1660 MXS高利Jリート 2020-11-25 15:00:00
ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 11 月 25 日
各   位
                          会社名    三菱UFJ国際投信株式会社
                                 (管理会社コード 13444)
                          代表者名   取締役社長                松田   通
                          問合せ先   商品ディスクロージャー部     笠間   悦男
                                        (TEL.    03-6250-4910)


             ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ


    当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました
ので、お知らせいたします。


                           記


1.銘柄名(コード)
     a.   MAXIS   トピックス・コア30上場投信                         (1344)
     b.   MAXIS   日経225上場投信                              (1346)
     c.   MAXIS   トピックス上場投信                              (1348)
     d.   MAXIS   JAPAN   クオリティ150上場投信                   (1460)
     e.   MAXIS   JAPAN   設備・人材積極投資企業200上場投信             (1485)
     f.   MAXIS   JPX   日経中小型株指数上場投信                     (1492)
     g.   MAXIS   JPX日経インデックス400上場投信                     (1593)
     h.   MAXIS   Jリート上場投信                               (1597)
     i.   MAXIS高利回りJリート上場投信                              (1660)
     j.   MAXIS   S&P三菱系企業群上場投信                          (1670)
     k.   MAXIS   Jリート・コア上場投信                            (2517)
     l.   MAXISトピックス(除く金融)上場投信                           (2523)
     m.   MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信                       (2560)


2.変更の理由
    「ETF の設定・交換の決済に係る清算制度」への対応を目的として変更を行うもの


3.変更の内容
    詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。
4.日程
       2021 年 1 月 7 日    金融庁届出日
       2021 年 1 月 18 日   変更日


5.変更に関する書面決議の方法及び期日
  上記変更につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更
  の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。
           投資信託約款の新旧対照表

            MAXIS トピックス・コア30上場投信
               MAXIS 日経225上場投信
               MAXIS トピックス上場投信
          MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
       MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信
           MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信
          MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
             MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
            MAXISトピックス(除く金融)上場投信
            MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

        変更後(新)                変更前(旧)
(当初の受益者)               (当初の受益者)
第7条   この信託契約締結当初および追加 第7条   この信託契約締結当初および追加
  信託当初の受益者は、委託者の指定す      信託当初の受益者は、委託者の指定す
  る受益権取得申込者とし、第8条の規      る受益権取得申込者とし、第8条の規
  定により分割された受益権は、その取      定により分割された受益権は、その取
  得申込口数に応じて、取得申込者に帰      得申込口数に応じて、取得申込者に帰
  属します。ただし、別に定める金融商      属します。
  品取引清算機関(金融商品取引法第2
  条第29項に規定する金融商品取引清
  算機関とし、以下「清算機関」といい
  ます。)の業務方法書に定めるところ
  より、第13条に定める取得申込みを受
  付けた委託者の指定する第一種金融
  商品取引業者が、当該取得申込みによ
  って生じる信託適格有価証券(第13条
  第1項から第3項に規定する金銭を
  含みます。以下第12条第2項および第
  13条において同じ。)の委託者への受
  渡しまたは支払いの債務の負担を当
  該清算機関に申し込み、これを当該清
  算機関が負担する場合の当初の受益
             変更後(新)                     変更前(旧)
   者は清算機関とします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計 (追加信託の価額および口数、基準価額の計
算方法)                       算方法)
第9条    追加信託に相当する金額は、追加信 第9条       追加信託に相当する金額は、追加信
      託を行う日の前営業日の基準価額に        託を行う日の前営業日の基準価額に
      当該追加信託に係る受益権の口数を        当該追加信託に係る受益権の口数を
      乗じて得た額(第13条第2項および第      乗じて得た額(第13条第2項に該当す
   3項に該当する場合の取得申込みに           る場合の取得申込みにおいては同項
   おいては同項に定める経費に相当す           に定める経費に相当する金額を加え
   る金額を加えた額)とします。             た額)とします。
  ②    <削除>                  ②    委託者は、原則として、信託適格有
                              価証券をもって追加信託を行うもの
                              とします。ただし、追加信託における
                              信託適格有価証券の評価額(追加信託
                              を行う日の前営業日において公表さ
                              れている最終価格に基づき算出した
                              価額またはこれに準ずるものとして
                              合理的な方法により算出した価額を
                              いいます。以下同じ。)の合計が、前
                              項の追加信託に相当する金額に満た
                              ない場合は、その差額については金銭
                              による追加信託を行うものとします。
  (以下、略)                     (以下、略)

