1550 MXS外株 2019-11-22 15:00:00
ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 11 月 22 日
各   位
                      会社名      三菱UFJ国際投信株式会社
                              (管理会社コード 13444)
                      代表者名     取締役社長               松田   通
                      問合せ先     商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
                                     (TEL.    03-6250-4910)


             ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ


    当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました
ので、お知らせいたします。

                        記

1.銘柄名(コード)
     MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信       (1550)


2.変更の内容および理由
(1)投資家様の利益に資するため、以下の投資信託約款の変更を行います。
     ①ファンド・オブ・ファンズ方式からファミリーファンド方式への変更
        ファミリーファンド方式への変更後も、実質的な投資対象(日本を除く世界各国
        の株式等)や運用方針(対象指数への連動をめざす)に変更はなく、商品として
        の基本的な性格を変更するものではありません。


     <変更前>ファンド・オブ・ファンズ方式




                             ※ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法
                              人投資信託協会が定める「投資信託等の運用
                              に関する規則」第2条に規定するファンド・
                              オブ・ファンズをいいます。


     <変更後>ファミリーファンド方式




                             ※ファミリーファンドとは、信託約款において、
                              親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
                              み投資されるものを除きます。 を投資対象と
                                            )
                              して投資するものをいいます。




                        1
  信託報酬の実質的な低減について
  ファミリーファンド方式への変更に伴い、投資対象ファンドに係る信託報酬が
  不要となるため、投資家様の実質的な負担が低減します。

 <信託報酬(税抜 年率)>
                       変更後          変更前
  本ETF         0.15%以内        0.15%以内
               (委託会社 0.11%、   (委託会社 0.11%、
                受託会社 0.04%)    受託会社 0.04%)
  投資対象ファンド     -              0.10%程度
  実質的な負担       0.15%以内        0.25%程度
  なお、約款変更に伴い行う投資対象ファンドの入れ替えにおいて、「MSCIコ
  クサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の売却時
  には所定の信託財産留保額(0.1%)がかかります。


  二重課税調整措置について
  2020 年 1 月 1 日より、公募投資信託等を経由して支払った外国所得税額を、投
  資家様が受け取る分配金に対する所得税等から控除できる、二重課税調整措置
  が講じられます。本ETFをファミリーファンド方式へ変更することにより当
  該措置の対象となります。


②設定・解約の申込に係る受付日の翌営業日から当日への変更、申込不可日の削減
                      変更後           変更前
 受付日           申込の当日          申込の翌営業日
 申込不可日     設   <削除>           ・毎月の最初の営業日から起
 ※         定                  算して3営業日以内
               <削除>           ・毎月の最終営業日の4営業
                              日前から起算して5営業日
                              以内
           解   <削除>           ・毎月の最初の営業日から起
           約                  算して3営業日以内
               <削除>           ・毎月の最終営業日の2営業
                              日前から起算して3営業日
                              以内
 ※上記以外の申込不可日には変更ありません。
 なお、東京証券取引所における取引に変更はなく、取引時間中であればいつでも
 売買が可能です。




                         2
 (2)その他、ベンチマーク名称の表記変更等の記載整備を行います。
     ベンチマーク名称の表記変更について(ベンチマーク変更ではありません。)
                     変更後                    変更前
       MSCIコクサイ・インデックス               MSCI Kokusai Index
                                     (MSCIコクサイ インデックス)


   詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。


3.日程
       2019 年 12 月 6 日     金融庁届出日
       2019 年 12 月 9 日     変更日
    なお、投資対象ファンド「MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)
              」の償還対応に伴い、変更日後も 2019 年 12 月 10 日まで
    (適格機関投資家限定)
       は当該ファンドを一部組入れた状態となります。


4.変更に関する書面決議の方法及び期日
  上記変更につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更
  の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。



                                                     以上




                                 3
            投資信託約款の新旧対照表

        MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

          変更後(新)               変更前(旧)
MAXIS   海外株式(MSCIコクサイ)上場        <新設>
            投信

         運用の基本方針

約款第21条の規定に基づき、委託者の定める運用
の基本方針は次のものとします。

1.基本方針
 この投資信託は、円換算したMSCIコクサ
 イ・インデックスに連動する投資成果をめざし
 て運用を行います。

2.運用方法
(1)投資対象
  外国株式インデックスマザーファンド受益
  証券を主要投資対象とします。なお、株式に
  直接投資することがあります。
(2)投資態度
  ①外国株式インデックスマザーファンド受
   益証券への投資を通じて、主としてMSC
   Iコクサイ・インデックス(以下「対象指
   数」といいます。 )に採用されている銘柄
   の株式に投資を行い、信託財産の1口当た
   りの純資産額の変動率を、円換算した対象
   指数の変動率に一致させることを目的と
   した運用を行います。
  ②マザーファンド受益証券の組入比率は高
   位を維持することを基本とします。
  ③円換算した対象指数との連動を維持する
   ため、先物取引等を利用し株式の実質投資
   比率が100%を超える場合があります。
  ④実質組入外貨建資産については、原則とし
   て為替ヘッジを行いません。
  ⑤市況動向および資金動向等により、上記の
   ような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
  ①株式への実質投資割合に制限を設けませ
   ん。
  ②新株引受権証券および新株予約権証券へ




