1679 NYダウ 2021-01-15 12:00:00
ETFの約款変更に関するお知らせ [pdf]
令和 3 年 1 月 15 日
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード 16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
ETFの約款変更に関するお知らせ
当社は、下記のETFについて、投資信託約款の変更を行うことを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
○ETF名称
1551_JASDAQ-TOP20上場投信
1563_マザーズ・コア上場投信
2555_東証REIT ETF
1679_Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
1568_TOPIXブル2倍上場投信
1569_TOPIXベア上場投信
1356_TOPIXベア2倍上場投信
1579_日経平均ブル2倍上場投信
1580_日経平均ベア上場投信
1360_日経平均ベア2倍上場投信
2516_東証マザーズ ETF
1467_JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)
1468_JPX日経400ベア上場投信(インバース)
1469_JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)
1572_中国H株ブル2倍上場投信
1573_中国H株ベア上場投信
1671_WTI 原油価格連動型上場投信(以下、本ETF)
○変更内容およびその理由
株式会社日本証券クリアリング機構が導入するETFの清算制度に対応するため、
信託約款の整備として所要の変更を行います。
1
変更内容の詳細は別紙をご参照ください。
○投資信託約款の変更と書面決議の手続きについて
重大な投資信託約款の変更に該当しないため、書面による決議は行っていません。
○変更の日程について
届出日 :令和 3 年 1 月 15 日
実施日 :令和 3 年 1 月 18 日
以上
2
別紙
JASDAQ-TOP20上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる信託適格有価証券等の委託者への受渡しまたは
支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益
者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条に規定する信託適格有価証
第 第 11 条 受託者は、 2 条に規定する信託適格有価証
第
券(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必 券(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必
要な経費に相当する金額を含みます。 以下同じ。 およ
) 要な経費に相当する金額を含みます。 以下同じ。 およ
)
び金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場 び金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場
合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知 合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知
するものとします。 するものとします。
② 受託者は、 追加信託にかかる信託適格有価証券につ ② 受託者は、 追加信託にかかる信託適格有価証券につ
いて受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振 いて受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振
替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものと 替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものと
します。 します。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該信託適格有価証券等の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場
合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該信託
適格有価証券等についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨
を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~⑧ <略> 第 12 条 ①~⑧ <略>
⑨ また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定 <新設>
めるところにより、 取得申込みを受付けた販売会社が、
当該取得申込みの受付によって生じる信託適格有価証
券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する
場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の
口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得
申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、 当該清算機関と販売会社(販
3
売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2
条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれ
る場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融
商品取引業者または登録金融機関を含みます。 との間
)
で振替機関等を介して行なわれます。
⑩ <略> ⑨ <略>
(交換請求) (交換請求)
第 38 条 ①~⑤ <略> 第 38 条 ①~⑤ <略>
⑥ 第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると <新設>
ころにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者へ
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑦~⑫ <略> ⑥~⑪ <略>
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 ①~② <略> 第 39 条 ①~② <略>
③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受 ③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受
益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを 益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを
確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定 確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定
める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替 める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替
請求を行なうものとします。ただし、第 6 条ただし書 請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交
きに掲げる業務方法書の定めるところにより、前条第 付に際しては、原則として交換請求受付日から起算し
6 項に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替 て 4 営業日目から、振替機関等の口座に前条第 1 項の
受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該清算機 交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載
関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合に または記録が行なわれます。
は、受託者は、 同条同項に掲げる手続きにかかわらず、
委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信
託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうもの
とします。受益者への交換株式の交付に際しては、原
則として交換請求受付日から起算して 3 営業日目か
ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行
なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行
なわれます。
④~⑦ <略> ④~⑦ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
マザーズ・コア上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
4
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる信託適格有価証券等の委託者への受渡しまたは
支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益
者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条に規定する信託適格有価証
第 第 11 条 受託者は、 2 条に規定する信託適格有価証
第
券(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必 券(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必
要な経費に相当する金額を含みます。 以下同じ。 およ
) 要な経費に相当する金額を含みます。 以下同じ。 およ
)
び金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場 び金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場
合には、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨を通 合には、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨を通
知するものとします。 知するものとします。
② 受託者は、 追加信託に係る信託適格有価証券につい ② 受託者は、 追加信託に係る信託適格有価証券につい
て受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替 て受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替
機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものと 機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものと
します。 します。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該信託適格有価証券等の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場
合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該信託
適格有価証券等についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨
を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~⑧ <略> 第 12 条 ①~⑧<略>
⑨ また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定 <新設>
めるところにより、 取得申込みを受付けた販売会社が、
当該取得申込みの受付によって生じる信託適格有価証
券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する
場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の
口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得
申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、 当該清算機関と販売会社(販
売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2
条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれ
る場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融
商品取引業者または登録金融機関を含みます。 との間
)
で振替機関等を介して行なわれます。
⑩ <略> ⑨ <略>
(交換請求) (交換請求)
第 38 条 ①~⑤ <略> 第 38 条 ①~⑤ <略>
⑥ 第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると <新設>
ころにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者へ
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑦~⑭ <略> ⑥~⑬ <略>
5
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 ①~② <略> 第 39 条 ①~② <略>
③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受 ③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受
益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを 益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを
確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定 確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定
める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替 める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替
請求を行なうものとします。ただし、第 6 条ただし書 請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交
きに掲げる業務方法書の定めるところにより、前条第 付に際しては、原則として交換請求受付日から起算し
6 項に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替 て 4 営業日目から、振替機関等の口座に前条第 1 項の
受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該清算機 交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載
関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合に または記録が行なわれます。
は、受託者は、 同条同項に掲げる手続きにかかわらず、
委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信
託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうもの
とします。受益者への交換株式の交付に際しては、原
則として交換請求受付日から起算して 3 営業日目か
ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行
なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行
なわれます。
④~⑤ <略> ④~⑤ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
東証REIT ETF
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる不動産投資信託証券等の委託者への受渡しまた
は支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、こ
れを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受
益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条に規定するREIT
第 (RE 第 11 条 受託者は、 2 条に規定するREIT
第 (RE
ITの個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な ITの個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な
経費に相当する金額を含みます。 以下同じ。 および金
) 経費に相当する金額を含みます。 以下同じ。 および金
)
銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場合に 銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場合に
は、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知する は、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知する
6
ものとします。 ものとします。
② 受託者は、追加信託に係るREITについて受入 ② 受託者は、追加信託に係るREITについて受入
れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に
対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。 対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該不動産投資信託証券等の委託者
への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する
場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該不
動産投資信託証券等についての受入れまたは振替済の
通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われ
た旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~⑤ <略> 第 12 条 ①~⑤ <略>