(受益権の設定に係る受託者の通知)          (受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条   (略)                 第12条   (略)
  ②    受託者は、追加信託に係る信託適格      ②    受託者は、追加信託に係る信託適格
      有価証券について受入れまたは振替        有価証券(第13条第2項に規定する発
      済の通知を受けた場合には、振替機関       行会社等の株式の評価額に相当する
      に対し追加信託が行われた旨を通知        金額および必要な経費に相当する金
      するものとします。ただし、第7条た       額の金銭を含みます。)について受入
   だし書きに掲げる業務方法書に定め           れまたは振替済の通知を受けた場合
   るところにより、当該信託適格有価証          には、振替機関に対し追加信託が行わ
   券の委託者への受渡しまたは支払い           れた旨を通知するものとします。
   の債務を清算機関が負担する場合に
   は、受託者は、委託者の指図に基づき、
          変更後(新)                   変更前(旧)
   当該信託適格有価証券についての受
   入れまたは振替済の通知にかかわら
   ず、振替機関に対し追加信託が行われ
   た旨を通知するものとします。

(受益権の申込単位および価額)            (受益権の申込単位および価額)
第13条   取得申込者は、第8条第1項の規定 第13条    取得申込者は、第8条第1項の規定
      により分割される受益権について、委      により分割される受益権について、委
      託者の指定する第一種金融商品取引       託者の指定する第一種金融商品取引
      業者(金融商品取引法第28条第1項に     業者(金融商品取引法第28条第1項に
      規定する第一種金融商品取引業を行       規定する第一種金融商品取引業を行
      う者をいいます。以下同じ。)に対し      う者をいいます。以下同じ。)に対し
      て、投資信託及び投資法人に関する法      て、投資信託及び投資法人に関する法
      律施行令および投資信託及び投資法       律施行令および投資信託及び投資法
      人に関する法律施行規則で定めると       人に関する法律施行規則で定めると
      ころにより、対象指数を構成する各銘      ころにより、対象指数を構成する各銘
      柄の有価証券の数の構成比率に相当       柄の有価証券の数の構成比率に相当
      する比率により構成される各銘柄の       する比率により構成される各銘柄の
      有価証券をもって取得申込みを行う       有価証券をもって取得申込みを行う
      ものとします。なお、当該有価証券の      ものとします。なお、当該有価証券の
      評価額(追加信託を行う日の前営業日      評価額が、取得する受益権の評価額
   において公表されている最終価格に          (第4項の取得に係る一定口数に第
   基づき算出した価額またはこれに準          7項の受益権の価額を乗じて得た額
   ずるものとして合理的な方法により          をいいます。)に満たない場合は、そ
   算出した価額をいいます。)が、取得         の差額に相当する金額について金銭
   する受益権の評価額(第4項の取得に         を充当することができるものとしま
   係る一定口数に第7項の受益権の価          す。
   額を乗じて得た額をいいます。)に満
   たない場合は、その差額に相当する金
   額について金銭を充当することがで
   きるものとします。
  ②~⑩    (略)                ②~⑩   (略)
  ⑪    第1項の取得申込者は委託者の指      ⑪   第1項の取得申込者は委託者の指
   定する第一種金融商品取引業者に、取         定する第一種金融商品取引業者に、取
   得申込みと同時にまたはあらかじめ、         得申込みと同時にまたはあらかじめ、
    変更後(新)               変更前(旧)
自己のために開設されたこの信託の     自己のために開設されたこの信託の
受益権の振替を行うための振替機関     受益権の振替を行うための振替機関
等の口座を示すものとし、当該口座に    等の口座を示すものとし、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の     当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行われます。なお、    記載または記録が行われます。なお、
委託者の指定する第一種金融商品取     委託者の指定する第一種金融商品取
引業者は、当該取得申込みに係る信託    引業者は、当該取得申込みに係る信託
適格有価証券の受渡しまたは支払い     適格有価証券および金銭の受渡しま
と引換えに、当該口座に当該取得申込    たは支払いと引換えに、当該口座に当
者に係る口数の増加の記載または記     該取得申込者に係る口数の増加の記
録を行うことができます。また、第7    載または記録を行うことができます。
条ただし書きに掲げる業務方法書に
定めるところにより取得申込みを受
付けた委託者の指定する第一種金融
商品取引業者が、当該取得申込みの受
付によって生じる信託適格有価証券
の委託者への受渡しまたは支払いの
債務の負担を清算機関に申し込み、こ
れを当該清算機関が負担する場合に
は、振替機関等における当該清算機関
の名義の口座に口数の増加の記載ま
たは記録が行われ、取得申込者が自己
のために開設されたこの信託の受益
権の振替を行うための振替機関等の
口座における口数の増加の記載また
は記録は、当該清算機関と当該第一種
金融商品取引業者(委託者の指定する
第一種金融商品取引業者による清算
機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該第一種金融商品取引業者の委
託を受けて金融商品取引法第2条第27
項に定める有価証券等清算取次ぎが
行われる場合には、当該有価証券等清
算取次ぎを行う金融商品取引業者ま
たは登録金融機関を含みます。)との
             変更後(新)                    変更前(旧)
   間で振替機関等を介して行われます。

