1595 NZAM Jリート 2021-01-08 09:30:00
投資信託約款変更のお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 8 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ディスクロージャーグループ
田原 輝行
(TEL.03-5210-8779)
投資信託約款変更のお知らせ
当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
NZAM 上場投信 東証 REIT 指数(証券コード:1595)
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(証券コード:1596)
NZAM 上場投信 TOPIX(証券コード:2524)
NZAM 上場投信 日経 225(証券コード:2525)
NZAM 上場投信 JPX 日経 400(証券コード:2526)
NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数(証券コード:2527)
NZAM 上場投信 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(証券コード:2567)
【変更の内容・理由】
「ETF の設定・交換の決済に係る清算制度」に対応するために、信託約款に所要の変更を行うもの。
変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。
【変更と書面決議の手続き等】
重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行いません。
【変更の日程】
2021 年 1 月 13 日まで 内閣総理大臣への届出日
2021 年 1 月 18 日 変更日
以 上
【投資信託約款の変更に係る新旧対照表】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
信託当初の受益者は、委託者の指定す 信託当初の受益者は、委託者の指定す
る受益権取得申込者とし、第 7 条の規 る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
定により分割された受益権は、その取 定により分割された受益権は、その取
得申込口数に応じて取得申込者に帰属 得申込口数に応じて取得申込者に帰属
します。ただし、別に定める金融商品 します。
取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
第 29 項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下、 「清算機関」といいま
す。 の業務方法書に定めるところによ
)
り、 12 条に定める取得申込みを受付
第
けた委託者の指定する販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる有
価証券の委託者への受渡しまたは支払
いの債務の負担を当該清算機関に申し
込み、これを当該清算機関が負担する
場合の追加信託当初の受益者は当該清
算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
による受益権については信託契約締結 による受益権については信託契約締結
日に、追加信託により生じた受益権に 日に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、有価証券お ついては追加信託のつど、有価証券お
よび金銭について受入れまたは振替済 よび金銭について受入れまたは振替済
の通知を受けた場合には、振替機関に の通知を受けた場合には、振替機関に
対し当該受益権に係る信託が行われた 対し当該受益権に係る信託が行われた
旨の通知を行います。ただし、第 6 条 旨の通知を行います。
ただし書きに掲げる業務方法書に定め
るところにより、当該有価証券の委託
者への受渡しまたは支払いの債務を清
算機関が負担する場合には、 受託者は、
委託者の指図に基づき、当該有価証券
についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信
託が行われた旨を通知するものとしま
す。
(受益権の取得単位および価額) (受益権の取得単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
変更後(新) 変更前(旧)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定 ⑤ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定
する販売会社に、取得申込と同時にま する販売会社に、取得申込と同時にま
たは予め、自己のために開設されたこ たは予め、自己のために開設されたこ
の信託の受益権の振替を行うための振 の信託の受益権の振替を行うための振
替機関等の口座を示すものとし、当該 替機関等の口座を示すものとし、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増 口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行われます。な 加の記載または記録が行われます。な
お、委託者の指定する販売会社は、当 お、委託者の指定する販売会社は、当
該取得申込に係る有価証券および第 2 該取得申込に係る有価証券および第 2
項ただし書きに定める金銭の受渡しま 項ただし書きに定める金銭の受渡しま
たは支払いと引き換えに、当該口座に たは支払いと引き換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記 当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録を行うことができます。 載または記録を行うことができます。
また、第 6 条ただし書きに掲げる業務
方法書に定めるところにより、取得申
込みを受付けた委託者の指定する販売
会社が、当該取得申込みの受付によっ
て生じる有価証券の委託者への受渡し
または支払いの債務の負担を清算機関
に申し込み、これを当該清算機関が負
担する場合には、振替機関等における
当該清算機関の名義の口座に口数の増
加の記載または記録が行われ、取得申
込者が自己のために開設されたこの信
託の受益権の振替を行うための振替機
関等の口座における口数の増加の記載
または記録は、当該清算機関と委託者
の指定する販売会社(委託者の指定す
る販売会社による清算機関への債務の
負担の申込みにおいて、当該委託者の
指定する販売会社の委託を受けて金融
商品取引法第 2 条第 27 項に定める有
価証券等清算取次ぎが行われる場合に
は、当該有価証券等清算取次ぎを行う
金融商品取引業者または登録金融機関
を含みます。 との間で振替機関等を介
)
して行われます。
⑥~⑧ (略) ⑥~⑧ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 2 項の委託者の指定する販売会社 ⑥ 第 2 項の委託者の指定する販売会社
は、振替機関の定める方法により、振 は、振替機関の定める方法により、振
替受益権の抹消に係る手続を行うもの 替受益権の抹消に係る手続を行うもの
変更後(新) 変更前(旧)
とします。なお、第 6 条ただし書きに とします。当該抹消に係る手続および
掲げる業務方法書に定めるところによ 第 39 条第 2 項に掲げる交換有価証券
り、 当該委託者の指定する販売会社が、 に係る振替請求が行われた後に、振替
振替受益権の委託者への受渡しの債務 機関は、 39 条第 1 項に定める交換に
第
の負担を清算機関に申し込み、これを 係る受益権の口数と同口数の振替受益
当該清算機関が負担する場合には、当 権を抹消するものとし、社振法の規定
該清算機関が振替受益権の抹消に係る に従い振替機関等の口座に第 1 項の交
手続きを行います。当該抹消に係る手 換の請求を行った受益者に係る当該口
続および第 39 条第 2 項に掲げる交換 数の減少の記載または記録が行われま
有価証券に係る振替請求が行われた後 す。
に、 振替機関は、 39 条第 1 項に定め
第
る交換に係る受益権の口数と同口数の
