1595 NZAM Jリート 2021-01-08 09:30:00
投資信託約款変更のお知らせ [pdf]

                                                         2021 年 1 月 8 日


各      位


                            管理会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                                 (管理会社コード       15954)
                            代表者名       代表取締役社長             吉田 一生
                            問合せ先       企画部 ディスクロージャーグループ
                                                           田原 輝行
                                                   (TEL.03-5210-8779)




                       投資信託約款変更のお知らせ



    当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。


                                   記


【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
     NZAM 上場投信 東証 REIT 指数(証券コード:1595)
     NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(証券コード:1596)
     NZAM 上場投信 TOPIX(証券コード:2524)
     NZAM 上場投信 日経 225(証券コード:2525)
     NZAM 上場投信 JPX 日経 400(証券コード:2526)
     NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数(証券コード:2527)
     NZAM 上場投信 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(証券コード:2567)


【変更の内容・理由】
    「ETF の設定・交換の決済に係る清算制度」に対応するために、信託約款に所要の変更を行うもの。


    変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。


【変更と書面決議の手続き等】
    重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行いません。
【変更の日程】
 2021 年 1 月 13 日まで   内閣総理大臣への届出日
 2021 年 1 月 18 日     変更日
                                   以   上
【投資信託約款の変更に係る新旧対照表】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数


                              下線部     は変更部分を示します。
         変更後(新)                     変更前(旧)
 (当初の受益者)              (当初の受益者)
 第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
   信託当初の受益者は、委託者の指定す     信託当初の受益者は、委託者の指定す
   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
   定により分割された受益権は、その取     定により分割された受益権は、その取
   得申込口数に応じて取得申込者に帰属     得申込口数に応じて取得申込者に帰属
   します。ただし、別に定める金融商品     します。
   取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
   第 29 項に規定する金融商品取引清算
   機関とし、以下、 「清算機関」といいま
   す。 の業務方法書に定めるところによ
     )
   り、 12 条に定める取得申込みを受付
     第
   けた委託者の指定する販売会社が、当
   該取得申込みの受付によって生じる有
   価証券の委託者への受渡しまたは支払
   いの債務の負担を当該清算機関に申し
   込み、これを当該清算機関が負担する
   場合の追加信託当初の受益者は当該清
   算機関とします。

 (受益権の設定に係る受託者の通知)         (受益権の設定に係る受託者の通知)
 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
    による受益権については信託契約締結         による受益権については信託契約締結
    日に、追加信託により生じた受益権に         日に、追加信託により生じた受益権に
    ついては追加信託のつど、有価証券お         ついては追加信託のつど、有価証券お
    よび金銭について受入れまたは振替済         よび金銭について受入れまたは振替済
    の通知を受けた場合には、振替機関に         の通知を受けた場合には、振替機関に
    対し当該受益権に係る信託が行われた         対し当該受益権に係る信託が行われた
    旨の通知を行います。ただし、第 6 条       旨の通知を行います。
    ただし書きに掲げる業務方法書に定め
    るところにより、当該有価証券の委託
    者への受渡しまたは支払いの債務を清
    算機関が負担する場合には、    受託者は、
    委託者の指図に基づき、当該有価証券
    についての受入れまたは振替済の通知
    にかかわらず、振替機関に対し追加信
    託が行われた旨を通知するものとしま
    す。

 (受益権の取得単位および価額)           (受益権の取得単位および価額)
 第 12 条 (略)                第 12 条 (略)
       変更後(新)                   変更前(旧)
 ②~④ (略)                  ②~④ (略)
 ⑤ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定     ⑤ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定
  する販売会社に、取得申込と同時にま        する販売会社に、取得申込と同時にま
  たは予め、自己のために開設されたこ        たは予め、自己のために開設されたこ
  の信託の受益権の振替を行うための振        の信託の受益権の振替を行うための振
  替機関等の口座を示すものとし、当該        替機関等の口座を示すものとし、当該
  口座に当該取得申込者に係る口数の増        口座に当該取得申込者に係る口数の増
  加の記載または記録が行われます。な        加の記載または記録が行われます。な
  お、委託者の指定する販売会社は、当        お、委託者の指定する販売会社は、当
  該取得申込に係る有価証券および第 2       該取得申込に係る有価証券および第 2
  項ただし書きに定める金銭の受渡しま        項ただし書きに定める金銭の受渡しま
  たは支払いと引き換えに、当該口座に        たは支払いと引き換えに、当該口座に
  当該取得申込者に係る口数の増加の記        当該取得申込者に係る口数の増加の記
  載または記録を行うことができます。        載または記録を行うことができます。
  また、第 6 条ただし書きに掲げる業務
  方法書に定めるところにより、取得申
  込みを受付けた委託者の指定する販売
  会社が、当該取得申込みの受付によっ
  て生じる有価証券の委託者への受渡し
  または支払いの債務の負担を清算機関
  に申し込み、これを当該清算機関が負
  担する場合には、振替機関等における
  当該清算機関の名義の口座に口数の増
  加の記載または記録が行われ、取得申
  込者が自己のために開設されたこの信
  託の受益権の振替を行うための振替機
  関等の口座における口数の増加の記載
  または記録は、当該清算機関と委託者
  の指定する販売会社(委託者の指定す
  る販売会社による清算機関への債務の
  負担の申込みにおいて、当該委託者の
  指定する販売会社の委託を受けて金融
  商品取引法第 2 条第 27 項に定める有
  価証券等清算取次ぎが行われる場合に
  は、当該有価証券等清算取次ぎを行う
  金融商品取引業者または登録金融機関
  を含みます。 との間で振替機関等を介
         )
  して行われます。
 ⑥~⑧ (略)                  ⑥~⑧ (略)

(交換の請求)               (交換の請求)
第 38 条 (略)            第 38 条 (略)
 ②~⑤ (略)               ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 2 項の委託者の指定する販売会社  ⑥ 第 2 項の委託者の指定する販売会社
   は、振替機関の定める方法により、振     は、振替機関の定める方法により、振
   替受益権の抹消に係る手続を行うもの     替受益権の抹消に係る手続を行うもの
       変更後(新)                   変更前(旧)
  とします。なお、第 6 条ただし書きに      とします。当該抹消に係る手続および
  掲げる業務方法書に定めるところによ        第 39 条第 2 項に掲げる交換有価証券
  り、 当該委託者の指定する販売会社が、      に係る振替請求が行われた後に、振替
  振替受益権の委託者への受渡しの債務        機関は、 39 条第 1 項に定める交換に
                                 第
  の負担を清算機関に申し込み、これを        係る受益権の口数と同口数の振替受益
  当該清算機関が負担する場合には、当        権を抹消するものとし、社振法の規定
  該清算機関が振替受益権の抹消に係る        に従い振替機関等の口座に第 1 項の交
  手続きを行います。当該抹消に係る手        換の請求を行った受益者に係る当該口
  続および第 39 条第 2 項に掲げる交換    数の減少の記載または記録が行われま
  有価証券に係る振替請求が行われた後        す。
  に、 振替機関は、 39 条第 1 項に定め
            第
  る交換に係る受益権の口数と同口数の
  振替受益権を抹消するものとし、社振
  法の規定に従い振替機関等の口座に第
  1 項の交換の請求を行った受益者に係
  る当該口数の減少の記載または記録が
  行われます。
 ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩ (略)

