1572 H株レバレッジダブル 2019-11-15 11:00:00
ETFの約款変更に関するお知らせ [pdf]
令和元年 11 月 15 日
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード 16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
ETFの約款変更に関するお知らせ
当社は、下記のETFについて、投資信託約款の変更を行うことを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
○ETF名称
1572_中国H株ブル2倍上場投信
1573_中国H株ベア上場投信
1568_TOPIXブル2倍上場投信
1569_TOPIXベア上場投信
1356_TOPIXベア2倍上場投信
1579_日経平均ブル2倍上場投信
1580_日経平均ベア上場投信
1360_日経平均ベア2倍上場投信
○変更内容およびその理由
法令改正に伴い「信用リスク集中回避のための投資制限」を新設します。
変更内容の詳細は別紙をご参照ください。
○投資信託約款の変更と書面決議の手続きについて
重大な投資信託約款の変更に該当しないため、書面による決議は行いません。
○変更の日程について
届出日 :令和元年 11 月 20 日
実施日 :令和元年 11 月 21 日
以上
1
別紙
中国H株ブル2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 5. <略> 1.から 5. <略>
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 6. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
中国H株ベア上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 5. <略> 1.から 5. <略>
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 6. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
2
TOPIXブル2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 5. <略> 1.から 5. <略>
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 6. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
TOPIXベア上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 5. <略> 1.から 5. <略>
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 6. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
3
TOPIXベア2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 6. <略> 1.から 6. <略>
7.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 7. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
日経平均ブル2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 6. <略> 1.から 6. <略>
7. 一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところ 7. <新設>
に従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポ
ージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
4
日経平均ベア上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 6. <略> 1.から 6. <略>
7. 一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところ 7. <新設>
に従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポ
ージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
日経平均ベア2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 6. <略> 1.から 6. <略>
7.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 7. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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