1595 NZAM Jリート 2019-07-01 15:30:00
投資信託約款変更のお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 7 月 1 日


各       位


                           管理会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                                (管理会社コード       15954)
                           代表者名       代表取締役社長             吉田 一生
                           問合せ先       企画部 ディスクロージャーグループ
                                                          田原 輝行
                                                  (TEL.03-5210-8779)




                      投資信託約款変更のお知らせ



    当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。


                                  記


【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
    追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数(証券コード:1595)
    追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(証券コード:1596)
    追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX(証券コード:2524)
    追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225(証券コード:2525)
    追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 JPX 日経 400(証券コード:2526)
    追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数(証券コード:2527)


【変更の内容・理由】
(1)株式等の決済期間短縮化の実施に伴い、交換有価証券の交付開始日を交換請求受付日から起算し
     て 3 営業日目に変更するもの。
(2)投資信託約款中の受益者名簿の作成にかかる記載について、所要の整備を行うもの。


    変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。


【変更と書面決議の手続き等】
    重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行いません。
【変更の日程】
 2019 年 7 月 12 日まで   内閣総理大臣への届出日
 2019 年 7 月 16 日     変更日
【投資信託約款の変更に係る新旧対照表】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数


                                        下線部   は変更部分を示します。
             変更後(新)                        変更前(旧)
(受益者名簿の作成と名義登録)               (受益者名簿の作成と名義登録)
第 16 条 (略)                    第 16 条 (略)
② (略)                         ②   (略)
③    受益者は、この信託の受益権が上場されてい ③       受益者は、この信託の受益権が上場されてい
    る金融商品取引所の会員(口座管理機関である      る金融商品取引所の会員(口座管理機関である
    ものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項     ものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項
    の受益者名簿に名義を登録することを請求する      の受益者名簿に名義を登録することを請求する
    ことができます。この場合、当該会員は、当該      ことができます。この場合、当該会員は、当該
    会員が定める手数料および当該手数料に係る消      会員が定める手数料および当該手数料に係る消
    費税等に相当する金額を徴することができるも      費税等に相当する金額を徴することができるも
    のとします。
         (削除)                  のとします。ただし、証券金融会社等は前項に
                               規定する登録を受託者(受託者が第1項におい
                               て受益者名簿の作成を委託した場合は、その委
                               託をした者)に対して直接に行うことができま
                               す。
④    (略)                      ④   (略)


(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 39 条 (略)                    第 39 条 (略)
②    受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ②     受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
    たことを確認したときには、委託者の指図に従      たことを確認したときには、委託者の指図に従
    い、振替機関の定める方法により投資信託財産      い、振替機関の定める方法により投資信託財産
    に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも      に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
    のとします。受益者への交換有価証券の交付に      のとします。受益者への交換有価証券の交付に
    際しては、原則として交換請求受付日から起算      際しては、原則として交換請求受付日から起算
    して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条第    して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条第
    1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証     1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証
    券の増加の記載または記録が行われます。        券の増加の記載または記録が行われます。
③    (略)                      ③   (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials


                                           下線部   は変更部分を示します。
             変更後(新)                           変更前(旧)
(受益者名簿の作成と名義登録)                  (受益者名簿の作成と名義登録)
第 16 条 (略)                       第 16 条 (略)
②    (略)                         ②   (略)
③    受益者は、この信託の受益権が上場されてい ③          受益者は、この信託の受益権が上場されてい
    る金融商品取引所の会員(口座管理機関である         る金融商品取引所の会員(口座管理機関である
    ものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項        ものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項
    の受益者名簿に名義を登録することを請求する         の受益者名簿に名義を登録することを請求する
    ことができます。この場合、当該会員は、当該         ことができます。この場合、当該会員は、当該
    会員が定める手数料および当該手数料に係る消         会員が定める手数料および当該手数料に係る消
    費税等に相当する金額を徴することができるも         費税等に相当する金額を徴することができるも
    のとします。
         (削除)                     のとします。ただし、証券金融会社等は前項に
                                  規定する登録を受託者(受託者が第1項におい
                                  て受益者名簿の作成を委託した場合は、その委
                                  託をした者)に対して直接に行うことができま
                                  す。
④    (略)                         ④   (略)