振替受益権を抹消するものとし、社振
法の規定に従い振替機関等の口座に第
1 項の交換の請求を行った受益者に係
る当該口数の減少の記載または記録が
行われます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続 ② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
が行われたことを確認したときには、 が行われたことを確認したときには、
委託者の指図に従い、振替機関の定め 委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により投資信託財産に属する交 る方法により投資信託財産に属する交
換有価証券に係る振替請求を行うもの 換有価証券に係る振替請求を行うもの
とします。ただし、第 6 条ただし書き とします。受益者への交換有価証券の
に掲げる業務方法書に定めるところに 交付に際しては、原則として交換請求
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求 受付日から起算して 3 営業日目から振
を受付けた委託者の指定する販売会社 替機関等の口座に前条第 1 項の交換の
が、振替受益権の委託者への受渡しの 請求を行った受益者に係る有価証券の
債務の負担を清算機関に申し込み、こ 増加の記載または記録が行われます。
れを当該清算機関が負担する場合に
は、受託者は、同条同項に掲げる手続
きにかかわらず、 委託者の指図に従い、
振替機関の定める方法により信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求
を行うものとします。受益者への交換
有価証券の交付に際しては、原則とし
て交換請求受付日から起算して 3 営業
日目から振替機関等の口座に前条第 1
項の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行
われます。
③ (略) ③ (略)
変更後(新) 変更前(旧)
(付表) <追加>
1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
引清算機関は、株式会社日本証券クリア
リング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
信託当初の受益者は、委託者の指定す 信託当初の受益者は、委託者の指定す
る受益権取得申込者とし、第 7 条の規 る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
定により分割された受益権は、その取 定により分割された受益権は、その取
得申込口数に応じて取得申込者に帰属 得申込口数に応じて取得申込者に帰属
します。ただし、別に定める金融商品 します。
取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
第 29 項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下、 「清算機関」といいま
す。 の業務方法書に定めるところによ
)
り、 12 条に定める取得申込みを受付
第
けた委託者の指定する販売会社が、当
該取得申込みの受付によって生じる有
価証券の委託者への受渡しまたは支払
いの債務の負担を当該清算機関に申し
込み、これを当該清算機関が負担する
場合の追加信託当初の受益者は当該清
算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
による受益権については信託契約締結 による受益権については信託契約締結
日に、追加信託により生じた受益権に 日に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、有価証券お ついては追加信託のつど、有価証券お
よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株 よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
式の個別銘柄時価総額に相当する金額 式の個別銘柄時価総額に相当する金額
および必要な経費に相当する金額を含 および必要な経費に相当する金額を含
みます。 について受入れまたは振替済
) みます。 について受入れまたは振替済
)
の通知を受けた場合には、振替機関に の通知を受けた場合には、振替機関に
対し当該受益権に係る信託が行われた 対し当該受益権に係る信託が行われた
旨の通知を行います。ただし、第 6 条 旨の通知を行います。
ただし書きに掲げる業務方法書に定め
るところにより、当該有価証券の委託
者への受渡しまたは支払いの債務を清
算機関が負担する場合には、 受託者は、
委託者の指図に基づき、当該有価証券
についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信
託が行われた旨を通知するものとしま
す。
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の取得単位および価額) (受益権の取得単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
⑦ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定 ⑦ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定
する販売会社に、取得申込と同時にま する販売会社に、取得申込と同時にま
たは予め、自己のために開設されたこ たは予め、自己のために開設されたこ
の信託の受益権の振替を行うための振 の信託の受益権の振替を行うための振
替機関等の口座を示すものとし、当該 替機関等の口座を示すものとし、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増 口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行われます。な 加の記載または記録が行われます。な
お、委託者の指定する販売会社は、当 お、委託者の指定する販売会社は、当
該取得申込に係る有価証券ならびに第 該取得申込に係る有価証券ならびに第
2 項ただし書きおよび第 5 項に規定す 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定す
る金銭の受渡しまたは支払いと引き換 る金銭の受渡しまたは支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者に係 えに、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載または記録を行う る口数の増加の記載または記録を行う
ことができます。また、第 6 条ただし ことができます。
書きに掲げる業務方法書に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた委託
者の指定する販売会社が、当該取得申
込みの受付によって生じる有価証券の
委託者への受渡しまたは支払いの債務
の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、振
替機関等における当該清算機関の名義
の口座に口数の増加の記載または記録
が行われ、取得申込者が自己のために
開設されたこの信託の受益権の振替を
行うための振替機関等の口座における
口数の増加の記載または記録は、当該
清算機関と委託者の指定する販売会社
(委託者の指定する販売会社による清
算機関への債務の負担の申込みにおい
て、当該委託者の指定する販売会社の
委託を受けて金融商品取引法第 2 条第
27 項に定める有価証券等清算取次ぎ
が行われる場合には、当該有価証券等
清算取次ぎを行う金融商品取引業者ま
たは登録金融機関を含みます。 との間
)
で振替機関等を介して行われます。
⑧~⑩ (略) ⑧~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 2 項の委託者の指定する販売会社 ⑥ 第 2 項の委託者の指定する販売会社
変更後(新) 変更前(旧)
は、振替機関の定める方法により、振 は、振替機関の定める方法により、振
