1595 NZAM Jリート 2019-12-11 15:30:00
投資信託約款変更のお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 12 月 11 日


各   位


                       管理会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                            (管理会社コード          15954)
                       代表者名       代表取締役社長                吉田    一生
                       問合せ先       企画部   ディスクロージャーグループ
                                                         田原    輝行
                                               (TEL.03-5210-8779)




                  投資信託約款変更のお知らせ



 当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。


                              記


【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
 追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 東証 REIT 指数(証券コード:1595)
 追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(証券コード:1596)
 追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 TOPIX(証券コード:2524)
 追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 日経 225(証券コード:2525)
 追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 JPX 日経 400(証券コード:2526)
 追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数(証券コード:2527)


【変更の内容・理由】
 投資家の利便性の観点から、取得・交換の申込受付不可日の期間を短縮するために、信託約款に所要
の変更を行うもの。


 変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。


【変更と書面決議の手続き等】
 重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行いません。
【変更の日程】
2019 年 12 月 17 日まで   内閣総理大臣への届出日
2019 年 12 月 18 日     変更日
【投資信託約款の変更に係る新旧対照表】
追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 東証 REIT 指数


                             下線部    は変更部分を示します。
        変更後(新)                     変更前(旧)
(受益権の取得単位および価額)           (受益権の取得単位および価額)
第 12 条 (略)                第 12 条 (略)
 ②~⑤ (略)                   ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者      ⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、 原則として、 次の各号に該当する場      は、 原則として、 次の各号に該当する場
    合は、 受益権の取得申込の受付を停止し       合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産        ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、        の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ         投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、  受益権の取      る等と判断される場合には、   受益権の取
    得申込みの受付けを行うことがありま         得申込みの受付けを行うことがありま
    す。                        す。
     1.対象指数の構成銘柄の分配落日お         1.対象指数の構成銘柄の分配落日お
      よび権利落日の各々前営業日から起          よび権利落日の各々前営業日から起
      算して 2 営業日以内               算して 3 営業日以内
     2.対象指数の銘柄変更実施日および         2.対象指数の銘柄変更実施日および
      銘柄口数変更実施日の各々前々営業          銘柄口数変更実施日の 3 営業日前か
      日から起算して 3 営業日以内           ら起算して 6 営業日以内
     3. 31 条に定める計算期間終了日の
       第                       3. 31 条に定める計算期間終了日の
                                 第
      3 営業日前から起算して 4 営業日以       4 営業日前から起算して 5 営業日以
      内(ただし、計算期間終了日が休業          内(ただし、計算期間終了日が休業
      日の場合は、当該計算期間終了日の          日の場合は、当該計算期間終了日の
      4 営業日前から起算して 4 営業日以       5 営業日前から起算して 6 営業日以
      内)                        内)
     4.~6. (略)                 4.~6. (略)
 ⑦~⑧ (略)                   ⑦~⑧ (略)

(交換の請求)                 (交換の請求)
第 38 条 (略)              第 38 条 (略)
 ②~④ (略)                 ②~④ (略)
 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者    ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、原則として、次の各号に該当する場      は、原則として、  次の各号に該当する場
    合は、受益権の交換請求の受付を停止し      合は、受益権の交換請求の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産      ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、      の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ       投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、受益権の交      る等と判断される場合には、  受益権の交
    換請求の受付けを行うことがあります。      換請求の受付けを行うことがあります。
     1.対象指数の構成銘柄の分配落日お       1.対象指数の構成銘柄の分配落日お
      よび権利落日の各々前営業日(削除)       よび権利落日の各々前営業日から起
                              算して 3 営業日以内
 2.対象指数の銘柄変更実施日および       2.対象指数の銘柄変更実施日および
  銘柄口数変更実施日の各々前々営業        銘柄口数変更実施日の 3 営業日前か
  日から起算して 3 営業日以内         ら起算して 6 営業日以内
 3. 31 条に定める計算期間終了日の
   第                     3. 31 条に定める計算期間終了日の
                           第
  3 営業日前から起算して 4 営業日以     4 営業日前から起算して 5 営業日以
  内(ただし、計算期間終了日が休業        内(ただし、計算期間終了日が休業
  日の場合は、当該計算期間終了日の        日の場合は、当該計算期間終了日の
  4 営業日前から起算して 4 営業日以     5 営業日前から起算して 6 営業日以
  内)                      内)
 4.~6. (略)               4.~6. (略)
⑥~⑩   (略)               ⑥~⑩   (略)
追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials


