1514 住石HD 2019-05-15 15:00:00
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 5 月 15 日
各    位
                            会社名 住石ホールディングス株式会社
                            代表者名 代表取締役社長 長 崎 駒 樹
                            (コード番号 1514 東証第一部)
                            問合せ先 取締役総務部長 福 山 弘 記
                            (TEL   03-5733-9901)


    取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役に対する
            株式報酬型ストックオプションに関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び
監査等委員である取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等
の額及び内容決定に係る議案を、2019 年6月 27 日開催予定の第 11 期定時株主総会(以下
「本総会」という。
        )に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたし
ます。


                       記


1.報酬として新株予約権を割当てる理由
    当社は、2019 年5月 15 日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に
 関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本総会において、関連議案が承認可決
 されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
    移行後においても、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向
 上に対する経営責任を明確にするため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)
 及び監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を
 割当てするものです。


2.ストックオプションとして発行する新株予約権の内容
    取締役及び監査役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り
当てることにつき、2014 年6月 27 日開催の第6期定時株主総会においてご承認いただき、
今日に至っておりますが、本議案は、当社が関連議案の承認可決を条件として監査等委員
会設置会社へ移行することに伴い、改めて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及
び監査等委員である取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を
割り当てることにつき、ご承認をお願いするものであります。
    割り当てにつきましては、本総会で別途ご提案いたします取締役(監査等委員である取
締役を除く。)及び監査等委員である取締役のそれぞれの報酬等の額の範囲内で、取締役
(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対して、各ストック

                        1
オプションとしての新株予約権を割り当てるものであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する株式
報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容は、次のとおりであります。


(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当た
                           )は 100 株とする。
   りの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。
   ただし、本議案の決議の日(以下「決議日」という。
                          )以降、当社が合併、会社分
   割、株式無償割当て、株式の分割または株式の併合等を行うことにより、付与株
   式数を変更することが適切な場合は、当社は必要と認められる調整を行うものと
   する。


(2)新株予約権の総数
    当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                         )に対して各事業年度にかかる
   定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限は、3,000
   個とし、当社の監査等委員である取締役に対して各事業年度にかかる定時株主総
   会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限は、1,200 個とする。


(3)新株予約権の払込金額
    新株予約権 1 個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・
   ショールズモデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を
   基準として取締役会において定める額とする。なお、新株予約権の割当てを受け
   た者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するもの
   とする。


(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交
   付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円として、これに付与株
   式数を乗じた金額とする。


(5)新株予約権を行使することができる期間
    新株予約権の割当日の翌日から 30 年以内で、
                          当社取締役会が定める期間とする。


(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。


(7)新株予約権の主な行使の条件
    新株予約権者は、当社又は子会社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位
   も喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括し
   てのみ行使することができるものとする。

                     2
(8)その他の新株予約権の内容
   新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定
  する取締役会において定めるものとする。
                                   以上




                  3