1598 NFRNファンダ 2021-08-16 15:00:00
「NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ [pdf]

                                             2021 年 8 月 16 日
各    位

                       会社名      野村アセットマネジメント株式会社
                                (管理会社コード 13064)
                       代表者名     CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
                       問い合わせ先   サポートダイヤル 山中 淳
                                TEL. 0120-753104




         「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信」
    受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ


    当社が設定・運用しております「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス
    (以下、当 ETF といいます。(銘柄コード 1598)におきまして、2021 年 7 月
上場投信」               )
15 日に開示いたしました「『NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投
信』の受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更の可能性に関す
るお知らせ」に記載のとおり、2021 年 7 月 15 日から本日まで 20 営業日連続して受益権口
数が 10 万口を下回ったことにより、約款に定める信託契約の解約の事由に該当することと
なりましたので、2021 年 9 月 17 を適用日として、2021 年 9 月 21 日を信託終了日とする
約款変更および繰上償還に伴う償還金の支払いを規定する約款変更を行ない、信託終了(繰
上償還)することをお知らせいたします。


    当 ETF は東京証券取引所において整理銘柄へ指定される見込みです。2021 年 9 月 16 日
を東京証券取引所における最終売買日として 2021 年 9 月 17 日に上場廃止となる予定です。


    なお、繰上償還に備えて、2021 年 9 月 14 日以降に保有する有価証券の全売却を実施す
ることを予定しており、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数の値動きに連
動しないこととなります。


    日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお
引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


    償還金のお支払いは、2021 年 10 月 29 日から開始する予定です。
    東京証券取引所における売買取引は、2021 年 9 月 16 日までとなります。


                          -1-
                       記


1.対象ファンド(括弧内は銘柄コード)
 「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信」(1598)


2.日程
 ○繰上償還および付随する約款変更に関する日程
  ・約款変更適用日                   :2021 年 9 月 17 日(金)
  ・信託終了日                     :2021 年 9 月 21 日(火)
  ・償還金支払開始日(予定)              :2021 年 10 月 29 日(金)
   ※繰上償還に備えて、2021 年 9 月 14 日以降に保有する有価証券の全売却を実施
       することを予定しており、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数
       の値動きに連動しないこととなります。
  ○東京証券取引所における売買に関する日程
  ・「整理銘柄」への指定                :2021 年 8 月 16 日(月)
  ・東京証券取引所における最終売買日          :2021 年 9 月 16 日(木)
  ・上場廃止日                     :2021 年 9 月 17 日(金)


3.繰上償還および付随する約款変更の概要および理由
 ○概要
  ・信託期限を無期限から 2021 年 9 月 21 日までに変更し、同日を信託終了日として
   繰上償還を実施します。
  ・繰上償還に伴い償還金支払いに関する規定に所要の変更を行ないます。
 ○理由
   当 ETF は 2014 年 3 月 19 日に設定され、約 7 年間にわたり運用を継続してまい
  りましたが、受益権の口数が、信託契約を解約し信託を終了させる条件である 10 万
  口を 20 営業日連続で下回ったことにより、約款に定める信託契約の解約の事由に該
  当することとなったため、繰上償還いたします。


4.償還金のお支払い
  償還金は、投資信託約款の定めに基づいて、信託終了日である 2021 年 9 月 21 日現
 在の受益者名簿に記載されている受益者に対して、2021 年 10 月 29 日からお支払いす
 る予定です。
  償還金額は、信託終了日に算出される 1 口当たりの償還価額に基づきます。1 口当た


                       -2-
りの償還価額は、 ETF の信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額となり、
        当
確定いたしましたら、弊社ホームページにてお知らせいたします。
 償還金のお受取り方法は、各受益者が信託終了時点でお取引されている証券会社に
対して指定されている「配当金受領方法」に応じて、以下の方法で支払われます。

     配当金受領方法               当 ETF の償還金のお受取り方法

株式数比例配分方式           領収証(もしくは払出証書)を受益者へご郵送い
                    たしますので、ゆうちょ銀行もしくは郵便局へ持
配当金領収証方式            ち込むことで、償還金をお受け取りください。

登録配当金受領口座方式         受益者が証券会社に対して指定されている口座
                    に振り込まれます。
個別銘柄指定方式

※ お取引のある証券会社に対して、例えば、「株式数比例配分方式」の指定を解除し、
 「登録配当金受領口座方式」を指定されますと、 ETF 以外に保有されている銘柄
                       当
 の配当金のお受取り方法も変更されてしまいますので、ご留意ください。