(交換請求)                    (交換請求)
第41条   (略)                第41条   (略)
  ②~③   (略)                 ②~③   (略)
  ④    前項の委託者の指定する第一種金      ④    前項の委託者の指定する第一種金
   融商品取引業者は、振替機関の定める         融商品取引業者は、振替機関の定める
   方法により、振替受益権の抹消に係る         方法により、振替受益権の抹消に係る
   手続きを行うものとします。なお、第         手続きを行うものとします。当該抹消
   7条ただし書きに掲げる業務方法書          に係る手続きおよび第42条第5項に
   に定めるところにより、当該第一種金         掲げる交換有価証券に係る振替の請
   融商品取引業者が、振替受益権の委託         求が行われた後に、振替機関は、第42
   者への受渡しの債務の負担を清算機          条第2項の規定にしたがって計算さ
   関に申し込み、これを当該清算機関が         れた当該交換に係る受益権の口数と
   負担する場合には、当該清算機関が振         同口数の振替受益権を抹消するもの
   替受益権の抹消に係る手続きを行い          とし、社振法の規定にしたがい振替機
   ます。当該抹消に係る手続きおよび第         関等の口座に第1項の交換の請求を
   42条第5項に掲げる交換有価証券に         行った受益者に係る当該口数の減少
   係る振替の請求が行われた後に、振替         の記載または記録が行われます。
   機関は、第42条第2項の規定にしたが
   って計算された当該交換に係る受益
   権の口数と同口数の振替受益権を抹
   消するものとし、社振法の規定にした
   がい振替機関等の口座に第1項の交
   換の請求を行った受益者に係る当該
   口数の減少の記載または記録が行わ
   れます。
  (以下、略)                    (以下、略)