                           4
   の実質投資割合は、信託財産の純資産総額
   の20%以下とします。
  ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
   す。)への実質投資割合は、信託財産の純
   資産総額の5%以下とします。
  ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新
   株予約権付社債への実質投資割合は、信託
   財産の純資産総額の10%以下とします。
  ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設
   けません。
  ⑥有価証券先物取引等を行うことができま
   す。
  ⑦スワップ取引を行うことができます。
  ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
  ⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に
   定めるものをいいます。 )は、価格変動リ
   スク、金利変動リスクおよび為替変動リス
   クを回避する目的ならびに投資対象資産
   を保有した場合と同様の損益を実現する
   目的以外には利用しません。
  ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回
   避する目的以外には利用しません。

3.収益分配方針
 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき
 分配を行います。
  ①経費等控除後の配当等収益の全額を分配
   することを原則とします。ただし、当該金
   額が少額の場合等には分配を行わないこ
   とがあります。
  ②売買益(評価益を含みます。)からの分配
   は行いません。
  ③収益の分配にあてなかった利益について
   は、運用の基本方針に基づいて運用を行い
   ます。




                          5
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方
法)                         法)
第9条(略)                     第9条(略)
   ② この約款において基準価額とは、信託財       ② この約款において基準価額とは、信託財
    産に属する資産(受入担保金代用有価証券        産に属する資産(受入担保金代用有価証券
    および第23条に規定する借入有価証券を        および第23条に規定する借入有価証券を
    除きます。)を法令および一般社団法人投        除きます。)を法令および一般社団法人投
    資信託協会規則にしたがって時価または         資信託協会規則にしたがって時価または
    一部償却原価法により評価して得た信託         一部償却原価法により評価して得た信託
    財産の資産総額から負債総額を控除して         財産の資産総額から負債総額を控除して
    得た金額(以下「純資産総額」 といいます。)     得た金額(以下「純資産総額」といいます。)
    を計算日における受益権総口数で除して         を計算日における受益権総口数で除して
    得た金額をいいます。 なお、外貨建資産(外      得た金額をいいます。
    国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価
    証券」といいます。、預金その他の資産を
             )
    いいます。以下同じ。 )の円換算について
    は、原則として、わが国における計算日の
    対顧客電信売買相場の仲値によって計算
    します。
   ③ 第23条の3に規定する予約為替の評価       <新設>
    は、原則として、わが国における計算日の
    対顧客先物売買相場の仲値によるものと
    します。

(受益権の申込単位および価額)          (受益権の申込単位および価額)
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者(金融商品取引法第28条第1項に規定す    者(金融商品取引法第28条第1項に規定す
    る第一種金融商品取引業を行う者をいい      る第一種金融商品取引業を行う者をいい
    ます。以下同じ。)は、第8条第1項の規     ます。以下同じ。)は、第8条第1項の規
    定により分割される受益権について、その     定により分割される受益権について、その
    取得申込者に対し、その申込みの当日を受     取得申込者に対し、その申込みの翌営業日
    付日として、委託者が定める取得に係る一     を受付日として、委託者が定める取得に係
    定口数をもって取得申込みに応じること      る一定口数をもって取得申込みに応じる
    ができます。                  ことができます。
   (略)                     (略)
   ③ 委託者は、次の各号に定める日には、第    ③ 委託者は、次の各号に定める日には、第
    1項による受益権の取得申込みを受け付      1項による受益権の取得申込みを受け付
    けないものとします。ただし、委託者は、     けないものとします。ただし、委託者は、
    次の各号に定める日における受益権の取      次の各号に定める日における受益権の取
    得申込みであっても、信託財産の状況、資     得申込みであっても、信託財産の状況、資
    金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及     金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及
    ぼす影響が軽微である等と判断される期      ぼす影響が軽微である等と判断される期
    日および期間における受益権の取得申込      日および期間における受益権の取得申込
    みについては、当該取得申込みの受付けを     みについては、当該取得申込みの受付けを
    行うことができます。              行うことができます。
    <削除>                    1.毎月の最初の営業日から起算して3営
                             業日以内
    <削除>                    2.毎月の最終営業日の4営業日前から起



