1488 大和Jリート 2021-01-04 15:30:00
ETFの投資信託約款変更のお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 1 月 4 日
各位
                                        会社名  大和アセットマネジメント株式会社
                                              (管理会社コード:13054)
                                        代表者名 代表取締役社長      松下 浩一
                                        問合せ先 営業企画部        岩崎 論
                                                 (連絡先 03-5555-4821)



                      上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ


 当社は、下記のとおり、上場投資信託(ETF)の投資信託約款を変更することを決定しましたので、
お知らせいたします。


                                    記


1. 銘柄名(銘柄コード)
 ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数                         (1479)
 ダイワ上場投信-東証REIT指数                                (1488)
 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials                     (1585)
 ダイワ上場投信-JPX日経 400                               (1599)
 ダイワ上場投信-TOPIX 高配当 40 指数                         (1651)
 ダイワ上場投信-MSCI 日本株女性活躍指数(WIN)                     (1652)
 ダイワ上場投信-MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数              (1653)
 ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index                (1654)
 ダイワ上場投信-東証 REIT Core 指数                         (2528)


2. 変更内容および変更理由
①    株式会社日本証券クリアリング機構による債務負担を前提としたETFの清算制度が開始されること
 を受け、当該制度を利用することを可能とするため、投資信託約款の変更を行ないます。
②    投資家の利便性向上のため、設定・交換の際の受付停止日を削減します。


3. 日程
    2021 年 1 月 15 日まで   金融庁へ届出
    2021 年 1 月 18 日     変更日


4.変更に関する書面決議手続き
    当該投資信託約款変更は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定される「変更の内容が重大な
もの」に該当しないため、書面決議手続きは行ないません。




                                    1
                           投資信託約款の新旧対照表


ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数
ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)
ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index
          変 更 後                           現 行

(当初の受益者)                 (当初の受益者)
第 7条 この信託契約締結当初および追加信託 第 7条 この信託契約締結当初および追加信託
    当初の受益者は、委託者の指定する受益権     当初の受益者は、委託者の指定する受益権
    取得申込者とし、第8条の規定により分割     取得申込者とし、第8条の規定により分割
    された受益権は、その取得申込口数に応じ     された受益権は、その取得申込口数に応じ
    て、取得申込者に帰属します。ただし、別     て、取得申込者に帰属します。
    に定める金融商品取引清算機関(金融商品
    取引法第2条第29項に規定する金融商品取
    引清算機関とし、以下「清算機関」といい
    ます。)の業務方法書に定めるところによ
    り、第13条に定める取得申込を受付けた指
    定販売会社が、当該取得申込の受付によっ
    て生じる株式および金銭の委託者への受
    渡しまたは支払いの債務の負担を当該清
    算機関に申込み、これを当該清算機関が負
    担する場合の信託契約締結当初または追
    加信託当初の受益者は当該清算機関とし
    ます。

(受益権の設定にかかる受託者の通知)       (受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益 第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益
    権については信託契約締結時に、追加信託     権については信託契約締結時に、追加信託
    により生じた受益権については追加信託      により生じた受益権については追加信託
    のつど、第13条第9項に定める株式(同条    のつど、第13条第9項に定める株式(同条
    第5項、同条第6項および同条第8項に該当    第5項、同条第6項および同条第8項に該当
    する場合の金銭を含みます。 )または同条    する場合の金銭を含みます。 )または同条
    第10項に定める担保金について、受入れま    第10項に定める担保金について、受入れま
    たは振替済みの通知を受けた場合、振替機     たは振替済みの通知を受けた場合、振替機
    関に対し当該受益権にかかる信託が行な      関に対し当該受益権にかかる信託が行な
    われた旨を通知するものとします。ただ      われた旨を通知するものとします。
    し、第7条ただし書きに掲げる業務方法書
    に定めるところにより、当該株式および金
    銭の委託者への受渡しまたは支払いの債
    務を清算機関が負担する場合には、受託者
    は、委託者の指図に基づき、当該株式およ
    び金銭についての受入れまたは振替済み
    の通知にかかわらず、振替機関に対し当該
    受益権にかかる信託が行なわれた旨を通
    知するものとします。

(受益権の取得申込)              (受益権の取得申込)
第13条 (略)                第13条 (略)
   ② (略)                   ② (略)
   ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定    ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定