替受益権の抹消に係る手続を行うもの 替受益権の抹消に係る手続を行うもの
とします。なお、第 6 条ただし書きに とします。当該抹消に係る手続および
掲げる業務方法書に定めるところによ 第 39 条第 4 項に掲げる交換有価証券
り、 当該委託者の指定する販売会社が、 に係る振替請求が行われた後に、振替
振替受益権の委託者への受渡しの債務 機関は、第 39 条第 1 項または第 2 項
の負担を清算機関に申し込み、これを に定める交換に係る受益権の口数と同
当該清算機関が負担する場合には、当 口数の振替受益権を抹消するものと
該清算機関が振替受益権の抹消に係る し、社振法の規定に従い振替機関等の
手続きを行います。当該抹消に係る手 口座に第 1 項の交換の請求を行った受
続および第 39 条第 4 項に掲げる交換 益者に係る当該口数の減少の記載また
有価証券に係る振替請求が行われた後 は記録が行われます。
に、 振替機関は、 39 条第 1 項または
第
第 2 項に定める交換に係る受益権の口
数と同口数の振替受益権を抹消するも
のとし、社振法の規定に従い振替機関
等の口座に第 1 項の交換の請求を行っ
た受益者に係る当該口数の減少の記載
または記録が行われます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
が行われたことを確認したときには、 が行われたことを確認したときには、
委託者の指図に従い、振替機関の定め 委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により投資信託財産に属する交 る方法により投資信託財産に属する交
換有価証券に係る振替請求を行うもの 換有価証券に係る振替請求を行うもの
とします。ただし、第 6 条ただし書き とします。受益者への交換有価証券の
に掲げる業務方法書に定めるところに 交付に際しては、原則として、交換請
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求 求受付日から起算して 3 営業日目から
を受付けた委託者の指定する販売会社 振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
が、振替受益権の委託者への受渡しの の請求を行った受益者に係る有価証券
債務の負担を清算機関に申し込み、こ の増加の記載または記録が行われま
れを当該清算機関が負担する場合に す。
は、受託者は、同条同項に掲げる手続
きにかかわらず、 委託者の指図に従い、
振替機関の定める方法により信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求
を行うものとします。受益者への交換
有価証券の交付に際しては、原則とし
て、交換請求受付日から起算して 3 営
業日目から振替機関等の口座に前条第
1 項の交換の請求を行った受益者に係
る有価証券の増加の記載または記録が
変更後(新) 変更前(旧)
行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
(付表) <追加>
1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
引清算機関は、株式会社日本証券クリア
リング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
信託当初の受益者は、委託者の指定す 信託当初の受益者は、委託者の指定す
る受益権取得申込者とし、第 7 条の規 る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
定により分割された受益権は、その取 定により分割された受益権は、その取
得申込口数に応じて取得申込者に帰属 得申込口数に応じて取得申込者に帰属
します。ただし、別に定める金融商品 します。
取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
第 29 項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下、 「清算機関」といいま
す。 の業務方法書に定めるところによ
)
り、 12 条に定める取得申込みを受付
第
けた販売会社が、当該取得申込みの受
付によって生じる有価証券の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務の負担を
当該清算機関に申し込み、これを当該
清算機関が負担する場合の追加信託当
初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
による受益権については信託契約締結 による受益権については信託契約締結
日に、追加信託により生じた受益権に 日に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、有価証券お ついては追加信託のつど、有価証券お
よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株 よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
式の個別銘柄時価総額に相当する金額 式の個別銘柄時価総額に相当する金額
および必要な経費に相当する金額を含 および必要な経費に相当する金額を含
みます。 について受入れまたは振替済
) みます。 について受入れまたは振替済
)
の通知を受けた場合には、振替機関に の通知を受けた場合には、振替機関に
対し当該受益権に係る信託が行われた 対し当該受益権に係る信託が行われた
旨の通知を行います。ただし、第 6 条 旨の通知を行います。
ただし書きに掲げる業務方法書に定め
るところにより、当該有価証券の委託
者への受渡しまたは支払いの債務を清
算機関が負担する場合には、 受託者は、
委託者の指図に基づき、当該有価証券
についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信
託が行われた旨を通知するものとしま
す。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
変更後(新) 変更前(旧)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、 ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
取得申込と同時にまたは予め、自己の 取得申込と同時にまたは予め、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の ために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を 振替を行うための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申 示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記 込者に係る口数の増加の記載または記
録が行われます。なお、販売会社は、 録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込に係る有価証券ならびに 当該取得申込に係る有価証券ならびに
第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定 第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定
する金銭の受渡しまたは支払いと引き する金銭の受渡しまたは支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者に 換えに、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録を行 係る口数の増加の記載または記録を行
うことができます。また、第 6 条ただ うことができます。
し書きに掲げる業務方法書に定めると
ころにより、取得申込みを受付けた販
売会社が、当該取得申込みの受付によ
って生じる有価証券の委託者への受渡
しまたは支払いの債務の負担を清算機
関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等におけ
