1545 NFNASDAQ 2020-10-09 17:00:00
「NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信」約款変更および売買単位変更のお知らせ [pdf]

                                            2020 年 10 月 9 日
各位




                          会社名      野村アセットマネジメント株式会社
                                   (管理会社コード 13064)
                          代表者名     CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
                          問い合わせ先   サポートダイヤル 山中 淳
                                   TEL 0120-753104


           「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」

                約款変更および売買単位変更のお知らせ

 当社は、下記の通り、対象 ETF について変更することを決定いたしましたので、お知らせいた
します。

                            記

[対象 ETF(括弧内は銘柄コード)]

     NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信(1545)



[変更の内容]

     ①販売基準価額および信託財産留保額の変更(約款変更)

     追加設定時の販売基準価額について、       「取得申込日の翌営業日の基準価額」に対して乗じ
     る率を 100.15%から 100.10%に、また、一部解約時の信託財産留保額について、「一部解
     約の実行の請求日の翌営業日の基準価額」に対して乗じる率を 0.15%から 0.10%に、それぞ
     れ引き下げます。



     ②受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更(約款付表変更)

  受益権の取得および一部解約に係る申込単位を、 万口以上かつ 5 万口の整数倍」から「2
                        「5
  万口以上」に、それぞれ変更いたします。

     ※上記①および②の変更は、2020 年 10 月 28 日以降の取得申込あるいは解約申込に対して
      適用されます。
     ※上記①の販売基準価額および信託財産留保額ならびに②の各申込単位は、東京証券取引所
      における売買取引に適用されるものではありません。
     ※詳細は、後述の「新旧対照表」をご参照ください。




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 ③売買単位の変更

 東京証券取引所における売買取引の単位について、以下の通り変更いたします。なお、基準
 価額表示単位、元本単位の変更は行ないません。

                (変更後)                    (変更前)
                 1 口単位                   10 口単位



[変更の理由]

 投資家の利便性および運用状況等を勘案し、変更するものです。



[約款(付表)変更と書面決議の手続き等]

  当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。



[変更の日程]

  2020 年 10 月 27 日   約款変更の届出日
  2020 年 10 月 28 日   約款変更の適用日(売買単位変更日)



[当該変更に係る新旧対照表]
                                    下線部   は変更部分を示します。
             (変更後)                     (変更前)

(受益権の申込単位および価額)               (受益権の申込単位および価額)
第 14 条 <略>                    第 14 条 <同左>
② 前項の場合の受益権の価額は、     取得申込日    ② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日の
の翌営業日の基準価額に、  100.10%の率を乗じ    翌営業日の基準価額に、100.15%の率を乗じて得
て得た価額  (以下本条において 「販売基準価額」     た価額(以下本条において「販売基準価額」とい
といいます。  )とし、販売基準価額に販売会社       います。  )とし、販売基準価額に販売会社が独自に
が独自に定める率を乗じて得た手数料および          定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を          係る消費税等に相当する金額を徴するものとしま
徴するものとします。                    す。
③~⑤ <略>                       ③~⑤ <同左>

(追加信託金)                       (追加信託金)
第 33 条 追加信託金は、追加信託を行なう日       第 33 条 追加信託金は、 追加信託を行なう日の前
の前日の基準価額に 100.10%の率を乗じて得      日の基準価額に 100.15%の率を乗じて得た価額に
た価額に当該追加信託にかかる受益権の口数          当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額と
を乗じた額とします。                    します。

(信託の一部解約)                     (信託の一部解約)
第 45 条 <略>                    第 45 条 <同左>
②~④ <略>                       ②~④ <同左>
⑤ 前項の一部解約の価額は、  一部解約の実行       ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の
の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準          請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に
価額に 0.10%の率を乗じて得た額を信託財産       0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額とし
留保額として控除した価額とします。             て控除した価額とします。
⑥~⑧ <略>                       ⑥~⑧ <同左>

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(付表)                        (付表)
1.<略>                       1.<同左>
2.約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数   2.約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数は、
は、 万口以上」とします。
  「2                        「5 万口以上かつ 5 万口の整数倍」とします。
3.~5.<略>                    3.~5.<同左>
6.約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数   6.約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数は、
は、 万口以上」とします。
  「2                        「5 万口以上かつ 5 万口の整数倍」とします。
7.<略>                       7.<同左>


                                                   以   上




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