1615 NF銀行業 2020-09-14 17:00:00
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ~日本のETF誕生25周年にあたって~ [pdf]

                                                      2020 年 9 月 14 日

各位


                              会社名          野村アセットマネジメント株式会社
                                           (管理会社コード 13064)
                              代表者名         CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
                              問い合わせ先       サポートダイヤル 山中 淳
                                           TEL 0120-753104


          NEXT FUNDS の名称の統一と信託報酬変更のお知らせ
                 ~日本の ETF 誕生 25 周年にあたって~

 野村アセットマネジメント株式会社(CEO 兼代表取締役社長:中川順子、以下「当社」       )は、
日本における ETF(上場投資信託)マーケットのパイオニアとして、1995 年 5 月 29 日に日本で
最初の ETF(日経 300 株価指数連動型上場投資信託)を上場して今年で 25 周年を迎えました。

 これを機に、当社が運用を担う ETF 全ての名称に“NEXT FUNDS”を冠し名称を統一します。
また、シリーズ内の一部 ETF において、信託報酬を変更します。

 当社では、今後も投資家の皆様の資産形成に貢献できるよう、ETF の普及と発展に向けた活動
に取り組んでまいります。

                                記

1.名称の統一(2020 年 9 月 30 日実施)

  当社 ETF シリーズの統一ブランドである「NEXT FUNDS」を名称に冠するようになる前
 に上場した 7 本の ETF について、以下の通り「NEXT FUNDS」を冠する名称に変更します。
 これによって、すべての当社 ETF は「NEXT FUNDS」のブランドのもとに運営されます。

   銘柄
                 名称(変更後)                       名称(変更前)
  コード
         NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信       TOPIX 連動型上場投資信託
  1306
         NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型   TOPIX Core 30 連動型上場投資信託
  1311
         上場投信
         NEXT FUNDS ラ ッ セ ル 野 村 小 型 コ   ラッセル野村小型コア・インデックス連
  1312
         ア・インデックス連動型上場投信                動型上場投資信託
         NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動       日経 300 株価指数連動型上場投資信託
  1319
         型上場投信
         NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投       日経 225 連動型上場投資信託
  1321
         信
         NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信          金価格連動型上場投資信託
  1328
         NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連          東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
  1615
         動型上場投信

     上記に伴う約款変更につきましては、後述の「新旧対照表」をご参照ください。
                                 1
2.信託報酬の変更(2020 年 9 月 30 日実施)

(1)信託報酬に関する変更(約款変更を含む)

    4 本の ETF の信託報酬を変更します。対象 ETF(銘柄コード順)の信託報酬の変更は下
    表の通りで、費用負担の変更も含めた説明は<概要>をご覧ください。

    TOPIX Core 30 連動型上場投資信託(銘柄コード:1311)
           2020 年 9 月 30 日以降※                  変更前
    ①および②の合計                        年 0.242%(税抜年 0.22%)
    ① 年 0.209%(税抜年 0.19%)
    ② 信託財産に属する株式の貸付に係る
      品貸料の一部

    日経 300 株価指数連動型上場投資信託(銘柄コード:1319)
           2020 年 9 月 30 日以降※              変更前
    ①および②の合計                    年 0.572%以内(税抜年 0.52%以内)
    ① 年 0.5555%以内(税抜年 0.505%以内)
    ② 信託財産に属する株式の貸付に係る
      品貸料の一部

    日経 225 連動型上場投資信託(銘柄コード:1321)
           2020 年 9 月 30 日以降※                  変更前
    ①および②の合計                        年 0.242%(税抜年 0.22%)
    ① 年 0.198%(税抜年 0.18%)
    ② 信託財産に属する株式の貸付に係る
      品貸料の一部

    東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(銘柄コード:1615)
            2020 年 9 月 30 日以降※            変更前
     ①および②の合計                  年 0.242%(税抜年 0.22%)
     ① 年 0.209%(税抜年 0.19%)
     ② 信託財産に属する株式の貸付に係る
       品貸料の一部