 税金の取扱いについては、以下の注意事項を含めて、税務専門家等にご確認される
ことをお勧めいたします。
① NISA 口座で当 ETF を保有されている場合
  国内の個人受益者が少額投資非課税制度(NISA)の口座で当ファンドを保有され
 ていて、当ファンドの償還金受領時に譲渡損益が発生する場合、当該譲渡損益につ
 いては NISA は適用されず、確定申告の対象となります。
  なお、東京証券取引所の最終売買日(2021 年 9 月 16 日)までに、証券会社を通
 じて市場売却することによって譲渡損益が発生する場合、当該譲渡損益については
 NISA の適用を受けることになります。
② 特定口座で当 ETF を保有されている場合
  国内の個人受益者が特定口座で当ファンドを保有されていて、当ファンドの償還
 金受領時に譲渡損益が発生する場合、当該譲渡損益については特定口座内において
 他の譲渡所得等との損益通算はできません。ただし、個別に確定申告をして損益通
 算を行うことは可能です。
  また、東京証券取引所の最終売買日(2021 年 9 月 16 日)までに、証券会社を通
 じて市場売却することによって譲渡損益が発生する場合、当該譲渡損益については
 特定口座内において他の譲渡所得等と損益通算されます。




                     -3-
5.取得申込および交換請求の停止
  繰上償還および付随する約款変更を実施することとなりましたので、当 ETF の取得
 申込は 2021 年 9 月 13 日以降、交換請求は 2021 年 9 月 14 日以降は受け付けないこと
 といたします。また、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむ
 を得ない事情が生じたものと認めたときは、2021 年 9 月 13 日以前であっても交換請
 求を受け付けない場合があります。


6.対象株価指数との連動終了予定について
  繰上償還に備えて、2021 年 9 月 14 日以降に保有する有価証券の全売却を実施する
 ことを予定しており、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数の値動きに
 連動しないこととなります。




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  7.約款の新旧対照表(案)
                                         下線部___は変更部分を示します。
              (変更後)                              (変更前)

 (信託期間)                           (信託期間)
 第 4 条 この信託は、   期間の定めを設けません。 第 4 条 この信託は、         期間の定めを設けません。
 ただし、第 48 条第 1 項、第 48 条第 2 項、第 51  ただし、第 48 条第 1 項、第 48 条第 2 項、第 51
 条第 1 項、第 52 条第 1 項および第 54 条第 2 項  条第 1 項、第 52 条第 1 項および第 54 条第 2 項
 の規定によって信託を終了させることがありま             の規定によって信託を終了させることがありま
 す。                                す。
 ② 前項本文の規定にかかわらず、第 48 条第 2         <新設>
 項に定める受益権の口数が 20 営業日連続して
 10 万口を下回った場合に該当したことから、こ
 の信託の期間は、信託契約締結日から 2021 年 9
 月 21 日までとします。

(信託の計算期間)                          (信託の計算期間)
 第 36 条 この信託の計算期間は、     毎年 4 月 8 日  第 36 条 この信託の計算期間は、     毎年 4 月 8 日
 から 10 月 7 日までおよび 10 月 8 日から翌年 4    から 10 月 7 日までおよび 10 月 8 日から翌年 4
 月 7 日までとします。ただし、第 1 計算期間は          月 7 日までとします。ただし、第 1 計算期間は
 信託契約締結日から平成 26 年 4 月 7 日までと        信託契約締結日から平成 26 年 4 月 7 日までと
 し、最終計算期間の終了日は第 4 条第 2 項に定          し、最終計算期間の終了日は第 4 条ただし書の
 める信託期間の終了日とします。                    規定によりこの信託が終了する場合における信
                                    託期間の終了日とします。

(名義登録と収益分配金および償還金の支払い) (名義登録と収益分配金の支払い)
 第 41 条 <略>                 第 41 条 <同左>
 ②~⑤ <略>                    ②~⑤ <同左>
 ⑥ 償還は、信託終了日現在において、振替機      <新設>
 関等の振替口座簿に記載または記録されている
 受益者(以下「償還時受益者」といいます。    )に
 対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に
 相当する金銭を支払うことにより行ないます。
 ⑦ 償還時受益者に交付する金銭の額は、信託      <新設>
 終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益
 権の口数を乗じて得た額とします。なお、この
 場合における税法上の受益権 1 口あたりの元本
 の額は、信託終了時において信託されている金
 額を受益権総口数で除した額とします。
 ⑧ 償還金は、  信託終了後 40 日以内の委託者の <新設>
 指定する日から、原則として、信託終了日現在
 において振替機関等の振替口座簿に記載または
 記録されている受益者に対して、受託者または
 第 2 項の会員等から支払います。

