1547 上場米国 2020-03-18 13:30:00
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月 18 日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ETFビジネス開発部 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、別紙1記載のETFにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.変更の内容およびその理由
対象ETFについて、以下の通り、各投資信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
<変更内容および理由>
◆対象ETFにおける取得および一部解約の申込不可日に関する約款変更
各対象ETFにつきまして、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の2営業日前(計算期間終了日
が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前)に変更されたため、受益権の取得および一部解
約の申込不可日もこれに合わせて変更するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
※各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙2をご参照ください。
2.日程
内閣総理大臣への届出日 : 2020 年 4月 8日
約款変更実施日(対象ETFにより異なります。: 別紙1記載の日付
)
(2020 年 4月 9日以降、順次)
3.書面決議の手続き等
今回の約款変更は当該投資信託の商品性には何ら影響を与えるものではなく、投資信託及び投資法
人に関する法律に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるもの」には該当し
ないため、書面決議等の対応は行ないません。
別紙1.該当するETF銘柄一覧
別紙2.各投資信託約款の新旧対照表
以 上
別紙1
該当するETF銘柄一覧
銘柄 申込不可日 約款変更
ファンド名
コード (変更後) 実施日
上場インデックスファンド
1481
日本経済貢献株
上場インデックスファンド <取得/一部解約ともに変更>
1490 MSCI日本株高配当低ボラティリティ
(βヘッジ) 取得申込日/解約請求日が計算
上場インデックスファンド 期間終了日の2営業日前以降の 2020年
1578 2営業日間(ただし、計算期間 4月9日
日経225(ミニ)
終了日が休業日の場合は、取得
上場インデックスファンド
1586 申込日/解約請求日が当該計算
TOPIX Ex-Financials 期間終了日の3営業日前以降の
上場インデックスファンド 3営業日間)に該当する場合
1592
JPX日経インデックス400
上場インデックスファンド
1358
日経レバレッジ指数
上場インデックスファンド
1486
米国債券(為替ヘッジなし)
上場インデックスファンド <取得のみ変更>
1487
米国債券(為替ヘッジあり) 2020年
上場インデックスファンド 取得申込日が計算期間終了日の 4月11日
1555 2営業日前となる場合(ただし、
豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)
計算期間終了日が休業日の場合
上場インデックスファンド は、取得申込日が当該計算期間
1566
新興国債券 終了日の3営業日前以降の2営
上場インデックスファンド 業日間となる場合)
1677
海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型
上場インデックスファンド
1495
アジアリート ※一部解約については、体裁の
みの変更となり、実質的な内容
上場インデックスファンド
1547 変更はございません。
米国株式(S&P500)
上場インデックスファンド
1554
世界株式(MSCI ACWI)除く日本 2020年
上場インデックスファンド 4月21日
1680
海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)
上場インデックスファンド
1681
海外新興国株式(MSCIエマージング)
上場インデックスファンド
2521
米国株式(S&P500)為替ヘッジあり
別紙2
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド日本経済貢献株 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信 ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信
託の計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間 託の計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得 (ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該
申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の3 計算期間終了日の4営業日前以降の4営業日間)に
営業日間)に該当する場合は、委託者の指定する第 該当する場合は、委託者の指定する第一種金融商品
一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得 取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取
の申込みを取り扱わないものとします。 り扱わないものとします。
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第50条 第50条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請 ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
求日がこの信託の計算期間終了日の2営業日前以降 求日がこの信託の計算期間終了日の3営業日前以降
の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の
場合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間終 場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の4
了日の3営業日前以降の3営業日間)に該当する場 営業日間)に該当する場合は、受益権の一部解約の
合は、受益権の一部解約の請求を受け付けないもの 請求を受け付けないものとします。
とします。
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信 ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信
託の計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間 託の計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得 (ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該
申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の3 計算期間終了日の4営業日前以降の4営業日間)に
営業日間)に該当する場合は、委託者の指定する第 該当する場合は、委託者の指定する第一種金融商品
一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得 取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取
の申込みを取り扱わないものとします。 り扱わないものとします。
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第50条 第50条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請 ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
求日がこの信託の計算期間終了日の2営業日前以降 求日がこの信託の計算期間終了日の3営業日前以降
の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の
場合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間終 場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の4
了日の3営業日前以降の3営業日間)に該当する場 営業日間)に該当する場合は、受益権の一部解約の
合は、受益権の一部解約の請求を受け付けないもの 請求を受け付けないものとします。
とします。
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信 ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信
託の計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間 託の計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得 (ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該
申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の3 計算期間終了日の4営業日前以降の4営業日間)に
営業日間)に該当する場合は、委託者の指定する第 該当する場合は、委託者の指定する第一種金融商品
一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得 取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取
の申込みを取り扱わないものとします。 り扱わないものとします。
