1574 MXSリスク10 2021-06-02 17:00:00
「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)、(10%)上場投信」の信託終了(繰上償還)および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ [pdf]

                                               2021 年 6 月 2 日
各位
                        会 社 名    三菱UFJ国際投信株式会社
                                (管理会社コード 13444)
                        代表者名     取締役社長     横川 直
                        問合せ先     コールセンター(TEL. 0120-548066)



   「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信」、
「MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信」の信託終了
 (繰上償還)および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ

 当社は、「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信」および「MA
XISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信」につきまして、繰上償還および
付随する重大な約款変更を行うため、法令の規定に従い書面決議の手続きを行うことを予
定しております。当該書面決議においては、2021 年 7 月 16 日を基準日として設定し、当
該基準日現在の受益者名簿上の受益者を、当該書面決議における議決権を行使できる受益
者と定めましたので、ここにお知らせいたします。
 なお、当該繰上償還および付随する重大な約款変更にかかる書面決議が可決された場合、
当局への届出を行ったうえで、2021 年 10 月 9 日付で約款変更を実施し、2021 年 10 月 12
日を信託終了日として繰上償還する予定です。

                         記
1.対象ファンド
  MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(証券コード:1567)
  MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(証券コード:1574)


2.繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程(予定)
  書面決議の対象受益者の確定基準日       2021 年 7 月 16 日(金)
  書面決議に関する書類発送日          2021 年 8 月 19 日(木)
  議決権行使書面による議決権行使期限      2021 年 9 月 6 日(月)
  書面決議日                  2021 年 9 月 8 日(水)
  買取請求開始日(予定)            2021 年 9 月 9 日(木)
  買取請求終了日(予定)            2021 年 9 月 28 日(火)
  約款変更実施日(予定)            2021 年 10 月 9 日(土)
  信託終了日(予定)              2021 年 10 月 12 日(火)
  償還金支払い開始日(予定)          2021 年 11 月 19 日(金)




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3.東京証券取引所における売買に関する日程(予定)
  「監理銘柄(確認中)」への指定             2021 年 6 月 2 日(水)
  「整理銘柄」への指定                  2021 年 9 月 8 日(水)
  東京証券取引所における最終売買日            2021 年 10 月 8 日(金)
  上場廃止日                       2021 年 10 月 9 日(土)
※なお、最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。



4.繰上償還および付随する重大な約款変更の内容および理由
<内容>
 ・各 ETF の信託期間を無期限から 2021 年 10 月 12 日までに変更し、同日を信託終了日
  として繰上償還を実施します。
 ・繰上償還に伴い償還金支払いに関する規定に所要の変更を行います。

<理由>
 各 ETF は東京証券取引所への上場以降、それぞれ「運用の基本方針」に則り、基準価額
の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ってまいりま
したが、純資産総額は減少傾向にあります。また、受益権口数はそれぞれ信託約款に規定
する 10 万口を下回った状態にあります。各 ETF のファンドの状況については下記ご参照)
                    (                         。
 このような状況を受け、弊社では、各対象インデックスへの連動性を維持した運用の継
続が困難な状況にあると考え、各 ETF を繰上償還することが受益者にとって有利と判断い
たしました。


                 MAXISトピックス              MAXISトピックス
                リスクコントロール(5%)           リスクコントロール(10%)
    設定日           2012 年 2 月 22 日            2012 年 8 月 8 日
    上場日           2012 年 2 月 23 日            2012 年 8 月 9 日
設定時純資産総額           5 億 9 千万円                  3 億 9 千万円
                 S&P/JPX リスク・             S&P/JPX リスク・
対象インデックス
                コントロール指数(5%)             コントロール指数(10%)
2021 年 4 月末現在
                     1 千万円                         1 千万円
  の純資産総額
2021 年 4 月末時点
                      1 万口                         1 万口
  の受益権口数
 約款に規定する
                      10 万口                        10 万口
  受益権口数




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5.書面決議の判定
  上記に関する繰上償還および付随する重大な約款変更は、       2021 年 8 月 19 日頃にお送り
 いたします書面決議のご案内に基づき、議決権行使期間内(2021 年 8 月 20 日から 2021
 年 9 月 6 日)に賛成の意思表示をされた各 ETF の受益者(法令等の規定に基づき、議決
 権を行使せず賛成とみなされた方を含みます。      )が保有する 2021 年 7 月 16 日現在の受益
 権口数が、同日現在の各 ETF の受益者の受益権総口数の 3 分の 2 以上であった場合に可
 決されます。


6.書面決議に反対された受益者の買取請求
  上記の繰上償還および付随する重大な約款変更に反対された受益者は、             「投資信託及び
 投資法人に関する法律第 18 条」に基づいて、2021 年 9 月 9 日から 2021 年 9 月 28 日まで
 の間に、各 ETF の受託会社に対して、2021 年 7 月 16 日時点で保有する受益権について当
 該信託財産をもって買取ることを同社所定の手続きに基づいて請求することができます。
  なお、書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけではあり
 ません。



7.取得申込および一部解約の停止
  議案に関する書面決議が可決された場合、 ETF の取得申込は 2021 年 9 月 15 日以降、
                             各
 一部解約は 2021 年 9 月 30 日以降、受け付けないこととします。




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別紙
        MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信
        MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信
                投資信託約款の新旧対照表