(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条   (略)                第42条   (略)
  ②~④   (略)                 ②~④   (略)
  ⑤    受託者は、交換のための振替受益権     ⑤    受託者は、交換のための振替受益権
   の抹消に係る手続きが行われたこと             の抹消に係る手続きが行われたこと
   を確認した場合に、委託者の指図にし            を確認した場合に、委託者の指図にし
             変更後(新)                    変更前(旧)
      たがい、振替機関の定める方法により      たがい、振替機関の定める方法により
      信託財産に属する交換有価証券に係       信託財産に属する交換有価証券に係
      る振替の請求および金銭の交付を行       る振替の請求等および金銭の交付を
      うものとします。ただし、第7条ただ      行うものとします。原則として交換請
      し書きに掲げる業務方法書に定める       求の受付日から起算して3営業日目
      ところにより、前条第4項に掲げる交      から、受益者への交換有価証券の交付
      換の請求を受付けた委託者の指定す       に際しては振替機関等の口座に前条
      る第一種金融商品取引業者が、振替受      第1項の交換の請求を行った受益者
      益権の委託者への受渡しの債務の負       に係る有価証券の増加の記載または
      担を清算機関に申し込み、これを当該      記録が行われ、金銭の交付については
      清算機関が負担する場合には、受託者      委託者の指定する第一種金融商品取
      は、同条同項に掲げる手続きにかかわ      引業者の営業所等において行われま
      らず、委託者の指図にしたがい、振替      す。
      機関の定める方法により信託財産に
      属する交換有価証券に係る振替請求
      を行うものとします。原則として交換
      請求の受付日から起算して3営業日
      目から、受益者への交換有価証券の交
      付に際しては振替機関等の口座に前
      条第1項の交換の請求を行った受益
      者に係る有価証券の増加の記載また
      は記録が行われ、金銭の交付について
      は委託者の指定する第一種金融商品
      取引業者の営業所等において行われ
      ます。                   ⑥    (略)
  ⑥    (略)

(付表)                      <追加>

1.約款第7条に規定する「別に定める金融
商品取引清算機関」とは、次のものをいい
ます。
  株式会社日本証券クリアリング機構

※条番号はファンドにより異なる(
               「交換請求」における参照条文の条番号もファンドにより異
なる)
                  MAXIS Jリート上場投信
                MAXIS高利回りJリート上場投信
                MAXIS Jリート・コア上場投信

            変更後(新)                  変更前(旧)
(当初の受益者)                (当初の受益者)
第7条    この信託契約締結当初および追加 第7条     この信託契約締結当初および追加
   信託当初の受益者は、委託者の指定す       信託当初の受益者は、委託者の指定す
   る受益権取得申込者とし、第8条の規       る受益権取得申込者とし、第8条の規
   定により分割された受益権は、その取       定により分割された受益権は、その取
   得申込口数に応じて、取得申込者に帰       得申込口数に応じて、取得申込者に帰
   属します。ただし、別に定める金融商       属します。
   品取引清算機関(金融商品取引法第2
   条第29項に規定する金融商品取引清
   算機関とし、以下「清算機関」といい
   ます。)の業務方法書に定めるところ
   より、第13条に定める取得申込みを受
   付けた委託者の指定する第一種金融
   商品取引業者が、当該取得申込みによ
   って生じる信託適格有価証券の委託
   者への受渡しまたは支払いの債務の
   負担を当該清算機関に申し込み、これ
   を当該清算機関が負担する場合の当
   初の受益者は清算機関とします。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計 (追加信託の価額および口数、基準価額の計
算方法)                    算方法)
第9条   (略)               第9条   (略)
  ②   <削除>                ②   委託者は、原則として、信託適格有
                           価証券をもって追加信託を行うもの
                           とします。ただし、追加信託における
                           信託適格有価証券の評価額(追加信託
                           を行う日の前営業日において公表さ
                           れている最終価格に基づき算出した
             変更後(新)                     変更前(旧)
                              価額またはこれに準ずるものとして
                              合理的な方法により算出した価額を
                              いいます。以下同じ。)の合計が、前
                              項の追加信託に相当する金額に満た
                              ない場合は、その差額については金銭
                              による追加信託を行うものとします。
  ③    (略)                   ③    (略)

(受益権の設定に係る受託者の通知)          (受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条   (略)                 第12条   (略)
  ②    受託者は、追加信託に係る信託適格      ②    受託者は、追加信託に係る信託適格
      有価証券について受入れまたは振替           有価証券について受入れまたは振替
      済の通知を受けた場合には、振替機関          済の通知を受けた場合には、振替機関
      に対し追加信託が行われた旨を通知           に対し追加信託が行われた旨を通知
      するものとします。ただし、第7条た          するものとします。
   だし書きに掲げる業務方法書に定め
   るところにより、当該信託適格有価証
   券の委託者への受渡しまたは支払い
   の債務を清算機関が負担する場合に
   は、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受
   入れまたは振替済の通知にかかわら
   ず、振替機関に対し追加信託が行われ
   た旨を通知するものとします。