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第49条 第49条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請 ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
求日がこの信託の計算期間終了日の2営業日前以降 求日がこの信託の計算期間終了日の3営業日前以降
の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の
場合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間終 場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の4
了日の3営業日前以降の3営業日間)に該当する場 営業日間)に該当する場合は、受益権の一部解約の
合は、受益権の一部解約の請求を受け付けないもの 請求を受け付けないものとします。
とします。
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信 ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信
託の計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間 託の計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得 (ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該
申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の3 計算期間終了日の4営業日前以降の4営業日間)に
営業日間)に該当する場合は、委託者の指定する第 該当する場合は、委託者の指定する第一種金融商品
一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得 取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取
の申込みを取り扱わないものとします。 り扱わないものとします。
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第49条 第49条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請 ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
求日がこの信託の計算期間終了日の2営業日前以降 求日がこの信託の計算期間終了日の3営業日前以降
の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の
場合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間終 場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の4
了日の3営業日前以降の3営業日間)に該当する場 営業日間)に該当する場合は、受益権の一部解約の
合は、受益権の一部解約の請求を受け付けないもの 請求を受け付けないものとします。
とします。
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信 ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信
託の計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間 託の計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得 (ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該
申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の3 計算期間終了日の4営業日前以降の4営業日間)に
営業日間)に該当する場合は、委託者の指定する第 該当する場合は、委託者の指定する第一種金融商品
一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得 取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取
の申込みを取り扱わないものとします。 り扱わないものとします。
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第49条 第49条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請 ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
求日がこの信託の計算期間終了日の2営業日前以降 求日がこの信託の計算期間終了日の3営業日前以降
の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の
場合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間終 場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の4
了日の3営業日前以降の3営業日間)に該当する場 営業日間)に該当する場合は、受益権の一部解約の
合は、受益権の一部解約の請求を受け付けないもの 請求を受け付けないものとします。
とします。
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信 ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信
託の計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間 託の計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得 (ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該
申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の3 計算期間終了日の4営業日前以降の4営業日間)に
営業日間)に該当する場合は、委託者の指定する第 該当する場合は、委託者の指定する第一種金融商品
一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得 取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取
の申込みを取り扱わないものとします。 り扱わないものとします。
④~⑦(略) ④~⑦(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第49条 第49条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請 ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
求日がこの信託の計算期間終了日の2営業日前以降 求日がこの信託の計算期間終了日の3営業日前以降
の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の
場合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間終 場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の4
了日の3営業日前以降の3営業日間)に該当する場 営業日間)に該当する場合は、受益権の一部解約の
合は、受益権の一部解約の請求を受け付けないもの 請求を受け付けないものとします。
とします。
④~⑨(略) ④~⑨(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 約款
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第32条に定める計算期間終了日の 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日
2.取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日 またはニューヨークの銀行休業日
またはニューヨークの銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第41条 第41条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第32条に定める計算 ます。
期間終了日の3営業日前以降の2営業日間とな 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
終了日の4営業日前以降の3営業日間となる場 前以降の3営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取
2.一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取 引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日
引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
の場合 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 たとき
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第32条に定める計算期間終了日の 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日がオーストラリア証券取引所の休業
2.取得申込日がオーストラリア証券取引所の休業 日またはシドニーの銀行休業日
日またはシドニーの銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第40条 第40条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第32条に定める計算 ます。
期間終了日の4営業日前以降の3営業日間とな 1.第32条に定める計算期間終了日の4営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日
