1553 MXS東海 2020-09-11 17:00:00
ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年9月 11 日
各 位
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ
当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1.銘柄名(コード)
MAXIS S&P東海上場投信 (1553)
2.変更の理由
指定参加者の申込にかかる利便性の向上を図るため、申込時限を変更することに伴い、
申込時限にかかる規定を削除するもの。
3.変更の内容
詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。
4.日程
2020 年 10 月 14 日 金融庁届出日
2020 年 10 月 16 日 変更日
5.変更に関する書面決議の方法及び期日
上記変更につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更
の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。
投資信託約款の新旧対照表
MAXIS S&P東海上場投信
変更後(新) 変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略) 第13条~③ (略)
④ 委託者の指定する第一種金融商品取引業 ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引業
者は、その取得申込者に対し、委託者が 者は、その取得申込者に対し、その申込
定める取得に係る一定口数をもって取得 みの翌営業日(第3条第1項の規定に係
申込みに応じることができます。 る取得については信託契約締結日としま
す。 を受付日として、
) 委託者が定める取
得に係る一定口数をもって取得申込みに
応じることができます。
(略) (略)
(交換請求) (交換請求)
第41条 受益者は、2011年4月21日以降において、 第41条 受益者は、2011年4月21日以降において、
自己に帰属する受益権につき、交換請求に 自己に帰属する受益権につき、その請求の
係る一定口数(以下「交換請求口数」とい 翌営業日を受付日として、交換請求に係る
います。)の受益権をもって、 委託者に当該 一定口数(以下「交換請求口数」といいま
受益権と信託財産に属する有価証券との交 す。 の受益権をもって、
) 委託者に当該受益
換(以下「交換」といいます。 )を請求する 権と信託財産に属する有価証券との交換
ことができます (以下「交換」といいます。 )を請求するこ
とができます。
(略) (略)
(受益権の買取り) (受益権の買取り)
第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
者は、次の各号に該当する場合で受益者の 者は、次の各号に該当する場合で受益者の
請求があるときは、その受益権を買取りま 請求があるときは、その翌営業日を受付日
す。ただし、第2号の場合の請求は、信託 としてその受益権を買取ります。ただし、
終了日の2営業日前までとします。 第2号の場合の請求は、信託終了日の2営
1.交換により生じた取引所売買単位未満 業日前までとします。
の振替受益権 1.交換により生じた取引所売買単位未満
2.受益権を上場したすべての金融商品取 の振替受益権
引所において上場廃止になったとき 2.受益権を上場したすべての金融商品取
引所において上場廃止になったとき
(略) (略)
以 上