(受益権の申込単位および価額)            (受益権の申込単位および価額)
第13条   取得申込者は、第8条第1項の規定 第13条      取得申込者は、第8条第1項の規定
      により分割される受益権について、委          により分割される受益権について、委
      託者の指定する第一種金融商品取引           託者の指定する第一種金融商品取引
      業者(金融商品取引法第28条第1項に         業者(金融商品取引法第28条第1項に
      規定する第一種金融商品取引業を行           規定する第一種金融商品取引業を行
      う者をいいます。以下同じ。)に対し          う者をいいます。以下同じ。)に対し
      て、投資信託及び投資法人に関する法          て、投資信託及び投資法人に関する法
      律施行令および投資信託及び投資法           律施行令および投資信託及び投資法
      人に関する法律施行規則で定めると           人に関する法律施行規則で定めると
      ころにより、対象指数を構成する各銘          ころにより、対象指数を構成する各銘
       変更後(新)                変更前(旧)
 柄の有価証券の数の構成比率に相当      柄の有価証券の数の構成比率に相当
 する比率により構成される各銘柄の      する比率により構成される各銘柄の
 有価証券をもって取得申込みを行う      有価証券をもって取得申込みを行う
 ものとします。なお、当該有価証券の     ものとします。なお、当該有価証券の
 評価額(追加信託を行う日の前営業日     評価額が、取得する受益権の評価額
 において公表されている最終価格に      (第2項の取得に係る一定口数に第
 基づき算出した価額またはこれに準      5項の受益権の価額を乗じて得た額
 ずるものとして合理的な方法により      をいいます。)に満たない場合は、そ
 算出した価額をいいます。)が、取得     の差額に相当する金額について金銭
 する受益権の評価額(第2項の取得に     を充当することができるものとしま
 係る一定口数に第5項の受益権の価      す。
 額を乗じて得た額をいいます。)に満
 たない場合は、その差額に相当する金
 額について金銭を充当することがで
 きるものとします。
②~⑥   (略)             ②~⑥   (略)
⑦   第1項の取得申込者は委託者の指   ⑦   第1項の取得申込者は委託者の指
 定する第一種金融商品取引業者に、取     定する第一種金融商品取引業者に、取
 得申込みと同時にまたはあらかじめ、     得申込みと同時にまたはあらかじめ、
 自己のために開設されたこの信託の      自己のために開設されたこの信託の
 受益権の振替を行うための振替機関      受益権の振替を行うための振替機関
 等の口座を示すものとし、当該口座に     等の口座を示すものとし、当該口座に
 当該取得申込者に係る口数の増加の      当該取得申込者に係る口数の増加の
 記載または記録が行われます。なお、     記載または記録が行われます。なお、
 委託者の指定する第一種金融商品取      委託者の指定する第一種金融商品取
 引業者は、当該取得申込みに係る信託     引業者は、当該取得申込みに係る信託
 適格有価証券および金銭の受渡しま      適格有価証券および金銭の受渡しま
 たは支払いと引換えに、当該口座に当     たは支払いと引換えに、当該口座に当
 該取得申込者に係る口数の増加の記      該取得申込者に係る口数の増加の記
 載または記録を行うことができます。     載または記録を行うことができます。
 また、第7条ただし書きに掲げる業務
 方法書に定めるところにより取得申
 込みを受付けた委託者の指定する第
 一種金融商品取引業者が、当該取得申
 込みの受付によって生じる信託適格
             変更後(新)                   変更前(旧)
   有価証券の委託者への受渡しまたは
   支払いの債務の負担を清算機関に申
   し込み、これを当該清算機関が負担す
   る場合には、振替機関等における当該
   清算機関の名義の口座に口数の増加
   の記載または記録が行われ、取得申込
   者が自己のために開設されたこの信
   託の受益権の振替を行うための振替
   機関等の口座における口数の増加の
   記載または記録は、当該清算機関と当
   該第一種金融商品取引業者(委託者の
   指定する第一種金融商品取引業者に
   よる清算機関への債務の負担の申込
   みにおいて、当該第一種金融商品取引
   業者の委託を受けて金融商品取引法
   第2条第27項に定める有価証券等清算
   取次ぎが行われる場合には、当該有価
   証券等清算取次ぎを行う金融商品取
   引業者または登録金融機関を含みま
   す。)との間で振替機関等を介して行
   われます。