(交換の指図等)               (交換の指図等)
第 39 条 (略)             第 39 条 (略)
 ② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続   ② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
   が行われたことを確認したときには、      が行われたことを確認したときには、
   委託者の指図に従い、振替機関の定め      委託者の指図に従い、振替機関の定め
   る方法により投資信託財産に属する交      る方法により投資信託財産に属する交
   換有価証券に係る振替請求を行うもの      換有価証券に係る振替請求を行うもの
   とします。ただし、第 6 条ただし書き    とします。受益者への交換有価証券の
   に掲げる業務方法書に定めるところに      交付に際しては、原則として交換請求
   より、前条第 6 項に掲げる交換の請求    受付日から起算して 3 営業日目から振
   を受付けた委託者の指定する販売会社      替機関等の口座に前条第 1 項の交換の
   が、振替受益権の委託者への受渡しの      請求を行った受益者に係る有価証券の
   債務の負担を清算機関に申し込み、こ      増加の記載または記録が行われます。
   れを当該清算機関が負担する場合に
   は、受託者は、同条同項に掲げる手続
   きにかかわらず、 委託者の指図に従い、
   振替機関の定める方法により信託財産
   に属する交換有価証券に係る振替請求
   を行うものとします。受益者への交換
   有価証券の交付に際しては、原則とし
   て交換請求受付日から起算して 3 営業
   日目から振替機関等の口座に前条第 1
   項の交換の請求を行った受益者に係る
   有価証券の増加の記載または記録が行
   われます。
 ③ (略)                  ③ (略)
       変更後(新)                   変更前(旧)
(付表)                     <追加>
 1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
 引清算機関は、株式会社日本証券クリア
 リング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials


                                下線部       は変更部分を示します。
          変更後(新)                      変更前(旧)
 (当初の受益者)              (当初の受益者)
 第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
   信託当初の受益者は、委託者の指定す     信託当初の受益者は、委託者の指定す
   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
   定により分割された受益権は、その取     定により分割された受益権は、その取
   得申込口数に応じて取得申込者に帰属     得申込口数に応じて取得申込者に帰属
   します。ただし、別に定める金融商品     します。
   取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
   第 29 項に規定する金融商品取引清算
   機関とし、以下、 「清算機関」といいま
   す。 の業務方法書に定めるところによ
     )
   り、 12 条に定める取得申込みを受付
     第
   けた委託者の指定する販売会社が、当
   該取得申込みの受付によって生じる有
   価証券の委託者への受渡しまたは支払
   いの債務の負担を当該清算機関に申し
   込み、これを当該清算機関が負担する
   場合の追加信託当初の受益者は当該清
   算機関とします。

 (受益権の設定に係る受託者の通知)           (受益権の設定に係る受託者の通知)
 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
    による受益権については信託契約締結          による受益権については信託契約締結
    日に、追加信託により生じた受益権に          日に、追加信託により生じた受益権に
    ついては追加信託のつど、有価証券お          ついては追加信託のつど、有価証券お
    よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株    よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
    式の個別銘柄時価総額に相当する金額          式の個別銘柄時価総額に相当する金額
    および必要な経費に相当する金額を含          および必要な経費に相当する金額を含
    みます。 について受入れまたは振替済
         )                     みます。 について受入れまたは振替済
                                   )
    の通知を受けた場合には、振替機関に          の通知を受けた場合には、振替機関に
    対し当該受益権に係る信託が行われた          対し当該受益権に係る信託が行われた
    旨の通知を行います。ただし、第 6 条        旨の通知を行います。
    ただし書きに掲げる業務方法書に定め
    るところにより、当該有価証券の委託
    者への受渡しまたは支払いの債務を清
    算機関が負担する場合には、      受託者は、
    委託者の指図に基づき、当該有価証券
    についての受入れまたは振替済の通知
    にかかわらず、振替機関に対し追加信
    託が行われた旨を通知するものとしま
    す。
       変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の取得単位および価額)         (受益権の取得単位および価額)
第 12 条 (略)              第 12 条 (略)
 ②~⑥ (略)                 ②~⑥ (略)
 ⑦ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定    ⑦ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定
   する販売会社に、取得申込と同時にま       する販売会社に、取得申込と同時にま
   たは予め、自己のために開設されたこ       たは予め、自己のために開設されたこ
   の信託の受益権の振替を行うための振       の信託の受益権の振替を行うための振
   替機関等の口座を示すものとし、当該       替機関等の口座を示すものとし、当該
   口座に当該取得申込者に係る口数の増       口座に当該取得申込者に係る口数の増
   加の記載または記録が行われます。な       加の記載または記録が行われます。な
   お、委託者の指定する販売会社は、当       お、委託者の指定する販売会社は、当
   該取得申込に係る有価証券ならびに第       該取得申込に係る有価証券ならびに第
   2 項ただし書きおよび第 5 項に規定す    2 項ただし書きおよび第 5 項に規定す
   る金銭の受渡しまたは支払いと引き換       る金銭の受渡しまたは支払いと引き換
   えに、当該口座に当該取得申込者に係       えに、当該口座に当該取得申込者に係
   る口数の増加の記載または記録を行う       る口数の増加の記載または記録を行う
   ことができます。また、第 6 条ただし     ことができます。
   書きに掲げる業務方法書に定めるとこ
   ろにより、取得申込みを受付けた委託
   者の指定する販売会社が、当該取得申
   込みの受付によって生じる有価証券の
   委託者への受渡しまたは支払いの債務
   の負担を清算機関に申し込み、これを
   当該清算機関が負担する場合には、振
   替機関等における当該清算機関の名義
   の口座に口数の増加の記載または記録
   が行われ、取得申込者が自己のために
   開設されたこの信託の受益権の振替を
   行うための振替機関等の口座における
   口数の増加の記載または記録は、当該
   清算機関と委託者の指定する販売会社
   (委託者の指定する販売会社による清
   算機関への債務の負担の申込みにおい
   て、当該委託者の指定する販売会社の
   委託を受けて金融商品取引法第 2 条第
   27 項に定める有価証券等清算取次ぎ
   が行われる場合には、当該有価証券等
   清算取次ぎを行う金融商品取引業者ま
   たは登録金融機関を含みます。 との間
                   )
   で振替機関等を介して行われます。
 ⑧~⑩ (略)                 ⑧~⑩ (略)

