1595 NZAM Jリート 2019-12-11 15:30:00
投資信託約款変更のお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 11 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ディスクロージャーグループ
田原 輝行
(TEL.03-5210-8779)
投資信託約款変更のお知らせ
当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数(証券コード:1595)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(証券コード:1596)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX(証券コード:2524)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225(証券コード:2525)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 JPX 日経 400(証券コード:2526)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数(証券コード:2527)
【変更の内容・理由】
投資家の利便性の観点から、取得・交換の申込受付不可日の期間を短縮するために、信託約款に所要
の変更を行うもの。
変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。
【変更と書面決議の手続き等】
重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行いません。
【変更の日程】
2019 年 12 月 17 日まで 内閣総理大臣への届出日
2019 年 12 月 18 日 変更日
【投資信託約款の変更に係る新旧対照表】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の取得単位および価額) (受益権の取得単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、 原則として、 次の各号に該当する場 は、 原則として、 次の各号に該当する場
合は、 受益権の取得申込の受付を停止し 合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、 受益権の取 る等と判断される場合には、 受益権の取
得申込みの受付けを行うことがありま 得申込みの受付けを行うことがありま
す。 す。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日お 1.対象指数の構成銘柄の分配落日お
よび権利落日の各々前営業日から起 よび権利落日の各々前営業日から起
算して 2 営業日以内 算して 3 営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および 2.対象指数の銘柄変更実施日および
銘柄口数変更実施日の各々前々営業 銘柄口数変更実施日の 3 営業日前か
日から起算して 3 営業日以内 ら起算して 6 営業日以内
3. 31 条に定める計算期間終了日の
第 3. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
4.~6. (略) 4.~6. (略)
⑦~⑧ (略) ⑦~⑧ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、原則として、次の各号に該当する場 は、原則として、 次の各号に該当する場
合は、受益権の交換請求の受付を停止し 合は、受益権の交換請求の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の交 る等と判断される場合には、 受益権の交
換請求の受付けを行うことがあります。 換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日お 1.対象指数の構成銘柄の分配落日お
よび権利落日の各々前営業日(削除) よび権利落日の各々前営業日から起
算して 3 営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および 2.対象指数の銘柄変更実施日および
銘柄口数変更実施日の各々前々営業 銘柄口数変更実施日の 3 営業日前か
日から起算して 3 営業日以内 ら起算して 6 営業日以内
3. 31 条に定める計算期間終了日の
第 3. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
4.~6. (略) 4.~6. (略)
⑥~⑩ (略) ⑥~⑩ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の取得単位および価額) (受益権の取得単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑦ (略) ②~⑦ (略)
⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、 原則として、 次の各号に該当する場 は、 原則として、 次の各号に該当する場
合は、 受益権の取得申込の受付を停止し 合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、 受益権の取 る等と判断される場合には、 受益権の取
得申込みの受付けを行うことがありま 得申込みの受付けを行うことがありま
す。 す。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落 1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日か 日および権利落日の各々前営業日か
ら起算して 2 営業日以内 ら起算して 3 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日お 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
よび銘柄株数変更実施日の各々前々 よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
営業日から起算して 3 営業日以内 前から起算して 6 営業日以内
3. (略) 3. (略)
4. 31 条に定める計算期間終了日の
第 4. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
5.~6. (略) 5.~6. (略)
⑨~⑩ (略) ⑨~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、原則として、次の各号に該当する場 は、原則として、 次の各号に該当する場
合は、受益権の交換請求の受付を停止し 合は、受益権の交換請求の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の交 る等と判断される場合には、 受益権の交
換請求の受付けを行うことがあります。 換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落 1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日 日および権利落日の各々前営業日か
(削除) ら起算して 3 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日お 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
よび銘柄株数変更実施日の各々前々 よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
営業日から起算して 3 営業日以内 前から起算して 6 営業日以内
3. (略) 3. (略)
4. 31 条に定める計算期間終了日の
第 4. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
5.~6. (略) 5.~6. (略)
⑥~⑩ (略) ⑥~⑩ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑦ (略) ②~⑦ (略)
⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、 原則として、 次の各号に該当する場 は、 原則として、 次の各号に該当する場
合は、 受益権の取得申込の受付を停止し 合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、 受益権の取 る等と判断される場合には、 受益権の取
得申込みの受付けを行うことがありま 得申込みの受付けを行うことがありま
す。 す。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落 1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日か 日および権利落日の各々前営業日か
ら起算して 2 営業日以内 ら起算して 3 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日お 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
よび銘柄株数変更実施日の各々前々 よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
営業日から起算して 3 営業日以内 前から起算して 6 営業日以内
3. (略) 3. (略)
4. 31 条に定める計算期間終了日の
第 4. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
5.~6. (略) 5.~6. (略)
⑨~⑩ (略) ⑨~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、原則として、次の各号に該当する場 は、原則として、 次の各号に該当する場
合は、受益権の交換請求の受付を停止し 合は、受益権の交換請求の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の交 る等と判断される場合には、 受益権の交
換請求の受付けを行うことがあります。 換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落 1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日 日および権利落日の各々前営業日か