                         6
                              算して5営業日以内
 1.第32条に定める計算期間終了日の5営        3.第32条に定める計算期間終了日の5営
  業日前から起算して5営業日以内(ただ          業日前から起算して5営業日以内(ただ
  し、計算期間終了日が休業日の場合は、          し、計算期間終了日が休業日の場合は、
  当該計算期間終了日の6営業日前から           当該計算期間終了日の6営業日前から
  起算して6営業日以内)                 起算して6営業日以内)
 2.この信託が終了することとなる場合に         4.この信託が終了することとなる場合に
  おいて、信託終了日の直前5営業日間           おいて、信託終了日の直前5営業日間
 3.前各号のほか、委託者が、第21条に規        5.前各号のほか、委託者が、第21条各号
  定する別に定める運用の基本方針に沿           に定める運用の基本方針に沿った運用
  った運用に支障をきたすおそれがある           に支障をきたすおそれがあると判断し
  と判断した場合その他やむを得ない事           た場合その他やむを得ない事情がある
  情があると認めたとき                  と認めたとき
④ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取        ④ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取
 引法第2条第16項に規定する金融商品取         引法第2条第16項に規定する金融商品取
 引所および金融商品取引法第2条第8項          引所および金融商品取引法第2条第8項
 第3号ロに規定する外国金融商品市場を          第3号ロに規定する外国金融商品市場を
 いいます。以下同じ。 )等における取引の        いいます。以下同じ。 )等における取引の
 停止、外国為替取引の停止、決済機能の停         停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
 止、第21条に規定する別に定める運用の基        止、第21条に定める運用の基本方針に沿っ
 本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ          た運用に支障をきたす恐れがあると判断
 があると判断した場合その他やむを得な          した場合その他やむを得ない事情がある
 い事情があるときは、第1項による受益権         ときは、第1項による受益権の取得申込み
 の取得申込みの受付けを中止することお          の受付けを中止することおよびすでに受
 よびすでに受け付けた取得申込みの受付          け付けた取得申込みの受付けを取り消す
 けを取り消すことができます。              ことができます。
(略)                         (略)
⑥ 委託者の指定する第一種金融商品取引         ⑥ 委託者の指定する第一種金融商品取引
 業者は、取得申込みを受け付けたときに          業者は、取得申込みを受け付けたときに
 は、当該第一種金融商品取引業者が定める         は、当該第一種金融商品取引業者が定める
 手数料ならびに当該手数料に係る消費税          手数料および当該手数料に係る消費税お
 および地方消費税(以下「消費税等」とい         よび地方消費税(以下「消費税等」といい
 います。)に相当する金額を当該取得申込         ます。)に相当する金額を当該取得申込者
 者から徴することができるものとします。         から徴することができるものとします。
(略)                         (略)




                        7
(投資の対象とする資産の種類等)             (投資の対象とする資産の種類等)
第18条 この信託において投資の対象とする資産 第18条 この信託において投資の対象とする資産
    の種類は、次に掲げるものとします。           (本邦通貨表示のものに限ります。     )の種
                                類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(   「特定資産」と      1.次に掲げる特定資産(   「特定資産」と
     は、投資信託及び投資法人に関する法律          は、投資信託及び投資法人に関する法律
     第2条第1項で定めるものをいいます。          第2条第1項で定めるものをいいます。
     以下同じ。 )                     以下同じ。 )
     イ.有価証券                      イ.有価証券
     ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融          <新設>
      商品取引法第2条第20項に規定する
      ものをいい、約款第22条の4および第
      22条の5に定めるものに限ります。    )
     ハ.約束手形                      ロ.約束手形
     ニ.金銭債権                      ハ.金銭債権
    (略)                         (略)
   ② デリバティブ取引等(金融商品取引業等        <新設>
    に関する内閣府令第130条第1項第8号に
    定めるデリバティブ取引をいう。    )につい
    ては、金利、通貨の価格、金融商品市場に
    おける相場その他の指標に係る変動その
    他の理由により発生し得る危険に対応す
    る額として、一般社団法人投資信託協会規
    則に定める合理的な方法により算出した
    額が信託財産の純資産総額を超えないこ
    ととします。
   ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定め         ② 一般社団法人投資信託協会規則に定め
    る一の者に係る株式等エクスポージャー、         る一の者に係る株式等エクスポージャー、
    債券等エクスポージャーおよびデリバテ          債券等エクスポージャーおよびデリバテ
    ィブ等エクスポージャーの信託財産の純          ィブ等エクスポージャーの信託財産の純
    資産総額に対する比率は、原則として、そ         資産総額に対する比率は、原則として、そ
    れぞれ100分の10、合計で100分の20を超え    れぞれ100分の10、合計で100分の20を超え
    ないものとし、当該比率を超えることとな         ないものとし、当該比率を超えることとな
    った場合には、一般社団法人投資信託協会         った場合には、一般社団法人投資信託協会
    規則にしたがい当該比率以内となるよう          規則にしたがい当該比率以内となるよう
    調整を行うこととします。                調整を行うこととします。




                           8
(投資の対象とする有価証券等)                (投資の対象とする有価証券等)
第19条     この信託において投資の対象とする有価 第19条 この信託において投資の対象とする有価
       証券(金融商品取引法第2条第2項の規定      証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
       により有価証券とみなされる同項各号に       により有価証券とみなされる同項各号に
       掲げる権利を除きます。  )は、三菱UFJ    掲げる権利を除きます。 )は、別に定める
       国際投信株式会社を委託者とし、三菱UF      投資信託証券(投資信託および外国投資信
       J信託銀行株式会社を受託者とする外国       託の受益証券(金融商品取引法第2条第1
       株式インデックスマザーファンド(以下       項第10号で定めるものをいいます。)なら
       「マザーファンド」といいます。  )の受益    びに投資証券および外国投資証券(金融商
       証券のほか、次に掲げるものとします。       品取引法第2条第1項第11号で定めるも
                                のをいいます。)をいいます。以下同じ。)
                                のほか、次に掲げるものとします。なお、
                                当該有価証券は本邦通貨表示のものに限
                                ります。
       1.株券または新株引受権証書           1.国債証券、地方債証券、特別の法律に
                                 より法人の発行する債券および社債券
                                 (新株引受権証券と社債券とが一体と
                                 なった新株引受権付社債券の新株引受
                                 権証券を除きます。)
       2.国債証券                   2.コマーシャル・ペーパー
       3.地方債証券                  3.外国または外国の者の発行する証券ま
                                 たは証書で、前号の証券の性質を有する
                                 もの
       4.特別の法律により法人の発行する債券      4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取
                                 引法第2条第1項第14号で定める受益
                                 証券発行信託の受益証券に限ります。 )
       5.社債券(新株引受権証券と社債券とが
         一体となった新株引受権付社債券(以下
         「分離型新株引受権付社債券」といいま
         す。)の新株引受権証券を除きます。)
       6.資産の流動化に係る特定社債券(金融
         商品取引法第2条第1項第4号で定め
         るものをいいます。)
       7.特別の法律により設立された法人の発
         行する出資証券(金融商品取引法第2条
         第1項第6号で定めるものをいいま
         す。)
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券
         (金融商品取引法第2条第1項第7号
         で定めるものをいいます。 )
       9.資産の流動化に係る優先出資証券また
         は新優先出資引受権を表示する証券(金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定
         めるものをいいます。 )
       10.資産の流動化に係る特定目的信託の受
         益証券(金融商品取引法第2条第1項第




