1547 上場米国 2019-12-19 16:20:00
「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」延期した重大な約款変更に係る書面決議手続きの再開について [pdf]

                                                          2019 年 12 月 19 日
各 位
                                  会社名           日興アセットマネジメント株式会社
                                                    (管理会社コード:13084)
                                 代 表 者 名         代表取締役社長         安倍秀雄
                                 問い合わせ先          ETFビジネス開発部 今井幸英
                                                    (TEL. 03-6447-6581)


                  「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」
            延期した重大な約款変更に係る書面決議手続きの再開について

  当社は、「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」(以下、当ETFといいます。)(証
券コード:1547)におきまして、2019年12月18日付『「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」
「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」重大な約款変更に係る書面決議手
続きの不備による延期のお知らせ』にてご案内しました通り、約款変更スケジュールの延期を決定し
ておりましたが、このたび変更後の「約款変更(予定)に関する日程」を確定いたしましたので、こ
こにお知らせいたします。
  基準日である2019年11月10日現在の受益者名簿上の受益者に対し、法令の規定に従い、変更後の日
程・内容にて作成した書面を改めて送付いたします。なお、当該約款変更に係る書面決議が可決され
た場合、2020年1月31日に当局への届出を行ない、2020年2月26日に約款変更を実施する予定です。


・ 当ETFは、継続して東京証券取引所に上場され、東京証券取引所を通じた当ETFの売買方法
   は従来通りで変更はございません。


・ 重大な約款変更に係る書面決議に関する書類の送付
   2019年11月10日時点での受益者(当ETFを保有されている方)に対し、2020年1月9日に書面
   決議に関する書類を発送いたします。具体的な手続きおよびそれに関するお問い合わせの方法は、
   お送りする書類の中でご確認いただけます。


・ このたびの約款変更にご同意いただける場合、特別な手続きは必要ございません。
   約款変更について賛否を問う書面決議を行ないますが、議決権行使書類のご返信がなされない場
   合は、約款の規定に基づき、変更案に賛成とみなされますので、議案に賛成の受益者の方は、何
   もお手続きいただく必要はございません。

【約款変更(予定)に関する日程】
  ◎書面決議の対象受益者の確定基準日                           :2019年11月10日(日)
  ◎議決権行使書面による議決権行使期限                          :2020年1月24日(金)
  ◎書面決議日                                      :2020年1月30日(木)
  ◎買取請求期間開始日(予定)                              :2020年1月31日(金)
  ◎買取請求期間終了日(予定)                              :2020年2月19日(水)
  ◎約款変更実施日(予定)                                :2020年2月26日(水)

日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー
www.nikkoam.com
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                                      記
1.約款変更(予定)の内容および理由
 <議案:信託財産留保額の撤廃>
   当ETFについて、一部解約時の負担コストを低減することにより、ETFマーケットメイク
  制度の利用を促進し、当ETFの流動性を向上させることが受益者の利便性向上に資すると判断
  したため、信託財産留保額を撤廃するべく、信託約款の一部に所要の変更を行なう予定です。

       変更前        換金時の基準価額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額)に対し0.3%
       変更後        ありません
       ※信託財産留保額の撤廃は、2020年2月26日の換金申込分(2020年2月27日の基準価額を採用)
        から適用いたします。

2.書面決議の判定
   議案に関する書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(約款の規定に基づき、議決権を行
  使されず賛成とみなされた方を含みます。)が保有する2019年11月10日現在の受益権口数の合計
  が、2019年11月10日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。

3.書面決議に反対された受益者の買取請求手続き
   議案に関する書面決議に関しては、   「投資信託及び投資法人に関する法律第18条」 に基づいて、
  書面決議に反対された受益者は2020年1月31日から2020年2月19日までの間に、当ETFの受託
  会社に対して、2019年11月10日時点で保有する受益権について当該信託財産をもって買取ること
  を当社所定の手続きに基づいて請求することができます。
   なお、書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけではありません。

4.約款変更の日程および手続き
        日程                          手続き内容
 2019年11月10日(日) <書面決議基準日>
                当該基準日現在の受益者名簿上の受益者をもって、       書面決議における議決
                権を行使できる受益者といたします。
 2020年1月9日(木)   <議決権行使書面の送付>
                受託銀行より議決権を行使できる受益者宛に約款変更に関する書類とし
                て「議決権行使書」、「書面決議参考書類」等を発送いたします。(受益
                者は保有する受益権の口数に応じて議決権を有します。)
                約款変更に「反対」される場合には、同封する「議決権行使書」の該当す
                る議案の「否」の欄に丸印をつけてご返送ください。
                約款変更の議案にご同意いただける場合、特別な手続きは必要ありませ
                ん。(返送されなかったものについては、約款の規定により、賛成として
                取り扱われます。)
 2020年1月24日(金)  <議決権行使期限>
                議決権行使書返送の期限となり、      当日までの到着分をもって有効といたし
                ます。
 2020年1月30日(木)  <書面決議>
                「重大な約款変更」の可否の決定日となります。
                2020年1月24日までに到着した「議決権行使書」をもって書面決議を行な
                います。  賛成の意思表示をされた受益者が保有する2019年11月10日現在の
                受益権口数の合計が、   2019年11月10日現在の受益権総口数の3分の2以上
                であった場合に可決されます。
 2020年1月31日(金)~ <買取請求期間(予定)>
 2020年2月19日(水)  書面決議にて可決された場合、      書面決議に反対の意思表示をされた受益者
                は当該期間に保有する受益権の買取りを受託会社に請求することができ
                ます。買取請求対象となるのは2019年11月10日時点の保有受益権のうち、
                買取請求時点で保有する受益権に限ります。
                書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけで
                はありません。
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 2020年2月26日(水)        <約款変更実施日(予定)>
                      書面決議にて可決された場合、信託財産留保額を撤廃する信託約款の変更
                      が実施されます。

5.約款の新旧対照表(案)
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)                         約款   第40条
                                                                第41条
                                                                第42条
                                                                附則第1条

                       約   款   の   新     旧    対   照   表

                  新                                         旧
(一部解約)                                   (一部解約)
第40条                                     第40条
①~④(略)                                   ①~④(同 左)

⑤前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求 ⑤前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求
日の翌営業日の基準価額とします。        日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%
                        の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除
                        した価額とします。

⑥~⑧(略)                  ⑥~⑧(同 左)
(一部解約金の計算方法と計理処理)       (一部解約金の計算方法と計理処理)
第41条                    第41条
①一部解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の ①一部解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の
基準価額に、当該解約に係る受益権の口数を乗じて 基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得
得た額とします。                た額を信託財産留保額として控除した額に、 当該解
                        約に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。

②(略)                                     ②(同 左)
(受益権の買取り)                                (受益権の買取り)
第42条                                     第42条
①(略)                                     ①(同 左)

②前項の受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業 ②前項の受益権の買取価額は、 買取約定日の翌営業
日の基準価額とします。             日の基準価額から信託財産留保額に相当する額と
                        して当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を控
                        除した価額とします。

③~⑥(略)                     ③~⑥(同                      左)
附則第1条                      (新 設)
①変更後の第40条第5項および第41条第1項の規
定は、2020年2月26日以降の一部解約の実行の請求
から適用します。

②変更後の第42条第2項の規定は、2020年2月26
日以降の買取請求から適用します。
                                                                 以   上

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〒107-6242 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー
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