1551 JASDAQ20 2019-10-01 17:00:00
ETFの約款変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        令和元年 10 月 1 日
各    位


                                   会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
                                          (管理会社コード 16714)
                                   代表者名   代表取締役社長      水嶋      浩雅
                                   問合せ先   業務本部   山口   節一
                                          (TEL:03-5208-5211)


                      ETFの約款変更に関するお知らせ


    当社は、下記のETFについて、投資信託約款の変更を行うことを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。


                                   記


     ○ETF名称
         ①    1551_JASDAQ-TOP20上場投信
         ②    1563_マザーズ・コア上場投信
         ③    1671_WTI 原油価格連動型上場投信(以下、本ETF)


     ○変更内容およびその理由
         法令改正に伴い「信用リスク集中回避のための投資制限」を新設します。
         変更内容の詳細は別紙をご参照ください。


     ○投資信託約款の変更と書面決議の手続きについて
         重大な投資信託約款の変更に該当しないため、書面による決議は行いません。


     ○変更の日程について
         ①および②の日程
             届出日 :令和元年 10 月 7 日
             実施日 :令和元年 10 月 8 日
         ③の日程
             届出日 :令和元年 10 月 11 日
             実施日 :令和元年 10 月 15 日



                                                                    以上



                                    1
別紙


                JASDAQ-TOP20上場投信


                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、   次   第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 7. <略>                        1.から 7. <略>
8.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          8. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




                     マザーズ・コア上場投信


                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、   次   第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 7. <略>                        1.から 7. <略>
8.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          8. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




                              2
別紙


                   WTI 原油価格連動型上場投信


                      投資信託約款の変更案

                                        下線部___は変更部分を示します。
             (新)                              (旧)
(運用の基本方針)                          (運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、  信託財産の運用にあたっては、   次   第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次
の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま           の各号の基本方針にしたがって、その指図を行ないま
す。                                 す。
1.から 8. <略>                        1.から 8. <略>
9.一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに          9. <新設>
従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、  それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。




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