1576 南方A50 2021-05-07 15:00:00
「南方 FTSE 中国A株50ETF」の信託の終了に係る信託契約の変更(確定)のお知らせ [pdf]

                                                    2021 年5月7日
各     位

                    管理会社名 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
                    代 表 者 名 最高経営責任者 丁晨
                    (銘柄コード 1576)
                    問 合 せ 先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
                            担当者 弁護士 飛岡 和明
                            (TEL 03-6775-1000)



      「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF」の信託の終了に係る信託契約の変更(確定)のお知らせ



  「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF」
                       (銘柄コード:1576)(以下「当 ETF-JDR」といいます。    )の受託
者である三菱 UFJ 信託銀行株式会社(以下「MUTB」といいます。      )は、2021 年2月 12 日付『  「南方
FTSE 中国 A 株 50ETF」の信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者確定のた
めの権利確定日の設定に関するお知らせ』及び 2021 年3月 31 日付『信託契約変更(予定)のお
知らせ』でお知らせしましたとおり、信託の終了に係る、           「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF 上場信託
受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書」           (以下 「本信託契約」    といいます。  )
の変更を予定し、権利確定日である 2021 年2月 26 日における受益者(       「上場信託受益権信託契約
及び発行会社に係る契約条項」        (以下「本契約条項」 といいます。 に定義される意味を有します。
                                        )
以下同じです。     )に対しご案内の上、信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を
設けました。
2021 年4月 30 日までに到着した異議申立書を MUTB が集計した結果、異議を申し立てた受益者が
保有する本受益権(本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。               )の口数が総受益権
口数の2分の1を超えなかったため、当初の予定どおり、2021 年5月7日付で本信託契約の変更
を実施し、   2021 年6月 10 日を信託終了日として、 信託の終了を実施することになりましたので、
お知らせいたします。これに伴い、当 ETF-JDR は 2021 年6月9日に上場廃止となります。

1.    本信託契約の変更及び信託の終了に関する日程(予定)
      ・受益者による異議申立期限       2021 年4月 30 日(金)
      ・異議申立結果開示           2021 年5月7日(金)
      ・本信託契約の変更実施日        2021 年5月7日(金)
      ・取得請求開始日            2021 年5月 10 日(月)
      ・取得請求終了日            2021 年5月 29 日(土)
      ・信託終了日              2021 年6月 10 日(木)
      ・受理された取得請求に係る代金支払日 2021 年6月 28 日(月)
      ・残余財産給付開始日(予定)      2021 年7月 20 日(火)
      ・最終計算報告書発送(予定)      2021 年 10 月 29 日(金)

2.    東京証券取引所における売買に関する日程(予定)
      ・「整理銘柄」への指定         2021 年5月7日(金)
      ・東京証券取引所における最終売買日   2021 年6月8日(火)
      ・上場廃止日              2021 年6月9日(水)
     なお、最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。
3. 本信託契約変更の内容及び理由
(変更の内容)
  信託終了日を 2021 年6月 10 日といたします。

(変更の理由)
 当社は現在、自社が提供する商品ラインについて商品ラインの合理化、商品の費用便益分析、
商品の再編、商品の終了等を含めて構造的な調整を行っております。投資家の皆様の全般的な利
益や、当 ETF-JDR の純資産価額が比較的小さいこと、当 ETF-JDR の運用コスト、全体的な戦略的
方針等の複数の要素を考慮し、当 ETF-JDR の費用便益分析を実施いたしました。かかる分析にお
いて、ファンドの運用に要する総費用及び当 ETF-JDR を上場させることに係る費用と、 ETF-JDR
                                                当
の純資産価額から得られる収益とを比較し、 ETF-JDR を終了しそれらの費用を削減することが、
                         当
当社の商品に係る投資家の皆様の最善の利益となるものとの考えに至りました。

4.  残余財産の給付
  残余財産については、信託終了日(2021 年6月 10 日)現在の受益者に対し、金銭で給付いたし
ます。給付金額は、原則として受託有価証券である外国 ETF を MUTB が処分して受領した当 ETF-
JDR1口あたりの金額(売買手数料控除後の金額を円貨に転換し、総 JDR 口数で除します。    )から
残余財産給付手数料(当 ETF-JDR1口あたり1円を上限とする金額及び計算上生じた1円未満の
端数)及びこれに係る源泉徴収額、消費税等の相当額並びに信託費用を控除した金額を信託終了
日の各受益者の保有口数に応じて算出します。
  給付金額は、最終売買日(2021 年6月8日)における当 ETF-JDR の市場価格や最終売買日にお
ける受託有価証券である外国 ETF の1口あたりの純資産額に基づき決定されるものではありませ
ん。

     (1)給付の方法
      残余財産の給付については、2021 年7月 20 日から支払を開始する予定です。
      お支払方法は、受益者が指定されている「配当金受領方法」により異なります。証券会社に
     ご登録されている「配当金受領方法」を確認のうえ、下表に従ってご認識ください。
      なお、  残余財産給付金受取方法を変更するために、            配当金受領方法を変更しますと当 ETF-JDR
     以外に保有している銘柄の配当金の受取方法も同様に変更されてしまいますので、ご留意くだ
     さい。
      残余財産給付金が確定いたしましたら、以下のウェブサイトにて開示いたします。
      https://jdr.tr.mufg.jp/ja/index.html