(収益分配金および償還金の委託者への交付と支 (収益分配金の委託者への交付と支払いに関する
払いに関する受託者の免責)             受託者の免責)
 第 42 条 受託者は、収益分配金について支払開  第 42 条 受託者は、支払開始日から 5 年経過し
 始日から 5 年経過した後に未払残高があると    た後に、収益分配金の未払残高があるときは、
 き、および信託終了による償還金について支払     当該金額を委託者に交付するものとします。
 開始日から 10 年を経過した後に未払残高があ
 るときは、当該金額を委託者に交付するものと
 します。
 ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益     ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益
 分配金および償還金を交付した後は、当該交付     分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に
 に係る金額に関する受益者に対する支払いにつ     関する受益者に対する支払いにつき、その責に
 き、その責に任じません。              任じません。

 (収益分配金および償還金の時効)                      (収益分配金の時効)

                                 -5-
第 43 条 受益者が、収益分配金について支払開     第 43 条 受益者が、収益分配金について支払開
始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、      始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、
ならびに信託終了による償還金について支払開        その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭
始日から 10 年間その支払いを請求しないとき      は、委託者に帰属します。
は、その権利を失い、受託者から交付を受けた
金銭は、委託者に帰属します。

                             (信託終了時の交換等)
第 49 条 (削除)                  第 49 条 委託者は、この信託が終了するとき
                             は、委託者が別に定める一定口数以上の受益権
                             を有する受益者に対しては、信託終了日の 4 営
                             業日前の日における当該受益権の信託財産に対
                             する持分に相当する株式を当該受益権として振
                             替口座簿に記載または記録されている振替受益
                             権と引換えに交換するものとします。
                             ② 前項の交換は、販売会社の営業所において
                             行なうものとします。
                             ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の
                             株数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価
                             額に基づいて計算された株数とし、取引所売買
                             単位の整数倍とします。
                             ④ 販売会社は、受益者に第 1 項による交換を
                             行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に
                             定める手数料および当該手数料に係る消費税等
                             に相当する金額を徴することができるものとし
                             ます。
                             ⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行
                             会社等である受益者が、第 1 項の定めによって
                             交換する場合には、委託者は当該発行会社の株
                             式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買
                             取ることを受託者に指図します。この場合の個
                             別時価総額は、信託終了日の 3 営業日前の寄付
                             き以降成行きの方法またはこれに準ずるものと
                             して合理的な売却の方法によって当該株式を売
                             却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除
                             した後の金額)とします。
                             ⑥ 委託者は、信託終了日の 3 営業日前の日以
                             降、交換によって抹消されることとなる振替受
                             益権と同口数の受益権(前項の規定により信託
                             財産が買取った受益権を含みます。 を失効した
                                                )
                             ものとして取扱うこととし、受託者は、当該受
                             益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に
                             抹消済みであることを確認するものとします。
                             ⑦ 第 1 項および第 3 項の規定にかかわらず、
                             次の各号の場合には、信託終了日の基準価額を
                             もとに販売会社はその受益権を買取ることを原
                             則とします。
                             1.第 1 項において、受益者の有する口数から株
                             式の交換に要した口数を控除した後に残余の口
                             数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
                             2. 1 項における一定口数に満たない振替受益
                               第
                             権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みま
                             す。)
                             ⑧ 販売会社は、受益者に前項による買取りを
                             行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に
                             定める手数料および当該手数料に係る消費税等
                             に相当する金額を徴することができるものとし
                             ます。
                             ⑨ 第 1 項の株式の交換は、原則として、交換
                             のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に

                       -6-
                    受け付けられたことを受託者が確認した日の翌
                    営業日から行ないます。
                    ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受
                    益権については、第 5 項に定める個別時価総額
                    が確定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行
                    ないます。

                    (交換に係る時効)
第 50 条 (削除)         第 50 条 受益者が、前条第 1 項の交換について
                    交換開始日から 10 年間その交換の請求をしない
                    ときは、その権利を失い、委託者に帰属します。

                    (付表)
(付表)                1.~7. <同左>
1.~7.   <略>         8.信託約款第 49 条第 1 項の別に定める一定口
<削除>                数は、「10 万口」とします。

                                         以 上




              -7-