る当該清算機関の名義の口座に口数の
増加の記載または記録が行われ、取得
申込者が自己のために開設されたこの
信託の受益権の振替を行うための振替
機関等の口座における口数の増加の記
載または記録は、当該清算機関と販売
会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売
会社の委託を受けて金融商品取引法第
2 条第 27 項に定める有価証券等清算取
次ぎが行われる場合には、当該有価証
券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
者または登録金融機関を含みます。 と )
の間で振替機関等を介して行われま
す。
⑧~⑩ (略) ⑧~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
める方法により、振替受益権の抹消に める方法により、振替受益権の抹消に
係る手続を行うものとします。なお、 係る手続を行うものとします。当該抹
第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書 消に係る手続および第 39 条第 4 項に
変更後(新) 変更前(旧)
に定めるところにより、当該販売会社 掲げる交換有価証券に係る振替請求が
が、振替受益権の委託者への受渡しの 行われた後に、 振替機関は、 39 条第
第
債務の負担を清算機関に申し込み、こ 1 項または第 2 項に定める交換に係る
れを当該清算機関が負担する場合に 受益権の口数と同口数の振替受益権を
は、当該清算機関が振替受益権の抹消 抹消するものとし、社振法の規定に従
に係る手続きを行います。当該抹消に い振替機関等の口座に第 1 項の交換の
係る手続および第 39 条第 4 項に掲げ 請求を行った受益者に係る当該口数の
る交換有価証券に係る振替請求が行わ 減少の記載または記録が行われます。
れた後に、 振替機関は、 39 条第 1 項
第
または第 2 項に定める交換に係る受益
権の口数と同口数の振替受益権を抹消
するものとし、社振法の規定に従い振
替機関等の口座に第 1 項の交換の請求
を行った受益者に係る当該口数の減少
の記載または記録が行われます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
が行われたことを確認したときには、 が行われたことを確認したときには、
委託者の指図に従い、振替機関の定め 委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により投資信託財産に属する交 る方法により投資信託財産に属する交
換有価証券に係る振替請求を行うもの 換有価証券に係る振替請求を行うもの
とします。ただし、第 6 条ただし書き とします。受益者への交換有価証券の
に掲げる業務方法書に定めるところに 交付に際しては、原則として、交換請
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求 求受付日から起算して 3 営業日目から
を受付けた販売会社が、振替受益権の 振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
委託者への受渡しの債務の負担を清算 の請求を行った受益者に係る有価証券
機関に申し込み、これを当該清算機関 の増加の記載または記録が行われま
が負担する場合には、受託者は、同条 す。
同項に掲げる手続きにかかわらず、委
託者の指図に従い、振替機関の定める
方法により信託財産に属する交換有価
証券に係る振替請求を行うものとしま
す。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付
日から起算して 3 営業日目から振替機
関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
を行った受益者に係る有価証券の増加
の記載または記録が行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
(付表) <追加>
1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
変更後(新) 変更前(旧)
引清算機関は、株式会社日本証券クリ
アリング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
信託当初の受益者は、委託者の指定す 信託当初の受益者は、委託者の指定す
る受益権取得申込者とし、第 7 条の規 る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
定により分割された受益権は、その取 定により分割された受益権は、その取
得申込口数に応じて取得申込者に帰属 得申込口数に応じて取得申込者に帰属
します。ただし、別に定める金融商品 します。
取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
第 29 項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下、 「清算機関」といいま
す。 の業務方法書に定めるところによ
)
り、 12 条に定める取得申込みを受付
第
けた販売会社が、当該取得申込みの受
付によって生じる有価証券の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務の負担を
当該清算機関に申し込み、これを当該
清算機関が負担する場合の追加信託当
初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
による受益権については信託契約締結 による受益権については信託契約締結
日に、追加信託により生じた受益権に 日に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、有価証券お ついては追加信託のつど、有価証券お
よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株 よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
式の個別銘柄時価総額に相当する金額 式の個別銘柄時価総額に相当する金額
および必要な経費に相当する金額を含 および必要な経費に相当する金額を含
みます。 について受入れまたは振替済
) みます。 について受入れまたは振替済
)
の通知を受けた場合には、振替機関に の通知を受けた場合には、振替機関に
対し当該受益権に係る信託が行われた 対し当該受益権に係る信託が行われた
旨の通知を行います。ただし、第 6 条 旨の通知を行います。
ただし書きに掲げる業務方法書に定め
るところにより、当該有価証券の委託
者への受渡しまたは支払いの債務を清
算機関が負担する場合には、 受託者は、
委託者の指図に基づき、当該有価証券
についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信
託が行われた旨を通知するものとしま
す。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
変更後(新) 変更前(旧)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、 ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
取得申込と同時にまたは予め、自己の 取得申込と同時にまたは予め、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の ために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を 振替を行うための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申 示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記 込者に係る口数の増加の記載または記
録が行われます。なお、販売会社は、 録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込に係る有価証券ならびに 当該取得申込に係る有価証券ならびに