                                   2
 める時限までに取得申込をした場合には、          める時限までに取得申込をした場合には、
 当日を取得申込受付日として委託者は当           その翌営業日を取得申込受付日として委
 該取得申込を受け付けます。                託者は当該取得申込を受け付けます。
④~⑩ (略)                      ④~⑩ (略)
⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、         ⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、
 取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己          取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己
 のために開設されたこの信託の受益権の           のために開設されたこの信託の受益権の
 振替を行なうための振替機関等の口座を           振替を行なうための振替機関等の口座を
 示すものとし、当該口座に当該取得申込者          示すものとし、当該口座に当該取得申込者
 にかかる口数の増加の記載または記録が           にかかる口数の増加の記載または記録が
 行なわれます。なお、指定販売会社は、第          行なわれます。なお、指定販売会社は、第
 9項に定める株式(第5項、第6項および第8        9項に定める株式(第5項、第6項および第8
 項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま         項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま
 たは前項に定める担保金の引渡しと引き           たは前項に定める担保金の引渡しと引き
 換えに、当該口座に当該取得申込者にかか          換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
 る口数の増加の記載または記録を行なう           る口数の増加の記載または記録を行なう
 ことができます。また、第7条ただし書き          ことができます。
 に掲げる業務方法書に定めるところによ
 り、取得申込を受付けた指定販売会社が、
 当該取得申込の受付によって生じる株式
 および金銭の委託者への受渡しまたは支
 払いの債務の負担を清算機関に申込み、こ
 れを当該清算機関が負担する場合には、振
 替機関等における当該清算機関の名義の
 口座に口数の増加の記載または記録が行
 なわれ、取得申込者が自己のために開設さ
 れたこの信託の受益権の振替を行なうた
 めの振替機関等の口座における口数の増
 加の記載または記録は、当該清算機関と指
 定販売会社(指定販売会社による清算機関
 への債務の負担の申込みにおいて、当該指
 定販売会社の委託を受けて金融商品取引
 法第2条第27項に定める有価証券等清算取
 次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券
 等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者
 または登録金融機関を含みます。 )との間
 で振替機関等を介して行なわれます。
⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、         ⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
 原則として、次の各号に該当する場合は、          原則として、次の各号に該当する場合は、
 受益権の取得申込の受付を停止します。な          受益権の取得申込の受付を停止します。な
 お、第1号から第3号に該当する場合であっ         お、第1号から第3号に該当する場合であっ
 ても、委託者の判断により、受益権の取得          ても、委託者の判断により、受益権の取得
 申込を受け付けることがあります。             申込を受け付けることがあります。
  1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日お          1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日お
   よび権利落日                       よび権利落日の各々前営業日から起算
                                して3営業日以内
 2. 対象株価指数構成銘柄の変更および           2. 対象株価指数構成銘柄の変更および
  増減資等に伴う株数の変更日の2営業日            増減資等に伴う株数の変更日の2営業日
  前から起算して6営業日以内                 前から起算して6営業日以内
 3.第31条に定める計算期間終了日の4営          3.第31条に定める計算期間終了日の4営
  業日前から起算して4営業日以内(ただ            業日前から起算して5営業日以内(ただ
  し、計算期間終了日が休業日の場合は、            し、計算期間終了日が休業日の場合は、
  当該計算期間終了日の5営業日前から起            当該計算期間終了日の5営業日前から起


                         3
     算して5営業日以内)                   算して6営業日以内)
    4.前各号のほか、委託者が、第19条に定         4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
     める運用の基本方針に沿った運用に支            める運用の基本方針に沿った運用に支
     障を来すおそれのあるやむを得ない事            障を来すおそれのあるやむを得ない事
     情が生じたものと認めたとき                情が生じたものと認めたとき
  ⑬~⑭ (略)                      ⑬~⑭ (略)

