1679 NYダウ 2021-01-15 12:00:00
ETFの約款変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     令和 3 年 1 月 15 日
各    位


                                会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
                                       (管理会社コード 16714)
                                代表者名   代表取締役社長      水嶋      浩雅
                                問合せ先   業務本部   山口   節一
                                       (TEL:03-5208-5211)


                         ETFの約款変更に関するお知らせ


    当社は、下記のETFについて、投資信託約款の変更を行うことを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。


                                記


     ○ETF名称
         1551_JASDAQ-TOP20上場投信
         1563_マザーズ・コア上場投信
         2555_東証REIT      ETF
         1679_Simple-X   NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
         1568_TOPIXブル2倍上場投信
         1569_TOPIXベア上場投信
         1356_TOPIXベア2倍上場投信
         1579_日経平均ブル2倍上場投信
         1580_日経平均ベア上場投信
         1360_日経平均ベア2倍上場投信
         2516_東証マザーズ ETF
         1467_JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)
         1468_JPX日経400ベア上場投信(インバース)
         1469_JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)
         1572_中国H株ブル2倍上場投信
         1573_中国H株ベア上場投信
         1671_WTI 原油価格連動型上場投信(以下、本ETF)


     ○変更内容およびその理由
         株式会社日本証券クリアリング機構が導入するETFの清算制度に対応するため、
         信託約款の整備として所要の変更を行います。



                                 1
 変更内容の詳細は別紙をご参照ください。


○投資信託約款の変更と書面決議の手続きについて
 重大な投資信託約款の変更に該当しないため、書面による決議は行っていません。


○変更の日程について
 届出日   :令和 3 年 1 月 15 日
 実施日   :令和 3 年 1 月 18 日


                                   以上




                          2
別紙


               JASDAQ-TOP20上場投信


                    投資信託約款の変更案

                                      下線部___は変更部分を示します。
            (新)                             (旧)
(当初の受益者)                        (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の      第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、    受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その    第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。         取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品        <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる信託適格有価証券等の委託者への受渡しまたは
支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益
者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)               (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条に規定する信託適格有価証
            第                   第 11 条 受託者は、 2 条に規定する信託適格有価証
                                            第
券(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必        券(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必
要な経費に相当する金額を含みます。    以下同じ。 およ
                          )     要な経費に相当する金額を含みます。    以下同じ。 およ
                                                          )
び金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場        び金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場
合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知        合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知
するものとします。                       するものとします。
② 受託者は、  追加信託にかかる信託適格有価証券につ     ② 受託者は、  追加信託にかかる信託適格有価証券につ
いて受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振        いて受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振
替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものと        替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものと
します。                            します。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め      <新設>
るところにより、当該信託適格有価証券等の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場
合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該信託
適格有価証券等についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨
を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)              (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~⑧ <略>               第 12 条 ①~⑧ <略>
⑨ また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定 <新設>
めるところにより、  取得申込みを受付けた販売会社が、
当該取得申込みの受付によって生じる信託適格有価証
券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する
場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の
口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得
申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、   当該清算機関と販売会社(販


                            3
売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2
条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれ
る場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融
商品取引業者または登録金融機関を含みます。 との間
                      )
で振替機関等を介して行なわれます。
⑩ <略>                          ⑨   <略>

(交換請求)                         (交換請求)
第 38 条 ①~⑤ <略>                 第 38 条 ①~⑤   <略>
⑥ 第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると     <新設>
ころにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者へ
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑦~⑫ <略>                        ⑥~⑪   <略>

(交換の指図等)                       (交換の指図等)
第 39 条 ①~② <略>                 第 39 条 ①~② <略>
③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受     ③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受
益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを       益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを
確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定       確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定
める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替       める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替
請求を行なうものとします。ただし、第 6 条ただし書     請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交
きに掲げる業務方法書の定めるところにより、前条第       付に際しては、原則として交換請求受付日から起算し
6 項に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替      て 4 営業日目から、振替機関等の口座に前条第 1 項の
受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該清算機       交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載
関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合に       または記録が行なわれます。
は、受託者は、  同条同項に掲げる手続きにかかわらず、
委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信
託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうもの
とします。受益者への交換株式の交付に際しては、原
則として交換請求受付日から起算して 3 営業日目か
ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行
なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行
なわれます。
④~⑦ <略>                        ④~⑦   <略>

付表                             <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




                  マザーズ・コア上場投信


                   投資信託約款の変更案

                                         下線部___は変更部分を示します。
           (新)                                (旧)
(当初の受益者)                       (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の     第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、   受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その   第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。        取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。