(交換の請求)               (交換の請求)
第 38 条 (略)            第 38 条 (略)
 ②~⑤ (略)               ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 2 項の委託者の指定する販売会社  ⑥ 第 2 項の委託者の指定する販売会社
       変更後(新)                    変更前(旧)
  は、振替機関の定める方法により、振        は、振替機関の定める方法により、振
  替受益権の抹消に係る手続を行うもの        替受益権の抹消に係る手続を行うもの
  とします。なお、第 6 条ただし書きに      とします。当該抹消に係る手続および
  掲げる業務方法書に定めるところによ        第 39 条第 4 項に掲げる交換有価証券
  り、 当該委託者の指定する販売会社が、      に係る振替請求が行われた後に、振替
  振替受益権の委託者への受渡しの債務        機関は、第 39 条第 1 項または第 2 項
  の負担を清算機関に申し込み、これを        に定める交換に係る受益権の口数と同
  当該清算機関が負担する場合には、当        口数の振替受益権を抹消するものと
  該清算機関が振替受益権の抹消に係る        し、社振法の規定に従い振替機関等の
  手続きを行います。当該抹消に係る手        口座に第 1 項の交換の請求を行った受
  続および第 39 条第 4 項に掲げる交換    益者に係る当該口数の減少の記載また
  有価証券に係る振替請求が行われた後        は記録が行われます。
  に、 振替機関は、 39 条第 1 項または
            第
  第 2 項に定める交換に係る受益権の口
  数と同口数の振替受益権を抹消するも
  のとし、社振法の規定に従い振替機関
  等の口座に第 1 項の交換の請求を行っ
  た受益者に係る当該口数の減少の記載
  または記録が行われます。
 ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩ (略)

(交換の指図等)                (交換の指図等)
第 39 条 (略)              第 39 条 (略)
 ②~③ (略)                 ②~③ (略)
 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続    ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
   が行われたことを確認したときには、       が行われたことを確認したときには、
   委託者の指図に従い、振替機関の定め       委託者の指図に従い、振替機関の定め
   る方法により投資信託財産に属する交       る方法により投資信託財産に属する交
   換有価証券に係る振替請求を行うもの       換有価証券に係る振替請求を行うもの
   とします。ただし、第 6 条ただし書き     とします。受益者への交換有価証券の
   に掲げる業務方法書に定めるところに       交付に際しては、原則として、交換請
   より、前条第 6 項に掲げる交換の請求     求受付日から起算して 3 営業日目から
   を受付けた委託者の指定する販売会社       振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
   が、振替受益権の委託者への受渡しの       の請求を行った受益者に係る有価証券
   債務の負担を清算機関に申し込み、こ       の増加の記載または記録が行われま
   れを当該清算機関が負担する場合に        す。
   は、受託者は、同条同項に掲げる手続
   きにかかわらず、  委託者の指図に従い、
   振替機関の定める方法により信託財産
   に属する交換有価証券に係る振替請求
   を行うものとします。受益者への交換
   有価証券の交付に際しては、原則とし
   て、交換請求受付日から起算して 3 営
   業日目から振替機関等の口座に前条第
   1 項の交換の請求を行った受益者に係
   る有価証券の増加の記載または記録が
       変更後(新)                    変更前(旧)
  行われます。
 ⑤ (略)                   ⑤ (略)

(付表)                     <追加>
 1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
 引清算機関は、株式会社日本証券クリア
 リング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX


                              下線部     は変更部分を示します。
         変更後(新)                     変更前(旧)
 (当初の受益者)              (当初の受益者)
 第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
   信託当初の受益者は、委託者の指定す     信託当初の受益者は、委託者の指定す
   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
   定により分割された受益権は、その取     定により分割された受益権は、その取
   得申込口数に応じて取得申込者に帰属     得申込口数に応じて取得申込者に帰属
   します。ただし、別に定める金融商品     します。
   取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
   第 29 項に規定する金融商品取引清算
   機関とし、以下、 「清算機関」といいま
   す。 の業務方法書に定めるところによ
     )
   り、 12 条に定める取得申込みを受付
     第
   けた販売会社が、当該取得申込みの受
   付によって生じる有価証券の委託者へ
   の受渡しまたは支払いの債務の負担を
   当該清算機関に申し込み、これを当該
   清算機関が負担する場合の追加信託当
   初の受益者は当該清算機関とします。

 (受益権の設定に係る受託者の通知)           (受益権の設定に係る受託者の通知)
 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
    による受益権については信託契約締結          による受益権については信託契約締結
    日に、追加信託により生じた受益権に          日に、追加信託により生じた受益権に
    ついては追加信託のつど、有価証券お          ついては追加信託のつど、有価証券お
    よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株    よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
    式の個別銘柄時価総額に相当する金額          式の個別銘柄時価総額に相当する金額
    および必要な経費に相当する金額を含          および必要な経費に相当する金額を含
    みます。 について受入れまたは振替済
         )                     みます。 について受入れまたは振替済
                                   )
    の通知を受けた場合には、振替機関に          の通知を受けた場合には、振替機関に
    対し当該受益権に係る信託が行われた          対し当該受益権に係る信託が行われた
    旨の通知を行います。ただし、第 6 条        旨の通知を行います。
    ただし書きに掲げる業務方法書に定め
    るところにより、当該有価証券の委託
    者への受渡しまたは支払いの債務を清
    算機関が負担する場合には、      受託者は、
    委託者の指図に基づき、当該有価証券
    についての受入れまたは振替済の通知
    にかかわらず、振替機関に対し追加信
    託が行われた旨を通知するものとしま
    す。