                                 下線部   は変更部分を示します。

        変更後(新)                   変更前(旧)
(信託期間)                  (信託期間)
第5条 この信託の期間は、    信託契約締結 第5条 この信託は、  期間の定めを設けま
    日から2021年10月12日までとしま     せん。ただし、第41条第10項、第42
    す。                      条第1項および第2項、 第43条第1
                            項、第44条第1項ならびに第46条第
                            2項の規定による信託期間終了日
                            までとします。
(収益分配金、 償還金および一部解約金の (収益分配金、     償還金および一部解約金の
払込みと支払いに関する受託者の免責) 払込みと支払いに関する受託者の免責)
第37条 (略)                第37条 (略)
  ②   受託者は、支払開始日から10年経       ②受託者は、支払開始日から10年経
     過した後に、償還金の未払残高があ        過した後に、償還金(信託終了時に
     るときは、当該金額を委託者の指定        おける信託財産の純資産総額を受
     する預金口座等に払い込みます。         益権口数で除して得た額をいいま
                             す。以下同じ。)の未払残高がある
                             ときは、当該金額を委託者の指定す
                             る預金口座等に払い込みます。
  ③  受託者は、一部解約金(第41条第       ③ 受託者は、一部解約金(第41条第
    5項の一部解約の価額に当該一部          5項の一部解約の価額に当該一部
    解約口数を乗じて得た額をいいま          解約口数を乗じて得た額をいいま
    す。以下同じ。)について第38条第        す。以下同じ。)について第38条第
    7項に規定する支払開始日までに、         6項に規定する支払開始日までに、
    その全額を委託者の指定する預金          その全額を委託者の指定する預金
    口座等に払い込みます。              口座等に払い込みます。
   ④ (略)                    ④ (略)
(収益分配金、 償還金および一部解約金の     (収益分配金、 償還金および一部解約金の
支払い)                     支払い)
第38条 (略)                 第38条 (略)
  ② (略)                      ② (略)
  ③ 償還は、信託終了日現在において          ③ 受託者は、信託終了日において第
   第17条の受益者名簿に名義登録さ           17条の受益者名簿に名義登録され
   れている者を信託終了日現在にお            ている者を信託終了日における名
   ける受益者 (以下「信託終了時受益          義登録受益者として、当該名義登録
   者」といいます。 )として、信託終          受益者に償還金を支払います。
   了時受益者に、 信託終了時の信託財

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    変更後(新)                       変更前(旧)
 産の純資産総額に相当する金銭を
 支払うことにより行います。なお、
 信託終了時受益者は、  その口座が開
 設されている振替機関等に対して
 委託者がこの信託の償還をするの
 と引換えに、 当該償還に係る受益権
 の口数と同口数の抹消の申請を行
 うものとし、 社振法の規定にしたが
 い当該振替機関等の口座において
 当該口数の減少の記載または記録
 が行われます。
④ 信託終了時受益者に交付する金          <追加>
 銭の額は、信託終了時の基準価額
 (信託終了時の純資産総額を受益
 権総口数で除した額をいいます。  )
 に、当該信託終了時受益者に属する
 受益権の口数を乗じた額とします。
 なお、この場合における税法上の元
 本の額は、 受益権1口あたり、 信託
 終了時においてこの信託に信託さ
 れている金額を受益権総口数で除
 した額とします。
⑤ 前項に規定する償還金の支払い          ④ 前項に規定する償還金の支払い
 は、原則として、受託者が、信託終          は、原則として信託終了後40日以内
 了後40日以内の委託者の指定する          の委託者の指定する日に、名義登録
 日から行うものとし、  信託終了時受        受益者があらかじめ指定する預金
 益者は、受託者から送付される領収          口座等に当該償還金を振り込む方
 証をゆうちょ銀行に持ち込む方式           式により行うものとします。
 または受託者から振り込まれる預
 金口座等をあらかじめ指定する方
 式等により償還金を受領すること
 ができます。
⑥ 受託者は、 収益分配金および償還        ⑤ 受託者は、収益分配金および償還
 金の支払いについて、  受益者名簿の        金の支払いについて、 受益者名簿の
 作成を委託した者にこれを委託す           作成を委託した者にこれを委託す
 ることができます。                 ることができます。
⑦ 一部解約金は、 第41条第1項の受       ⑥ 一部解約金は、第41条第1項の受
 益者の請求を受け付けた日から起           益者の請求を受け付けた日から起
 算して、 原則として、 4営業日目か        算して、原則として、 4営業日目か
 ら当該受益者に支払います。             ら当該受益者に支払います。
⑧ 前項に規定する一部解約金の支          ⑦ 前項に規定する一部解約金の支
 払いは、委託者の指定する第一種金          払いは、委託者の指定する第一種金

                      5
      変更後(新)                変更前(旧)
   融商品取引業者の営業所等におい       融商品取引業者の営業所等におい
    て行うものとします。           て行うものとします。
(収益分配金および償還金の時効)     (収益分配金および償還金の時効)
第39条 受益者が、収益分配金については 第39条 受益者が、収益分配金については
    前条第2項に規定する支払開始日      前条第2項に規定する支払開始日
    から5年間その支払いを請求しな      から5年間その支払いを請求しな
    いとき、ならびに信託終了による償     いとき、ならびに信託終了による償
    還金については前条第5項に規定      還金については前条第4項に規定
    する支払開始日から10年間その支     する支払開始日から10年間その支
    払いを請求しないときは、その権利     払いを請求しないときは、その権利
    を失い、受託者から交付を受けた金     を失い、受託者から交付を受けた金
    銭は、委託者に帰属します。        銭は、委託者に帰属します。


                                            以上




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