第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定 第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定
する金銭の受渡しまたは支払いと引き する金銭の受渡しまたは支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者に 換えに、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録を行 係る口数の増加の記載または記録を行
うことができます。また、第 6 条ただ うことができます。
し書きに掲げる業務方法書に定めると
ころにより、取得申込みを受付けた販
売会社が、当該取得申込みの受付によ
って生じる有価証券の委託者への受渡
しまたは支払いの債務の負担を清算機
関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等におけ
る当該清算機関の名義の口座に口数の
増加の記載または記録が行われ、取得
申込者が自己のために開設されたこの
信託の受益権の振替を行うための振替
機関等の口座における口数の増加の記
載または記録は、当該清算機関と販売
会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売
会社の委託を受けて金融商品取引法第
2 条第 27 項に定める有価証券等清算取
次ぎが行われる場合には、当該有価証
券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
者または登録金融機関を含みます。 と )
の間で振替機関等を介して行われま
す。
⑧~⑩ (略) ⑧~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
める方法により、振替受益権の抹消に める方法により、振替受益権の抹消に
係る手続を行うものとします。なお、 係る手続を行うものとします。当該抹
第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書 消に係る手続および第 39 条第 4 項に
変更後(新) 変更前(旧)
に定めるところにより、当該販売会社 掲げる交換有価証券に係る振替請求が
が、振替受益権の委託者への受渡しの 行われた後に、 振替機関は、 39 条第
第
債務の負担を清算機関に申し込み、こ 1 項または第 2 項に定める交換に係る
れを当該清算機関が負担する場合に 受益権の口数と同口数の振替受益権を
は、当該清算機関が振替受益権の抹消 抹消するものとし、社振法の規定に従
に係る手続きを行います。当該抹消に い振替機関等の口座に第 1 項の交換の
係る手続および第 39 条第 4 項に掲げ 請求を行った受益者に係る当該口数の
る交換有価証券に係る振替請求が行わ 減少の記載または記録が行われます。
れた後に、 振替機関は、 39 条第 1 項
第
または第 2 項に定める交換に係る受益
権の口数と同口数の振替受益権を抹消
するものとし、社振法の規定に従い振
替機関等の口座に第 1 項の交換の請求
を行った受益者に係る当該口数の減少
の記載または記録が行われます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
が行われたことを確認したときには、 が行われたことを確認したときには、
委託者の指図に従い、振替機関の定め 委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により投資信託財産に属する交 る方法により投資信託財産に属する交
換有価証券に係る振替請求を行うもの 換有価証券に係る振替請求を行うもの
とします。ただし、第 6 条ただし書き とします。受益者への交換有価証券の
に掲げる業務方法書に定めるところに 交付に際しては、原則として、交換請
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求 求受付日から起算して 3 営業日目から
を受付けた販売会社が、振替受益権の 振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
委託者への受渡しの債務の負担を清算 の請求を行った受益者に係る有価証券
機関に申し込み、これを当該清算機関 の増加の記載または記録が行われま
が負担する場合には、受託者は、同条 す。
同項に掲げる手続きにかかわらず、委
託者の指図に従い、振替機関の定める
方法により信託財産に属する交換有価
証券に係る振替請求を行うものとしま
す。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付
日から起算して 3 営業日目から振替機
関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
を行った受益者に係る有価証券の増加
の記載または記録が行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
(付表) <追加>
1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
変更後(新) 変更前(旧)
引清算機関は、株式会社日本証券クリア
リング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 JPX 日経 400
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
信託当初の受益者は、委託者の指定す 信託当初の受益者は、委託者の指定す
る受益権取得申込者とし、第 7 条の規 る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
定により分割された受益権は、その取 定により分割された受益権は、その取
得申込口数に応じて取得申込者に帰属 得申込口数に応じて取得申込者に帰属
します。ただし、別に定める金融商品 します。
取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
第 29 項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下、 「清算機関」といいま
す。 の業務方法書に定めるところによ
)
り、 12 条に定める取得申込みを受付
第
けた販売会社が、当該取得申込みの受
付によって生じる有価証券の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務の負担を
当該清算機関に申し込み、これを当該
清算機関が負担する場合の追加信託当
初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
による受益権については信託契約締結 による受益権については信託契約締結
日に、追加信託により生じた受益権に 日に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、有価証券お ついては追加信託のつど、有価証券お
よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株 よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
式の個別銘柄時価総額に相当する金額 式の個別銘柄時価総額に相当する金額
および必要な経費に相当する金額を含 および必要な経費に相当する金額を含
みます。 について受入れまたは振替済
) みます。 について受入れまたは振替済
)
の通知を受けた場合には、振替機関に の通知を受けた場合には、振替機関に
対し当該受益権に係る信託が行われた 対し当該受益権に係る信託が行われた
旨の通知を行います。ただし、第 6 条 旨の通知を行います。
ただし書きに掲げる業務方法書に定め
るところにより、当該有価証券の委託
者への受渡しまたは支払いの債務を清
算機関が負担する場合には、 受託者は、
委託者の指図に基づき、当該有価証券
についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信
託が行われた旨を通知するものとしま
