1660 MXS高利Jリート 2019-06-21 11:30:00
ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                      2019 年 6 月 21 日
各 位
                    会社名    三菱UFJ国際投信株式会社
                           (管理会社コード 13444)
                    代表者名   取締役社長        松田 通
                    問合せ先   商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
                                 (TEL. 03-6250-4910)


          ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ


 当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました
ので、お知らせいたします。


                      記


1.銘柄名(コード)
  MAXIS トピックス・コア30上場投信                    (1344)
  MAXIS 日経225上場投信                         (1346)
  MAXIS トピックス上場投信                         (1348)
  MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信                (1460)
  MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信          (1485)
  MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信                  (1492)
  MAXIS JPX日経インデックス400上場投信                (1593)
  MAXIS Jリート上場投信                          (1597)
  MAXIS高利回りJリート上場投信                       (1660)
  MAXIS S&P三菱系企業群上場投信                     (1670)
  MAXIS Jリート・コア上場投信                       (2517)
  MAXISトピックス(除く金融)上場投信                    (2523)


2.変更の理由
  株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、取得・交換の申込不可日および交換有
  価証券の交付開始日を変更するもの。


3.変更の内容
  詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。
4.日程
    2019 年 7 月 12 日      金融庁届出日
       2019 年 7 月 16 日   変更日


5.変更に関する書面決議の方法及び期日
 上記変更につきましては、
            「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更
 の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。
           投資信託約款の新旧対照表

         MAXIS トピックス・コア30上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第41条 (略)                 第41条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条 (略)                  第42条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

             MAXIS 日経225上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の5営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の6営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して6営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第41条 (略)                 第41条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の5営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の6営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して6営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条 (略)                  第42条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

             MAXIS トピックス上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第41条 (略)                 第41条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条 (略)                  第42条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

       MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第44条(略)                  第44条(略)
   ⑧(略)                     ⑧(略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第45条 (略)                  第45条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

  MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第44条 (略)                 第44条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第45条 (略)                  第45条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

        MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第44条 (略)                 第44条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第45条 (略)                  第45条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

      MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第44条 (略)                 第44条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第45条 (略)                  第45条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

              MAXIS Jリート上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ③ (略)                    ③ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の分配落日および      1.対象指数の構成銘柄の分配落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第41条 (略)                 第41条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条 (略)                  第42条 (略)
   ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等を行        る交換有価証券に係る振替の請求等を行
    うものとします。受益者への交換有価証券       うものとします。受益者への交換有価証券
    の交付に際しては、原則として交換請求の       の交付に際しては、原則として交換請求の
    受付日から起算して3営業日目から、振替       受付日から起算して4営業日目から、振替
    機関等の口座に前条第1項の交換の請求        機関等の口座に前条第1項の交換の請求
    を行った受益者に係る有価証券の増加の        を行った受益者に係る有価証券の増加の
    記載または記録が行われます。            記載または記録が行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

           MAXIS高利回りJリート上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ③ (略)                    ③ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の分配落日および      1.対象指数の構成銘柄の分配落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第41条(略)                  第41条(略)
   ⑧(略)                     ⑧(略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条 (略)                  第42条 (略)
   ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等を行        る交換有価証券に係る振替の請求等を行
    うものとします。受益者への交換有価証券       うものとします。受益者への交換有価証券
    の交付に際しては、原則として交換請求の       の交付に際しては、原則として交換請求の
    受付日から起算して3営業日目から、振替       受付日から起算して4営業日目から、振替
    機関等の口座に前条第1項の交換の請求        機関等の口座に前条第1項の交換の請求
    を行った受益者に係る有価証券の増加の        を行った受益者に係る有価証券の増加の
    記載または記録が行われます。            記載または記録が行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

          MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第41条(略)                  第41条(略)
   ⑧(略)                     ⑧(略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条 (略)                  第42条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

           MAXIS Jリート・コア上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ③ (略)                    ③ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の分配落日および      1.対象指数の構成銘柄の分配落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第41条 (略)                 第41条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第32条に定める計算期間終了日の3営     4.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条 (略)                  第42条 (略)
   ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等を行        る交換有価証券に係る振替の請求等を行
    うものとします。受益者への交換有価証券       うものとします。受益者への交換有価証券
    の交付に際しては、原則として交換請求の       の交付に際しては、原則として交換請求の
    受付日から起算して3営業日目から、振替       受付日から起算して4営業日目から、振替
    機関等の口座に前条第1項の交換の請求        機関等の口座に前条第1項の交換の請求
    を行った受益者に係る有価証券の増加の        を行った受益者に係る有価証券の増加の
    記載または記録が行われます。            記載または記録が行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上
           投資信託約款の新旧対照表

         MAXISトピックス(除く金融)上場投信

          変更後(新)                   変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ⑤ (略)                    ⑤ (略)
    1.対象指数の構成銘柄の配当落日および      1.対象指数の構成銘柄の配当落日および
     権利落日の各々前営業日から起算して        権利落日の各々前営業日から起算して
     2営業日以内                   3営業日以内
    (略)                      (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換請求)                   (交換請求)
第44条 (略)                 第44条 (略)
   ⑧ (略)                    ⑧ (略)
    4.第35条に定める計算期間終了日の3営     4.第35条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して3営業日以内(ただ       業日前から起算して4営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、       し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の4営業日前から        当該計算期間終了日の5営業日前から
     起算して4営業日以内)              起算して5営業日以内)
    (略)                      (略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第45条 (略)                  第45条 (略)
   ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤ 受託者は、交換のための振替受益権の抹
    消に係る手続きが行われたことを確認し        消に係る手続きが行われたことを確認し
    た場合に、委託者の指図にしたがい、振替       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
    機関の定める方法により信託財産に属す        機関の定める方法により信託財産に属す
    る交換有価証券に係る振替の請求等およ        る交換有価証券に係る振替の請求等およ
    び金銭の交付を行うものとします。原則と       び金銭の交付を行うものとします。原則と
    して交換請求の受付日から起算して3営        して交換請求の受付日から起算して4営
    業日目から、受益者への交換有価証券の交       業日目から、受益者への交換有価証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第        付に際しては振替機関等の口座に前条第
    1項の交換の請求を行った受益者に係る        1項の交換の請求を行った受益者に係る
    有価証券の増加の記載または記録が行わ        有価証券の増加の記載または記録が行わ
    れ、金銭の交付については委託者の指定す       れ、金銭の交付については委託者の指定す
    る第一種金融商品取引業者の営業所等に        る第一種金融商品取引業者の営業所等に
    おいて行われます。                 おいて行われます。
   (略)                       (略)

                                             以   上