                           9
  13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付
  社債券の新株引受権証券を含みます。以
  下同じ。 )および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券ま
  たは証書で、前各号の証券または証書の
  性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証     5.~23.<新設>
  券(金融商品取引法第2条第1項第10号
  で定めるものをいいます。 )
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券
  または外国投資証券(金融商品取引法第
  2条第1項第11号で定めるものをいい
  ます。次号において同じ。 )で次号で定
  めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条
  第1項第11号で定めるものをいいます。
  以下本号において同じ。 )または外国投
  資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品
  取引法第2条第1項第18号で定めるも
  のをいいます。 )
18.オプションを表示する証券または証書
  (金融商品取引法第2条第1項第19号
  で定めるものをいい、有価証券に係るも
  のに限ります。 )
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1
  項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商
  品取引法第2条第1項第14号で定める
  ものをいいます。  )
22.外国の者に対する権利で前号の有価証
  券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1
  項第16号で定めるものをいいます。)
  なお、第1号の証券または証書ならびに      なお、第1号の証券を以下「公社債」と
第13号および第19号の証券または証書の     いい、公社債に係る運用の指図は短期社債
うち第1号の証券または証書の性質を有       等への投資ならびに買い現先取引(売戻条
するものを以下「株式」といい、第2号か      件付の買入れ)および債券貸借取引(現金
ら第6号までの証券ならびに第16号の証      担保付債券借入れ)に限り行うことができ
券ならびに第13号および第19号の証券ま     ます。
たは証書のうち第2号から第6号までの
証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第14号および第15号の証券を以下




                    10
 「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価           ②    委託者は、信託金を、前項に掲げる有価
 証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商               証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商
 品取引法第2条第2項の規定により有価                品取引法第2条第2項の規定により有価
 証券とみなされる同項各号に掲げる権利                証券とみなされる同項各号に掲げる権利
 を含みます。   )により運用することを指図            を含みます。)により運用することを指図
 することができます。                        することができます。
 1.預金                              1.預金
 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条               2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条
   第1項第14号で定める受益証券発行信               第1項第14号で定める受益証券発行信
   託を除きます。  )                       託を除きます。)
 3.コール・ローン                         3.コール・ローン
 4.手形割引市場において売買される手形               4.手形割引市場において売買される手形
 5.貸付債権信託受益権であって金融商品
   取引法第2条第2項第1号で定めるも
   の
 6.外国の者に対する権利で前号の権利の
   性質を有するもの
 7.信託の受益権(金融商品取引法第2条
   第2項第1号で定めるものをいい、前各
   号に該当するものを除きます。  )
 8.外国の者に対する権利で前号の権利の
   性質を有するもの
 9.合名会社もしくは合資会社の社員権ま               5.~12.<新設>
   たは合同会社の社員権(金融商品取引法
   第2条第2項第3号で定めるものをい
   います。 )
 10.外国法人の社員権で前号の権利の性質
   を有するもの
 11.投資事業有限責任組合契約または有限
   責任事業組合契約に基づく権利その他
   の権利(金融商品取引法第2条第2項第
   5号で定めるものをいいます。  )
 12.外国の法令に基づく権利であって、前
   号の権利に類するもの
③ 委託者は、信託財産に属する新株引受権           <新設>
 証券および新株予約権証券の時価総額と
 マザーファンドの信託財産に属する新株
 引受権証券および新株予約権証券の時価
 総額のうち信託財産に属するとみなした
 額との合計額が信託財産の純資産総額の
 100分の20を超えることとなる投資の指図
 をしません。
④ 前項において信託財産に属するとみな            <新設>
 した額とは、信託財産に属するマザーファ
 ンドの受益証券の時価総額にマザーファ
 ンドの信託財産の純資産総額に占める新
 株引受権証券および新株予約権証券の時



                          11
 価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証         <新設>
 券(上場投資信託証券(金融商品取引所に
 上場等され、かつ当該取引所において常時
 売却可能(市場急変等により一時的に流動
 性が低下している場合を除きます。 )な投
 資信託証券をいいます。)を除きます。以
 下本項および次項において同じ。 )の時価
 総額とマザーファンドの信託財産に属す
 る投資信託証券の時価総額のうち信託財
 産に属するとみなした額との合計額が信
 託財産の純資産総額の100分の5を超える
 こととなる投資の指図をしません。
⑥ 前項において信託財産に属するとみな          <新設>
 した額とは、信託財産に属するマザーファ
 ンドの受益証券の時価総額にマザーファ
 ンドの信託財産の純資産総額に占める投
 資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
 た額とします。