す。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
変更後(新) 変更前(旧)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、 ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
取得申込と同時にまたは予め、自己の 取得申込と同時にまたは予め、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の ために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を 振替を行うための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申 示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記 込者に係る口数の増加の記載または記
録が行われます。なお、販売会社は、 録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込に係る有価証券ならびに 当該取得申込に係る有価証券ならびに
第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定 第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定
する金銭の受渡しまたは支払いと引き する金銭の受渡しまたは支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者に 換えに、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録を行 係る口数の増加の記載または記録を行
うことができます。また、第 6 条ただ うことができます。
し書きに掲げる業務方法書に定めると
ころにより、取得申込みを受付けた販
売会社が、当該取得申込みの受付によ
って生じる有価証券の委託者への受渡
しまたは支払いの債務の負担を清算機
関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等におけ
る当該清算機関の名義の口座に口数の
増加の記載または記録が行われ、取得
申込者が自己のために開設されたこの
信託の受益権の振替を行うための振替
機関等の口座における口数の増加の記
載または記録は、当該清算機関と販売
会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売
会社の委託を受けて金融商品取引法第
2 条第 27 項に定める有価証券等清算取
次ぎが行われる場合には、当該有価証
券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
者または登録金融機関を含みます。 と )
の間で振替機関等を介して行われま
す。
⑧~⑩ (略) ⑧~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 41 条 (略) 第 41 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
める方法により、振替受益権の抹消に める方法により、振替受益権の抹消に
係る手続を行うものとします。なお、 係る手続を行うものとします。当該抹
第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書 消に係る手続および第 42 条第 4 項に
変更後(新) 変更前(旧)
に定めるところにより、当該販売会社 掲げる交換有価証券に係る振替請求が
が、振替受益権の委託者への受渡しの 行われた後に、 振替機関は、 42 条第
第
債務の負担を清算機関に申し込み、こ 1 項または第 2 項に定める交換に係る
れを当該清算機関が負担する場合に 受益権の口数と同口数の振替受益権を
は、当該清算機関が振替受益権の抹消 抹消するものとし、社振法の規定に従
に係る手続きを行います。当該抹消に い振替機関等の口座に第 1 項の交換の
係る手続および第 42 条第 4 項に掲げ 請求を行った受益者に係る当該口数の
る交換有価証券に係る振替請求が行わ 減少の記載または記録が行われます。
れた後に、 振替機関は、 42 条第 1 項
第
または第 2 項に定める交換に係る受益
権の口数と同口数の振替受益権を抹消
するものとし、社振法の規定に従い振
替機関等の口座に第 1 項の交換の請求
を行った受益者に係る当該口数の減少
の記載または記録が行われます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 42 条 (略) 第 42 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
が行われたことを確認したときには、 が行われたことを確認したときには、
委託者の指図に従い、振替機関の定め 委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により投資信託財産に属する交 る方法により投資信託財産に属する交
換有価証券に係る振替請求を行うもの 換有価証券に係る振替請求を行うもの
とします。ただし、第 6 条ただし書き とします。受益者への交換有価証券の
に掲げる業務方法書に定めるところに 交付に際しては、原則として、交換請
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求 求受付日から起算して 3 営業日目から
を受付けた販売会社が、振替受益権の 振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
委託者への受渡しの債務の負担を清算 の請求を行った受益者に係る有価証券
機関に申し込み、これを当該清算機関 の増加の記載または記録が行われま
が負担する場合には、受託者は、同条 す。
同項に掲げる手続きにかかわらず、委
託者の指図に従い、振替機関の定める
方法により信託財産に属する交換有価
証券に係る振替請求を行うものとしま
す。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付
日から起算して 3 営業日目から振替機
関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
を行った受益者に係る有価証券の増加
の記載または記録が行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
(付表) <追加>
1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
変更後(新) 変更前(旧)
引清算機関は、株式会社日本証券クリア
リング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
信託当初の受益者は、委託者の指定す 信託当初の受益者は、委託者の指定す
る受益権取得申込者とし、第 7 条の規 る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
定により分割された受益権は、その取 定により分割された受益権は、その取
得申込口数に応じて取得申込者に帰属 得申込口数に応じて取得申込者に帰属
します。ただし、別に定める金融商品 します。
取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
第 29 項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下、 「清算機関」といいま
す。 の業務方法書に定めるところによ
)
り、 12 条に定める取得申込みを受付
第
けた販売会社が、当該取得申込みの受
付によって生じる有価証券の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務の負担を
当該清算機関に申し込み、これを当該
清算機関が負担する場合の追加信託当
初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
による受益権については信託契約締結 による受益権については信託契約締結
