1551 JASDAQ20 2019-10-01 17:00:00
ETFの約款変更に関するお知らせ [pdf]
令和元年 10 月 1 日
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード 16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
ETFの約款変更に関するお知らせ
当社は、下記のETFについて、投資信託約款の変更を行うことを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
○ETF名称
① 1551_JASDAQ-TOP20上場投信
② 1563_マザーズ・コア上場投信
③ 1671_WTI 原油価格連動型上場投信(以下、本ETF)
○変更内容およびその理由
法令改正に伴い「信用リスク集中回避のための投資制限」を新設します。
変更内容の詳細は別紙をご参照ください。
○投資信託約款の変更と書面決議の手続きについて
重大な投資信託約款の変更に該当しないため、書面による決議は行いません。
○変更の日程について
①および②の日程
届出日 :令和元年 10 月 7 日
実施日 :令和元年 10 月 8 日
③の日程
届出日 :令和元年 10 月 11 日
実施日 :令和元年 10 月 15 日
以上
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別紙
JASDAQ-TOP20上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 7. <略> 1.から 7. <略>
8.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 8. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
マザーズ・コア上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 7. <略> 1.から 7. <略>
8.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 8. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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別紙
WTI 原油価格連動型上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(運用の基本方針) (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、 次 第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。 す。
1.から 8. <略> 1.から 8. <略>
9.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに 9. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、 それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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