                          4
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品        <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、  「清算機関」といいます。  )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる信託適格有価証券等の委託者への受渡しまたは
支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益
者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)               (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条に規定する信託適格有価証
            第                   第 11 条 受託者は、 2 条に規定する信託適格有価証
                                            第
券(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必        券(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必
要な経費に相当する金額を含みます。    以下同じ。 およ
                          )     要な経費に相当する金額を含みます。    以下同じ。 およ
                                                          )
び金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場        び金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場
合には、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨を通        合には、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨を通
知するものとします。                      知するものとします。
② 受託者は、  追加信託に係る信託適格有価証券につい     ② 受託者は、  追加信託に係る信託適格有価証券につい
て受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替        て受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替
機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものと        機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものと
します。                            します。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め      <新設>
るところにより、当該信託適格有価証券等の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場
合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該信託
適格有価証券等についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨
を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                 (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~⑧ <略>                  第 12 条 ①~⑧<略>
⑨ また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定      <新設>
めるところにより、  取得申込みを受付けた販売会社が、
当該取得申込みの受付によって生じる信託適格有価証
券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する
場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の
口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得
申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、   当該清算機関と販売会社(販
売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2
条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれ
る場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融
商品取引業者または登録金融機関を含みます。 との間
                        )
で振替機関等を介して行なわれます。
⑩ <略>                           ⑨   <略>

(交換請求)                          (交換請求)
第 38 条 ①~⑤ <略>                  第 38 条 ①~⑤   <略>
⑥ 第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると      <新設>
ころにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者へ
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑦~⑭ <略>                         ⑥~⑬   <略>



                            5
(交換の指図等)                        (交換の指図等)
第 39 条 ①~② <略>                  第 39 条 ①~② <略>
③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受      ③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受
益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを        益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを
確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定        確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定
める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替        める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替
請求を行なうものとします。ただし、第 6 条ただし書      請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交
きに掲げる業務方法書の定めるところにより、前条第        付に際しては、原則として交換請求受付日から起算し
6 項に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替       て 4 営業日目から、振替機関等の口座に前条第 1 項の
受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該清算機        交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載
関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合に        または記録が行なわれます。
は、受託者は、  同条同項に掲げる手続きにかかわらず、
委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信
託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうもの
とします。受益者への交換株式の交付に際しては、原
則として交換請求受付日から起算して 3 営業日目か
ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行
なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行
なわれます。
④~⑤ <略>                         ④~⑤   <略>

付表                              <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




                    東証REIT ETF


                   投資信託約款の変更案

                                       下線部___は変更部分を示します。
            (新)                             (旧)
(当初の受益者)                        (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の      第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、    受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その    第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。         取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品        <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる不動産投資信託証券等の委託者への受渡しまた
は支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、こ
れを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受
益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)               (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条に規定するREIT
            第            (RE    第 11 条 受託者は、 2 条に規定するREIT
                                            第            (RE
ITの個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な        ITの個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な
経費に相当する金額を含みます。   以下同じ。 および金
                       )        経費に相当する金額を含みます。   以下同じ。 および金
                                                       )
銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場合に        銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場合に
は、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知する        は、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知する



                           6
ものとします。                       ものとします。
② 受託者は、追加信託に係るREITについて受入      ② 受託者は、追加信託に係るREITについて受入
れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に      れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に
対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。      対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め    <新設>
るところにより、当該不動産投資信託証券等の委託者
への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する
場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該不
動産投資信託証券等についての受入れまたは振替済の
通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われ
た旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)               (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~⑤ <略>                第 12 条 ①~⑤ <略>
⑥ また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定    <新設>
めるところにより、  取得申込みを受付けた販売会社が、
当該取得申込みの受付によって生じる不動産投資信託
証券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担
を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担す
る場合には、振替機関等における当該清算機関の名義
の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得
申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座における口数の増
加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販
売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2
条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる
場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品
取引業者または登録金融機関を含みます。 との間で振
                     )
替機関等を介して行われます。
⑦ <略>                         ⑥   <略>

(交換請求)                        (交換請求)
第 38 条 ①~⑤ <略>                第 38 条 ①~⑤   <略>
⑥ 第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると    <新設>
ころにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者へ
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行います。

⑦~⑬   <略>                     ⑥~⑫   <略>

(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 39 条 ①~② <略>                第 39 条 ①~② <略>
③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受    ③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受
益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを      益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを
確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定      確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定
める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託      める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託
証券に係る振替請求を行うものとします。ただし、第      証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への
6 条ただし書きに掲げる業務方法書の定めるところに     交換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則とし
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求を受付けた販売    て交換請求受付日から起算して 5 営業日目以降に、振
会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担      替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行った受
を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負      益者に係る口数の増加の記載または記録が行われま
担する場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続き      す。
にかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により信託財産に属する交換不動産投資信託証
券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交



                         7
換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則として
交換請求受付日から起算して 4 営業日目以降に、振替
機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行った受益
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
④~⑤ <略>                          ④~⑤   <略>

