1545 NFNASDAQ 2020-10-09 17:00:00
「NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信」約款変更および売買単位変更のお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 9 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」
約款変更および売買単位変更のお知らせ
当社は、下記の通り、対象 ETF について変更することを決定いたしましたので、お知らせいた
します。
記
[対象 ETF(括弧内は銘柄コード)]
NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信(1545)
[変更の内容]
①販売基準価額および信託財産留保額の変更(約款変更)
追加設定時の販売基準価額について、 「取得申込日の翌営業日の基準価額」に対して乗じ
る率を 100.15%から 100.10%に、また、一部解約時の信託財産留保額について、「一部解
約の実行の請求日の翌営業日の基準価額」に対して乗じる率を 0.15%から 0.10%に、それぞ
れ引き下げます。
②受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更(約款付表変更)
受益権の取得および一部解約に係る申込単位を、 万口以上かつ 5 万口の整数倍」から「2
「5
万口以上」に、それぞれ変更いたします。
※上記①および②の変更は、2020 年 10 月 28 日以降の取得申込あるいは解約申込に対して
適用されます。
※上記①の販売基準価額および信託財産留保額ならびに②の各申込単位は、東京証券取引所
における売買取引に適用されるものではありません。
※詳細は、後述の「新旧対照表」をご参照ください。
1
③売買単位の変更
東京証券取引所における売買取引の単位について、以下の通り変更いたします。なお、基準
価額表示単位、元本単位の変更は行ないません。
(変更後) (変更前)
1 口単位 10 口単位
[変更の理由]
投資家の利便性および運用状況等を勘案し、変更するものです。
[約款(付表)変更と書面決議の手続き等]
当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。
[変更の日程]
2020 年 10 月 27 日 約款変更の届出日
2020 年 10 月 28 日 約款変更の適用日(売買単位変更日)
[当該変更に係る新旧対照表]
下線部 は変更部分を示します。
(変更後) (変更前)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 14 条 <略> 第 14 条 <同左>
② 前項の場合の受益権の価額は、 取得申込日 ② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日の
の翌営業日の基準価額に、 100.10%の率を乗じ 翌営業日の基準価額に、100.15%の率を乗じて得
て得た価額 (以下本条において 「販売基準価額」 た価額(以下本条において「販売基準価額」とい
といいます。 )とし、販売基準価額に販売会社 います。 )とし、販売基準価額に販売会社が独自に
が独自に定める率を乗じて得た手数料および 定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を 係る消費税等に相当する金額を徴するものとしま
徴するものとします。 す。
③~⑤ <略> ③~⑤ <同左>
(追加信託金) (追加信託金)
第 33 条 追加信託金は、追加信託を行なう日 第 33 条 追加信託金は、 追加信託を行なう日の前
の前日の基準価額に 100.10%の率を乗じて得 日の基準価額に 100.15%の率を乗じて得た価額に
た価額に当該追加信託にかかる受益権の口数 当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額と
を乗じた額とします。 します。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 45 条 <略> 第 45 条 <同左>
②~④ <略> ②~④ <同左>
⑤ 前項の一部解約の価額は、 一部解約の実行 ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の
の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準 請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に
価額に 0.10%の率を乗じて得た額を信託財産 0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額とし
留保額として控除した価額とします。 て控除した価額とします。
⑥~⑧ <略> ⑥~⑧ <同左>
2
(付表) (付表)
1.<略> 1.<同左>
2.約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数 2.約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数は、
は、 万口以上」とします。
「2 「5 万口以上かつ 5 万口の整数倍」とします。
3.~5.<略> 3.~5.<同左>
6.約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数 6.約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数は、
は、 万口以上」とします。
「2 「5 万口以上かつ 5 万口の整数倍」とします。
7.<略> 7.<同左>
以 上
3