1595 NZAM Jリート 2019-07-01 15:30:00
投資信託約款変更のお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 1 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ディスクロージャーグループ
田原 輝行
(TEL.03-5210-8779)
投資信託約款変更のお知らせ
当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数(証券コード:1595)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(証券コード:1596)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX(証券コード:2524)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225(証券コード:2525)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 JPX 日経 400(証券コード:2526)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数(証券コード:2527)
【変更の内容・理由】
(1)株式等の決済期間短縮化の実施に伴い、交換有価証券の交付開始日を交換請求受付日から起算し
て 3 営業日目に変更するもの。
(2)投資信託約款中の受益者名簿の作成にかかる記載について、所要の整備を行うもの。
変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。
【変更と書面決議の手続き等】
重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行いません。
【変更の日程】
2019 年 7 月 12 日まで 内閣総理大臣への届出日
2019 年 7 月 16 日 変更日
【投資信託約款の変更に係る新旧対照表】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益者名簿の作成と名義登録) (受益者名簿の作成と名義登録)
第 16 条 (略) 第 16 条 (略)
② (略) ② (略)
③ 受益者は、この信託の受益権が上場されてい ③ 受益者は、この信託の受益権が上場されてい
る金融商品取引所の会員(口座管理機関である る金融商品取引所の会員(口座管理機関である
ものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項 ものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項
の受益者名簿に名義を登録することを請求する の受益者名簿に名義を登録することを請求する
ことができます。この場合、当該会員は、当該 ことができます。この場合、当該会員は、当該
会員が定める手数料および当該手数料に係る消 会員が定める手数料および当該手数料に係る消
費税等に相当する金額を徴することができるも 費税等に相当する金額を徴することができるも
のとします。
(削除) のとします。ただし、証券金融会社等は前項に
規定する登録を受託者(受託者が第1項におい
て受益者名簿の作成を委託した場合は、その委
託をした者)に対して直接に行うことができま
す。
④ (略) ④ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
たことを確認したときには、委託者の指図に従 たことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産 い、振替機関の定める方法により投資信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
のとします。受益者への交換有価証券の交付に のとします。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として交換請求受付日から起算 際しては、原則として交換請求受付日から起算
して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条第 して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条第
1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証
券の増加の記載または記録が行われます。 券の増加の記載または記録が行われます。
③ (略) ③ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益者名簿の作成と名義登録) (受益者名簿の作成と名義登録)
第 16 条 (略) 第 16 条 (略)
② (略) ② (略)
③ 受益者は、この信託の受益権が上場されてい ③ 受益者は、この信託の受益権が上場されてい
る金融商品取引所の会員(口座管理機関である る金融商品取引所の会員(口座管理機関である
ものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項 ものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項
の受益者名簿に名義を登録することを請求する の受益者名簿に名義を登録することを請求する
ことができます。この場合、当該会員は、当該 ことができます。この場合、当該会員は、当該
会員が定める手数料および当該手数料に係る消 会員が定める手数料および当該手数料に係る消
費税等に相当する金額を徴することができるも 費税等に相当する金額を徴することができるも
のとします。
(削除) のとします。ただし、証券金融会社等は前項に
規定する登録を受託者(受託者が第1項におい
て受益者名簿の作成を委託した場合は、その委
託をした者)に対して直接に行うことができま
す。
④ (略) ④ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
たことを確認したときには、委託者の指図に従 たことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産 い、振替機関の定める方法により投資信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
のとします。受益者への交換有価証券の交付に のとします。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付日から起 際しては、原則として、交換請求受付日から起
算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条 算して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条
第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価 第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価
証券の増加の記載または記録が行われます。 証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
たことを確認したときには、委託者の指図に従 たことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産 い、振替機関の定める方法により投資信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
のとします。受益者への交換有価証券の交付に のとします。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付日から起 際しては、原則として、交換請求受付日から起
算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条 算して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条
第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価 第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価
証券の増加の記載または記録が行われます。 証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
たことを確認したときには、委託者の指図に従 たことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産 い、振替機関の定める方法により投資信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
のとします。受益者への交換有価証券の交付に のとします。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付日から起 際しては、原則として、交換請求受付日から起
算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条 算して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条
第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価 第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価
証券の増加の記載または記録が行われます。 証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 JPX 日経 400
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 42 条 (略) 第 42 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
たことを確認したときには、委託者の指図に従 たことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産 い、振替機関の定める方法により投資信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
のとします。受益者への交換有価証券の交付に のとします。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付日から起 際しては、原則として、交換請求受付日から起
算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条 算して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条
第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価 第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価
証券の増加の記載または記録が行われます。 証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ ② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われ
たことを確認したときには、委託者の指図に従 たことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産 い、振替機関の定める方法により投資信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも に属する交換有価証券に係る振替請求を行うも
のとします。受益者への交換有価証券の交付に のとします。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として交換請求受付日から起算 際しては、原則として交換請求受付日から起算
して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条第 して 4 営業日目から振替機関等の口座に前条第
1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証
券の増加の記載または記録が行われます。 券の増加の記載または記録が行われます。
③ (略) ③ (略)
以上