(交換の請求)                   (交換の請求)
第37条 (略)                  第37条 (略)
   ② (略)                     ② (略)
   ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託      ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託
    者が別に定める時限までに交換請求をし        者が別に定める時限までに交換請求をし
    た場合には、当日を交換請求受付日として       た場合には、その翌営業日を交換請求受付
    委託者は当該交換請求を受け付けます。        日として委託者は当該交換請求を受け付
                              けます。
   ④ (略)                     ④ (略)
   ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、      ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
    原則として、次の各号に該当する場合は、       原則として、次の各号に該当する場合は、
    受益権の交換請求の受付を停止します。な       受益権の交換請求の受付を停止します。な
    お、第1号または第2号に該当する場合であ      お、第1号から第3号に該当する場合であっ
    っても、委託者の判断により、受益権の交       ても、委託者の判断により、受益権の交換
    換請求を受け付けることがあります。         請求を受け付けることがあります。
     (削   除)                   1.対象株価指数構成銘柄の配当落日およ
                                び権利落日の各々前営業日
     1.対象株価指数構成銘柄の変更および増       2.対象株価指数構成銘柄の変更および増
      減資等に伴う株数の変更日の2営業日前        減資等に伴う株数の変更日の4営業日前
      から起算して6営業日以内              から起算して8営業日以内
     2.第31条に定める計算期間終了日の4営     3.第31条に定める計算期間終了日の4営
      業日前から起算して4営業日以内(ただ        業日前から起算して5営業日以内(ただ
      し、計算期間終了日が休業日の場合は、        し、計算期間終了日が休業日の場合は、
      当該計算期間終了日の5営業日前から起        当該計算期間終了日の5営業日前から起
      算して5営業日以内)                算して6営業日以内)
     3.前各号のほか、委託者が、第19条に定      4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
      める運用の基本方針に沿った運用に支         める運用の基本方針に沿った運用に支
      障を来すおそれのあるやむを得ない事         障を来すおそれのあるやむを得ない事
      情が生じたものと認めたとき             情が生じたものと認めたとき
   ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定      ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定
    める方法により、振替受益権の抹消にかか       める方法により、振替受益権の抹消にかか
    る手続を行なうものとします。なお、第7       る手続を行なうものとします。当該抹消に
    条ただし書きに掲げる業務方法書に定め        かかる手続および第38条第5項に掲げる交
    るところにより、当該指定販売会社が、振       換株式にかかる振替請求が行なわれた後
    替受益権の委託者への受渡しの債務の負        に、振替機関は、第38条第1項または第2項
    担を清算機関に申込み、これを当該清算機       に定める当該交換にかかる受益権の口数
    関が負担する場合には、当該清算機関が振       と同口数の振替受益権を抹消するものと
    替受益権の抹消にかかる手続を行ないま        し、社振法の規定に従い振替機関等の口座
    す。当該抹消にかかる手続および第38条第      に第1項の交換の請求を行なった受益者に
    5項に掲げる交換株式にかかる振替請求が       かかる当該口数の減少の記載または記録
    行なわれた後に、振替機関は、第38条第1      が行なわれます。
    項または第2項に定める当該交換にかかる
    受益権の口数と同口数の振替受益権を抹
    消するものとし、社振法の規定に従い振替
    機関等の口座に第1項の交換の請求を行な
    った受益者にかかる当該口数の減少の記


                           4
    載または記録が行なわれます。
   ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩   (略)

(交換の指図等)                (交換の指図等)
第38条 (略)                第38条 (略)
   ②~④ (略)                 ②~④ (略)
   ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行    ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行
    なわれたことを確認したときには、委託者     なわれたことを確認したときには、委託者
    の指図に従い、振替機関の定める方法によ     の指図に従い、振替機関の定める方法によ
    り信託財産に属する交換株式にかかる振      り信託財産に属する交換株式にかかる振
    替請求および金銭の交付を行なうものと      替請求および金銭の交付を行なうものと
    します。ただし、第7条ただし書きに掲げ     します。別に定める期日から、受益者への
    る業務方法書の定めるところにより、前条     交換株式の交付に際しては振替機関等の
    第2項に掲げる交換の請求を受付けた指定     口座に前条第1項の交換の請求を行なった
    販売会社が、振替受益権の委託者への受渡     受益者にかかる株数の増加の記載または
    しの債務の負担を当該清算機関に申込み、     記録が行なわれ、受益者への金銭の交付に
    これを当該清算機関が負担する場合には、     ついては指定販売会社において行なわれ
    受託者は、前条第6項に掲げる手続きにか     ます。
    かわらず、委託者の指図に従い、振替機関
    の定める方法により信託財産に属する交
    換株式にかかる振替請求および金銭の交
    付を行なうものとします。別に定める期日
    から、受益者への交換株式の交付に際して
    は振替機関等の口座に前条第1項の交換の
    請求を行なった受益者にかかる株数の増
    加の記載または記録が行なわれ、受益者へ
    の金銭の交付については指定販売会社に
    おいて行なわれます。
   ⑥ (略)                   ⑥ (略)

          (付    則)                  (付       則)