日に、追加信託により生じた受益権に 日に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、有価証券お ついては追加信託のつど、有価証券お
よび金銭について受入れまたは振替済 よび金銭について受入れまたは振替済
の通知を受けた場合には、振替機関に の通知を受けた場合には、振替機関に
対し当該受益権に係る信託が行われた 対し当該受益権に係る信託が行われた
旨の通知を行います。ただし、第 6 条 旨の通知を行います。
ただし書きに掲げる業務方法書に定め
るところにより、当該有価証券の委託
者への受渡しまたは支払いの債務を清
算機関が負担する場合には、 受託者は、
委託者の指図に基づき、当該有価証券
についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信
託が行われた旨を通知するものとしま
す。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、 ⑤ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
変更後(新) 変更前(旧)
取得申込と同時にまたは予め、自己の 取得申込と同時にまたは予め、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の ために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を 振替を行うための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申 示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記 込者に係る口数の増加の記載または記
録が行われます。なお、販売会社は、 録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込に係る有価証券および第 当該取得申込に係る有価証券および第
2 項ただし書きに定める金銭の受渡し 2 項ただし書きに定める金銭の受渡し
または支払いと引き換えに、当該口座 または支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録を行うことができま 記載または記録を行うことができま
す。また、第 6 条ただし書きに掲げる す。
業務方法書に定めるところにより、取
得申込みを受付けた販売会社が、当該
取得申込みの受付によって生じる有価
証券の委託者への受渡しまたは支払い
の債務の負担を清算機関に申し込み、
これを当該清算機関が負担する場合に
は、振替機関等における当該清算機関
の名義の口座に口数の増加の記載また
は記録が行われ、取得申込者が自己の
ために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座に
おける口数の増加の記載または記録
は、当該清算機関と販売会社(販売会
社による清算機関への債務の負担の申
込みにおいて、当該販売会社の委託を
受けて金融商品取引法第 2 条第 27 項
に定める有価証券等清算取次ぎが行わ
れる場合には、当該有価証券等清算取
次ぎを行う金融商品取引業者または登
録金融機関を含みます。との間で振替
)
機関等を介して行われます。
⑥~⑧ (略) ⑥~⑧ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
める方法により、振替受益権の抹消に める方法により、振替受益権の抹消に
係る手続を行うものとします。なお、 係る手続を行うものとします。当該抹
第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書 消に係る手続および第 39 条第 2 項に
に定めるところにより、当該販売会社 掲げる交換有価証券に係る振替請求が
が、振替受益権の委託者への受渡しの 行われた後に、 振替機関は、 39 条第
第
債務の負担を清算機関に申し込み、こ 1 項に定める交換に係る受益権の口数
れを当該清算機関が負担する場合に と同口数の振替受益権を抹消するもの
変更後(新) 変更前(旧)
は、当該清算機関が振替受益権の抹消 とし、社振法の規定に従い振替機関等
に係る手続きを行います。当該抹消に の口座に第 1 項の交換の請求を行った
係る手続および第 39 条第 2 項に掲げ 受益者に係る当該口数の減少の記載ま
る交換有価証券に係る振替請求が行わ たは記録が行われます。
れた後に、 振替機関は、 39 条第 1 項
第
に定める交換に係る受益権の口数と同
口数の振替受益権を抹消するものと
し、社振法の規定に従い振替機関等の
口座に第 1 項の交換の請求を行った受
益者に係る当該口数の減少の記載また
は記録が行われます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続 ② 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
が行われたことを確認したときには、 が行われたことを確認したときには、
委託者の指図に従い、振替機関の定め 委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により投資信託財産に属する交 る方法により投資信託財産に属する交
換有価証券に係る振替請求を行うもの 換有価証券に係る振替請求を行うもの
とします。ただし、第 6 条ただし書き とします。受益者への交換有価証券の
に掲げる業務方法書に定めるところに 交付に際しては、原則として交換請求
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求 受付日から起算して 3 営業日目から振
を受付けた販売会社が、振替受益権の 替機関等の口座に前条第 1 項の交換の
委託者への受渡しの債務の負担を清算 請求を行った受益者に係る有価証券の
機関に申し込み、これを当該清算機関 増加の記載または記録が行われます。
が負担する場合には、受託者は、同条
同項に掲げる手続きにかかわらず、委
託者の指図に従い、振替機関の定める
方法により信託財産に属する交換有価
証券に係る振替請求を行うものとしま
す。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として交換請求受付日
から起算して 3 営業日目から振替機関
等の口座に前条第 1 項の交換の請求を
行った受益者に係る有価証券の増加の
記載または記録が行われます。
③ (略) ③ (略)
(付表) <追加>
1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
引清算機関は、株式会社日本証券クリ
アリング機構とします。
追加型証券投資信託 NZAM S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(当初の受益者) (当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加 第6条 この信託契約締結当初および追加
信託当初の受益者は、委託者の指定す 信託当初の受益者は、委託者の指定す
る受益権取得申込者とし、第 7 条の規 る受益権取得申込者とし、第 7 条の規
定により分割された受益権は、その取 定により分割された受益権は、その取
得申込口数に応じて取得申込者に帰属 得申込口数に応じて取得申込者に帰属
します。ただし、別に定める金融商品 します。
取引清算機関(金融商品取引法第 2 条
第 29 項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下、 「清算機関」といいま
す。 の業務方法書に定めるところによ
)
り、 12 条に定める取得申込みを受付
第
けた販売会社が、当該取得申込みの受
付によって生じる有価証券の委託者へ
の受渡しまたは支払いの債務の負担を
当該清算機関に申し込み、これを当該
清算機関が負担する場合の追加信託当
初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定に係る受託者の通知) (受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定 第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定