             配当金受領方法               当 ETF-JDR の残余財産給付金の受取方法
         ① 株式数比例配分方式          MUTB が、領収証(又は払出証書)を受益者へご郵送いた
                              しますので、ゆうちょ銀行又は、郵便局へ持ち込むこと
         ② 配当金領収証方式
                              で残余財産給付金をお受け取りください。
                              MUTB が、受益者が証券会社に対し指定されている口座
         ③ 登録配当金受領口座方式
                              へお振り込みいたします。
                              MUTB が、受益者が証券会社に対し個別銘柄毎に指定さ
         ④ 個別銘柄指定方式
                              れている口座へお振り込みいたします。

 (2)残余財産給付時の課税の取扱いについて
  残余財産給付時の課税の取扱いについては、 下表のとおり、受益者の区分により異なります。
              区分             所得               税金について
                                    源泉徴収されませんので、確定申告が必要で
      居住者
                      譲渡所得          す。
      非居住者(国内に恒久的施設有)
                                    (参考条文:租税特別措置法第 37 条の 10 第 4 項)
      内国法人                  非課税となり源泉徴収されません。
                      配当所得
      外国法人(国内に恒久的施設有)       (参考条文:租税特別措置法第 9 条の 4 の 2 第 1 項)
      非居住者(国内に恒久的施設無)       平均信託金*との差額が配当所得となり、源
                      配当所得
      外国法人(国内に恒久的施設無)       泉徴収されます
       *信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した額

     ・少額投資非課税制度(NISA(ニーサ)   )について
      国内の個人受益者が NISA の口座で当 ETF-JDR を保有されていて、かつ、当 ETF-JDR の残余
     財産給付金受領時に譲渡益が発生する場合、      当該譲渡益については NISA の適用を受けること
     ができず、確定申告を行う必要があります。
      信託終了日まで当 ETF-JDR を保有するのではなく、東京証券取引所の最終売買日(2021 年
     6月8日)までに証券会社を通じて市場売却される場合は、NISA の適用を受けることができ
     ます。

     ・特定口座(源泉徴収あり)おける損益通算
      国内の個人受益者が特定口座で当 ETF-JDR を保有されている場合でも、他の譲渡損益との
     損益通算を行うことができません。当 ETF-JDR の残余財産給付金について、一般株式等の譲
     渡所得として確定申告を行う必要があります。
      信託終了日まで当 ETF-JDR を保有するのではなく、東京証券取引所の最終売買日(2021 年
     6月8日)までに証券会社を通じて市場売却される場合は、他の譲渡損益との損益通算を行
     うことができます。

     税務の取り扱いについては、その内容について当社が保証するものではありません。詳細
     については、税理士及び証券会社等にご確認されるようお願いいたします。

5.異議を述べた受益者の受益権取得請求手続
 上記異議申立期間(2021 年3月 31 日から 2021 年4月 30 日まで)中に異議を述べた受益者に
限り、当 ETF-JDR の受託者である MUTB に対して、原則として権利確定日である 2021 年2月 26 日
時点で有する本受益権の口数を上限として、        2021 年5月 10 日から 2021 年5月 29 日までの間に、
本受益権の取得請求をすることができます(詳細は、後記「             (1)異議を述べた受益者の受益権取
得請求の方法について」をご参照ください。。       )
 なお、異議を述べられた受益者が必ず取得請求をしなければならないわけではありません。最
終売買日(2021 年6月8日)までは、東京証券取引所での売買が可能であり、また、信託終了日
まで保有し、残余財産給付開始日(2021 年7月 20 日予定)以降、残余財産の給付を受けることも
可能です。
 受益権取得請求にかかる価格(受益権取得価格)は、異議期間の最終日の翌営業日(但し、同
日が請求除外日である場合、又は当該日において当 ETF-JDR の要項に定める取引制限が生ずべき
事由が存在する場合には、その直後の請求除外日ではない日であって当該事由が存在しない日と
します。)現在の当 ETF-JDR 一口あたりの純資産額の 99.95%に受益権付与率を乗じて算定される
価額とします。
 受益権取得価格は、本日、適時開示予定です。
(1)異議を述べた受益者の受益権取得請求の方法について
 受益権取得請求にあたっては以下に従い、お手続きください。
    ・受益者が、MUTB 宛にお電話(0120-232-711)にて所定の手続書類(以下「手続書類」
     (※1)といいます。)をご請求して取得(詳細は、後記「① 受益権取得請求手続書類の
     入手方法について」をご参照ください。     )
   ・お取引のある証券会社を通じて、MUTB へ手続書類をご提出(MUTB にて 2021 年5月 29
     日までに受領完了(※2)(詳細は、後記「② 受益権取得請求手続書類の提出方法につ
                  )
     いて」をご参照ください。  )
      ※1 手続書類とは、「受益権取得請求書 兼 受益権口座振替依頼書」及び「振替連絡
        兼 受益権取得請求手続依頼書」をいいます。
      ※2 直接の提出先は、お取引のある証券会社となり、MUTB ではありませんのでご注意
        ください。なお、手続書類は証券会社での諸手続が完了してから、MUTB に送付さ
        れますところ、手続書類は提出期限内に MUTB が受領する必要があります。したが
        いまして、証券会社又は MUTB において受領手続に一定のお時間を要する場合があ
        りますので、 受益権取得請求をなさる受益者は速やかに手続開始ください。      詳しく
        はお取引のある証券会社までお問い合わせください。