付表                               <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




       Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信


                     投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
            (新)                              (旧)
(当初の受益者)                         (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の       第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、     受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その     第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。          取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品         <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                    第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                             第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受         については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、委託者へ当該受益権         益権については追加信託のつど、委託者へ当該受益権
に係る信託を設定した旨の通知を行います。             に係る信託を設定した旨の通知を行います。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め       <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略>                   第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社       ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた         に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための         めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取         振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ         得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得         ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得
申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込み       申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込み
の口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引き換
                 )               の口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引き換
                                                  )
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の         えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の



                            8
記載または記録を行うことができます。                記載または記録を行うことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
        )
ます。
④~⑤ <略>                           ④~⑤   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 37 条 一部解約金は、第 40 条第 1 項に規定する一   第 37 条 一部解約金は、第 40 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、7 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、7 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、 40 条第 3 項に掲げる販売会社が、
          第                   振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、   これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 40 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
       第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の          ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし          指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。                               ます。

(信託の一部解約)                         (信託の一部解約)
第 40 条 ①~③<略>                     第 40 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け        ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい          付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持          て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解          分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な          約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に          う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解          対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に          約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの          係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座          とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ          において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。                               ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑨ <略>                           ⑤~⑨   <略>

付表                                <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券



                             9
クリアリング機構とします。




                  TOPIXブル2倍上場投信


                     投資信託約款の変更案

                                       下線部___は変更部分を示します。
            (新)                              (旧)
(当初の受益者)                         (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の       第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、     受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その     第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。          取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品         <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                    第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                             第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受         については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該         益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。         受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め       <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略>                   第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社       ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた         に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため         めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該         の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な         取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該         われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申       取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                   )             込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                                                    )
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増         き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。            加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める       <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され



                            10
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
       )
ます。
④~⑥ <略>                           ④~⑥   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一   第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
          第                   振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、   これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
       第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の          ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし          指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。                               ます。

(信託の一部解約)                         (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略>                     第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け        ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい          付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持          て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解          分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な          約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に          う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解          対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に          約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの          係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座          とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ          において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。                               ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略>                           ⑤~⑩   <略>

付表                                <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




                    TOPIXベア上場投信


                     投資信託約款の変更案


                            11
                                       下線部___は変更部分を示します。
            (新)                              (旧)
(当初の受益者)                         (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の       第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、     受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その     第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。          取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品         <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                    第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                             第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受         については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該         益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。         受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め       <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略>                   第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社       ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた         に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため         めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該         の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な         取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該         われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申       取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                      )          込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                                                    )
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増         き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。            加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める       <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
         )



                            12
ます。
④~⑥   <略>                         ④~⑥   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一   第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
          第                   振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、   これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
       第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の          ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし          指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。                               ます。

(信託の一部解約)                         (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略>                     第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け        ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい          付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持          て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解          分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な          約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に          う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解          対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に          約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの          係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座          とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ          において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。                               ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略>                           ⑤~⑩   <略>

付表                                <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




                  TOPIXベア2倍上場投信


                     投資信託約款の変更案

                                         下線部___は変更部分を示します。
            (新)                                (旧)
(当初の受益者)                          (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の        第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、      受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その      第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その



                            13
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。           取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品          <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、  「清算機関」といいます。  )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                 (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                     第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                              第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受          については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該          益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。          受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め        <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                   (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略>                    第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社        ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた          に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため          めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該          の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な          取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該          われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申        取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                      )           込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                                                     )
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増          き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。             加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
         )
ます。
④~⑥ <略>                           ④~⑥   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一   第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>



                             14
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
         第                  振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
     第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。                           ます。

(信託の一部解約)                       (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略>                   第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け      ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい        付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持        て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解        分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な        約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に        う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解        対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に        約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの        係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座        とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ        において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。                             ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める      <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略>                         ⑤~⑩   <略>

付表                              <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




                  日経平均ブル2倍上場投信


                   投資信託約款の変更案

                                       下線部___は変更部分を示します。
            (新)                             (旧)
(当初の受益者)                        (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の      第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、    受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その    第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。         取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品        <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申


                           15
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                 (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                     第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                              第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受          については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該          益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。          受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め        <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                   (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略>                    第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社        ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた          に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため          めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該          の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な          取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該          われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申        取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                      )           込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                                                     )
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増          き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。             加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
         )
ます。
④~⑥ <略>                           ④~⑥   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一   第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
          第                   振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、   これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
       第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の          ②   前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の



                            16
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし         指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。                              ます。

(信託の一部解約)                        (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略>                    第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け       ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい         付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持         て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解         分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な         約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に         う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解         対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に         約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの         係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座         とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ         において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。                              ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める       <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略>                          ⑤~⑩   <略>

付表                               <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




