1567 MXSリスク5 2021-09-08 17:00:00
「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)、(10%)上場投信」繰上償還および投資信託約款変更(確定)のお知らせ [pdf]
2021 年 9 月 8 日
各位
会 社 名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 横川 直
問合せ先 コールセンター(TEL. 0120-548066)
「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信」 、
「MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信」
繰上償還および投資信託約款変更(確定)のお知らせ
当社は、「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信」および「MA
XISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信」につきまして、繰上償還および
付随する重大な約款変更を行うため、法令の規定に基づき、2021 年 9 月 8 日に書面による
決議を行いました。その結果、基準日(2021 年 7 月 16 日)現在の議決権を行使すること
ができる受益者の受益権総口数の 3 分の 2 以上の賛成を得られた(法令等の規定に基づき、
議決権を行使せず賛成とみなされた方を含みます。)ことから、予定通り、2021 年 10 月 9
日付で投資信託約款の変更を実施し、2021 年 10 月 12 日を信託終了日として繰上償還する
こととなりましたので、ここにお知らせいたします。
日ごろの皆さまからのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後と
もお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
1.対象ファンド
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(証券コード:1567)
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(証券コード:1574)
2.繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程
書面決議日 2021 年 9 月 8 日(水)
買取請求開始日 2021 年 9 月 9 日(木)
買取請求終了日 2021 年 9 月 28 日(火)
約款変更実施日 2021 年 10 月 9 日(土)
信託終了日 2021 年 10 月 12 日(火)
償還金支払い開始日 2021 年 11 月 19 日(金)
3.東京証券取引所における売買に関する日程
「整理銘柄」への指定 2021 年 9 月 8 日(水)
東京証券取引所における最終売買日 2021 年 10 月 8 日(金)
上場廃止日 2021 年 10 月 9 日(土)
※最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。
1
4.繰上償還および付随する重大な約款変更の内容および理由
<内容>
・各 ETF の信託期間を無期限から 2021 年 10 月 12 日までに変更し、同日を信託終了日
として繰上償還を実施します。
・繰上償還に伴い償還金支払いに関する規定に所要の変更を行います。
<理由>
各 ETF は東京証券取引所への上場以降、それぞれ「運用の基本方針」に則り、基準価額
の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ってまいりま
したが、純資産総額は減少傾向にあります。また、受益権口数はそれぞれ信託約款に規定
する 10 万口を下回った状態にあります。各 ETF のファンドの状況については下記ご参照)
( 。
このような状況を受け、弊社では、各対象インデックスへの連動性を維持した運用の継
続が困難な状況にあると考え、各 ETF を繰上償還することが受益者にとって有利と判断い
たしました。
MAXISトピックス MAXISトピックス
リスクコントロール(5%) リスクコントロール(10%)
設定日 2012 年 2 月 22 日 2012 年 8 月 8 日
上場日 2012 年 2 月 23 日 2012 年 8 月 9 日
設定時純資産総額 5 億 9 千万円 3 億 9 千万円
S&P/JPX リスク・ S&P/JPX リスク・
対象インデックス
コントロール指数(5%) コントロール指数(10%)
2021 年 4 月末現在
1 千万円 1 千万円
の純資産総額
2021 年 4 月末時点
1 万口 1 万口
の受益権口数
約款に規定する
10 万口 10 万口
受益権口数
5.償還金のお支払いについて
償還金のお支払いにつきましては、投資信託約款の定めに従い、信託終了日である 2021
年 10 月 12 日現在の受益者名簿に記録されている受益者に対し、2021 年 11 月 19 日から支
払開始予定です。償還金額が確定いたしましたら、弊社ホームページにてご案内申し上げ
ます。
当該償還金のお受け取り方法は、2021 年 10 月 12 日時点で受益者が証券会社に登録され
ている「配当金受領方法」によって異なります。
配当金受領方法 償還金のお受け取り方法
株式数比例配分方式 領収証(もしくは払出証書)を受益者へご郵送いたしま
配当金領収証方式 すので、ゆうちょ銀行もしくは郵便局へ持ち込むことで、
償還金をお受け取りください。
登録配当金受領口座方式 受益者が証券会社に対して指定されている口座に振り込
個別銘柄指定方式 まれます。
※お取引のある証券会社に対して、例えば「株式数比例配分方式」の指定を解除し、
「登録
2
配当金受領口座方式」を指定されますと、各 ETF 以外に保有されている銘柄の配当金の
お受け取り方法も変更されてしまいますので、ご留意ください。
・国内の個人受益者が少額投資非課税制度(NISA)の口座で各 ETF を保有されている場合
各 ETF の償還金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益については NISA が適用さ
れないため、確定申告を行う必要があります。
・国内の個人受益者が特定口座で各 ETF を保有されている場合
各 ETF の償還金受領時に譲渡損益が発生する場合、当該譲渡損益については特定口座内
において他の譲渡所得等との損益通算はできません。ただし、個別に確定申告をして損
益通算を行うことは可能です。
(税金の取扱いの詳細については、 税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。 )
6.書面決議に反対された受益者の買取請求
繰上償還および付随する重大な約款変更に反対された受益者は、
「投資信託及び投資法
人に関する法律第 18 条」に基づいて、2021 年 9 月 9 日から 2021 年 9 月 28 日までの間に、