 (受益権の申込単位および価額)           (受益権の申込単位および価額)
        変更後(新)                   変更前(旧)
第 12 条 (略)               第 12 条 (略)
 ②~⑥ (略)                  ②~⑥ (略)
 ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、     ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
   取得申込と同時にまたは予め、自己の        取得申込と同時にまたは予め、自己の
   ために開設されたこの信託の受益権の        ために開設されたこの信託の受益権の
   振替を行うための振替機関等の口座を        振替を行うための振替機関等の口座を
   示すものとし、当該口座に当該取得申        示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者に係る口数の増加の記載または記        込者に係る口数の増加の記載または記
   録が行われます。なお、販売会社は、        録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込に係る有価証券ならびに        当該取得申込に係る有価証券ならびに
   第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定    第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定
   する金銭の受渡しまたは支払いと引き        する金銭の受渡しまたは支払いと引き
   換えに、当該口座に当該取得申込者に        換えに、当該口座に当該取得申込者に
   係る口数の増加の記載または記録を行        係る口数の増加の記載または記録を行
   うことができます。また、第 6 条ただ      うことができます。
   し書きに掲げる業務方法書に定めると
   ころにより、取得申込みを受付けた販
   売会社が、当該取得申込みの受付によ
   って生じる有価証券の委託者への受渡
   しまたは支払いの債務の負担を清算機
   関に申し込み、これを当該清算機関が
   負担する場合には、振替機関等におけ
   る当該清算機関の名義の口座に口数の
   増加の記載または記録が行われ、取得
   申込者が自己のために開設されたこの
   信託の受益権の振替を行うための振替
   機関等の口座における口数の増加の記
   載または記録は、当該清算機関と販売
   会社(販売会社による清算機関への債
   務の負担の申込みにおいて、当該販売
   会社の委託を受けて金融商品取引法第
   2 条第 27 項に定める有価証券等清算取
   次ぎが行われる場合には、当該有価証
   券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
   者または登録金融機関を含みます。 と )
   の間で振替機関等を介して行われま
   す。
 ⑧~⑩ (略)                  ⑧~⑩ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 38 条 (略)             第 38 条 (略)
 ②~⑤ (略)                ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定   ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消に      める方法により、振替受益権の抹消に
   係る手続を行うものとします。なお、      係る手続を行うものとします。当該抹
   第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書    消に係る手続および第 39 条第 4 項に
        変更後(新)                    変更前(旧)
  に定めるところにより、当該販売会社        掲げる交換有価証券に係る振替請求が
  が、振替受益権の委託者への受渡しの        行われた後に、  振替機関は、 39 条第
                                           第
  債務の負担を清算機関に申し込み、こ        1 項または第 2 項に定める交換に係る
  れを当該清算機関が負担する場合に         受益権の口数と同口数の振替受益権を
  は、当該清算機関が振替受益権の抹消        抹消するものとし、社振法の規定に従
  に係る手続きを行います。当該抹消に        い振替機関等の口座に第 1 項の交換の
  係る手続および第 39 条第 4 項に掲げ    請求を行った受益者に係る当該口数の
  る交換有価証券に係る振替請求が行わ        減少の記載または記録が行われます。
  れた後に、 振替機関は、 39 条第 1 項
               第
  または第 2 項に定める交換に係る受益
  権の口数と同口数の振替受益権を抹消
  するものとし、社振法の規定に従い振
  替機関等の口座に第 1 項の交換の請求
  を行った受益者に係る当該口数の減少
  の記載または記録が行われます。
 ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩ (略)

(交換の指図等)               (交換の指図等)
第 39 条 (略)             第 39 条 (略)
 ②~③ (略)                ②~③ (略)
 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続   ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
   が行われたことを確認したときには、      が行われたことを確認したときには、
   委託者の指図に従い、振替機関の定め      委託者の指図に従い、振替機関の定め
   る方法により投資信託財産に属する交      る方法により投資信託財産に属する交
   換有価証券に係る振替請求を行うもの      換有価証券に係る振替請求を行うもの
   とします。ただし、第 6 条ただし書き    とします。受益者への交換有価証券の
   に掲げる業務方法書に定めるところに      交付に際しては、原則として、交換請
   より、前条第 6 項に掲げる交換の請求    求受付日から起算して 3 営業日目から
   を受付けた販売会社が、振替受益権の      振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
   委託者への受渡しの債務の負担を清算      の請求を行った受益者に係る有価証券
   機関に申し込み、これを当該清算機関      の増加の記載または記録が行われま
   が負担する場合には、受託者は、同条      す。
   同項に掲げる手続きにかかわらず、委
   託者の指図に従い、振替機関の定める
   方法により信託財産に属する交換有価
   証券に係る振替請求を行うものとしま
   す。受益者への交換有価証券の交付に
   際しては、原則として、交換請求受付
   日から起算して 3 営業日目から振替機
   関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
   を行った受益者に係る有価証券の増加
   の記載または記録が行われます。
 ⑤ (略)                  ⑤ (略)

(付表)                       <追加>
 1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
    変更後(新)          変更前(旧)
引清算機関は、株式会社日本証券クリ
アリング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225


                              下線部     は変更部分を示します。
         変更後(新)                     変更前(旧)
 (当初の受益者)              (当初の受益者)
 第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
   信託当初の受益者は、委託者の指定す     信託当初の受益者は、委託者の指定す
   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
   定により分割された受益権は、その取     定により分割された受益権は、その取
   得申込口数に応じて取得申込者に帰属     得申込口数に応じて取得申込者に帰属
   します。ただし、別に定める金融商品     します。
   取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
   第 29 項に規定する金融商品取引清算
   機関とし、以下、 「清算機関」といいま
   す。 の業務方法書に定めるところによ
     )
   り、 12 条に定める取得申込みを受付
     第
   けた販売会社が、当該取得申込みの受
   付によって生じる有価証券の委託者へ
   の受渡しまたは支払いの債務の負担を
   当該清算機関に申し込み、これを当該
   清算機関が負担する場合の追加信託当
   初の受益者は当該清算機関とします。

 (受益権の設定に係る受託者の通知)           (受益権の設定に係る受託者の通知)
 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
    による受益権については信託契約締結          による受益権については信託契約締結
    日に、追加信託により生じた受益権に          日に、追加信託により生じた受益権に
    ついては追加信託のつど、有価証券お          ついては追加信託のつど、有価証券お
    よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株    よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
    式の個別銘柄時価総額に相当する金額          式の個別銘柄時価総額に相当する金額
    および必要な経費に相当する金額を含          および必要な経費に相当する金額を含
    みます。 について受入れまたは振替済
         )                     みます。 について受入れまたは振替済
                                   )
    の通知を受けた場合には、振替機関に          の通知を受けた場合には、振替機関に
    対し当該受益権に係る信託が行われた          対し当該受益権に係る信託が行われた
    旨の通知を行います。ただし、第 6 条        旨の通知を行います。
    ただし書きに掲げる業務方法書に定め
    るところにより、当該有価証券の委託
    者への受渡しまたは支払いの債務を清
    算機関が負担する場合には、      受託者は、
    委託者の指図に基づき、当該有価証券
    についての受入れまたは振替済の通知
    にかかわらず、振替機関に対し追加信
    託が行われた旨を通知するものとしま
    す。