終了日の5営業日前以降の4営業日間となる場 前以降の4営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日がオーストラリア証券
2.一部解約の実行の請求日がオーストラリア証券 取引所の休業日またはシドニーの銀行休業日
取引所の休業日またはシドニーの銀行休業日の 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
場合 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 たとき
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド新興国債券 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第32条に定める計算期間終了日の 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー
2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー ヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休
ヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休 業日またはニューヨークの銀行休業日
業日またはニューヨークの銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第41条 第41条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第32条に定める計算 ます。
期間終了日の6営業日前以降の5営業日間とな 1.第32条に定める計算期間終了日の6営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の5営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の7営業日
終了日の7営業日前以降の6営業日間となる場 前以降の6営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休
2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休 業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロン
業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロン ドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休
ドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休 業日
業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第12条 第12条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第31条に定める計算期間終了日の 1.第31条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー
2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー ヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休
ヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休 業日またはニューヨークの銀行休業日
業日またはニューヨークの銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第20条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第20条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第39条 第39条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第31条に定める計算 ます。
期間終了日の6営業日前以降の5営業日間とな 1.第31条に定める計算期間終了日の6営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の5営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の7営業日
終了日の7営業日前以降の6営業日間となる場 前以降の6営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休
2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休 業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロン
業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロン ドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休
ドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休 業日
業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第20条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第20条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンドアジアリート 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第41条に定める計算期間終了日の 1.第41条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日がシンガポール証券取引所の休業日
2.取得申込日がシンガポール証券取引所の休業日 またはシンガポールの銀行休業日
またはシンガポールの銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第50条 第50条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第41条に定める計算 ます。
期間終了日の3営業日前以降の2営業日間とな 1.第41条に定める計算期間終了日の3営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
終了日の4営業日前以降の3営業日間となる場 前以降の3営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日がシンガポール証券取
2.一部解約の実行の請求日がシンガポール証券取 引所の休業日またはシンガポールの銀行休業日
引所の休業日またはシンガポールの銀行休業日 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
の場合 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 たとき
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 約款
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第32条に定める計算期間終了日の 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日
2.取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日 またはニューヨークの銀行休業日
またはニューヨークの銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第40条 第40条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第32条に定める計算 ます。
期間終了日の3営業日前以降の2営業日間とな 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
終了日の4営業日前以降の3営業日間となる場 前以降の3営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取
2.一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取 引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日
引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
の場合 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 たとき
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第32条に定める計算期間終了日の 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー
2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー ヨーク証券取引所の休業日、フランクフルト証
ヨーク証券取引所の休業日、フランクフルト証 券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、
券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、 韓国証券取引所の休業日、台湾証券取引所の休
韓国証券取引所の休業日、台湾証券取引所の休 業日、サンパウロ証券取引所の休業日、シンガ
業日、サンパウロ証券取引所の休業日、シンガ ポール証券取引所の休業日、ムンバイの証券取
ポール証券取引所の休業日、ムンバイの証券取 引所の休業日、ヨハネスブルグ証券取引所の休
引所の休業日、ヨハネスブルグ証券取引所の休 業日、スイス証券取引所の休業日、ロンドンの
業日、スイス証券取引所の休業日、ロンドンの 銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日または
銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日または 香港の銀行休業日
香港の銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第40条 第40条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第32条に定める計算 ます。
期間終了日の7営業日前以降の6営業日間とな 1.第32条に定める計算期間終了日の7営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の6営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の8営業日
終了日の8営業日前以降の7営業日間となる場 前以降の7営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休
2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休 業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、フラ
業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、フラ ンクフルト証券取引所の休業日、香港証券取引
ンクフルト証券取引所の休業日、香港証券取引 所の休業日、韓国証券取引所の休業日、台湾証
所の休業日、韓国証券取引所の休業日、台湾証 券取引所の休業日、サンパウロ証券取引所の休
券取引所の休業日、サンパウロ証券取引所の休 業日、シンガポール証券取引所の休業日、ムン
業日、シンガポール証券取引所の休業日、ムン バイの証券取引所の休業日、ヨハネスブルグ証
バイの証券取引所の休業日、ヨハネスブルグ証 券取引所の休業日、スイス証券取引所の休業日、
券取引所の休業日、スイス証券取引所の休業日、 ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休
ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休 業日または香港の銀行休業日
業日または香港の銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第32条に定める計算期間終了日の 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー
2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー ヨーク証券取引所の休業日、フランクフルト証
ヨーク証券取引所の休業日、フランクフルト証 券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日また
券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日また はニューヨークの銀行休業日
はニューヨークの銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第40条 第40条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第32条に定める計算 ます。
期間終了日の5営業日前以降の4営業日間とな 1.第32条に定める計算期間終了日の5営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の4営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日
終了日の6営業日前以降の5営業日間となる場 前以降の5営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休
2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休 業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、フラ
業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、フラ ンクフルト証券取引所の休業日、ロンドンの銀
ンクフルト証券取引所の休業日、ロンドンの銀 行休業日またはニューヨークの銀行休業日
行休業日またはニューヨークの銀行休業日の場 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
合 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 たとき
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 約款
約 款 の 新 旧 対 照 表
新 旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 第13条
①~②(略) ①~②(同 左)
③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各
場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 号に該当する場合は、委託者の指定する第一種金融
は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わな 商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込み
いものとします。 を取り扱わないものとします。
1.取得申込日が第32条に定める計算期間終了日の 1.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以
2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了 降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休
日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期 業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日
間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる 前以降の3営業日間)
場合) 2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー
2.取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニュー ヨーク証券取引所の休業日、香港証券取引所の
ヨーク証券取引所の休業日、香港証券取引所の 休業日、韓国証券取引所の休業日、台湾証券取
休業日、韓国証券取引所の休業日、台湾証券取 引所の休業日、サンパウロ証券取引所の休業日、
引所の休業日、サンパウロ証券取引所の休業日、 シンガポール証券取引所の休業日、ムンバイの
シンガポール証券取引所の休業日、ムンバイの 証券取引所の休業日、ヨハネスブルグ証券取引
証券取引所の休業日、ヨハネスブルグ証券取引 所の休業日、スイス証券取引所の休業日、ロン
所の休業日、スイス証券取引所の休業日、ロン ドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日
ドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日 または香港の銀行休業日
または香港の銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑥(略) ④~⑥(同 左)
(一部解約) (一部解約)
第40条 第40条
①~②(略) ①~②(同 左)
③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求 求日が次の各号に該当する場合は、原則として受益
を受け付けないものとします。 権の一部解約の実行の請求を受け付けないものとし
1.一部解約の実行の請求日が第32条に定める計算 ます。
期間終了日の7営業日前以降の6営業日間とな 1.第32条に定める計算期間終了日の7営業日前以
る場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場 降の6営業日間(ただし、計算期間終了日が休
合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間 業日の場合は、当該計算期間終了日の8営業日
終了日の8営業日前以降の7営業日間となる場 前以降の7営業日間)
合) 2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休
2.一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休 業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、香港
業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、香港 証券取引所の休業日、韓国証券取引所の休業日、
証券取引所の休業日、韓国証券取引所の休業日、 台湾証券取引所の休業日、サンパウロ証券取引
台湾証券取引所の休業日、サンパウロ証券取引 所の休業日、シンガポール証券取引所の休業日、
所の休業日、シンガポール証券取引所の休業日、 ムンバイの証券取引所の休業日、ヨハネスブル
ムンバイの証券取引所の休業日、ヨハネスブル グ証券取引所の休業日、スイス証券取引所の休
グ証券取引所の休業日、スイス証券取引所の休 業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの
業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの 銀行休業日または香港の銀行休業日
銀行休業日または香港の銀行休業日の場合 3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める
3.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐 れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認め たとき
たとき
④~⑧(略) ④~⑧(同 左)
以上