(交換の指図等)                         (交換の指図等)
第 39 条 (略)                       第 39 条 (略)
②~③ (略)                          ②~③ (略)
④    受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ④        受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
    たことを確認したときには、委託者の指図に従         たことを確認したときには、委託者の指図に従
    い、振替機関の定める方法により投資信託財産         い、振替機関の定める方法により投資信託財産
    に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも         に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
    のとします。受益者への交換有価証券の交付に         のとします。受益者への交換有価証券の交付に
    際しては、原則として、交換請求受付日から起         際しては、原則として、交換請求受付日から起
    算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条       算して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条
    第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価       第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価
    証券の増加の記載または記録が行われます。          証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤    (略)                         ⑤   (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX


                                        下線部   は変更部分を示します。
             変更後(新)                        変更前(旧)
(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 39 条 (略)                    第 39 条 (略)
②~③ (略)                       ②~③ (略)
④    受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ④     受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
    たことを確認したときには、委託者の指図に従      たことを確認したときには、委託者の指図に従
    い、振替機関の定める方法により投資信託財産      い、振替機関の定める方法により投資信託財産
    に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも      に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
    のとします。受益者への交換有価証券の交付に      のとします。受益者への交換有価証券の交付に
    際しては、原則として、交換請求受付日から起      際しては、原則として、交換請求受付日から起
    算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条    算して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条
    第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価    第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価
    証券の増加の記載または記録が行われます。       証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤    (略)                      ⑤   (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225


                                        下線部   は変更部分を示します。
             変更後(新)                        変更前(旧)
(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 39 条 (略)                    第 39 条 (略)
②~③ (略)                       ②~③ (略)
④    受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ④     受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
    たことを確認したときには、委託者の指図に従      たことを確認したときには、委託者の指図に従
    い、振替機関の定める方法により投資信託財産      い、振替機関の定める方法により投資信託財産
    に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも      に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
    のとします。受益者への交換有価証券の交付に      のとします。受益者への交換有価証券の交付に
    際しては、原則として、交換請求受付日から起      際しては、原則として、交換請求受付日から起
    算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条    算して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条
    第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価    第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価
    証券の増加の記載または記録が行われます。       証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤    (略)                      ⑤   (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 JPX 日経 400


                                        下線部   は変更部分を示します。
             変更後(新)                        変更前(旧)
(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 42 条 (略)                    第 42 条 (略)
②~③ (略)                       ②~③ (略)
④    受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ④     受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
    たことを確認したときには、委託者の指図に従        たことを確認したときには、委託者の指図に従
    い、振替機関の定める方法により投資信託財産        い、振替機関の定める方法により投資信託財産
    に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも        に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
    のとします。受益者への交換有価証券の交付に        のとします。受益者への交換有価証券の交付に
    際しては、原則として、交換請求受付日から起        際しては、原則として、交換請求受付日から起
    算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条      算して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条
    第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価      第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価
    証券の増加の記載または記録が行われます。         証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤    (略)                      ⑤   (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数


                                        下線部   は変更部分を示します。
             変更後(新)                        変更前(旧)
(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 39 条 (略)                    第 39 条 (略)
②    受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ②     受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
    たことを確認したときには、委託者の指図に従      たことを確認したときには、委託者の指図に従
    い、振替機関の定める方法により投資信託財産      い、振替機関の定める方法により投資信託財産
    に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも      に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
    のとします。受益者への交換有価証券の交付に      のとします。受益者への交換有価証券の交付に
    際しては、原則として交換請求受付日から起算      際しては、原則として交換請求受付日から起算
    して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条第    して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条第
    1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証     1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証
    券の増加の記載または記録が行われます。        券の増加の記載または記録が行われます。
③    (略)                      ③   (略)


                                                      以上