1547 上場米国 2020-01-30 14:15:00
「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」重大な約款変更(確定)のお知らせ [pdf]
2020 年1月 30 日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード:13084)
代 表 者 名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合わせ先 ETF開発部 今井幸英
(TEL. 03-6447-6581)
「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」
重大な約款変更(確定)のお知らせ
当社は、「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」(以下、当ETFといいます。)(証
券コード:1547)につき、2019年11月10日を基準日と定め、法令の規定に従い、重大な約款変更を提
案し、2020年1月30日に書面による決議を行ないました。当該書面決議の結果、賛成の意思表示をさ
れた受益者(約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みます。)が保有す
る2019年11月10日現在の受益権口数の合計が、2019年11月10日現在の受益権総口数の3分の2以上で
あったため、予定通り、2020年1月31日に当局への届出を行ない、2020年2月26日に下記の約款変更
を実施いたします。
記
1.対象ファンド
「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」
2.約款変更に関する日程
●書面決議日 :2020年1月30日(木)
●買取請求開始日 :2020年1月31日(金)
●買取請求終了日 :2020年2月19日(水)
●約款変更実施日 :2020年2月26日(水)
3.東京証券取引所における売買に関して
当ETFは、継続して東京証券取引所に上場され、東京証券取引所を通じた当ETFの売買方
法は従来通りで変更はございません。
日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー
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4.約款変更の内容および理由
<議案:信託財産留保額の撤廃>
当ETFについて、一部解約時の負担コストを低減することにより、ETFマーケットメイク
制度の利用を促進し、当ETFの流動性を向上させることが受益者の利便性向上に資すると判断
したため、信託財産留保額を撤廃するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
変更前 換金時の基準価額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額)に対し0.3%
変更後 ありません
※信託財産留保額の撤廃は、2020年2月26日の換金申込分(2020年2月27日の基準価額を採用)
から適用いたします。
5.書面決議に反対された受益者の買取請求手続き
議案に関する書面決議に関しては、 「投資信託及び投資法人に関する法律第18条」 に基づいて、
書面決議に反対された受益者は2020年1月31日から2020年2月19日までの間に、当ETFの受託
会社に対して、2019年11月10日時点で保有する受益権について当該信託財産をもって買取ること
を当社所定の手続きに基づいて請求することができます。
なお、書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけではありません。
<NISA口座で保有されている国内の個人受益者様へ ※>
国内の個人受益者が少額投資非課税制度(NISA)の口座で当ETFを保有されていて、か
つ、上記5に記載の買取請求により譲渡益が発生する場合、当該譲渡益についてはNISAの適
用を受けることができず、確定申告を行なう必要があります。
NISAの適用を受けるためには、証券会社を通じて市場売却することをお勧めいたします。
※弊社が信頼できる情報を元に判断した内容ですが、その内容全てについて弊社が保証するもので
はありません。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めいた
します。
6.約款の新旧対照表
新 旧
(一部解約) (一部解約)
第40条 第40条
①~④(略) ①~④(同 左)
⑤前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求 ⑤前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求
日の翌営業日の基準価額とします。 日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除
した価額とします。
⑥~⑧(略) ⑥~⑧(同 左)
(一部解約金の計算方法と計理処理) (一部解約金の計算方法と計理処理)
第41条 第41条
①一部解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の ①一部解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の
基準価額に、当該解約に係る受益権の口数を乗じて 基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得
得た額とします。 た額を信託財産留保額として控除した額に、 当該解
約に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
②(略) ②(同 左)
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(受益権の買取り) (受益権の買取り)
第42条 第42条
①(略) ①(同 左)
②前項の受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業 ②前項の受益権の買取価額は、 買取約定日の翌営業
日の基準価額とします。 日の基準価額から信託財産留保額に相当する額と
して当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を控
除した価額とします。
③~⑥(略) ③~⑥(同 左)
附則第1条 (新 設)
①変更後の第40条第5項および第41条第1項の規
定は、2020年2月26日以降の一部解約の実行の請求
から適用します。
②変更後の第42条第2項の規定は、2020年2月26
日以降の買取請求から適用します。
以上
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