⑥ また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定 <新設>
めるところにより、 取得申込みを受付けた販売会社が、
当該取得申込みの受付によって生じる不動産投資信託
証券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担
を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担す
る場合には、振替機関等における当該清算機関の名義
の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得
申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座における口数の増
加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販
売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2
条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる
場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品
取引業者または登録金融機関を含みます。 との間で振
)
替機関等を介して行われます。
⑦ <略> ⑥ <略>
(交換請求) (交換請求)
第 38 条 ①~⑤ <略> 第 38 条 ①~⑤ <略>
⑥ 第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると <新設>
ころにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者へ
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行います。
⑦~⑬ <略> ⑥~⑫ <略>
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 ①~② <略> 第 39 条 ①~② <略>
③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受 ③ 受託者は、前条第 5 項による交換のための振替受
益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを 益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを
確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定 確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定
める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託 める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託
証券に係る振替請求を行うものとします。ただし、第 証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への
6 条ただし書きに掲げる業務方法書の定めるところに 交換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則とし
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求を受付けた販売 て交換請求受付日から起算して 5 営業日目以降に、振
会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担 替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行った受
を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負 益者に係る口数の増加の記載または記録が行われま
担する場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続き す。
にかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により信託財産に属する交換不動産投資信託証
券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交
7
換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則として
交換請求受付日から起算して 4 営業日目以降に、振替
機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行った受益
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
④~⑤ <略> ④~⑤ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、委託者へ当該受益権 益権については追加信託のつど、委託者へ当該受益権
に係る信託を設定した旨の通知を行います。 に係る信託を設定した旨の通知を行います。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取 振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ 得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得 ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得
申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込み 申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込み
の口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引き換
) の口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引き換
)
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
8
記載または記録を行うことができます。 記載または記録を行うことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)
ます。
④~⑤ <略> ④~⑤ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 37 条 一部解約金は、第 40 条第 1 項に規定する一 第 37 条 一部解約金は、第 40 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、7 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、7 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、 40 条第 3 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 40 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。 ます。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 40 条 ①~③<略> 第 40 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい 付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持 て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解 分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な 約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解 対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に 約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの 係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。 ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑨ <略> ⑤~⑨ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
9
クリアリング機構とします。
TOPIXブル2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該 われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申 取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
) 込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
)
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。 加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
10
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)
ます。
④~⑥ <略> ④~⑥ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一 第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。 ます。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略> 第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい 付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持 て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解 分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な 約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解 対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に 約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの 係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。 ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略> ⑤~⑩ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
TOPIXベア上場投信
投資信託約款の変更案
11
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該 われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申 取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
) 込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
)
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。 加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)
12
ます。
④~⑥ <略> ④~⑥ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一 第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。 ます。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略> 第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい 付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持 て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解 分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な 約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解 対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に 約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの 係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。 ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略> ⑤~⑩ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
TOPIXベア2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
13
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該 われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申 取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
) 込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
)
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。 加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)
ます。
④~⑥ <略> ④~⑥ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一 第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
14
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。 ます。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略> 第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい 付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持 て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解 分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な 約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解 対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に 約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの 係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。 ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略> ⑤~⑩ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
日経平均ブル2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
15
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該 われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申 取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
) 込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
)
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。 加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)
ます。
④~⑥ <略> ④~⑥ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一 第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
16
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。 ます。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略> 第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい 付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持 て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解 分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な 約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解 対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に 約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの 係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。 ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略> ⑤~⑩ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
日経平均ベア上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
17
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該 われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申 取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
) 込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
)