    ※信託報酬は、変更後、将来的に見直される場合があります。

   <概要>
     適用する信託報酬率を引き下げます。
     信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料の一部を、株式の貸付業務に伴う報酬(以
      下、「貸株に伴う報酬」という場合があります。)とする変更を行ないます。
          ※2020 年 9 月 14 日現在、以下の ETF については株式の貸付は行なっていないため
           貸株に伴う報酬はありません。
             TOPIX Core 30 連動型上場投資信託(銘柄コード:1311)
             日経 300 株価指数連動型上場投資信託(銘柄コード:1319)
             東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(銘柄コード:1615)
        当社が支払っている「受益権の上場に係る費用」および「対象株価指数の商標使用
         料」(以下、「商標使用料」)を、ファンドが負担することができるように変更し
         ます。
        変更後の信託報酬の総額と、ファンドが新たに負担する「受益権の上場に係る費用」
                                2
     および「商標使用料」を合わせた額が、変更前の信託報酬率で計算した場合の額を
     上回らないようにします。(図表 1 をご参照下さい。)

     (図表 1)




   上記に伴う約款変更につきましては、後述の「新旧対照表」をご参照ください。

(2)信託報酬率の引き下げ

   「TOPIX 連動型上場投資信託(銘柄コード:1306)」の信託報酬を引き下げます。引き
   下げ内容は下表の通りで、費用負担の変更も含めた説明は<概要>をご覧ください。

   ①信託報酬率の引き下げ
         2020 年 9 月 30 日以降※                 変更前
    ①および②の合計                    ①および②の合計
    ① 年 0.0968%以内(税抜年 0.088%以内) ① 年 0.121% (税抜年 0.11%)
    ② 信託財産に属する株式の貸付に係る品 ② 信託財産に属する株式の貸付に係る品
      貸料の一部                       貸料の一部
   ※信託報酬は、変更後、将来的に見直される場合があります。



   ②純資産総額の残高に応じた段階料率の適用
     ファンドの     5 兆円以下  5 兆円超 10 兆円以下               10 兆円超
     純資産総額       の部分       の部分                      の部分
     信託報酬率          年 0.0968%       年 0.066%       年 0.0429%
     (税抜)         (税抜年 0.088%)    (税抜年 0.060%)   (税抜年 0.039%)




                              3
<概要>
          信託報酬率を引き下げる(引き下げ幅は年 0.0242%(税抜年 0.022%)以上)とと
           もに、純資産残高に応じて信託報酬率が段階的に下がる料率体系(段階料率)を導
           入します。
          これにより信託報酬率は、  ファンドの純資産総額の残高の増加に応じて低減します。
           (図表 2 をご参照下さい。)
          当社が支払っている  「受益権の上場に係る費用(最大年 0.0165%
                                             (税抜年 0.015%) 」
                                                         )
           をファンドからの支払いに変更します。

           (図表 2)
                              純資産総額に応じた
               純資産総額
                            信託報酬率(税抜、年率)
               0~5 兆円                0.08 8%
                    6 兆円             0.08 3%
                    7 兆円             0.08 0%
                    8 兆円             0.07 8%
                    9 兆円             0.07 6%
                10 兆円                0.07 4%
                11 兆円                0.07 1%
                12 兆円                0.06 8%
                13 兆円                0.06 6%
                14 兆円                0.06 4%
                15 兆円                0.06 2%
                16 兆円                0.06 1%
                17 兆円                0.06 0%
                18 兆円                0.05 8%



3.約款変更および書面決議の手続き等

  1.名称の統一、および2.(1)信託報酬に関する変更(約款変更内容)、について、当該
 変更は、重大な約款変更には該当しないため、異議申立手続きもしくは書面決議の手続きは行
 ないません。

