1576 南方A50 2021-02-12 15:00:00
「南方 FTSE 中国A株50ETF」の信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者確定のための権利確定日の設定に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 12 日
各 位
管理会社名 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
代 表 者 名 最高経営責任者 丁晨
(銘柄コード 1576)
問 合 せ 先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
担当者 弁護士 飛岡 和明
(TEL 03-6775-1000)
「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF」の信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者
確定のための権利確定日の設定に関するお知らせ
当社は、 「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF」
(銘柄コード:1576) (以下「当 ETF-JDR」といいます。 )
について、信託法第 149 条第4項、 「南方 FTSE 中国 A 株 50ETF 上場信託受益権信託契約及び発
行会社に係る契約に関する個別契約書」 (以下「本信託契約」といいます。 )第4条及び「上場信
託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」 (以下「本契約条項」といいます。 )第 50 条第3
項に基づき「非軽微な信託の変更」として、信託の終了に係る本信託契約の変更を予定しており
ます。本信託契約の変更に関し、2021 年2月 26 日(金)を権利確定日と定め、当該権利確定日に
おける受益者 (本契約条項に定義される意味を有します。 以下同じです。 を ) 「知れている受益者」
として「催告」 の対象となる受益者と決定いたしましたので、 以下のとおりお知らせいたします。
なお、 本信託契約の変更が決定された場合、 2021 年5月7日で本信託契約の変更を実施し、 2021
年6月 10 日を信託終了日として、信託の終了を行う予定です。
1. 本信託契約の変更及び信託の終了に関する日程(予定)
・対象受益者の権利確定日 2021 年2月 26 日(金)
・受益者への催告書類発送 2021 年3月 31 日(水)
・受益者による異議申立期限 2021 年4月 30 日(金)
・異議申立結果開示 2021 年5月7日(金)
・本信託契約の変更実施日(予定) 2021 年5月7日(金)
・取得請求開始日(予定) 2021 年5月 10 日(月)
・取得請求終了日(予定) 2021 年5月 29 日(土)
・信託終了日(予定) 2021 年6月 10 日(木)
・残余財産給付開始日(予定) 2021 年7月 20 日(火)
2. 東京証券取引所における売買に関する日程(予定)
・「監理銘柄(確認中)」への指定 2021 年2月 12 日(金)
・「整理銘柄」への指定 2021 年5月7日(金)
・東京証券取引所における最終売買日 2021 年6月8日(火)
・上場廃止日 2021 年6月9日(水)
なお、最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。
3. 本信託契約変更の内容及び理由
(変更の内容)
信託終了日を 2021 年6月 10 日(予定)といたします。
(変更の理由)
当社は現在、自社が提供する商品ラインについて商品ラインの合理化、商品の費用便益分析、
商品の再編、商品の終了等を含めて構造的な調整を行っております。投資家の皆様の全般的な利
益や、当 ETF-JDR の純資産価額が比較的小さいこと、当 ETF-JDR の運用コスト、全体的な戦略的
方針等の複数の要素を考慮し、当 ETF-JDR の費用便益分析を実施いたしました。かかる分析にお
いて、ファンドの運用に要する総費用及び当 ETF-JDR を上場させることに係る費用と、 ETF-JDR
当
の純資産価額から得られる収益とを比較し、 ETF-JDR を終了しそれらの費用を削減することが、
当
当社の商品に係る投資家の皆様の最善の利益となるものとの考えに至りました。
(本信託契約の新旧対照表) 下線部は変更部分を示します。
新 旧
第3条の2 本契約条項第 58 条の規定にかか
わらず、本信託は、2021 年6月 10 日の経過に (新設)
より終了します。
4.異議申立の判定
上記権利確定日における受益者は、本信託契約の変更に関し、2021 年3月 31 日に発送予定の
催告書類によってお知らせする所定の手続に従って、異議申立期間(2021 年3月 31 日から 2021
年4月 30 日まで)中に、当 ETF-JDR の受託者である三菱 UFJ 信託銀行株式会社に対して、異議を
述べることができます。
当該異議申立期間中に、異議を述べた受益者の有する本受益権(本契約条項に定義される意味
を有します。以下同じです。 )の口数が、総受益権口数の2分の1を超えなかった場合には、2021
年5月7日付で本信託契約の変更を実施し、2021 年6月 10 日を信託終了日として、信託を終了
いたします。
ただし、上記の結果に至らなかった場合には、本信託契約の変更及び信託の終了は中止されま
す。その場合、本信託契約の変更及び信託の終了を行わないこと並びにその理由を速やかに開示
いたします。
5. 異議を述べた受益者の受益権取得請求手続
上記異議申立期間中に異議を述べた受益者に限り、本信託契約の変更が実施され信託の終了と
なる場合、2021 年5月 10 日から 2021 年5月 29 日までの間に、当 ETF-JDR の受託者である三菱
UFJ 信託銀行株式会社に対して、原則として権利確定日である 2021 年2月 26 日時点で有する本
受益権の口数を上限として、 本契約条項第 51 条第2項及び本信託契約第3条の規定に基づき算定
される価額( 「異議期間の最終日の翌営業日(但し、同日が請求除外日である場合、又は当該日に
おいて本外国投資信託受益証券の要項に定める取引制限が生ずべき事由が存在する場合には、そ
の直後の請求除外日ではない日であって当該事由が存在しない日とする。 現在の本外国投資信託 )
受益証券一口あたりの純資産額の 99.95%に受益権付与率を乗じて算定される価額」 にて、 ) 所定の
手続に従って、取得請求することができます(ただし、取得請求と同時に、取得請求の対象とな
る本受益権を受託者が指定した口座に振り替えていただく必要があるため、取得請求を受付した
日において有する本受益権の口数が当該権利確定日に有する本受益権の口数以下となる場合には、
取得請求を受付した日において有する本受益権の口数に限られます。。 )
なお、異議を述べられた受益者が必ず取得請求をしなければならないわけではありません。最
終売買日までは、東京証券取引所での売買が可能であり、また、信託終了日まで保有し、残余財
産給付開始日以降、残余財産の給付を受けることも可能です。
6.残余財産の給付
本信託契約の変更がなされた場合、本契約条項第 62 条及び本信託契約第3条の規定に基づい
て、信託終了日である 2021 年6月 10 日(予定)を残余財産の給付を受ける権利に係る権利確定
日とし、当該権利確定日における受益者に対し、 残余財産給付開始日(2021 年7月 20 日(予定))
以降、残余財産の給付として金銭(原則として受託有価証券である外国 ETF を処分して受領した
金額(外貨を受領した場合には円貨に転換いたします。 )から手数料及びこれに係る源泉徴収額、
消費税等の相当額並びに信託費用を控除した金額)の支払いを行う予定です。
本お知らせに関するお問い合わせ先
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護⼠ 飛岡 和明
電話番号 03-6775-1000
各種お⼿続きに関するお問い合わせ先
三菱UFJ信託銀⾏証券代⾏部テレホンセンタ-
電話番号 0120-232-711 (受付時間:土・日・祝日等を除く 平日 9:00~17:00)
以上