 (受益権の申込単位および価額)           (受益権の申込単位および価額)
        変更後(新)                   変更前(旧)
第 12 条 (略)               第 12 条 (略)
 ②~⑥ (略)                  ②~⑥ (略)
 ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、     ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
   取得申込と同時にまたは予め、自己の        取得申込と同時にまたは予め、自己の
   ために開設されたこの信託の受益権の        ために開設されたこの信託の受益権の
   振替を行うための振替機関等の口座を        振替を行うための振替機関等の口座を
   示すものとし、当該口座に当該取得申        示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者に係る口数の増加の記載または記        込者に係る口数の増加の記載または記
   録が行われます。なお、販売会社は、        録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込に係る有価証券ならびに        当該取得申込に係る有価証券ならびに
   第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定    第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定
   する金銭の受渡しまたは支払いと引き        する金銭の受渡しまたは支払いと引き
   換えに、当該口座に当該取得申込者に        換えに、当該口座に当該取得申込者に
   係る口数の増加の記載または記録を行        係る口数の増加の記載または記録を行
   うことができます。また、第 6 条ただ      うことができます。
   し書きに掲げる業務方法書に定めると
   ころにより、取得申込みを受付けた販
   売会社が、当該取得申込みの受付によ
   って生じる有価証券の委託者への受渡
   しまたは支払いの債務の負担を清算機
   関に申し込み、これを当該清算機関が
   負担する場合には、振替機関等におけ
   る当該清算機関の名義の口座に口数の
   増加の記載または記録が行われ、取得
   申込者が自己のために開設されたこの
   信託の受益権の振替を行うための振替
   機関等の口座における口数の増加の記
   載または記録は、当該清算機関と販売
   会社(販売会社による清算機関への債
   務の負担の申込みにおいて、当該販売
   会社の委託を受けて金融商品取引法第
   2 条第 27 項に定める有価証券等清算取
   次ぎが行われる場合には、当該有価証
   券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
   者または登録金融機関を含みます。 と )
   の間で振替機関等を介して行われま
   す。
 ⑧~⑩ (略)                  ⑧~⑩ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 38 条 (略)             第 38 条 (略)
 ②~⑤ (略)                ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定   ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消に      める方法により、振替受益権の抹消に
   係る手続を行うものとします。なお、      係る手続を行うものとします。当該抹
   第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書    消に係る手続および第 39 条第 4 項に
        変更後(新)                    変更前(旧)
  に定めるところにより、当該販売会社        掲げる交換有価証券に係る振替請求が
  が、振替受益権の委託者への受渡しの        行われた後に、  振替機関は、 39 条第
                                           第
  債務の負担を清算機関に申し込み、こ        1 項または第 2 項に定める交換に係る
  れを当該清算機関が負担する場合に         受益権の口数と同口数の振替受益権を
  は、当該清算機関が振替受益権の抹消        抹消するものとし、社振法の規定に従
  に係る手続きを行います。当該抹消に        い振替機関等の口座に第 1 項の交換の
  係る手続および第 39 条第 4 項に掲げ    請求を行った受益者に係る当該口数の
  る交換有価証券に係る振替請求が行わ        減少の記載または記録が行われます。
  れた後に、 振替機関は、 39 条第 1 項
               第
  または第 2 項に定める交換に係る受益
  権の口数と同口数の振替受益権を抹消
  するものとし、社振法の規定に従い振
  替機関等の口座に第 1 項の交換の請求
  を行った受益者に係る当該口数の減少
  の記載または記録が行われます。
 ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩ (略)

(交換の指図等)               (交換の指図等)
第 39 条 (略)             第 39 条 (略)
 ②~③ (略)                ②~③ (略)
 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続   ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
   が行われたことを確認したときには、      が行われたことを確認したときには、
   委託者の指図に従い、振替機関の定め      委託者の指図に従い、振替機関の定め
   る方法により投資信託財産に属する交      る方法により投資信託財産に属する交
   換有価証券に係る振替請求を行うもの      換有価証券に係る振替請求を行うもの
   とします。ただし、第 6 条ただし書き    とします。受益者への交換有価証券の
   に掲げる業務方法書に定めるところに      交付に際しては、原則として、交換請
   より、前条第 6 項に掲げる交換の請求    求受付日から起算して 3 営業日目から
   を受付けた販売会社が、振替受益権の      振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
   委託者への受渡しの債務の負担を清算      の請求を行った受益者に係る有価証券
   機関に申し込み、これを当該清算機関      の増加の記載または記録が行われま
   が負担する場合には、受託者は、同条      す。
   同項に掲げる手続きにかかわらず、委
   託者の指図に従い、振替機関の定める
   方法により信託財産に属する交換有価
   証券に係る振替請求を行うものとしま
   す。受益者への交換有価証券の交付に
   際しては、原則として、交換請求受付
   日から起算して 3 営業日目から振替機
   関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
   を行った受益者に係る有価証券の増加
   の記載または記録が行われます。
 ⑤ (略)                  ⑤ (略)

(付表)                       <追加>
 1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
     変更後(新)          変更前(旧)
引清算機関は、株式会社日本証券クリア
リング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 JPX 日経 400


                              下線部     は変更部分を示します。
         変更後(新)                     変更前(旧)
 (当初の受益者)              (当初の受益者)
 第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
   信託当初の受益者は、委託者の指定す     信託当初の受益者は、委託者の指定す
   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
   定により分割された受益権は、その取     定により分割された受益権は、その取
   得申込口数に応じて取得申込者に帰属     得申込口数に応じて取得申込者に帰属
   します。ただし、別に定める金融商品     します。
   取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
   第 29 項に規定する金融商品取引清算
   機関とし、以下、 「清算機関」といいま
   す。 の業務方法書に定めるところによ
     )
   り、 12 条に定める取得申込みを受付
     第
   けた販売会社が、当該取得申込みの受
   付によって生じる有価証券の委託者へ
   の受渡しまたは支払いの債務の負担を
   当該清算機関に申し込み、これを当該
   清算機関が負担する場合の追加信託当
   初の受益者は当該清算機関とします。

 (受益権の設定に係る受託者の通知)           (受益権の設定に係る受託者の通知)
 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
    による受益権については信託契約締結          による受益権については信託契約締結
    日に、追加信託により生じた受益権に          日に、追加信託により生じた受益権に
    ついては追加信託のつど、有価証券お          ついては追加信託のつど、有価証券お
    よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株    よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
    式の個別銘柄時価総額に相当する金額          式の個別銘柄時価総額に相当する金額
    および必要な経費に相当する金額を含          および必要な経費に相当する金額を含
    みます。 について受入れまたは振替済
         )                     みます。 について受入れまたは振替済
                                   )
    の通知を受けた場合には、振替機関に          の通知を受けた場合には、振替機関に
    対し当該受益権に係る信託が行われた          対し当該受益権に係る信託が行われた
    旨の通知を行います。ただし、第 6 条        旨の通知を行います。
    ただし書きに掲げる業務方法書に定め
    るところにより、当該有価証券の委託
    者への受渡しまたは支払いの債務を清
    算機関が負担する場合には、      受託者は、
    委託者の指図に基づき、当該有価証券
    についての受入れまたは振替済の通知
    にかかわらず、振替機関に対し追加信
    託が行われた旨を通知するものとしま
    す。