  なお、2.(2)信託報酬率の引き下げ、については、約款変更を伴わない変更となります。

4.変更の日程

  2020 年 9 月 29 日     約款変更の届出日
  2020 年 9 月 30 日     約款変更の適用日




                                 4
5.当該約款変更に係る新旧対照表

TOPIX 連動型上場投資信託(銘柄コード:1306)
                                              下線部___は変更部分を示します。
           (変更後)                                (変更前)

<ファンド名>                            <ファンド名>
NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信           TOPIX 連動型上場投資信託



TOPIX Core 30 連動型上場投資信託(銘柄コード:1311)
                                              下線部___は変更部分を示します。
            (変更後)                               (変更前)

 <ファンド名>                         <ファンド名>
NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投 TOPIX Core 30 連動型上場投資信託
信

(信託事務の諸費用および監査費用)                  (信託事務の諸費用および監査費用)
第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の            第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の
処理に要する諸費用および受託者の立替えた立              処理に要する諸費用および受託者の立替えた立
替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中              替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。なお、受益権の上場に係る費              から支弁します。
用および TOPIX Core 30 についての商標(こ
れに類する商標を含みます。)の使用料(以下
「商標使用料」といいます。)ならびに当該上
場に係る費用および当該商標使用料に係る消費
税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
② <略>                              ②   <同左>

(信託報酬等の総額)                         (信託報酬等の総額)
第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総            第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総
額は、 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、
    第                              額は、 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、
                                       第
次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により          信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 以内
計算した額を加算して得た額とします。       ただし、      の率を乗じて得た額とします。
第 8 条に規定する各計算期間において、次の第
1 号により計算した額に、第 2 号により計算し
た額を加算して得た額は、信託財産の純資産総
額に年 10,000 分の 22 を乗じて得た額から前条
第 1 項に規定する受益権の上場に係る費用およ
び商標使用料のうち受益者負担とした額を控除
した額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22
以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2.第 28 条に規定する株式の貸付を行なった場
合は、その品貸料の 40%以内の額
②~③ <略>                            ②~③   <同左>




                               5
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託(銘柄コード:1312)
                                           下線部___は変更部分を示します。
          (変更後)                             (変更前)

<ファンド名>                    <ファンド名>
NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデッ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場
クス連動型上場投信                  投資信託


日経 300 株価指数連動型上場投資信託(銘柄コード:1319)
                                           下線部___は変更部分を示します。
           (変更後)                             (変更前)

 <ファンド名>                     <ファンド名>
NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場 日経 300 株価指数連動型上場投資信託
投信

(信託事務の諸費用および監査費用)               (信託事務の諸費用および監査費用)
第 36 条 信託財産に関する租税、信託事務の         第 36 条 信託財産に関する租税、信託事務の
処理に要する諸費用および受託者の立替えた立           処理に要する諸費用および受託者の立替えた立
替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中           替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。なお、受益権の上場に係る費           から支弁します。
用および 300 指数についての商標(これに類す
る商標を含みます。)の使用料(以下「商標使
用料」といいます。)ならびに当該上場に係る
費用および当該商標使用料に係る消費税等に相
当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁することができます。
② <略>                           ②   <同左>

(信託報酬等の総額)                      (信託報酬等の総額)
第 37 条 委託者および受託者の信託報酬の総         第 37 条 委託者および受託者の信託報酬の総
額は、 7 条に規定する計算期間を通じて毎日、
    第                           額は、 7 条に規定する計算期間を通じて毎日、
                                     第
次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により       信託財産の1口当りの元本額(第 2 条に定める
計算した額を加算して得た額とします。      ただし、    金額を第 12 条に定める 1,000 万口で除した金
第 7 条に規定する各計算期間において、次の第         額をいいます。)に受益権口数を乗じて得た金
1 号により計算した額に、第 2 号により計算し        額に対し年 10,000 分の 50 以内(平成 11 年 12
た額を加算して得た額は、信託財産の 1 口当り         月 1 日より年 10,000 分の 52 以内となります。 )
の元本額(第 2 条に定める金額を第 12 条に定       の率を乗じて得た額とします。
める 1,000 万口で除した金額をいいます。以下
同じ。)に受益権口数を乗じて得た金額に対し
年 10,000 分の 52 を乗じて得た額から前条第 1
項に規定する受益権の上場に係る費用および商
標使用料のうち受益者負担とした額を控除した
額を超えないものとします。
1.信託財産の 1 口当りの元本額に受益権口数
を乗じて得た金額に対し年 10,000 分の 52 以内
で委託者が定める率を乗じて得た額
2.第 26 条に規定する株式の貸付を行なった場
合は、その品貸料の 40%以内の額
②~③ <略>                         ②~③   <同左>




