1660 MXS高利Jリート 2019-06-21 11:30:00
ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 21 日
各 位
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ
当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1.銘柄名(コード)
MAXIS トピックス・コア30上場投信 (1344)
MAXIS 日経225上場投信 (1346)
MAXIS トピックス上場投信 (1348)
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 (1460)
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 (1485)
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 (1492)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 (1593)
MAXIS Jリート上場投信 (1597)
MAXIS高利回りJリート上場投信 (1660)
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 (1670)
MAXIS Jリート・コア上場投信 (2517)
MAXISトピックス(除く金融)上場投信 (2523)
2.変更の理由
株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、取得・交換の申込不可日および交換有
価証券の交付開始日を変更するもの。
3.変更の内容
詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。
4.日程
2019 年 7 月 12 日 金融庁届出日
2019 年 7 月 16 日 変更日
5.変更に関する書面決議の方法及び期日
上記変更につきましては、
「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更
の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS トピックス・コア30上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第41条 (略) 第41条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第42条 (略) 第42条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS 日経225上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の5営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して5営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の6営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して6営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第41条 (略) 第41条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の5営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して5営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の6営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して6営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第42条 (略) 第42条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS トピックス上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第41条 (略) 第41条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第42条 (略) 第42条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第44条(略) 第44条(略)
⑧(略) ⑧(略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第45条 (略) 第45条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第44条 (略) 第44条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第45条 (略) 第45条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第44条 (略) 第44条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第45条 (略) 第45条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第44条 (略) 第44条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第45条 (略) 第45条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS Jリート上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
③ (略) ③ (略)
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および 1.対象指数の構成銘柄の分配落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第41条 (略) 第41条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第42条 (略) 第42条 (略)
③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等を行 る交換有価証券に係る振替の請求等を行
うものとします。受益者への交換有価証券 うものとします。受益者への交換有価証券
の交付に際しては、原則として交換請求の の交付に際しては、原則として交換請求の
受付日から起算して3営業日目から、振替 受付日から起算して4営業日目から、振替
機関等の口座に前条第1項の交換の請求 機関等の口座に前条第1項の交換の請求
を行った受益者に係る有価証券の増加の を行った受益者に係る有価証券の増加の
記載または記録が行われます。 記載または記録が行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS高利回りJリート上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
③ (略) ③ (略)
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および 1.対象指数の構成銘柄の分配落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第41条(略) 第41条(略)
⑧(略) ⑧(略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第42条 (略) 第42条 (略)
③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等を行 る交換有価証券に係る振替の請求等を行
うものとします。受益者への交換有価証券 うものとします。受益者への交換有価証券
の交付に際しては、原則として交換請求の の交付に際しては、原則として交換請求の
受付日から起算して3営業日目から、振替 受付日から起算して4営業日目から、振替
機関等の口座に前条第1項の交換の請求 機関等の口座に前条第1項の交換の請求
を行った受益者に係る有価証券の増加の を行った受益者に係る有価証券の増加の
記載または記録が行われます。 記載または記録が行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第41条(略) 第41条(略)
⑧(略) ⑧(略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第42条 (略) 第42条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS Jリート・コア上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
③ (略) ③ (略)
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および 1.対象指数の構成銘柄の分配落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第41条 (略) 第41条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第32条に定める計算期間終了日の3営 4.第32条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第42条 (略) 第42条 (略)
③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等を行 る交換有価証券に係る振替の請求等を行
うものとします。受益者への交換有価証券 うものとします。受益者への交換有価証券
の交付に際しては、原則として交換請求の の交付に際しては、原則として交換請求の
受付日から起算して3営業日目から、振替 受付日から起算して4営業日目から、振替
機関等の口座に前条第1項の交換の請求 機関等の口座に前条第1項の交換の請求
を行った受益者に係る有価証券の増加の を行った受益者に係る有価証券の増加の
記載または記録が行われます。 記載または記録が行われます。
(略) (略)
以 上
投資信託約款の新旧対照表
MAXISトピックス(除く金融)上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
⑤ (略) ⑤ (略)
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
権利落日の各々前営業日から起算して 権利落日の各々前営業日から起算して
2営業日以内 3営業日以内
(略) (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第44条 (略) 第44条 (略)
⑧ (略) ⑧ (略)
4.第35条に定める計算期間終了日の3営 4.第35条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から 当該計算期間終了日の5営業日前から
起算して4営業日以内) 起算して5営業日以内)
(略) (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第45条 (略) 第45条 (略)
⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹 ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
消に係る手続きが行われたことを確認し 消に係る手続きが行われたことを確認し
た場合に、委託者の指図にしたがい、振替 た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
機関の定める方法により信託財産に属す 機関の定める方法により信託財産に属す
る交換有価証券に係る振替の請求等およ る交換有価証券に係る振替の請求等およ
び金銭の交付を行うものとします。原則と び金銭の交付を行うものとします。原則と
して交換請求の受付日から起算して3営 して交換請求の受付日から起算して4営
業日目から、受益者への交換有価証券の交 業日目から、受益者への交換有価証券の交
付に際しては振替機関等の口座に前条第 付に際しては振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行った受益者に係る 1項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行わ 有価証券の増加の記載または記録が行わ
れ、金銭の交付については委託者の指定す れ、金銭の交付については委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の営業所等に る第一種金融商品取引業者の営業所等に
おいて行われます。 おいて行われます。
(略) (略)
以 上