 ① 受益権取得請求手続書類の入手方法について
   取得請求開始日(2021 年5月 10 日)以降速やかに、MUTB 宛にお電話にて手続書類をご請
 求ください。なお、複数の証券会社により当 ETF-JDR を保有されている場合は、証券会社ご
 とに手続が必要となりますので、手続書類をご請求の際、その旨お申し出ください。
   MUTB は受益者が異議を述べたことを確認した上で、手続書類を権利確定日時点で登録さ
 れているご住所宛にご郵送します。
   手続書類の提出方法及び提出期限については、お取引のある証券会社にご確認ください。

 ② 受益権取得請求手続書類の提出方法について
   手続書類到着後、「受益権取得請求書 兼 受益権口座振替依頼書」に必要事項をご記入
 ご捺印いただき、「振替連絡 兼 受益権取得請求手続依頼書」(証券会社が記入いたします
 ので、受益者は記入する必要ありません。 )と共に、速やかにお取引のある証券会社にご提
 出ください。提出いただいた手続書類については、証券会社及び MUTB において、一定の確
 認手続を経て受理いたします。

  なお、複数の証券会社により当 ETF-JDR を保有されている場合は、証券会社ごとに手続が
 必要となります。証券会社への手続書類の提出方法及び提出期限は、お取引のある証券会社
 にご確認ください。
  受益権取得請求の対象となる本受益権は、証券会社が受益権取得請求を受付した日(手続
 書類を受付した日)における、受益者の証券会社における振替口座簿の残高口数(但し、権
 利確定日に有する本受益権の保有口数が上限となります。     )です。
  受益権取得代金支払の都合上、手続書類の MUTB へのご提出が提出期限(必着)を過ぎた
 場合は、MUTB は、受益権取得請求を不受理とみなしますのでご了承ください。また、手続書
 類に不備があり、   提出期限までに当該不備が解消しない場合も同様の取扱いといたしますの
 でお早めに手続を開始してください。

  MUTB が受益権取得請求を受付した後(手続書類を受付した後)は、当該受益権取得請求を
 取消すことはできません。
  また、受益権取得請求をした場合、当該受益権について前述の残余財産の給付を受ける権
 利はなくなりますのでご了承ください。
    最終売買日(2021 年6月8日)までは、東京証券取引所での売買が可能です。また、信託
   終了日まで保有し、残余財産給付開始日(2021 年7月 20 日(予定))以降、残余財産の給付
   を金銭で受けることも可能です。

 (2)受益権取得代金の支払について
  受益権取得代金の支払については、支払予定日に「受益権取得請求書 兼 受益権口座振替
 依頼書」によりご指定いただく銀行口座へ振込により支払う予定であり、併せて計算書がご住
 所宛に送付されます。
  受益権取得代金の支払に際し発生する振込手数料は、受益権取得代金より差引かれますので
 ご了承ください。

 (3)受益権取得代金にかかる税務の取扱いについて
  ① 少額投資非課税制度(NISA(ニーサ) )について
    国内の個人受益者が NISA の口座で当 ETF-JDR を保有されていて、かつ、当 ETF-JDR の受
   益権取得代金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益については NISA の適用を受ける
   ことができず、確定申告を行う必要があります。
    受益権取得請求手続によらずに、東京証券取引所の最終売買日(2021 年6月8日)までに
   証券会社を通じて売却される場合は、NISA の適用を受けることができます。

  ② 特定口座(源泉徴収あり)における損益通算
    国内の個人受益者が特定口座で当 ETF-JDR を保有されている場合も、 ETF-JDR の受益権
                                        当
  取得代金について特定口座内において他の譲渡所得等との損益通算を行うことができませ
  ん。当該受益権取得請求に係る所得税、地方税等の税金につきましては、受益者ご自身で確
  定申告等の手続を行っていただく必要があります。
    受益権取得請求手続によらずに、東京証券取引所の最終売買日(2021 年6月8日)までに
  証券会社を通じて売却される場合は、  特定口座内において他の譲渡所得等との損益通算を行
  うことができます。

   税務の取り扱いについては、その内容について当社が保証するものではありません。詳細
   については、税理士及び証券会社等にご確認されるようお願いいたします。




本お知らせに関するお問い合わせ先
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 飛岡 和明
電話番号 03-6775-1000

各種お手続きに関するお問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行証券代行部テレホンセンタ-
電話番号 0120-232-711 (受付時間:土・日・祝日等を除く 平日 9:00~17:00)

                                                      以上