                            6
日経 225 連動型上場投資信託(銘柄コード:1321)
                                           下線部___は変更部分を示します。
           (変更後)                             (変更前)

 <ファンド名>                         <ファンド名>
NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信       日経 225 連動型上場投資信託

(信託事務の諸費用および監査費用)               (信託事務の諸費用および監査費用)
第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の         第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の
処理に要する諸費用および受託者の立替えた立           処理に要する諸費用および受託者の立替えた立
替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中           替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。なお、受益権の上場に係る費           から支弁します。
用および日経 225 についての商標(これに類す
る商標を含みます。)の使用料(以下「商標使
用料」といいます。)ならびに当該上場に係る
費用および当該商標使用料に係る消費税等に相
当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁することができます。
② <略>                           ②   <同左>

(信託報酬等の総額)                      (信託報酬等の総額)
第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総         第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総
額は、 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、
    第                           額は、 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、
                                    第
次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により       信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 24 以内
計算した額を加算して得た額とします。       ただし、   の率を乗じて得た額とします。
第 8 条に規定する各計算期間において、次の第
1 号により計算した額に、第 2 号により計算し
た額を加算して得た額は、信託財産の純資産総
額に年 10,000 分の 22 を乗じて得た額から前条
第 1 項に規定する受益権の上場に係る費用およ
び商標使用料のうち受益者負担とした額を控除
した額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22
以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2.第 28 条に規定する株式の貸付を行なった場
合は、その品貸料の 40%以内の額
②~③ <略>                         ②~③   <同左>


金価格連動型上場投資信託(銘柄コード:1328)
                                           下線部___は変更部分を示します。
          (変更後)                              (変更前)

<ファンド名>                         <ファンド名>
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信           金価格連動型上場投資信託




                            7
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(銘柄コード:1615)
                                           下線部___は変更部分を示します。
           (変更後)                             (変更前)

 <ファンド名>                  <ファンド名>
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
場投信

(信託事務の諸費用および監査費用)               (信託事務の諸費用および監査費用)
第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の         第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の
処理に要する諸費用および受託者の立替えた立           処理に要する諸費用および受託者の立替えた立
替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中           替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。なお、受益権の上場に係る費           から支弁します。
用および東証銀行業株価指数についての商標
(これに類する商標を含みます。 の使用料
                 )   (以
下「商標使用料」といいます。)ならびに当該
上場に係る費用および当該商標使用料に係る消
費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、
信託財産中から支弁することができます。
② <略>                           ②   <同左>

(信託報酬等の総額)                      (信託報酬等の総額)
第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総         第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総
額は、 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、
    第                           額は、 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、
                                    第
次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により       信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 以内
計算した額を加算して得た額とします。       ただし、   の率を乗じて得た額とします。
第 8 条に規定する各計算期間において、次の第
1 号により計算した額に、第 2 号により計算し
た額を加算して得た額は、信託財産の純資産総
額に年 10,000 分の 22 を乗じて得た額から前条
第 1 項に規定する受益権の上場に係る費用およ
び商標使用料のうち受益者負担とした額を控除
した額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22
以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2.第 28 条に規定する株式の貸付を行なった場
合は、その品貸料の 40%以内の額
②~③ <略>                         ②~③   <同左>


                                                         以上




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