第 2条 約款第7条の別に定める金融商品取引清 (新    設)
    算機関は、株式会社日本証券クリアリング
    機構とします。




ダイワ上場投信-東証REIT指数
ダイワ上場投信-東証REIT Core指数
         変 更 後                           現   行

(当初の受益者)                 (当初の受益者)
第 7条 この信託契約締結当初および追加信託 第 7条 この信託契約締結当初および追加信託
    当初の受益者は、委託者の指定する受益権     当初の受益者は、委託者の指定する受益権
    取得申込者とし、第8条の規定により分割     取得申込者とし、第8条の規定により分割
    された受益権は、その取得申込口数に応じ     された受益権は、その取得申込口数に応じ
    て、取得申込者に帰属します。ただし、別     て、取得申込者に帰属します。
    に定める金融商品取引清算機関(金融商品
    取引法第2条第29項に規定する金融商品取
    引清算機関とし、以下「清算機関」といい
    ます。)の業務方法書に定めるところによ


                        5
   り、第13条に定める取得申込を受付けた指
   定販売会社が、当該取得申込の受付によっ
   て生じる不動産投資信託証券および金銭
   の委託者への受渡しまたは支払いの債務
   の負担を当該清算機関に申込み、これを当
   該清算機関が負担する場合の信託契約締
   結当初または追加信託当初の受益者は当
   該清算機関とします。

(受益権の設定にかかる受託者の通知)       (受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益 第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益
    権については信託契約締結時に、追加信託     権については信託契約締結時に、追加信託
    により生じた受益権については追加信託      により生じた受益権については追加信託
    のつど、第13条第7項に定める不動産投資    のつど、第13条第7項に定める不動産投資
    信託証券(同条第5項および同条第6項に該    信託証券(同条第5項および同条第6項に該
    当する場合の金銭を含みます。 )または同    当する場合の金銭を含みます。 )または同
    条第8項に定める担保金について、受入れ     条第8項に定める担保金について、受入れ
    または振替済みの通知を受けた場合、振替     または振替済みの通知を受けた場合、振替
    機関に対し当該受益権にかかる信託が行      機関に対し当該受益権にかかる信託が行
    なわれた旨を通知するものとします。ただ     なわれた旨を通知するものとします。
    し、第7条ただし書きに掲げる業務方法書
    に定めるところにより、当該不動産投資信
    託証券および金銭の委託者への受渡しま
    たは支払いの債務を清算機関が負担する
    場合には、受託者は、委託者の指図に基づ
    き、当該不動産投資信託証券および金銭に
    ついての受入れまたは振替済みの通知に
    かかわらず、振替機関に対し当該受益権に
    かかる信託が行なわれた旨を通知するも
    のとします。

(受益権の取得申込)               (受益権の取得申込)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ② (略)                    ② (略)
   ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定     ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定
    める時限までに取得申込をした場合には、      める時限までに取得申込をした場合には、
    当日を取得申込受付日として委託者は当       その翌営業日を取得申込受付日として委
    該取得申込を受け付けます。            託者は当該取得申込を受け付けます。
   ④~⑧ (略)                  ④~⑧ (略)
   ⑨ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、     ⑨ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、
    取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己      取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己
    のために開設されたこの信託の受益権の       のために開設されたこの信託の受益権の
    振替を行なうための振替機関等の口座を       振替を行なうための振替機関等の口座を
    示すものとし、当該口座に当該取得申込者      示すものとし、当該口座に当該取得申込者
    にかかる口数の増加の記載または記録が       にかかる口数の増加の記載または記録が
    行なわれます。なお、指定販売会社は、第      行なわれます。なお、指定販売会社は、第
    7項に定める不動産投資信託証券(第5項お     7項に定める不動産投資信託証券(第5項お
    よび第6項に該当する場合の金銭を含みま      よび第6項に該当する場合の金銭を含みま
    す。)または前項に定める担保金の引渡し      す。)または前項に定める担保金の引渡し
    と引き換えに、当該口座に当該取得申込者      と引き換えに、当該口座に当該取得申込者
    にかかる口数の増加の記載または記録を       にかかる口数の増加の記載または記録を
    行なうことができます。また、第7条ただ      行なうことができます。
    し書きに掲げる業務方法書に定めるとこ


