1566 上場EM債 2021-09-27 15:00:00
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年9月 27 日
各          位
                               管理会社名    日興アセットマネジメント株式会社
                               代表者名     代表取締役社長         佐谷戸 淳一
                               問合せ先     ETFビジネス開発部       花村 憲治
                                            (TEL.   03-6447-6449)




               投資信託約款の一部変更に関するお知らせ


    当社は、「上場インデックスファンド新興国債券」
                          (証券コード:1566)に係る投資信託約款の変更に関し、
下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。


                                    記


1.対象ファンド
     上場インデックスファンド新興国債券(証券コード:1566)


2.変更の内容およびその理由
      対象ETFについて、運用目標とするベンチマークの名称が、以下の通りに変更となったため、信託約
     款の一部に所要の変更を行ないます。
     変更前   ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
     変更後   ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
      ※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。


3.日程
     内閣総理大臣への届出日   :2021 年 10 月8日(予定)
     変更日           :2021 年 10 月9日


4.書面決議の手続き等
      今回の約款変更は当該投資信託の商品性には何ら影響を与えるものではなく、投資信託及び投資法人に
     関する法律に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるもの」には該当しないため、
     書面決議等の対応は行ないません。


別紙.投資信託約款の新旧対照表


                                                             以上




                                    1
                                                         (別     紙)

追加型証券投資信託 上場インデックスファンド新興国債券 約款                           第21条
                                                         第34条
                                                         第45条



                 約   款   の   新       旧   対   照   表

             新                                       旧
(運用の基本方針)                  (運用の基本方針)
第21条                       第21条
①委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各 ①委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各
号に掲げる基本方針に従って、  その指図を行ないます。号に掲げる基本方針に従って、  その指図を行ないます。
 1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の 1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の
   変動率を円換算した対象インデックス(この信託     変動率を円換算した対象インデックス(この信託
   では、 「ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国    では、 「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建
   債・10%国キャップ・インデックス」を対象イン    て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」
   デックスとします。の変動率に一致させることを
             )                を対象インデックスとします。の変動率に一致さ
                                             )
   目指して、主として別に定める投資信託証券の一     せることを目指して、主として別に定める投資信
   部またはすべてに投資を行ないます。          託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。
 2.~10.(略)                  2.~10.(同 左)
(信託事務等の諸費用)                (信託事務等の諸費用)
第34条                       第34条
①(略)                       ①(同 左)

②前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税 ②前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税
等相当額を含みます。  )は、受益者の負担とし、信託財 等相当額を含みます。  )は、受益者の負担とし、信託財
産中から支弁することができます。なお、第1号から 産中から支弁することができます。なお、第1号から
第7号までに該当する業務を委託する場合は、その委 第7号までに該当する業務を委託する場合は、その委
託費用を含みます。                   託費用を含みます。
  1.~10.(略)                   1.~10.(同 左)
 11.「ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・ 11.   「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新
   10%国キャップ・インデックス」その他これに類     興市場国債・10%国キャップ・インデックス」そ
   する標章の使用料                    の他これに類する標章の使用料

③~⑤(略)                               ③~⑤(同 左)
(信託契約の解約)                            (信託契約の解約)
第45条                                 第45条
①(略)                                 ①(同 左)

②委託者は、信託期間中において以下の各号に該当す ②委託者は、信託期間中において以下の各号に該当す
ることとなった場合は、受託者と合意の上、この信託 ることとなった場合は、受託者と合意の上、この信託
契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい 契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監 て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出るものとします。           督官庁に届け出るものとします。
 1.受益権を上場したすべての金融商品取引所にお 1.受益権を上場したすべての金融商品取引所にお
   いて上場廃止となった場合              いて上場廃止となった場合
 2.ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10% 2.ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興
   国キャップ・インデックスが廃止された場合      市場国債・10%国キャップ・インデックスが廃止
                             された場合
 3.ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10% 3.ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興
   国キャップ・インデックスの計算方法の変更等に    市場国債・10%国キャップ・インデックスの計算
   伴なって委託者または受託者が必要と認めたこの    方法の変更等に伴なって委託者または受託者が必

                                 2
  信託約款の変更が第50条第4項の規定を満たさ   要と認めたこの信託約款の変更が第50条第4項の
  ず、行なわれないこととなった場合         規定を満たさず、行なわれないこととなった場合
 なお、第1号に掲げる事由について、すべての金融 なお、第1号に掲げる事由について、すべての金融
商品取引所において上場が廃止された場合には、その 商品取引所において上場が廃止された場合には、その
廃止された日に信託を終了するための手続を開始する 廃止された日に信託を終了するための手続を開始する
ものとします。                  ものとします。

③~⑥(略)                      ③~⑥(同 左)




                        3