 (受益権の申込単位および価額)           (受益権の申込単位および価額)
        変更後(新)                   変更前(旧)
第 12 条 (略)               第 12 条 (略)
 ②~⑥ (略)                  ②~⑥ (略)
 ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、     ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
   取得申込と同時にまたは予め、自己の        取得申込と同時にまたは予め、自己の
   ために開設されたこの信託の受益権の        ために開設されたこの信託の受益権の
   振替を行うための振替機関等の口座を        振替を行うための振替機関等の口座を
   示すものとし、当該口座に当該取得申        示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者に係る口数の増加の記載または記        込者に係る口数の増加の記載または記
   録が行われます。なお、販売会社は、        録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込に係る有価証券ならびに        当該取得申込に係る有価証券ならびに
   第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定    第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定
   する金銭の受渡しまたは支払いと引き        する金銭の受渡しまたは支払いと引き
   換えに、当該口座に当該取得申込者に        換えに、当該口座に当該取得申込者に
   係る口数の増加の記載または記録を行        係る口数の増加の記載または記録を行
   うことができます。また、第 6 条ただ      うことができます。
   し書きに掲げる業務方法書に定めると
   ころにより、取得申込みを受付けた販
   売会社が、当該取得申込みの受付によ
   って生じる有価証券の委託者への受渡
   しまたは支払いの債務の負担を清算機
   関に申し込み、これを当該清算機関が
   負担する場合には、振替機関等におけ
   る当該清算機関の名義の口座に口数の
   増加の記載または記録が行われ、取得
   申込者が自己のために開設されたこの
   信託の受益権の振替を行うための振替
   機関等の口座における口数の増加の記
   載または記録は、当該清算機関と販売
   会社(販売会社による清算機関への債
   務の負担の申込みにおいて、当該販売
   会社の委託を受けて金融商品取引法第
   2 条第 27 項に定める有価証券等清算取
   次ぎが行われる場合には、当該有価証
   券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
   者または登録金融機関を含みます。 と )
   の間で振替機関等を介して行われま
   す。
 ⑧~⑩ (略)                  ⑧~⑩ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 41 条 (略)             第 41 条 (略)
 ②~⑤ (略)                ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定   ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消に      める方法により、振替受益権の抹消に
   係る手続を行うものとします。なお、      係る手続を行うものとします。当該抹
   第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書    消に係る手続および第 42 条第 4 項に
        変更後(新)                    変更前(旧)
  に定めるところにより、当該販売会社        掲げる交換有価証券に係る振替請求が
  が、振替受益権の委託者への受渡しの        行われた後に、  振替機関は、 42 条第
                                           第
  債務の負担を清算機関に申し込み、こ        1 項または第 2 項に定める交換に係る
  れを当該清算機関が負担する場合に         受益権の口数と同口数の振替受益権を
  は、当該清算機関が振替受益権の抹消        抹消するものとし、社振法の規定に従
  に係る手続きを行います。当該抹消に        い振替機関等の口座に第 1 項の交換の
  係る手続および第 42 条第 4 項に掲げ    請求を行った受益者に係る当該口数の
  る交換有価証券に係る振替請求が行わ        減少の記載または記録が行われます。
  れた後に、 振替機関は、 42 条第 1 項
               第
  または第 2 項に定める交換に係る受益
  権の口数と同口数の振替受益権を抹消
  するものとし、社振法の規定に従い振
  替機関等の口座に第 1 項の交換の請求
  を行った受益者に係る当該口数の減少
  の記載または記録が行われます。
 ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩ (略)

(交換の指図等)               (交換の指図等)
第 42 条 (略)             第 42 条 (略)
 ②~③ (略)                ②~③ (略)
 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続   ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
   が行われたことを確認したときには、      が行われたことを確認したときには、
   委託者の指図に従い、振替機関の定め      委託者の指図に従い、振替機関の定め
   る方法により投資信託財産に属する交      る方法により投資信託財産に属する交
   換有価証券に係る振替請求を行うもの      換有価証券に係る振替請求を行うもの
   とします。ただし、第 6 条ただし書き    とします。受益者への交換有価証券の
   に掲げる業務方法書に定めるところに      交付に際しては、原則として、交換請
   より、前条第 6 項に掲げる交換の請求    求受付日から起算して 3 営業日目から
   を受付けた販売会社が、振替受益権の      振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
   委託者への受渡しの債務の負担を清算      の請求を行った受益者に係る有価証券
   機関に申し込み、これを当該清算機関      の増加の記載または記録が行われま
   が負担する場合には、受託者は、同条      す。
   同項に掲げる手続きにかかわらず、委
   託者の指図に従い、振替機関の定める
   方法により信託財産に属する交換有価
   証券に係る振替請求を行うものとしま
   す。受益者への交換有価証券の交付に
   際しては、原則として、交換請求受付
   日から起算して 3 営業日目から振替機
   関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
   を行った受益者に係る有価証券の増加
   の記載または記録が行われます。
 ⑤ (略)                  ⑤ (略)

(付表)                       <追加>
 1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
     変更後(新)          変更前(旧)
引清算機関は、株式会社日本証券クリア
リング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数


                              下線部     は変更部分を示します。
         変更後(新)                     変更前(旧)
 (当初の受益者)              (当初の受益者)
 第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
   信託当初の受益者は、委託者の指定す     信託当初の受益者は、委託者の指定す
   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
   定により分割された受益権は、その取     定により分割された受益権は、その取
   得申込口数に応じて取得申込者に帰属     得申込口数に応じて取得申込者に帰属
   します。ただし、別に定める金融商品     します。
   取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
   第 29 項に規定する金融商品取引清算
   機関とし、以下、 「清算機関」といいま
   す。 の業務方法書に定めるところによ
     )
   り、 12 条に定める取得申込みを受付
     第
   けた販売会社が、当該取得申込みの受
   付によって生じる有価証券の委託者へ
   の受渡しまたは支払いの債務の負担を
   当該清算機関に申し込み、これを当該
   清算機関が負担する場合の追加信託当
   初の受益者は当該清算機関とします。