                        12
(利害関係人等との取引等)              (利害関係人等との取引等)
第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じる 第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じる
    ことがないものであり、かつ信託業法、投       ことがないものであり、かつ信託業法、投
    資信託及び投資法人に関する法律ならび        資信託及び投資法人に関する法律ならび
    に関連法令に反しない場合には、委託者の       に関連法令に反しない場合には、委託者の
    指図により、信託財産と、受託者(第三者       指図により、信託財産と、受託者(第三者
    との間において信託財産のためにする取        との間において信託財産のためにする取
    引その他の行為であって、受託者が当該第       引その他の行為であって、受託者が当該第
    三者の代理人となって行うものを含みま        三者の代理人となって行うものを含みま
    す。)および受託者の利害関係人(金融機       す。)および受託者の利害関係人(金融機
    関の信託業務の兼営等に関する法律第2        関の信託業務の兼営等に関する法律第2
    条第1項にて準用する信託業法第29条第       条第1項にて準用する信託業法第29条第
    2項第1号に規定する利害関係人をいい        2項第1号に規定する利害関係人をいい
    ます。以下本項、次項および第24条におい      ます。以下本項、次項および第24条におい
    て同じ。、第24条第1項に定める信託業務
        )                     て同じ。、第24条第1項に定める信託業務
                                  )
    の委託先およびその利害関係人または受        の委託先およびその利害関係人または受
    託者における他の信託財産との間で、第18      託者における他の信託財産との間で、第18
    条第1項ならびに前条第1項および第2        条第1項および前条に掲げる資産への投
    項に掲げる資産への投資等ならびに第22       資等ならびに第23条および第27条から第
    条の3から第22条の5、第22条の7、第23    29条に掲げる取引その他これらに類する
    条、第23条の3および第27条から第29条に    行為を行うことができます。
    掲げる取引その他これらに類する行為を
    行うことができます。
   (略)                       (略)
   ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及      ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及
    び投資法人に関する法律ならびに関連法        び投資法人に関する法律ならびに関連法
    令に反しない場合には、信託財産と、委託       令に反しない場合には、信託財産と、委託
    者、その取締役、執行役および委託者の利       者、その取締役、執行役および委託者の利
    害関係人等(金融商品取引法第31条の4第      害関係人等(金融商品取引法第31条の4第
    3項および同条第4項に規定する親法人        3項および同条第4項に規定する親法人
    等または子法人等をいいます。  )または委     等または子法人等をいいます。 )または委
    託者が運用の指図を行う他の信託財産と        託者が運用の指図を行う他の信託財産と
    の間で、第18条第1項ならびに前条第1項      の間で、第18条第1項および前条に掲げる
    および第2項に掲げる資産への投資等な        資産への投資等ならびに第23条および第
    らびに第22条の3から第22条の5、第22条    27条から第29条に掲げる取引その他これ
    の7、第23条、第23条の3および第27条か    らに類する行為を行うことの指図をする
    ら第29条に掲げる取引その他これらに類       ことができ、受託者は、委託者の指図によ
    する行為を行うことの指図をすることが        り、当該投資等ならびに当該取引、当該行
    でき、受託者は、委託者の指図により、当       為を行うことができます。
    該投資等ならびに当該取引、当該行為を行
    うことができます。
   (略)                       (略)




                        13
(運用の基本方針)                (運用の基本方針)
第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、 第21条 委託者は、 信託財産の運用にあたっては、
    別に定める運用の基本方針にしたがって、      次の各号に掲げる運用の基本方針にした
    その指図を行います。               がって、その指図を行います。
                             1.この信託は、信託財産の1口当たりの
                               純資産額の変動率を、MSCI Kok
                               usai Index(MSCIコクサ
                               イ インデックス)(以下「対象指数」
                               といいます。)を円換算した値の変動率
                               に一致させることを目的として、別に定
                               める投資信託証券への投資を通じて、主
                               として対象指数に採用されている銘柄
                               の株式に対する投資として運用を行い
                               ます。
                             2.別に定める投資信託証券については、
                               見直しを行う場合があります。この際、
                               新たな投資信託証券(ファンド設定以降
                               に新設された投資信託および投資法人
                               にかかる投資信託証券を含みます。)を
                               追加することや、既に指定されていた投
                               資信託証券を除外することがあります。
                             3.投資信託証券の合計組入比率は高位を
                               保つことを原則とします。
                             4.実質的な組入外貨建資産については、
    1.~10.<削除>                 原則として為替ヘッジを行いません。
                             5.市況動向および資金動向等により、上
                               記のような運用が行えない場合があり
                               ます。
                             6.投資信託証券への投資割合に制限を設
                               けません。
                             7.外貨建資産への直接投資は、行いませ
                               ん。
                             8.デリバティブ取引(法人税法第61条の
                               5に定めるものをいいます。)および外
                               国為替予約取引は行いません。
                             9.別に定める投資信託証券におけるデリ
                               バティブ取引は、価格変動リスク、金利
                               変動リスクおよび為替変動リスクを回
                               避する目的ならびに投資対象資産を保
                               有した場合と同様の損益を実現する目
                               的以外には利用しません。
                             10.別に定める投資信託証券における外国
                               為替予約取引は、為替変動リスクを回避
                               する目的以外には利用しません。