各 ETF の受託会社に対して、2021 年 7 月 16 日時点で保有する受益権について当該信託財
産をもって買取ることを同社所定の手続きに基づいて請求することができます。
なお、書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけではあり
ません。
7.取得申込および一部解約請求の停止
議案に関する書面決議が可決されましたので、各 ETF の取得申込は 2021 年 9 月 15 日
以降、一部解約請求は 2021 年 9 月 30 日以降、受け付けないこととします。
8.対象指数との連動終了予定について
繰上償還に備え、2021 年 9 月 30 日に運用を停止(保有する有価証券の現金化)する
方針であり、2021 年 10 月 1 日以降、各 ETF の基準価額は対象指標の値動きに連動しない
こととなる予定ですので、お含み置き下さい。
(添付資料)
別紙 「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信、
MAXISトピックスリスクコントロール
(10%)上場投信 投資信託約款の新旧対照表」
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別紙
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信
投資信託約款の新旧対照表
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(信託期間) (信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日 第5条 この信託は、期間の定めを設けませ
から2021年10月12日までとします。 ん。ただし、第41条第10項、第42条第
1項および第2項、第43条第1項、第
44条第1項ならびに第46条第2項の
規定による信託期間終了日までとし
ます。
(収益分配金、 償還金および一部解約金の払 (収益分配金、 償還金および一部解約金の払
込みと支払いに関する受託者の免責) 込みと支払いに関する受託者の免責)
第37条 (略) 第37条 (略)
② 受託者は、支払開始日から10年経過 ② 受託者は、支払開始日から10年経過
した後に、償還金の未払残高があると した後に、償還金(信託終了時におけ
きは、当該金額を委託者の指定する預 る信託財産の純資産総額を受益権口
金口座等に払い込みます。 数で除して得た額をいいます。以下同
じ。)の未払残高があるときは、当該
金額を委託者の指定する預金口座等
に払い込みます。
③ 受託者は、一部解約金(第41条第5 ③ 受託者は、一部解約金(第41条第5
項の一部解約の価額に当該一部解約 項の一部解約の価額に当該一部解約
口数を乗じて得た額をいいます。以下 口数を乗じて得た額をいいます。以下
同じ。)について第38条第7項に規定 同じ。)について第38条第6項に規定
する支払開始日までに、その全額を委 する支払開始日までに、その全額を委
託者の指定する預金口座等に払い込 託者の指定する預金口座等に払い込
みます。 みます。
④ (略) ④ (略)
(収益分配金、 償還金および一部解約金の支 (収益分配金、 償還金および一部解約金の支
払い) 払い)
第38条 (略) 第38条 (略)
② (略) ② (略)
③ 償還は、信託終了日現在において第 ③ 受託者は、信託終了日において第17
17条の受益者名簿に名義登録されて 条の受益者名簿に名義登録されてい
いる者を信託終了日現在における受 る者を信託終了日における名義登録
益者(以下「信託終了時受益者」とい 受益者として、当該名義登録受益者に
います。)として、信託終了時受益者 償還金を支払います。
4
変更後(新) 変更前(旧)
に、信託終了時の信託財産の純資産総
額に相当する金銭を支払うことによ
り行います。なお、信託終了時受益者
は、その口座が開設されている振替機
関等に対して委託者がこの信託の償
還をするのと引換えに、当該償還に係
る受益権の口数と同口数の抹消の申
請を行うものとし、社振法の規定にし
たがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録
が行われます。
④ 信託終了時受益者に交付する金銭 <追加>
の額は、信託終了時の基準価額(信託
終了時の純資産総額を受益権総口数
で除した額をいいます。)に、当該信
託終了時受益者に属する受益権の口
数を乗じた額とします。なお、この場
合における税法上の元本の額は、受益
権1口あたり、信託終了時においてこ
の信託に信託されている金額を受益
権総口数で除した額とします。
⑤ 前項に規定する償還金の支払いは、 ④ 前項に規定する償還金の支払いは、
原則として、受託者が、信託終了後40 原則として信託終了後40日以内の委
日以内の委託者の指定する日から行 託者の指定する日に、名義登録受益者
うものとし、信託終了時受益者は、受 があらかじめ指定する預金口座等に
託者から送付される領収証をゆうち 当該償還金を振り込む方式により行
ょ銀行に持ち込む方式または受託者 うものとします。
から振り込まれる預金口座等をあら
かじめ指定する方式等により償還金
を受領することができます。
⑥ 受託者は、収益分配金および償還金 ⑤ 受託者は、収益分配金および償還金
の支払いについて、受益者名簿の作成 の支払いについて、受益者名簿の作成
を委託した者にこれを委託すること を委託した者にこれを委託すること
ができます。 ができます。
⑦ 一部解約金は、第41条第1項の受益 ⑥ 一部解約金は、第41条第1項の受益
者の請求を受け付けた日から起算し 者の請求を受け付けた日から起算し
て、原則として、4営業日目から当該 て、原則として、4営業日目から当該
受益者に支払います。 受益者に支払います。
⑧ 前項に規定する一部解約金の支払 ⑦ 前項に規定する一部解約金の支払
いは、委託者の指定する第一種金融商 いは、委託者の指定する第一種金融商
品取引業者の営業所等において行う 品取引業者の営業所等において行う
ものとします。 ものとします。
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変更後(新) 変更前(旧)
(収益分配金および償還金の時効) (収益分配金および償還金の時効)
第39条 受益者が、収益分配金について 第39条 受益者が、収益分配金について
は前条第2項に規定する支払開始日 は前条第2項に規定する支払開始日
から5年間その支払いを請求しない から5年間その支払いを請求しない
とき、ならびに信託終了による償還金 とき、ならびに信託終了による償還金
については前条第5項に規定する支 については前条第4項に規定する支
払開始日から10年間その支払いを請 払開始日から10年間その支払いを請
求しないときは、その権利を失い、受 求しないときは、その権利を失い、受
託者から交付を受けた金銭は、委託者 託者から交付を受けた金銭は、委託者
に帰属します。 に帰属します。
以上
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