定める投資信託証券については、第1号に掲 3.別に定める投資信託証券については、第1号に掲
   げる投資成果を目指すため、見直しを行なう場合      げる投資成果を目指すため、見直しを行なう場合
   があります。この際、新たに投資信託証券を指定      があります。この際、新たに投資信託証券を指定
   したり、既に指定されていた投資信託証券を外し      したり、既に指定されていた投資信託証券を外し
   たりする場合があります。                たりする場合があります。
 4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッ 4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッ
   ジを行ないません。                   ジを行ないません。
 5.ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、な 5.ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、な
   らびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき      らびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき
   たす水準となったとき等やむを得ない事情が発生      たす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
   した場合には、上記のような運用ができない場合      した場合には、上記のような運用ができない場合
                                 6
   があります。                          があります。
 6.投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号 6.投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号
   に規定する短期社債、 同法第117条に規定する相互       に規定する短期社債、 同法第117条に規定する相互
   会社の社債、同法第118条に規定する特定社債およ        会社の社債、同法第118条に規定する特定社債およ
   び同法第120条に規定する特別法人債をいいま          び同法第120条に規定する特別法人債をいいま
   す。、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信
     )                             す。、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信
                                     )
   託以外の有価証券への直接投資は行ないません。          託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
 7.有価証券先物取引等のデリバティブ取引の指図お 7.有価証券先物取引等のデリバティブ取引の指図お
   よび有価証券の空売りの指図は行ないません。           よび有価証券の空売りの指図は行ないません。
 8.投資信託証券への投資割合には、制限を設けませ 8.投資信託証券への投資割合には、制限を設けませ
   ん。                              ん。
 9.外貨建資産への投資割合には、  制限を設けません。 9.外貨建資産への投資割合には、      制限を設けません。
10.外国為替の売買の予約取引の指図は、為替変動リ 10.外国為替の売買の予約取引の指図は、為替変動リ
   スクを回避する目的のため、約款第24条の範囲で         スクを回避する目的のため、約款第24条の範囲で
   行ないます。                          行ないます。
11.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に
   対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ
   ージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージ
   ャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20
   を超えないものとし、当該比率を超えることとな
   った場合には、委託者は、一般社団法人投資信託
   協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
   なうこととします。
(一部解約)                          (一部解約)
第40条                            第40条
①受益者は、 自己に帰属する受益権につき、   2,000口以 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、10万口単
上1口単位をもって一部解約の実行を請求することが 位をもって一部解約の実行を請求することができま
できます。                           す。

②~⑧(略)                           ②~⑧(同 左)




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追加型証券投資信託 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 約款                    第40条

                 約   款   の   新       旧   対   照   表

             新                                       旧
(一部解約)                      (一部解約)
第40条                        第40条
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、2,000口以 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、2,000口単
上1口単位をもって一部解約の実行を請求することが 位をもって一部解約の実行を請求することができま
できます。                       す。

②~⑧(略)                               ②~⑧(同 左)




追加型証券投資信託 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 約款             第40条

                 約   款   の   新       旧   対   照   表

             新                                       旧
(一部解約)                      (一部解約)
第40条                        第40条
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、5,000口以 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、5,000口単
上1口単位をもって一部解約の実行を請求することが 位をもって一部解約の実行を請求することができま
できます。                       す。

②~⑧(略)                               ②~⑧(同 左)




追加型証券投資信託 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 約款             第40条

                 約   款   の   新       旧   対   照   表

            新                           旧
(一部解約)                      (一部解約)
第40条                        第40条
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、2,000口以 ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、2,000口単
上1口単位をもって一部解約の実行を請求することが 位をもって一部解約の実行を請求することができま
できます。                       す。

②~⑧(略)                               ②~⑧(同 左)




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