                        14
                           (収益分配方針)
第22条   削除                  第22条 毎計算期末に、経費等控除後の配当等収
                               益(利子およびこれに類する収益から支払
                               利息を控除した額をいいます。以下同じ。)
                               の全額を分配することを原則とします。た
                               だし、当該金額が少額の場合等には分配を
                               行わないことがあります。
                              ② 売買益(評価益を含みます。)からの分
                               配は行いません。
                              ③ 収益の分配にあてなかった利益につい
                               ては、前条の規定に基づいて運用を行いま
                               す。

(投資する株式等の範囲)            <新設>
第22条の2 委託者が投資することを指図する株
    式、新株引受権証券および新株予約権証券
    は、金融商品取引所に上場されている株式
    の発行会社の発行するものおよび金融商
    品取引所に準ずる市場において取引され
    ている株式の発行会社の発行するものと
    します。ただし、株主割当または社債権者
    割当により取得する株式、新株引受権証券
    および新株予約権証券についてはこの限
    りではありません。
   ② 前項の規定にかかわらず、上場予定また
    は登録予定の株式、新株引受権証券および
    新株予約権証券で目論見書等において上
    場または登録されることが確認できるも
    のについては委託者が投資することを指
    図することができます。

(信用取引の指図範囲)             <新設>
第22条の3 委託者は、信託財産の効率的な運用
    に資するため、信用取引により株券を売り
    付けることの指図をすることができます。
    なお、当該売付けの決済については、株券
    の引渡しまたは買戻しにより行うことの
    指図をすることができます。
   ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲
    げる有価証券の発行会社の発行する株券
    について行うことができるものとし、かつ
    次の各号に掲げる株券数の合計数を超え
    ないものとします。
    1.信託財産に属する株券および新株引受
     権証書の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券




                      15
   4.売出しにより取得する株券
   5.信託財産に属する転換社債の転換請求
    および新株予約権(第22条の6に規定す
    る転換社債型新株予約権付社債の新株
    予約権に限ります。)の行使により取得
    可能な株券
   6.信託財産に属する新株引受権証券およ
    び新株引受権付社債券の新株引受権の
    行使、または信託財産に属する新株予約
    権証券および新株予約権付社債券の新
    株予約権(前号に定めるものを除きま
    す。)の行使により取得可能な株券

(先物取引等の運用指図)             <新設>
第22条の4 委託者は、わが国の金融商品取引所
    における有価証券先物取引(金融商品取引
    法第28条第8項第3号イに掲げるものを
    いいます。、有価証券指数等先物取引(金
         )
    融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
    げるものをいいます。)および有価証券オ
    プション取引(金融商品取引法第28条第8
    項第3号ハに掲げるものをいいます。 )な
    らびに外国の金融商品取引所におけるこ
    れらの取引と類似の取引を行うことの指
    図をすることができます。なお、選択権取
    引はオプション取引に含めて取り扱うも
    のとします(以下同じ。。
               )
   ② 委託者は、わが国の金融商品取引所にお
    ける通貨に係る先物取引ならびに外国の
    金融商品取引所における通貨に係る先物
    取引およびオプション取引を行うことの
    指図をすることができます。
   ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所にお
    ける金利に係る先物取引およびオプショ
    ン取引ならびに外国の金融商品取引所に
    おけるこれらの取引と類似の取引を行う
    ことの指図をすることができます。




                          16
(スワップ取引の運用指図)           <新設>
第22条の5 委託者は、異なった通貨、異なった
    受取金利または異なった受取金利とその
    元本を一定の条件のもとに交換する取引
    (以下「スワップ取引」といいます。)を
    行うことの指図をすることができます。
   ② スワップ取引の指図にあたっては、当該
    取引の契約期限が、原則として第5条に規
    定する信託期間を超えないものとします。
    ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
    解約が可能なものについてはこの限りで
    はありません。
   ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の
    相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
    た価額で評価するものとします。
   ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり
    担保の提供あるいは受入れが必要と認め
    たときは、担保の提供あるいは受入れの指
    図を行うものとします。

(同一銘柄の転換社債等への投資制限)        <新設>
第22条の6 委託者は、信託財産に属する同一銘
    柄の転換社債および転換社債型新株予約
    権付社債(この信託約款において、新株予
    約権付社債のうち、会社法第236条第1項
    第3号の財産が当該新株予約権付社債に
    ついての社債であって当該社債と当該新
    株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
    ことをあらかじめ明確にしているものな
    らびに会社法施行前の旧商法第341条の3
    第1項第7号および第8号の定めがある
    ものをいいます。  )の時価総額とマザーフ
    ァンドの信託財産に属する当該転換社債
    および当該転換社債型新株予約権付社債
    の時価総額のうち信託財産に属するとみ
    なした額との合計額が信託財産の純資産
    総額の100分の10を超えることとなる投資
    の指図をしません。
   ② 前項において信託財産に属するとみな
    した額とは、信託財産に属するマザーファ
    ンドの受益証券の時価総額にマザーファ
    ンドの信託財産の純資産総額に占める当
    該転換社債および当該転換社債型新株予
    約権付社債の時価総額の割合を乗じて得
    た額とします。