(交換請求)                   (交換請求)
第41条   (略)               第41条   (略)
  ②~③    (略)               ②~③    (略)
  ④    前項の委託者の指定する第一種金     ④    前項の委託者の指定する第一種金
   融商品取引業者は、振替機関の定める        融商品取引業者は、振替機関の定める
   方法により、振替受益権の抹消に係る        方法により、振替受益権の抹消に係る
   手続きを行うものとします。なお、第        手続きを行うものとします。当該抹消
   7条ただし書きに掲げる業務方法書         に係る手続きおよび第42条第3項に
   に定めるところにより、当該第一種金        掲げる交換有価証券に係る振替の請
   融商品取引業者が、振替受益権の委託        求が行われた後に、振替機関は、第42
   者への受渡しの債務の負担を清算機         条第2項の規定にしたがって計算さ
   関に申し込み、これを当該清算機関が        れた当該交換に係る受益権の口数と
   負担する場合には、当該清算機関が振        同口数の振替受益権を抹消するもの
             変更後(新)                    変更前(旧)
   替受益権の抹消に係る手続きを行い          とし、社振法の規定にしたがい振替機
   ます。当該抹消に係る手続きおよび第         関等の口座に第1項の交換の請求を
   42条第3項に掲げる交換有価証券に         行った受益者に係る当該口数の減少
   係る振替の請求が行われた後に、振替         の記載または記録が行われます。
   機関は、第42条第2項の規定にしたが
   って計算された当該交換に係る受益
   権の口数と同口数の振替受益権を抹
   消するものとし、社振法の規定にした
   がい振替機関等の口座に第1項の交
   換の請求を行った受益者に係る当該
   口数の減少の記載または記録が行わ
   れます。
  (以下、略)                    (以下、略)

(交換の指図等)                  (交換の指図等)
第42条   (略)                第42条   (略)
  ②    (略)                  ②    (略)
  ③    受託者は、交換のための振替受益権     ③    受託者は、交換のための振替受益権
   の抹消に係る手続きが行われたこと          の抹消に係る手続きが行われたこと
   を確認した場合に、委託者の指図にし         を確認した場合に、委託者の指図にし
   たがい、振替機関の定める方法により         たがい、振替機関の定める方法により
   信託財産に属する交換有価証券に係          信託財産に属する交換有価証券に係
   る振替の請求を行うものとします。た         る振替の請求等を行うものとします。
   だし、第7条ただし書きに掲げる業務         受益者への交換有価証券の交付に際
   方法書に定めるところにより、前条第         しては、原則として交換請求の受付日
   4項に掲げる交換の請求を受付けた          から起算して3営業日目から、振替機
   委託者の指定する第一種金融商品取          関等の口座に前条第1項の交換の請
   引業者が、振替受益権の委託者への受         求を行った受益者に係る有価証券の
   渡しの債務の負担を清算機関に申し          増加の記載または記録が行われます。
   込み、これを当該清算機関が負担する
   場合には、受託者は、同条同項に掲げ
   る手続きにかかわらず、委託者の指図
   にしたがい、振替機関の定める方法に
   より信託財産に属する交換有価証券
   に係る振替請求を行うものとします。
            変更後(新)                  変更前(旧)
   受益者への交換有価証券の交付に際
   しては、原則として交換請求の受付日
   から起算して3営業日目から、振替機
   関等の口座に前条第1項の交換の請
   求を行った受益者に係る有価証券の
   増加の記載または記録が行われます。
  ④   (略)                ④    (略)

(付表)                   <追加>

1.約款第7条に規定する「別に定める金融
商品取引清算機関」とは、次のものをいい
ます。
  株式会社日本証券クリアリング機構




                                             以   上