 (受益権の設定に係る受託者の通知)         (受益権の設定に係る受託者の通知)
 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
    による受益権については信託契約締結         による受益権については信託契約締結
    日に、追加信託により生じた受益権に         日に、追加信託により生じた受益権に
    ついては追加信託のつど、有価証券お         ついては追加信託のつど、有価証券お
    よび金銭について受入れまたは振替済         よび金銭について受入れまたは振替済
    の通知を受けた場合には、振替機関に         の通知を受けた場合には、振替機関に
    対し当該受益権に係る信託が行われた         対し当該受益権に係る信託が行われた
    旨の通知を行います。ただし、第 6 条       旨の通知を行います。
    ただし書きに掲げる業務方法書に定め
    るところにより、当該有価証券の委託
    者への受渡しまたは支払いの債務を清
    算機関が負担する場合には、    受託者は、
    委託者の指図に基づき、当該有価証券
    についての受入れまたは振替済の通知
    にかかわらず、振替機関に対し追加信
    託が行われた旨を通知するものとしま
    す。

 (受益権の申込単位および価額)       (受益権の申込単位および価額)
 第 12 条 (略)            第 12 条 (略)
  ②~④ (略)               ②~④ (略)
  ⑤ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、  ⑤ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
       変更後(新)                  変更前(旧)
  取得申込と同時にまたは予め、自己の       取得申込と同時にまたは予め、自己の
  ために開設されたこの信託の受益権の       ために開設されたこの信託の受益権の
  振替を行うための振替機関等の口座を       振替を行うための振替機関等の口座を
  示すものとし、当該口座に当該取得申       示すものとし、当該口座に当該取得申
  込者に係る口数の増加の記載または記       込者に係る口数の増加の記載または記
  録が行われます。なお、販売会社は、       録が行われます。なお、販売会社は、
  当該取得申込に係る有価証券および第       当該取得申込に係る有価証券および第
  2 項ただし書きに定める金銭の受渡し      2 項ただし書きに定める金銭の受渡し
  または支払いと引き換えに、当該口座       または支払いと引き換えに、当該口座
  に当該取得申込者に係る口数の増加の       に当該取得申込者に係る口数の増加の
  記載または記録を行うことができま        記載または記録を行うことができま
  す。また、第 6 条ただし書きに掲げる     す。
  業務方法書に定めるところにより、取
  得申込みを受付けた販売会社が、当該
  取得申込みの受付によって生じる有価
  証券の委託者への受渡しまたは支払い
  の債務の負担を清算機関に申し込み、
  これを当該清算機関が負担する場合に
  は、振替機関等における当該清算機関
  の名義の口座に口数の増加の記載また
  は記録が行われ、取得申込者が自己の
  ために開設されたこの信託の受益権の
  振替を行うための振替機関等の口座に
  おける口数の増加の記載または記録
  は、当該清算機関と販売会社(販売会
  社による清算機関への債務の負担の申
  込みにおいて、当該販売会社の委託を
  受けて金融商品取引法第 2 条第 27 項
  に定める有価証券等清算取次ぎが行わ
  れる場合には、当該有価証券等清算取
  次ぎを行う金融商品取引業者または登
  録金融機関を含みます。との間で振替
              )
  機関等を介して行われます。
 ⑥~⑧ (略)                  ⑥~⑧ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 38 条 (略)             第 38 条 (略)
 ②~⑤ (略)                ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定   ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消に      める方法により、振替受益権の抹消に
   係る手続を行うものとします。なお、      係る手続を行うものとします。当該抹
   第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書    消に係る手続および第 39 条第 2 項に
   に定めるところにより、当該販売会社      掲げる交換有価証券に係る振替請求が
   が、振替受益権の委託者への受渡しの      行われた後に、 振替機関は、 39 条第
                                         第
   債務の負担を清算機関に申し込み、こ      1 項に定める交換に係る受益権の口数
   れを当該清算機関が負担する場合に       と同口数の振替受益権を抹消するもの
        変更後(新)                    変更前(旧)
  は、当該清算機関が振替受益権の抹消        とし、社振法の規定に従い振替機関等
  に係る手続きを行います。当該抹消に        の口座に第 1 項の交換の請求を行った
  係る手続および第 39 条第 2 項に掲げ    受益者に係る当該口数の減少の記載ま
  る交換有価証券に係る振替請求が行わ        たは記録が行われます。
  れた後に、 振替機関は、 39 条第 1 項
               第
  に定める交換に係る受益権の口数と同
  口数の振替受益権を抹消するものと
  し、社振法の規定に従い振替機関等の
  口座に第 1 項の交換の請求を行った受
  益者に係る当該口数の減少の記載また
  は記録が行われます。
 ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩ (略)

(交換の指図等)               (交換の指図等)
第 39 条 (略)             第 39 条 (略)
 ② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続   ② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
   が行われたことを確認したときには、      が行われたことを確認したときには、
   委託者の指図に従い、振替機関の定め      委託者の指図に従い、振替機関の定め
   る方法により投資信託財産に属する交      る方法により投資信託財産に属する交
   換有価証券に係る振替請求を行うもの      換有価証券に係る振替請求を行うもの
   とします。ただし、第 6 条ただし書き    とします。受益者への交換有価証券の
   に掲げる業務方法書に定めるところに      交付に際しては、原則として交換請求
   より、前条第 6 項に掲げる交換の請求    受付日から起算して 3 営業日目から振
   を受付けた販売会社が、振替受益権の      替機関等の口座に前条第 1 項の交換の
   委託者への受渡しの債務の負担を清算      請求を行った受益者に係る有価証券の
   機関に申し込み、これを当該清算機関      増加の記載または記録が行われます。
   が負担する場合には、受託者は、同条
   同項に掲げる手続きにかかわらず、委
   託者の指図に従い、振替機関の定める
   方法により信託財産に属する交換有価
   証券に係る振替請求を行うものとしま
   す。受益者への交換有価証券の交付に
   際しては、原則として交換請求受付日
   から起算して 3 営業日目から振替機関
   等の口座に前条第 1 項の交換の請求を
   行った受益者に係る有価証券の増加の
   記載または記録が行われます。
 ③ (略)                  ③ (略)

(付表)                       <追加>
 1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
  引清算機関は、株式会社日本証券クリ
  アリング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数


                              下線部     は変更部分を示します。
         変更後(新)                     変更前(旧)
 (当初の受益者)              (当初の受益者)
 第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
   信託当初の受益者は、委託者の指定す     信託当初の受益者は、委託者の指定す
   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規   る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
   定により分割された受益権は、その取     定により分割された受益権は、その取
   得申込口数に応じて取得申込者に帰属     得申込口数に応じて取得申込者に帰属
   します。ただし、別に定める金融商品     します。
   取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
   第 29 項に規定する金融商品取引清算
   機関とし、以下、 「清算機関」といいま
   す。 の業務方法書に定めるところによ
     )
   り、 12 条に定める取得申込みを受付
     第
   けた販売会社が、当該取得申込みの受
   付によって生じる有価証券の委託者へ
   の受渡しまたは支払いの債務の負担を
   当該清算機関に申し込み、これを当該
   清算機関が負担する場合の追加信託当
   初の受益者は当該清算機関とします。