                                 下線部        は変更部分を示します。
        変更後(新)                          変更前(旧)
(受益権の取得単位および価額)           (受益権の取得単位および価額)
第 12 条 (略)                第 12 条 (略)
 ②~⑦ (略)                   ②~⑦ (略)
 ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者      ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、 原則として、 次の各号に該当する場      は、 原則として、 次の各号に該当する場
    合は、 受益権の取得申込の受付を停止し       合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産        ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、        の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ         投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、   受益権の取     る等と判断される場合には、   受益権の取
    得申込みの受付けを行うことがありま         得申込みの受付けを行うことがありま
    す。                        す。
     1.対象株価指数の構成銘柄の配当落         1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
      日および権利落日の各々前営業日か          日および権利落日の各々前営業日か
      ら起算して 2 営業日以内             ら起算して 3 営業日以内
     2.対象株価指数の銘柄変更実施日お         2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
      よび銘柄株数変更実施日の各々前々          よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
      営業日から起算して 3 営業日以内         前から起算して 6 営業日以内
     3. (略)                    3. (略)
     4. 31 条に定める計算期間終了日の
       第                       4. 31 条に定める計算期間終了日の
                                 第
      3 営業日前から起算して 4 営業日以       4 営業日前から起算して 5 営業日以
      内(ただし、計算期間終了日が休業          内(ただし、計算期間終了日が休業
      日の場合は、当該計算期間終了日の          日の場合は、当該計算期間終了日の
      4 営業日前から起算して 4 営業日以       5 営業日前から起算して 6 営業日以
      内)                        内)
     5.~6. (略)                 5.~6. (略)
 ⑨~⑩ (略)                   ⑨~⑩ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 38 条 (略)             第 38 条 (略)
 ②~④ (略)                ②~④ (略)
 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者   ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、原則として、次の各号に該当する場     は、原則として、  次の各号に該当する場
    合は、受益権の交換請求の受付を停止し     合は、受益権の交換請求の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産     ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、     の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ      投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、受益権の交     る等と判断される場合には、   受益権の交
    換請求の受付けを行うことがあります。     換請求の受付けを行うことがあります。
     1.対象株価指数の構成銘柄の配当落      1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
      日および権利落日の各々前営業日        日および権利落日の各々前営業日か
      (削除)                   ら起算して 3 営業日以内
 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お       2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
  よび銘柄株数変更実施日の各々前々        よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
  営業日から起算して 3 営業日以内       前から起算して 6 営業日以内
 3. (略)                  3. (略)
 4. 31 条に定める計算期間終了日の
   第                     4. 31 条に定める計算期間終了日の
                           第
  3 営業日前から起算して 4 営業日以     4 営業日前から起算して 5 営業日以
  内(ただし、計算期間終了日が休業        内(ただし、計算期間終了日が休業
  日の場合は、当該計算期間終了日の        日の場合は、当該計算期間終了日の
  4 営業日前から起算して 4 営業日以     5 営業日前から起算して 6 営業日以
  内)                      内)
 5.~6. (略)               5.~6. (略)
⑥~⑩   (略)               ⑥~⑩   (略)
追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 TOPIX


