1598 NFRNファンダ 2021-07-15 15:00:00
「NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信」の受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更の可能性に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 15 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信」の
受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる
約款変更の可能性に関するお知らせ
当社が設定・運用しております「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投
(以下、当 ETF といいます。(銘柄コード 1598)におきまして、受益権口数が減少し、約款
信」 )
に定める償還の条件に該当し、信託の終了および上場廃止の可能性が発生いたしましたことをお
知らせいたします。
当 ETF は約款において受益権口数が 20 営業日連続して 10 万口を下回った場合は、信託契約
を解約し、信託を終了させることを定めておりますが、2021 年 7 月 15 日時点の受益権口数が
55,768 口となり、10 万口を下回ることとなりました。本日以降、2021 年 8 月 16 日まで継続し
て受益権口数が 10 万口を下回ることにより、約款に定める信託契約の解約の事由に該当するこ
ととなる場合は、信託終了日(償還日)を 2021 年 9 月 21 日とする約款変更および繰上償還に伴
う償還金の支払いを規定する約款変更を行うことを、本日決定いたしました。当該約款変更は
2021 年 9 月 17 日に適用となる予定です。償還金の支払いは信託終了日から 40 日以内に開始い
たします。
当 ETF は東京証券取引所において監理銘柄(確認中)へ指定される見込みです。また、信託の
終了が決定した場合は整理銘柄に指定される見込みとなっております。この場合、2021 年 9 月
16 日を東京証券取引所における最終取引日として 2021 年 9 月 17 日に上場廃止となる見込みで
す。
信託の終了を決定しない限り、連動対象指数である「Russell/Nomura ファンダメンタル・プ
ライム・インデックス (配当除く) に連動した運用を継続してまいります。
」 信託の終了を決定し、
連動対象指数に連動する運用を行えなくなった場合は別途お知らせいたします。また、2021 年 8
月 16 日までに受益権の口数が 10 万口以上となった場合は信託の終了および信託終了にかかる約
款変更を行いません。
当 ETF の受益権口数に関する情報につきましては、以下をご参照ください。
・NEXT FUNDS のウェブサイト:https://nextfunds.jp/institution/
1
[スケジュール(予定)
]
本日以降、受益権の口数が 20 営業日連続で 10 万口を下回った場合は、下記のスケジュール
となる予定です。
2021 年 7 月 15 日(木) 東京証券取引所における監理銘柄(確認中)への指定
2021 年 8 月 16 日(月) 東京証券取引所における整理銘柄への指定
2021 年 9 月 16 日(木) 東京証券取引所における最終取引日
2021 年 9 月 17 日(金) 東京証券取引所における上場廃止日/約款変更適用日
2021 年 9 月 21 日(火) 信託終了日
2021 年 10 月 29 日(金)まで 償還金支払開始
当 ETF へのご投資にあたっては、上述の点につき、十分にご留意頂きますようお願い申し上
げます。
[ご参考:受益権口数と基準価額の推移]
直近数年間は、受益権口数は横ばいで推移しておりました。2021 年 7 月 14 日の交換申し込み
により、2021 年 7 月 15 日時点の受益権口数は 55,768 口となりました。
受益権口数と基準価額の推移 (円)
(万口)
50 25000
45
40 20000
35
30 15000
25
20 10000
15
10 5000
5
0 0
受益権口数(左軸) 基準価額(右軸)
期間:2014 年 3 月 19 日(設定日)~2021 年 7 月 14 日
2
[約款の新旧対照表(案)]
追加型証券投資信託
NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信
約款変更の新旧対照表
下線部___は変更部分を示します。
(変更後) (変更前)
(信託期間) (信託期間)
第 4 条 この信託は、 期間の定めを設けません。 第 4 条 この信託は、 期間の定めを設けません。
ただし、第 48 条第 1 項、第 48 条第 2 項、第 51 ただし、第 48 条第 1 項、第 48 条第 2 項、第 51
条第 1 項、 52 条第 1 項および第 54 条第 2 項
第 条第 1 項、 52 条第 1 項および第 54 条第 2 項
第
の規定によって信託を終了させることがありま の規定によって信託を終了させることがありま
す。 す。
② 前項本文の規定にかかわらず、 48 条第 2
第 <新設>
項に定める受益権の口数が 20 営業日連続して
10 万口を下回った場合に該当したことから、 こ
の信託の期間は、 信託契約締結日から 2021 年 9
月 21 日までとします。
(信託の計算期間) (信託の計算期間)
第 36 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 8 第 36 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 8
日から 10 月 7 日までおよび 10 月 8 日から翌年 日から 10 月 7 日までおよび 10 月 8 日から翌年
4 月 7 日までとします。ただし、第 1 計算期間 4 月 7 日までとします。ただし、第 1 計算期間
は信託契約締結日から平成 26 年 4 月 7 日まで は信託契約締結日から平成 26 年 4 月 7 日まで
とし、最終計算期間の終了日は第 4 条第 2 項に とし、最終計算期間の終了日は第 4 条ただし書
定める信託期間の終了日とします。 の規定によりこの信託が終了する場合における
信託期間の終了日とします。
(名義登録と収益分配金および償還金の支払い) (名義登録と収益分配金の支払い)
第 41 条 <略> 第 41 条 <同左>
②~⑤ <略> ②~⑤ <同左>
⑥ 償還は、信託終了日現在において、振替機 <新設>
関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(以下「償還時受益者」といいます。 )に