(削除) ら起算して 3 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日お 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
よび銘柄株数変更実施日の各々前々 よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
営業日から起算して 3 営業日以内 前から起算して 6 営業日以内
3. (略) 3. (略)
4. 31 条に定める計算期間終了日の
第 4. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
5.~6. (略) 5.~6. (略)
⑥~⑩ (略) ⑥~⑩ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑦ (略) ②~⑦ (略)
⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、 原則として、 次の各号に該当する場 は、 原則として、 次の各号に該当する場
合は、 受益権の取得申込の受付を停止し 合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、 受益権の取 る等と判断される場合には、 受益権の取
得申込みの受付けを行うことがありま 得申込みの受付けを行うことがありま
す。 す。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落 1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日か 日および権利落日の各々前営業日か
ら起算して 2 営業日以内 ら起算して 3 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日お 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
よび銘柄株数変更実施日の各々前々 よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
営業日から起算して 3 営業日以内 前から起算して 6 営業日以内
3. (略) 3. (略)
4. 31 条に定める計算期間終了日の
第 4. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
5.~6. (略) 5.~6. (略)
⑨~⑩ (略) ⑨~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、原則として、次の各号に該当する場 は、原則として、 次の各号に該当する場
合は、受益権の交換請求の受付を停止し 合は、受益権の交換請求の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の交 る等と判断される場合には、 受益権の交
換請求の受付けを行うことがあります。 換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落 1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日 日および権利落日の各々前営業日か
(削除) ら起算して 3 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日お 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
よび銘柄株数変更実施日の各々前々 よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
営業日から起算して 3 営業日以内 前から起算して 6 営業日以内
3. (略) 3. (略)
4. 31 条に定める計算期間終了日の
第 4. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
5.~6. (略) 5.~6. (略)
⑥~⑩ (略) ⑥~⑩ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 JPX 日経 400
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑦ (略) ②~⑦ (略)
⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、 原則として、 次の各号に該当する場 は、 原則として、 次の各号に該当する場
合は、 受益権の取得申込の受付を停止し 合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、 受益権の取 る等と判断される場合には、 受益権の取
得申込みの受付けを行うことがありま 得申込みの受付けを行うことがありま
す。 す。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落 1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日か 日および権利落日の各々前営業日か
ら起算して 2 営業日以内 ら起算して 3 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日お 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
よび銘柄株数変更実施日の各々前々 よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
営業日から起算して 3 営業日以内 前から起算して 6 営業日以内
3. (略) 3. (略)
4. 34 条に定める計算期間終了日の
第 4. 34 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
5.~6. (略) 5.~6. (略)
⑨~⑩ (略) ⑨~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 41 条 (略) 第 41 条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、原則として、次の各号に該当する場 は、原則として、 次の各号に該当する場
合は、受益権の交換請求の受付を停止し 合は、受益権の交換請求の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の交 る等と判断される場合には、 受益権の交
換請求の受付けを行うことがあります。 換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落 1.対象株価指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日 日および権利落日の各々前営業日か
(削除) ら起算して 3 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日お 2.対象株価指数の銘柄変更実施日お
よび銘柄株数変更実施日の各々前々 よび銘柄株数変更実施日の 3 営業日
営業日から起算して 3 営業日以内 前から起算して 6 営業日以内
3. (略) 3. (略)
4. 34 条に定める計算期間終了日の
第 4. 34 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
5.~6. (略) 5.~6. (略)
⑥~⑩ (略) ⑥~⑩ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、 原則として、 次の各号に該当する場 は、 原則として、 次の各号に該当する場
合は、 受益権の取得申込の受付を停止し 合は、 受益権の取得申込の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、 受益権の取 る等と判断される場合には、 受益権の取
得申込みの受付けを行うことがありま 得申込みの受付けを行うことがありま
す。 す。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日お 1.対象指数の構成銘柄の分配落日お
よび権利落日の各々前営業日から起 よび権利落日の各々前営業日から起
算して 2 営業日以内 算して 3 営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および 2.対象指数の銘柄変更実施日および
銘柄口数変更実施日の各々前々営業 銘柄口数変更実施日の 3 営業日前か
日から起算して 3 営業日以内 ら起算して 6 営業日以内
3. 31 条に定める計算期間終了日の
第 3. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
4.~6. (略) 4.~6. (略)
⑦~⑧ (略) ⑦~⑧ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者
は、原則として、次の各号に該当する場 は、原則として、 次の各号に該当する場
合は、受益権の交換請求の受付を停止し 合は、受益権の交換請求の受付を停止し
ます。ただし、委託者は、投資信託財産 ます。ただし、委託者は、投資信託財産
の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、 の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ 投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の交 る等と判断される場合には、 受益権の交
換請求の受付けを行うことがあります。 換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日お 1.対象指数の構成銘柄の分配落日お
よび権利落日の各々前営業日(削除) よび権利落日の各々前営業日から起
算して 3 営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および 2.対象指数の銘柄変更実施日および
銘柄口数変更実施日の各々前々営業 銘柄口数変更実施日の 3 営業日前か
日から起算して 3 営業日以内 ら起算して 6 営業日以内
3. 31 条に定める計算期間終了日の
第 3. 31 条に定める計算期間終了日の
第
3 営業日前から起算して 4 営業日以 4 営業日前から起算して 5 営業日以
内(ただし、計算期間終了日が休業 内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 日の場合は、当該計算期間終了日の
4 営業日前から起算して 4 営業日以 5 営業日前から起算して 6 営業日以
内) 内)
4.~6. (略) 4.~6. (略)
⑥~⑩ (略) ⑥~⑩ (略)
以上