                              下線部    は変更部分を示します。
        変更後(新)                      変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)           (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略)                第 12 条 (略)
 ②~⑦ (略)                   ②~⑦ (略)
 ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者      ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、 原則として、 次の各号に該当する場      は、 原則として、 次の各号に該当する場
    合は、 受益権の取得申込の受付を停止し       合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産        ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、        の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ         投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、   受益権の取     る等と判断される場合には、   受益権の取
    得申込みの受付けを行うことがありま         得申込みの受付けを行うことがありま
    す。                        す。
     1.対象株価指数の構成銘柄の配当落         1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
      日および権利落日の各々前営業日か          日および権利落日の各々前営業日か
      ら起算して 2 営業日以内             ら起算して 3 営業日以内
     2.対象株価指数の銘柄変更実施日お         2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
      よび銘柄株数変更実施日の各々前々          よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
      営業日から起算して 3 営業日以内         前から起算して 6 営業日以内
     3. (略)                    3. (略)
     4. 31 条に定める計算期間終了日の
       第                       4. 31 条に定める計算期間終了日の
                                 第
      3 営業日前から起算して 4 営業日以       4 営業日前から起算して 5 営業日以
      内(ただし、計算期間終了日が休業          内(ただし、計算期間終了日が休業
      日の場合は、当該計算期間終了日の          日の場合は、当該計算期間終了日の
      4 営業日前から起算して 4 営業日以       5 営業日前から起算して 6 営業日以
      内)                        内)
     5.~6. (略)                 5.~6. (略)
 ⑨~⑩ (略)                   ⑨~⑩ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 38 条 (略)             第 38 条 (略)
 ②~④ (略)                ②~④ (略)
 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者   ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、原則として、次の各号に該当する場     は、原則として、  次の各号に該当する場
    合は、受益権の交換請求の受付を停止し     合は、受益権の交換請求の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産     ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、     の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ      投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、受益権の交     る等と判断される場合には、   受益権の交
    換請求の受付けを行うことがあります。     換請求の受付けを行うことがあります。
     1.対象株価指数の構成銘柄の配当落      1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
      日および権利落日の各々前営業日        日および権利落日の各々前営業日か
      (削除)                   ら起算して 3 営業日以内
 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お       2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
  よび銘柄株数変更実施日の各々前々        よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
  営業日から起算して 3 営業日以内       前から起算して 6 営業日以内
 3. (略)                  3. (略)
 4. 31 条に定める計算期間終了日の
   第                     4. 31 条に定める計算期間終了日の
                           第
  3 営業日前から起算して 4 営業日以     4 営業日前から起算して 5 営業日以
  内(ただし、計算期間終了日が休業        内(ただし、計算期間終了日が休業
  日の場合は、当該計算期間終了日の        日の場合は、当該計算期間終了日の
  4 営業日前から起算して 4 営業日以     5 営業日前から起算して 6 営業日以
  内)                      内)
 5.~6. (略)               5.~6. (略)
⑥~⑩   (略)               ⑥~⑩   (略)
追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 日経 225