 (受益権の設定に係る受託者の通知)           (受益権の設定に係る受託者の通知)
 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
    による受益権については信託契約締結          による受益権については信託契約締結
    日に、追加信託により生じた受益権に          日に、追加信託により生じた受益権に
    ついては追加信託のつど、有価証券お          ついては追加信託のつど、有価証券お
    よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株    よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
    式の個別銘柄時価総額に相当する金額          式の個別銘柄時価総額に相当する金額
    および必要な経費に相当する金額を含          および必要な経費に相当する金額を含
    みます。 について受入れまたは振替済
         )                     みます。 について受入れまたは振替済
                                   )
    の通知を受けた場合には、振替機関に          の通知を受けた場合には、振替機関に
    対し当該受益権に係る信託が行われた          対し当該受益権に係る信託が行われた
    旨の通知を行います。ただし、第 6 条        旨の通知を行います。
    ただし書きに掲げる業務方法書に定め
    るところにより、当該有価証券の委託
    者への受渡しまたは支払いの債務を清
    算機関が負担する場合には、      受託者は、
    委託者の指図に基づき、当該有価証券
    についての受入れまたは振替済の通知
    にかかわらず、振替機関に対し追加信
    託が行われた旨を通知するものとしま
    す。

 (受益権の申込単位および価額)           (受益権の申込単位および価額)
        変更後(新)                   変更前(旧)
第 12 条 (略)               第 12 条 (略)
 ②~⑥ (略)                  ②~⑥ (略)
 ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、     ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
   取得申込と同時にまたは予め、自己の        取得申込と同時にまたは予め、自己の
   ために開設されたこの信託の受益権の        ために開設されたこの信託の受益権の
   振替を行うための振替機関等の口座を        振替を行うための振替機関等の口座を
   示すものとし、当該口座に当該取得申        示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者に係る口数の増加の記載または記        込者に係る口数の増加の記載または記
   録が行われます。なお、販売会社は、        録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込に係る有価証券ならびに        当該取得申込に係る有価証券ならびに
   第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定    第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定
   する金銭の受渡しまたは支払いと引き        する金銭の受渡しまたは支払いと引き
   換えに、当該口座に当該取得申込者に        換えに、当該口座に当該取得申込者に
   係る口数の増加の記載または記録を行        係る口数の増加の記載または記録を行
   うことができます。また、第 6 条ただ      うことができます。
   し書きに掲げる業務方法書に定めると
   ころにより、取得申込みを受付けた販
   売会社が、当該取得申込みの受付によ
   って生じる有価証券の委託者への受渡
   しまたは支払いの債務の負担を清算機
   関に申し込み、これを当該清算機関が
   負担する場合には、振替機関等におけ
   る当該清算機関の名義の口座に口数の
   増加の記載または記録が行われ、取得
   申込者が自己のために開設されたこの
   信託の受益権の振替を行うための振替
   機関等の口座における口数の増加の記
   載または記録は、当該清算機関と販売
   会社(販売会社による清算機関への債
   務の負担の申込みにおいて、当該販売
   会社の委託を受けて金融商品取引法第
   2 条第 27 項に定める有価証券等清算取
   次ぎが行われる場合には、当該有価証
   券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
   者または登録金融機関を含みます。 と )
   の間で振替機関等を介して行われま
   す。
 ⑧~⑩ (略)                  ⑧~⑩ (略)

(交換の請求)                (交換の請求)
第 38 条 (略)             第 38 条 (略)
 ②~⑤ (略)                ②~⑤ (略)
 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定   ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消に      める方法により、振替受益権の抹消に
   係る手続を行うものとします。なお、      係る手続を行うものとします。当該抹
   第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書    消に係る手続および第 39 条第 4 項に
        変更後(新)                    変更前(旧)
  に定めるところにより、当該販売会社        掲げる交換有価証券に係る振替請求が
  が、振替受益権の委託者への受渡しの        行われた後に、  振替機関は、 39 条第
                                           第
  債務の負担を清算機関に申し込み、こ        1 項または第 2 項に定める交換に係る
  れを当該清算機関が負担する場合に         受益権の口数と同口数の振替受益権を
  は、当該清算機関が振替受益権の抹消        抹消するものとし、社振法の規定に従
  に係る手続きを行います。当該抹消に        い振替機関等の口座に第 1 項の交換の
  係る手続および第 39 条第 4 項に掲げ    請求を行った受益者に係る当該口数の
  る交換有価証券に係る振替請求が行わ        減少の記載または記録が行われます。
  れた後に、 振替機関は、 39 条第 1 項
               第
  または第 2 項に定める交換に係る受益
  権の口数と同口数の振替受益権を抹消
  するものとし、社振法の規定に従い振
  替機関等の口座に第 1 項の交換の請求
  を行った受益者に係る当該口数の減少
  の記載または記録が行われます。
 ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩ (略)

(交換の指図等)               (交換の指図等)
第 39 条 (略)             第 39 条 (略)
 ②~③ (略)                ②~③ (略)
 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続   ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
   が行われたことを確認したときには、      が行われたことを確認したときには、
   委託者の指図に従い、振替機関の定め      委託者の指図に従い、振替機関の定め
   る方法により投資信託財産に属する交      る方法により投資信託財産に属する交
   換有価証券に係る振替請求を行うもの      換有価証券に係る振替請求を行うもの
   とします。ただし、第 6 条ただし書き    とします。受益者への交換有価証券の
   に掲げる業務方法書に定めるところに      交付に際しては、原則として、交換請
   より、前条第 6 項に掲げる交換の請求    求受付日から起算して 3 営業日目から
   を受付けた販売会社が、振替受益権の      振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
   委託者への受渡しの債務の負担を清算      の請求を行った受益者に係る有価証券
   機関に申し込み、これを当該清算機関      の増加の記載または記録が行われま
   が負担する場合には、受託者は、同条      す。
   同項に掲げる手続きにかかわらず、委
   託者の指図に従い、振替機関の定める
   方法により信託財産に属する交換有価
   証券に係る振替請求を行うものとしま
   す。受益者への交換有価証券の交付に
   際しては、原則として、交換請求受付
   日から起算して 3 営業日目から振替機
   関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
   を行った受益者に係る有価証券の増加
   の記載または記録が行われます。
 ⑤ (略)                  ⑤ (略)

(付表)                       <追加>
 1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
    変更後(新)          変更前(旧)
引清算機関は、株式会社日本証券クリ
アリング機構とします。


                             以上