による受益権については信託契約締結 による受益権については信託契約締結
日に、追加信託により生じた受益権に 日に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、有価証券お ついては追加信託のつど、有価証券お
よび金銭 (第 12 条第 5 項に規定する株 よび金銭(第 12 条第 5 項に規定する株
式の個別銘柄時価総額に相当する金額 式の個別銘柄時価総額に相当する金額
および必要な経費に相当する金額を含 および必要な経費に相当する金額を含
みます。 について受入れまたは振替済
) みます。 について受入れまたは振替済
)
の通知を受けた場合には、振替機関に の通知を受けた場合には、振替機関に
対し当該受益権に係る信託が行われた 対し当該受益権に係る信託が行われた
旨の通知を行います。ただし、第 6 条 旨の通知を行います。
ただし書きに掲げる業務方法書に定め
るところにより、当該有価証券の委託
者への受渡しまたは支払いの債務を清
算機関が負担する場合には、 受託者は、
委託者の指図に基づき、当該有価証券
についての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信
託が行われた旨を通知するものとしま
す。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
変更後(新) 変更前(旧)
第 12 条 (略) 第 12 条 (略)
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、 ⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、
取得申込と同時にまたは予め、自己の 取得申込と同時にまたは予め、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の ために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を 振替を行うための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申 示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記 込者に係る口数の増加の記載または記
録が行われます。なお、販売会社は、 録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込に係る有価証券ならびに 当該取得申込に係る有価証券ならびに
第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定 第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定
する金銭の受渡しまたは支払いと引き する金銭の受渡しまたは支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者に 換えに、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録を行 係る口数の増加の記載または記録を行
うことができます。また、第 6 条ただ うことができます。
し書きに掲げる業務方法書に定めると
ころにより、取得申込みを受付けた販
売会社が、当該取得申込みの受付によ
って生じる有価証券の委託者への受渡
しまたは支払いの債務の負担を清算機
関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等におけ
る当該清算機関の名義の口座に口数の
増加の記載または記録が行われ、取得
申込者が自己のために開設されたこの
信託の受益権の振替を行うための振替
機関等の口座における口数の増加の記
載または記録は、当該清算機関と販売
会社(販売会社による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該販売
会社の委託を受けて金融商品取引法第
2 条第 27 項に定める有価証券等清算取
次ぎが行われる場合には、当該有価証
券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
者または登録金融機関を含みます。 と )
の間で振替機関等を介して行われま
す。
⑧~⑩ (略) ⑧~⑩ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第 38 条 (略) 第 38 条 (略)
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定 ⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定
める方法により、振替受益権の抹消に める方法により、振替受益権の抹消に
係る手続を行うものとします。なお、 係る手続を行うものとします。当該抹
第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書 消に係る手続および第 39 条第 4 項に
変更後(新) 変更前(旧)
に定めるところにより、当該販売会社 掲げる交換有価証券に係る振替請求が
が、振替受益権の委託者への受渡しの 行われた後に、 振替機関は、 39 条第
第
債務の負担を清算機関に申し込み、こ 1 項または第 2 項に定める交換に係る
れを当該清算機関が負担する場合に 受益権の口数と同口数の振替受益権を
は、当該清算機関が振替受益権の抹消 抹消するものとし、社振法の規定に従
に係る手続きを行います。当該抹消に い振替機関等の口座に第 1 項の交換の
係る手続および第 39 条第 4 項に掲げ 請求を行った受益者に係る当該口数の
る交換有価証券に係る振替請求が行わ 減少の記載または記録が行われます。
れた後に、 振替機関は、 39 条第 1 項
第
または第 2 項に定める交換に係る受益
権の口数と同口数の振替受益権を抹消
するものとし、社振法の規定に従い振
替機関等の口座に第 1 項の交換の請求
を行った受益者に係る当該口数の減少
の記載または記録が行われます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第 39 条 (略) 第 39 条 (略)
②~③ (略) ②~③ (略)
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続 ④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続
が行われたことを確認したときには、 が行われたことを確認したときには、
委託者の指図に従い、振替機関の定め 委託者の指図に従い、振替機関の定め
る方法により投資信託財産に属する交 る方法により投資信託財産に属する交
換有価証券に係る振替請求を行うもの 換有価証券に係る振替請求を行うもの
とします。ただし、第 6 条ただし書き とします。受益者への交換有価証券の
に掲げる業務方法書に定めるところに 交付に際しては、原則として、交換請
より、前条第 6 項に掲げる交換の請求 求受付日から起算して 3 営業日目から
を受付けた販売会社が、振替受益権の 振替機関等の口座に前条第 1 項の交換
委託者への受渡しの債務の負担を清算 の請求を行った受益者に係る有価証券
機関に申し込み、これを当該清算機関 の増加の記載または記録が行われま
が負担する場合には、受託者は、同条 す。
同項に掲げる手続きにかかわらず、委
託者の指図に従い、振替機関の定める
方法により信託財産に属する交換有価
証券に係る振替請求を行うものとしま
す。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付
日から起算して 3 営業日目から振替機
関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
を行った受益者に係る有価証券の増加
の記載または記録が行われます。
⑤ (略) ⑤ (略)
(付表) <追加>
1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取
変更後(新) 変更前(旧)
引清算機関は、株式会社日本証券クリ
アリング機構とします。
以上