                               下線部    は変更部分を示します。
        変更後(新)                       変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)           (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略)                第 12 条 (略)
 ②~⑦ (略)                   ②~⑦ (略)
 ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者      ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、 原則として、 次の各号に該当する場      は、 原則として、 次の各号に該当する場
    合は、 受益権の取得申込の受付を停止し       合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産        ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、        の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ         投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、   受益権の取     る等と判断される場合には、   受益権の取
    得申込みの受付けを行うことがありま         得申込みの受付けを行うことがありま
    す。                        す。
     1.対象株価指数の構成銘柄の配当落         1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
      日および権利落日の各々前営業日か          日および権利落日の各々前営業日か
      ら起算して 2 営業日以内             ら起算して 3 営業日以内
     2.対象株価指数の銘柄変更実施日お         2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
      よび銘柄株数変更実施日の各々前々          よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
      営業日から起算して 3 営業日以内         前から起算して 6 営業日以内
     3. (略)                    3. (略)
     4. 31 条に定める計算期間終了日の
       第                       4. 31 条に定める計算期間終了日の
                                 第
      3 営業日前から起算して 4 営業日以       4 営業日前から起算して 5 営業日以
      内(ただし、計算期間終了日が休業          内(ただし、計算期間終了日が休業
      日の場合は、当該計算期間終了日の          日の場合は、当該計算期間終了日の
      4 営業日前から起算して 4 営業日以       5 営業日前から起算して 6 営業日以
      内)                        内)
     5.~6. (略)                 5.~6. (略)
 ⑨~⑩ (略)                   ⑨~⑩ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 38 条 (略)             第 38 条 (略)
 ②~④ (略)                ②~④ (略)
 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者   ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、原則として、次の各号に該当する場     は、原則として、  次の各号に該当する場
    合は、受益権の交換請求の受付を停止し     合は、受益権の交換請求の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産     ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、     の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ      投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、受益権の交     る等と判断される場合には、   受益権の交
    換請求の受付けを行うことがあります。     換請求の受付けを行うことがあります。
     1.対象株価指数の構成銘柄の配当落      1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
      日および権利落日の各々前営業日        日および権利落日の各々前営業日か
      (削除)                   ら起算して 3 営業日以内
 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お       2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
  よび銘柄株数変更実施日の各々前々        よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
  営業日から起算して 3 営業日以内       前から起算して 6 営業日以内
 3. (略)                  3. (略)
 4. 31 条に定める計算期間終了日の
   第                     4. 31 条に定める計算期間終了日の
                           第
  3 営業日前から起算して 4 営業日以     4 営業日前から起算して 5 営業日以
  内(ただし、計算期間終了日が休業        内(ただし、計算期間終了日が休業
  日の場合は、当該計算期間終了日の        日の場合は、当該計算期間終了日の
  4 営業日前から起算して 4 営業日以     5 営業日前から起算して 6 営業日以
  内)                      内)
 5.~6. (略)               5.~6. (略)
⑥~⑩   (略)               ⑥~⑩   (略)
追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 JPX 日経 400


                               下線部    は変更部分を示します。
        変更後(新)                       変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)           (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略)                第 12 条 (略)
 ②~⑦ (略)                   ②~⑦ (略)
 ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者      ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、 原則として、 次の各号に該当する場      は、 原則として、 次の各号に該当する場
    合は、 受益権の取得申込の受付を停止し       合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産        ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、        の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ         投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、   受益権の取     る等と判断される場合には、   受益権の取
    得申込みの受付けを行うことがありま         得申込みの受付けを行うことがありま
    す。                        す。
     1.対象株価指数の構成銘柄の配当落         1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
      日および権利落日の各々前営業日か          日および権利落日の各々前営業日か
      ら起算して 2 営業日以内             ら起算して 3 営業日以内
     2.対象株価指数の銘柄変更実施日お         2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
      よび銘柄株数変更実施日の各々前々          よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
      営業日から起算して 3 営業日以内         前から起算して 6 営業日以内
     3. (略)                    3. (略)
     4. 34 条に定める計算期間終了日の
       第                       4. 34 条に定める計算期間終了日の
                                 第
      3 営業日前から起算して 4 営業日以       4 営業日前から起算して 5 営業日以
      内(ただし、計算期間終了日が休業          内(ただし、計算期間終了日が休業
      日の場合は、当該計算期間終了日の          日の場合は、当該計算期間終了日の
      4 営業日前から起算して 4 営業日以       5 営業日前から起算して 6 営業日以
      内)                        内)
    5.~6. (略)                  5.~6. (略)
 ⑨~⑩ (略)                   ⑨~⑩ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 41 条 (略)             第 41 条 (略)
 ②~④ (略)                ②~④ (略)
 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者   ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、原則として、次の各号に該当する場     は、原則として、  次の各号に該当する場
    合は、受益権の交換請求の受付を停止し     合は、受益権の交換請求の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産     ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、     の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ      投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、受益権の交     る等と判断される場合には、   受益権の交
    換請求の受付けを行うことがあります。     換請求の受付けを行うことがあります。
     1.対象株価指数の構成銘柄の配当落      1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
      日および権利落日の各々前営業日        日および権利落日の各々前営業日か
      (削除)                   ら起算して 3 営業日以内
 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お       2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
  よび銘柄株数変更実施日の各々前々        よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
  営業日から起算して 3 営業日以内       前から起算して 6 営業日以内
 3. (略)                  3. (略)
 4. 34 条に定める計算期間終了日の
   第                     4. 34 条に定める計算期間終了日の
                           第
  3 営業日前から起算して 4 営業日以     4 営業日前から起算して 5 営業日以
  内(ただし、計算期間終了日が休業        内(ただし、計算期間終了日が休業
  日の場合は、当該計算期間終了日の        日の場合は、当該計算期間終了日の
  4 営業日前から起算して 4 営業日以     5 営業日前から起算して 6 営業日以
  内)                      内)
 5.~6. (略)               5.~6. (略)
⑥~⑩   (略)               ⑥~⑩   (略)
追加型証券投資信託   NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数


