1572 H株レバレッジダブル 2019-11-15 11:00:00
ETFの約款変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   令和元年 11 月 15 日
各    位


                               会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
                                      (管理会社コード 16714)
                               代表者名   代表取締役社長      水嶋      浩雅
                               問合せ先   業務本部   山口   節一
                                      (TEL:03-5208-5211)


                   ETFの約款変更に関するお知らせ


    当社は、下記のETFについて、投資信託約款の変更を行うことを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。


                               記


     ○ETF名称
         1572_中国H株ブル2倍上場投信
         1573_中国H株ベア上場投信
         1568_TOPIXブル2倍上場投信
         1569_TOPIXベア上場投信
         1356_TOPIXベア2倍上場投信
         1579_日経平均ブル2倍上場投信
         1580_日経平均ベア上場投信
         1360_日経平均ベア2倍上場投信


     ○変更内容およびその理由
         法令改正に伴い「信用リスク集中回避のための投資制限」を新設します。
         変更内容の詳細は別紙をご参照ください。


     ○投資信託約款の変更と書面決議の手続きについて
         重大な投資信託約款の変更に該当しないため、書面による決議は行いません。


     ○変更の日程について
         届出日 :令和元年 11 月 20 日
         実施日 :令和元年 11 月 21 日


                                                                以上



                                1
別紙


                    中国H株ブル2倍上場投信
                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、   次   第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 5. <略>                        1.から 5. <略>
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          6. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




                      中国H株ベア上場投信
                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、   次   第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 5. <略>                        1.から 5. <略>
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          6. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




                              2
                   TOPIXブル2倍上場投信
                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、   次   第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 5. <略>                        1.から 5. <略>
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          6. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




                     TOPIXベア上場投信
                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、  次    第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 5. <略>                        1.から 5. <略>
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          6. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




                              3
                   TOPIXベア2倍上場投信
                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、  次    第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 6. <略>                        1.から 6. <略>
7.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          7. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




                    日経平均ブル2倍上場投信
                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、   次   第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 6. <略>                        1.から 6. <略>
7. 一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところ          7. <新設>
に従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポ
ージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、   それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。




                              4
                      日経平均ベア上場投信
                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、   次   第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 6. <略>                        1.から 6. <略>
7. 一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところ          7. <新設>
に従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポ
ージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、   それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。




                    日経平均ベア2倍上場投信
                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、  次    第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 6. <略>                        1.から 6. <略>
7.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          7. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




                              5