                        17
(有価証券の貸付の指図および範囲)       <新設>
第22条の7 委託者は、信託財産の効率的な運用
    に資するため、信託財産に属する株式およ
    び公社債を次の各号の範囲内で貸し付け
    ることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸
     付株式の時価合計額が、信託財産で保有
     する株式の時価合計額を超えないもの
     とします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、
     貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
     財産で保有する公社債の額面金額の合
     計額を超えないものとします。
   ② 前項各号に規定する限度額を超えるこ
    ととなった場合には、委託者は速やかに、
    その超える額に相当する契約の一部の解
    約を指図するものとします。
   ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必
    要と認めたときは、担保の受入れの指図を
    行うものとします。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)   <新設>
第23条の2 外貨建有価証券への投資について
    は、わが国の国際収支上の理由等により特
    に必要と認められる場合には、制限される
    ことがあります。

(外国為替予約取引の指図)           <新設>
第23条の3 委託者は、信託財産に属する外貨建
    資産(マザーファンドの信託財産に属する
    外貨建資産の時価総額のうち信託財産に
    属するとみなした額を含みます。)につい
    て、当該外貨建資産の為替変動リスクを回
    避するため、外国為替の売買の予約取引の
    指図をすることができます。
   ② 前項において信託財産に属するとみな
    した額とは、信託財産に属するマザーファ
    ンドの受益証券の時価総額にマザーファ
    ンドの信託財産の純資産総額に占める外
    貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
    額とします。

(混蔵寄託)                  (混蔵寄託)
第25条 金融機関または第一種金融商品取引業者 第25条 金融機関または第一種金融商品取引業者
    等(第一種金融商品取引業者および外国の     等(第一種金融商品取引業者および外国の
    法令に準拠して設立された法人でこれに類     法令に準拠して設立された法人でこれに類
    する者をいいます。以下本条において同      する者をいいます。以下本条において同




                       18
   じ。 から、
    )    売買代金および償還金等につい        じ。 から、
                                )    売買代金および償還金等につい
   て円貨で約定し円貨で決済する取引により         て円貨で約定し円貨で決済する取引により
   取得した外国において発行された譲渡性預         取得した外国において発行されたコマーシ
   金証書またはコマーシャル・ペーパーは、         ャル・ペーパーは、当該金融機関または第
   当該金融機関または第一種金融商品取引業         一種金融商品取引業者等が保管契約を締結
   者等が保管契約を締結した保管機関に当該         した保管機関に当該金融機関または第一種
   金融機関または第一種金融商品取引業者等         金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託でき
   の名義で混蔵寄託できます。               ます。

(有価証券売却等の指図)            (有価証券売却等の指図)
第27条 委託者は、信託財産に属するマザーファ 第27条 委託者は、信託財産に属する有価証券の
    ンドの受益証券に係る信託契約の一部解      売却等の指図ができます。
    約、有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)                 (再投資の指図)
第28条 委託者は、前条の規定による一部解約金、 第28条 委託者は、前条の規定による売却代金、
    売却代金、有価証券に係る償還金等、株式      有価証券に係る償還金等、有価証券等に係
    の清算分配金、有価証券等に係る利子等、      る利子等およびその他の収入金を再投資
    株式の配当金およびその他の収入金を再       することの指図ができます。
    投資することの指図ができます。

(受託者による資金立替え)           (受託者による資金立替え)
第31条 信託財産に属する有価証券について、借 第31条 信託財産に属する有価証券について、借
    替、転換、新株発行または株主割当がある     替がある場合で、委託者の申出があるとき
    場合で、委託者の申出があるときは、受託     は、受託者は資金の立替えをすることがで
    者は資金の立替えをすることができます。     きます。
   ② 信託財産に属する有価証券に係る償還     ② 信託財産に属する有価証券に係る償還
    金等、株式の清算分配金、有価証券等に係     金等、有価証券等に係る利子等およびその
    る利子等、株式の配当金およびその他の未     他の未収入金で、信託終了日までにその金
    収入金で、信託終了日までにその金額を見     額を見積りうるものがあるときは、受託者
    積りうるものがあるときは、受託者がこれ     がこれを立て替えて信託財産に繰り入れ
    を立て替えて信託財産に繰り入れること      ることができます。
    ができます。
   (略)                     (略)