                               下線部       は変更部分を示します。
        変更後(新)                          変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)           (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略)                第 12 条 (略)
 ②~⑤ (略)                   ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者      ⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、 原則として、 次の各号に該当する場      は、 原則として、 次の各号に該当する場
    合は、 受益権の取得申込の受付を停止し       合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産        ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、        の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ         投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、  受益権の取      る等と判断される場合には、   受益権の取
    得申込みの受付けを行うことがありま         得申込みの受付けを行うことがありま
    す。                        す。
     1.対象指数の構成銘柄の分配落日お         1.対象指数の構成銘柄の分配落日お
      よび権利落日の各々前営業日から起          よび権利落日の各々前営業日から起
      算して 2 営業日以内               算して 3 営業日以内
     2.対象指数の銘柄変更実施日および         2.対象指数の銘柄変更実施日および
      銘柄口数変更実施日の各々前々営業          銘柄口数変更実施日の 3 営業日前か
      日から起算して 3 営業日以内           ら起算して 6 営業日以内
     3. 31 条に定める計算期間終了日の
       第                       3. 31 条に定める計算期間終了日の
                                 第
      3 営業日前から起算して 4 営業日以       4 営業日前から起算して 5 営業日以
      内(ただし、計算期間終了日が休業          内(ただし、計算期間終了日が休業
      日の場合は、当該計算期間終了日の          日の場合は、当該計算期間終了日の
      4 営業日前から起算して 4 営業日以       5 営業日前から起算して 6 営業日以
      内)                        内)
     4.~6. (略)                 4.~6. (略)
 ⑦~⑧ (略)                   ⑦~⑧ (略)

(交換の請求)                 (交換の請求)
第 38 条 (略)              第 38 条 (略)
 ②~④ (略)                 ②~④ (略)
 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者    ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
    は、原則として、次の各号に該当する場      は、原則として、  次の各号に該当する場
    合は、受益権の交換請求の受付を停止し      合は、受益権の交換請求の受付を停止し
    ます。ただし、委託者は、投資信託財産      ます。ただし、委託者は、投資信託財産
    の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、      の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
    投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ       投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
    る等と判断される場合には、受益権の交      る等と判断される場合には、  受益権の交
    換請求の受付けを行うことがあります。      換請求の受付けを行うことがあります。
     1.対象指数の構成銘柄の分配落日お       1.対象指数の構成銘柄の分配落日お
      よび権利落日の各々前営業日(削除)       よび権利落日の各々前営業日から起
                              算して 3 営業日以内
     2.対象指数の銘柄変更実施日および       2.対象指数の銘柄変更実施日および
  銘柄口数変更実施日の各々前々営業        銘柄口数変更実施日の 3 営業日前か
  日から起算して 3 営業日以内         ら起算して 6 営業日以内
 3. 31 条に定める計算期間終了日の
   第                     3. 31 条に定める計算期間終了日の
                           第
  3 営業日前から起算して 4 営業日以     4 営業日前から起算して 5 営業日以
  内(ただし、計算期間終了日が休業        内(ただし、計算期間終了日が休業
  日の場合は、当該計算期間終了日の        日の場合は、当該計算期間終了日の
  4 営業日前から起算して 4 営業日以     5 営業日前から起算して 6 営業日以
  内)                      内)
 4.~6. (略)               4.~6. (略)
⑥~⑩   (略)               ⑥~⑩   (略)


                                          以上