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。 加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)
ます。
④~⑥ <略> ④~⑥ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一 第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。 ます。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略> 第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい 付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持 て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
18
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解 分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な 約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解 対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に 約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの 係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。 ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略> ⑤~⑩ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
日経平均ベア2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
19
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該 われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申 取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
) 込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
)
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。 加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)
ます。
④~⑥ <略> ④~⑥ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一 第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。 ます。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略> 第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい 付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲におい
て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持 て、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解 分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な 約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解 対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解
約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に 約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの 係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
20
ます。 ます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略> ⑤~⑩ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
東証マザーズ ETF
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
われた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~③ <略> 第 12 条 ①~③ <略>
④ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ④ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取 振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ 得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得 ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得
申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込み 申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込み
21
の口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引き換
) の口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引き換
)
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録を行うことができます。 記載または記録を行うことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行われ、取得申込者が自己のために開設された
この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口
座における口数の増加の記載または記録は、当該清算
機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の
負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて
金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等清算
取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次
ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含み
ます。)との間で振替機関等を介して行われます。
⑤~⑥ <略> ⑤~⑥ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 47 条 一部解約金は、第 50 条第 1 項に規定する一 第 47 条 一部解約金は、第 50 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、5 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、5 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、 50 条第 4 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 50 条第 5 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行うものとしま 指定する販売会社の営業所等において行うものとしま
す。 す。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 50 条 ①~④<略> 第 50 条 ①~④<略>
⑤ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ⑤ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財 付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財
産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契 産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契
約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行 約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行
の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振 の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契 替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契
約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一 約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行 部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行
うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等 うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行 の口座において当該口数の減少の記載または記録が行
われます。 われます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行います。
⑥~⑩ <略> ⑥~⑩ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
22
クリアリング機構とします。
JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該 われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申 取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
) 込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
)
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。 加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
23
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)
ます。
④~⑥ <略> ④~⑥ <略>
(一部解約金の支払い) (一部解約金の支払い)
第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一 第 38 条 一部解約金は、第 41 条第 1 項に規定する一
部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目 部解約請求日から起算して、原則として、4 営業日目
から受益者に支払います。 から受益者に支払います。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、 41 条第 3 項に掲げる販売会社が、
第 振
替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関
に申し込み、 これを当該清算機関が負担する場合には、
受託者は、 41 条第 4 項に掲げる手続きにかかわらず、
第
受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預
金口座等に払い込みます。
② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の ② 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の
指定する販売会社の営業所等において行なうものとし 指定する販売会社の営業所等において行なうものとし
ます。 ます。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 ①~③<略> 第 41 条 ①~③<略>
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け
付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財 付けた場合には、当該一部解約に係る受益権の信託財
産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契 産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契
約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行 約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行
の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている
振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託 振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託
契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当 契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当
該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請 該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請
を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替 を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替
機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行なわれます。 録が行なわれます。
なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これ
を当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が
振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑤~⑩ <略> ⑤~⑩ <略>
付表 <新設>
・第 6 条の別に定める清算機関は、株式会社日本証券
クリアリング機構とします。
JPX日経400ベア上場投信(インバース)
投資信託約款の変更案
24
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、 受益者は、 委託者の指定する受益権の取得申込者とし、
第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その 第 7 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その
取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品 <新設>
取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、 「清算機関」といいます。 )の業務方法書
に定めるところにより、 12 条に定める取得申込みを
第
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって
生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第 第 11 条 受託者は、 2 条第 1 項の規定による受益権
第
については信託契約締結日、追加信託により生じた受 については信託契約締結日、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該 益権については追加信託のつど、振替機関に対し当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定め <新設>
るところにより、当該追加信託金の委託者への支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委
託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭について
の受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 ①~② <略> 第 12 条 ①~② <略>
③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社 ③ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社
に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該 われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該
取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申 取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申
込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
) 込みの口数を乗じて得た額をいいます。 の支払いと引
)
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。 加の記載または記録を行なうことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定める <新設>
ところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または
記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設され
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等
の口座における口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受
けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等
清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。 との間で振替機関等を介して行なわれ
)