                          19
(収益の分配)                  (収益の分配)
第36条 信託財産から生じる配当等収益(配当金、 第36条 信託財産から生じる配当等収益と前期か
    利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこ      ら繰り越した分配準備積立金は、第34条各
    れらに類する収益から支払利息を控除し       項の諸費用、信託報酬および当該信託報酬
    た額をいいます。)と前期から繰り越した      に係る消費税等に相当する金額を控除し、
    分配準備積立金は、第34条各項の諸費用、     前期から繰り越した負数の分配準備積立
    信託報酬および当該信託報酬に係る消費       金があるときはその全額を補てんした後、
    税等に相当する金額を控除し、前期から繰      その残額を受益者に分配することができ
    り越した負数の分配準備積立金があると       ます。なお、次期以降の分配にあてるため、
    きはその全額を補てんした後、その残額を      その一部を分配準備積立金として積み立
    受益者に分配することができます。なお、      てることができます。ただし、収益分配金
    次期以降の分配にあてるため、その一部を      額の調整のためその一部または全部を信
    分配準備積立金として積み立てることが       託財産内に留保したときは分配準備積立
    できます。ただし、収益分配金額の調整の      金として積み立て、次期以降の分配にあて
    ためその一部または全部を信託財産内に       ることができます。なお、諸費用、信託報
    留保したときは分配準備積立金として積       酬等および負数の分配準備積立金を控除
    み立て、次期以降の分配にあてることがで      しきれないときは、その差額を負数の分配
    きます。なお、諸費用、信託報酬等および      準備積立金として次期に繰り越します。
    負数の分配準備積立金を控除しきれない
    ときは、その差額を負数の分配準備積立金
    として次期に繰り越します。
   ② 毎計算期末に信託財産から生じた第1      ② 毎計算期末に信託財産から生じた第1
    号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げ      号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げ
    る損失を控除し、繰越欠損金があるとき       る損失を控除し、繰越欠損金があるとき
    は、その全額を補てんした後、次期に繰り      は、その全額を補てんした後、次期に繰り
    越します。                    越します。
    1.有価証券売買益(評価益を含みます。、
                       )     1.有価証券売買益(評価益を含みます。、
                                                )
     先物取引等取引益(評価益を含みま         追加信託差益金、解約差益金
     す。、追加信託差益金、解約差益金
       )
    2.有価証券売買損(評価損を含みます。、
                       )     2.有価証券売買損(評価損を含みます。、
                                                )
     先物取引等取引損(評価損を含みま         追加信託差損金、解約差損金
     す。、追加信託差損金、解約差損金
       )




                       20
(信託契約の一部解約)                  (信託契約の一部解約)
第41条 受益者は、 2011年1月24日以降において、 第41条 受益者は、 2011年1月24日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、その請求の          自己に帰属する受益権につき、その請求の
    当日を受付日として、委託者が定める一部          翌営業日を受付日として、委託者が定める
    解約の実行の請求に係る一定口数をもっ           一部解約の実行の請求に係る一定口数をも
    て、委託者に一部解約の実行を請求するこ          って、委託者に一部解約の実行を請求する
    とができます。                      ことができます。
   (略)                          (略)
   ⑧ 委託者は、次の各号に定める日には、第         ⑧ 委託者は、次の各号に定める日には、第
    1項による一部解約の実行の請求を受け           1項による一部解約の実行の請求を受け
    付けないものとします。    ただし、委託者は、     付けないものとします。    ただし、委託者は、
    次の各号に定める日における一部解約の           次の各号に定める日における一部解約の
    実行の請求であっても、信託財産の状況、          実行の請求であっても、信託財産の状況、
    資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に          資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に
    及ぼす影響が軽微である等と判断される           及ぼす影響が軽微である等と判断される
    期日および期間における一部解約の実行           期日および期間における一部解約の実行
    の請求については、当該一部解約の実行の          の請求については、当該一部解約の実行の
    請求の受付けを行うことができます。            請求の受付けを行うことができます。
    <削除>                         1.毎月の最初の営業日から起算して3営
                                  業日以内
    <削除>                         2.毎月の最終営業日の2営業日前から起
                                  算して3営業日以内
    1.第32条に定める計算期間終了日の5営         3.第32条に定める計算期間終了日の5営
     業日前から起算して5営業日以内(ただ           業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、           し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の6営業日前から            当該計算期間終了日の6営業日前から
     起算して6営業日以内)                  起算して6営業日以内)
    2.この信託が終了することとなる場合に          4.この信託が終了することとなる場合に
     おいて、信託終了日の直前5営業日間            おいて、信託終了日の直前5営業日間
    3.前各号のほか、委託者が、第21条に規         5.前各号のほか、委託者が、第21条各号
     定する別に定める運用の基本方針に沿            に定める運用の基本方針に沿った運用
     った運用に支障をきたすおそれがある            に支障をきたすおそれがあると判断し
     と判断した場合その他やむを得ない事            た場合その他やむを得ない事情がある
     情があると認めたとき                   と認めたとき
   ⑨ 委託者は、金融商品取引所等における取         ⑨ 委託者は、金融商品取引所等における取
    引の停止、外国為替取引の停止、決済機能          引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
    の停止、第21条に規定する別に定める運用         の停止、第21条に定める運用の基本方針に
    の基本方針に沿った運用に支障をきたす           沿った運用に支障をきたす恐れがあると
    恐れがあると判断した場合その他やむを           判断した場合その他やむを得ない事情が
    得ない事情があるときは、第1項による一          あるときは、第1項による一部解約の実行
    部解約の実行の請求の受付けを中止する           の請求の受付けを中止することおよびす
    ことおよびすでに受け付けた一部解約の           でに受け付けた一部解約の実行の請求の
    実行の請求の受付けを取り消すことがで           受付けを取り消すことができます。
    きます。
   (略)                          (略)




                           21
(付表)        (付表)
(略)         (略)
<削除>        2.約款第19条第1項および第21条に規定する「別
             に定める投資信託証券」とは次のものをいいま
             す。
               追加型証券投資信託[MSCIコクサイイン
               デックスファンド(FOFs用) (適格機関
               投資家限定)]
               追加型証券投資信託[マネープールファンド
               (FOFs用) (適格機関投資家限定)]

                                 以   上




       22