                     日経平均ベア上場投信


                     投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
            (新)                              (旧)
(当初の受益者)                         (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の       第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、     受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その     第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。          取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品         <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                    第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                             第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受         については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該         益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。         受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。



                            17
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め        <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                   (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略>                    第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社        ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた          に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため          めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該          の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な          取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該          われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申        取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                      )           込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                                                     )
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増          き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。             加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
         )
ます。
④~⑥ <略>                           ④~⑥   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一   第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
          第                   振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、   これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
       第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の          ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし          指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。                               ます。

(信託の一部解約)                         (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略>                     第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け        ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい          付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持          て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持



                            18
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解         分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な         約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に         う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解         対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に         約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの         係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座         とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ         において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。                              ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める       <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略>                          ⑤~⑩   <略>

付表                               <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




                   日経平均ベア2倍上場投信


                     投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
            (新)                              (旧)
(当初の受益者)                         (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の       第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、     受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その     第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。          取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品         <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                    第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                             第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受         については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該         益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。         受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め       <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)



                            19
第 12 条 ①~② <略>                    第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社        ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた          に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため          めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該          の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な          取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該          われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申        取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                      )           込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                                                     )
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増          き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。             加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
         )
ます。
④~⑥ <略>                           ④~⑥   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一   第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
          第                   振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、   これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
       第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の          ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし          指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。                               ます。

(信託の一部解約)                         (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略>                     第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け        ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい          付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持          て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解          分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な          約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に          う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解          対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に          約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの          係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座          とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ          において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ



                            20
ます。                              ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める       <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略>                          ⑤~⑩   <略>

付表                               <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




                      東証マザーズ ETF


                     投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
            (新)                              (旧)
(当初の受益者)                         (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の       第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、     受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その     第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。          取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品         <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                    第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                             第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受         については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該         益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。          受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め       <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
われた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~③ <略>                   第 12 条 ①~③ <略>
④ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社       ④ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた         に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための         めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取         振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ         得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得         ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得
申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込み       申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込み



                            21
の口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引き換
                    )             の口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引き換
                                                  )
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の          えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録を行うことができます。                記載または記録を行うことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行われ、取得申込者が自己のために開設された
この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口
座における口数の増加の記載または記録は、当該清算
機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の
負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて
金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等清算
取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次
ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含み
ます。)との間で振替機関等を介して行われます。
⑤~⑥ <略>                           ⑤~⑥   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 47 条 一部解約金は、第 50 条第 1 項に規定する一   第 47 条 一部解約金は、第 50 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、5 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、5 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、 50 条第 4 項に掲げる販売会社が、
          第                   振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、   これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 50 条第 5 項に掲げる手続きにかかわらず、
       第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の          ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行うものとしま          指定する販売会社の営業所等において行うものとしま
す。                                す。

(信託の一部解約)                         (信託の一部解約)
第 50 条 ①~④<略>                     第 50 条 ①~④<略>
⑤ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け        ⑤ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財          付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財
産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契          産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契
約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行          約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行
の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振          の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契          替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契
約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一          約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行          部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行
うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等          うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行          の口座において当該口数の減少の記載または記録が行
われます。                             われます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行います。
⑥~⑩ <略>                           ⑥~⑩   <略>

付表                                <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券



                            22
クリアリング機構とします。




          JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)


                     投資信託約款の変更案

                                       下線部___は変更部分を示します。
            (新)                              (旧)
(当初の受益者)                         (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の       第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、     受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その     第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。          取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品         <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                    第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                             第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受         については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該         益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。         受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め       <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略>                   第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社       ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた         に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため         めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該         の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な         取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該         われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申       取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                   )             込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                                                    )
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増         き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。            加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める       <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され



                            23
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
       )
ます。
④~⑥ <略>                           ④~⑥   <略>

(一部解約金の支払い)                       (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一   第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目         部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。                      から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
          第                   振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、   これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
       第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の          ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし          指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。                               ます。

(信託の一部解約)                         (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略>                     第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け        ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財          付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財
産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契          産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契
約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行          約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行
の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている          の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている
振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託          振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託
契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当          契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当
該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請          該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請
を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替          を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替
機関等の口座において当該口数の減少の記載または記          機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行なわれます。                         録が行なわれます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める        <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略>                           ⑤~⑩   <略>

付表                                <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。




            JPX日経400ベア上場投信(インバース)


                     投資信託約款の変更案



                            24
                                       下線部___は変更部分を示します。
            (新)                              (旧)
(当初の受益者)                         (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の       第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、     受益者は、   委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その     第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。          取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品         <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、   「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
               第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

(受益権の設定に係る受託者の通知)                (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
            第                    第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
                                             第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受         については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該         益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。         受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め       <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略>                   第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社       ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた         に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため         めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該         の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な         取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該         われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申       取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                      )          込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
                                                    )
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増         き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。            加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める       <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
         )