対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に
相当する金銭を支払うことにより行ないます。
⑦ 償還時受益者に交付する金銭の額は、信託 <新設>
終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益
権の口数を乗じて得た額とします。なお、この
場合における税法上の受益権 1 口あたりの元本
の額は、信託終了時において信託されている金
額を受益権総口数で除した額とします。
⑧ 償還金は、信託終了後 40 日以内の委託者 <新設>
の指定する日から、原則として、信託終了日現
在において振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されている受益者に対して、受託者また
は第 2 項の会員等から支払います。
(収益分配金および償還金の委託者への交付と支 (収益分配金の委託者への交付と支払いに関する
払いに関する受託者の免責) 受託者の免責)
第 42 条 受託者は、収益分配金について支払 第 42 条 受託者は、支払開始日から 5 年経過
開始日から 5 年経過した後に未払残高があると した後に、 収益分配金の未払残高があるときは、
き、および信託終了による償還金について支払 当該金額を委託者に交付するものとします。
開始日から 10 年を経過した後に未払残高があ
るときは、当該金額を委託者に交付するものと
します。
3
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益 ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益
分配金および償還金を交付した後は、当該交付 分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に
に係る金額に関する受益者に対する支払いにつ 関する受益者に対する支払いにつき、その責に
き、その責に任じません。 任じません。
(収益分配金および償還金の時効) (収益分配金の時効)
第 43 条 受益者が、収益分配金について支払開 第 43 条 受益者が、収益分配金について支払開
始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、 始日から 5 年間その支払いを請求しないとき
ならびに信託終了による償還金について支払開 は、その権利を失い、受託者から交付を受けた
始日から 10 年間その支払いを請求しないとき 金銭は、委託者に帰属します。
は、その権利を失い、受託者から交付を受けた
金銭は、委託者に帰属します。
(信託終了時の交換等)
第 49 条 (削除) 第 49 条 委託者は、この信託が終了するとき
は、委託者が別に定める一定口数以上の受益権
を有する受益者に対しては、信託終了日の 4 営
業日前の日における当該受益権の信託財産に対
する持分に相当する株式を当該受益権として振
替口座簿に記載または記録されている振替受益
権と引換えに交換するものとします。
② 前項の交換は、販売会社の営業所において
行なうものとします。
③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の
株数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価
額に基づいて計算された株数とし、取引所売買
単位の整数倍とします。
④ 販売会社は、受益者に第 1 項による交換を
行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に
定める手数料および当該手数料に係る消費税等
に相当する金額を徴することができるものとし
ます。
⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行
会社等である受益者が、第 1 項の定めによって
交換する場合には、委託者は当該発行会社の株
式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買
取ることを受託者に指図します。この場合の個
別時価総額は、信託終了日の 3 営業日前の寄付
き以降成行きの方法またはこれに準ずるものと
して合理的な売却の方法によって当該株式を売
却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除
した後の金額)とします。
⑥ 委託者は、信託終了日の 3 営業日前の日以
降、交換によって抹消されることとなる振替受
益権と同口数の受益権(前項の規定により信託
財産が買取った受益権を含みます。 を失効した
)
ものとして取扱うこととし、受託者は、当該受
益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に
抹消済みであることを確認するものとします。
⑦ 第 1 項および第 3 項の規定にかかわらず、
次の各号の場合には、信託終了日の基準価額を
もとに販売会社はその受益権を買取ることを原
則とします。
1. 1 項において、
第 受益者の有する口数から株
式の交換に要した口数を控除した後に残余の口
数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.第 1 項における一定口数に満たない振替受
益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含み
ます。 )
⑧ 販売会社は、受益者に前項による買取りを
4
行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に
定める手数料および当該手数料に係る消費税等
に相当する金額を徴することができるものとし
ます。
⑨ 第 1 項の株式の交換は、原則として、交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に
受け付けられたことを受託者が確認した日の翌
営業日から行ないます。
⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受
益権については、第 5 項に定める個別時価総額
が確定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行
ないます。
(交換に係る時効)
第 50 条 (削除) 第 50 条 受益者が、前条第 1 項の交換につい
て交換開始日から 10 年間その交換の請求をし
ないときは、その権利を失い、委託者に帰属し
ます。
(付表) (付表)
1.~7. <略> 1.~7. <同左>
<削除> 8.信託約款第 49 条第 1 項の別に定める一定口
数は、「10 万口」とします。
以 上
5