                          6
   ろにより、取得申込を受付けた指定販売会
   社が、当該取得申込の受付によって生じる
   不動産投資信託証券および金銭の委託者
   への受渡しまたは支払いの債務の負担を
   清算機関に申込み、これを当該清算機関が
   負担する場合には、振替機関等における当
   該清算機関の名義の口座に口数の増加の
   記載または記録が行なわれ、取得申込者が
   自己のために開設されたこの信託の受益
   権の振替を行なうための振替機関等の口
   座における口数の増加の記載または記録
   は、当該清算機関と指定販売会社(指定販
   売会社による清算機関への債務の負担の
   申込みにおいて、当該指定販売会社の委託
   を受けて金融商品取引法第2条第27項に定
   める有価証券等清算取次ぎが行なわれる
   場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行
   なう金融商品取引業者または登録金融機
   関を含みます。 )との間で振替機関等を介
   して行なわれます。
  ⑩ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、         ⑩ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
   原則として、次の各号に該当する場合は、          原則として、次の各号に該当する場合は、
   受益権の取得申込の受付を停止します。な          受益権の取得申込の受付を停止します。な
   お、第1号から第3号に該当する場合であっ         お、第1号から第3号に該当する場合であっ
   ても、委託者の判断により、受益権の取得          ても、委託者の判断により、受益権の取得
   申込を受け付けることがあります。             申込を受け付けることがあります。
    1. 対象指数構成銘柄の配当落日および          1. 対象指数構成銘柄の配当落日および
     権利落日                         権利落日の各々前営業日から起算して3
                                  営業日以内
    2. 対象指数構成銘柄の変更および増減          2. 対象指数構成銘柄の変更および増減
     資等に伴う口数の変更日の2営業日前か           資等に伴う口数の変更日の2営業日前か
     ら起算して6営業日以内                  ら起算して6営業日以内
    3.第30条に定める計算期間終了日の4営         3.第30条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して4営業日以内(ただ           業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、           し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の5営業日前から起           当該計算期間終了日の5営業日前から起
     算して5営業日以内)                   算して6営業日以内)
    4.前各号のほか、委託者が、第19条に定         4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
     める運用の基本方針に沿った運用に支            める運用の基本方針に沿った運用に支
     障を来すおそれのあるやむを得ない事            障を来すおそれのあるやむを得ない事
     情が生じたものと認めたとき                情が生じたものと認めたとき
  ⑪~⑫ (略)                      ⑪~⑫ (略)

(交換の請求)                 (交換の請求)
第36条 (略)                第36条 (略)
   ② (略)                   ② (略)
   ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託    ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託
    者が別に定める時限までに交換請求をし      者が別に定める時限までに交換請求をし
    た場合には、当日を交換請求受付日として     た場合には、その翌営業日を交換請求受付
    委託者は当該交換請求を受け付けます。      日として委託者は当該交換請求を受け付
                            けます。
   ④ (略)                   ④ (略)
   ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、    ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、


                           7
   原則として、次の各号に該当する場合は、          原則として、次の各号に該当する場合は、
   受益権の交換請求の受付を停止します。な          受益権の交換請求の受付を停止します。な
   お、第1号または第2号に該当する場合であ         お、第1号から第3号に該当する場合であっ
   っても、委託者の判断により、受益権の交          ても、委託者の判断により、受益権の交換
   換請求を受け付けることがあります。            請求を受け付けることがあります。
    (削  除)                       1.対象指数構成銘柄の配当落日および権
                                  利落日の各々前営業日
    1.対象指数構成銘柄の変更および増減資          2.対象指数構成銘柄の変更および増減資
     等に伴う口数の変更日の2営業日前から           等に伴う口数の変更日の4営業日前から
     起算して6営業日以内                   起算して8営業日以内
    2.第30条に定める計算期間終了日の4営         3.第30条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して4営業日以内(ただ           業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、           し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の5営業日前から起           当該計算期間終了日の5営業日前から起
     算して5営業日以内)                   算して6営業日以内)
    3.前各号のほか、委託者が、第19条に定         4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
     める運用の基本方針に沿った運用に支            める運用の基本方針に沿った運用に支
     障を来すおそれのあるやむを得ない事            障を来すおそれのあるやむを得ない事
     情が生じたものと認めたとき                情が生じたものと認めたとき
  ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定         ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消にかか          める方法により、振替受益権の抹消にかか
   る手続を行なうものとします。なお、第7          る手続を行なうものとします。当該抹消に
   条ただし書きに掲げる業務方法書に定め           かかる手続および第37条第3項に掲げる交
   るところにより、当該指定販売会社が、振          換不動産投資信託証券にかかる振替請求
   替受益権の委託者への受渡しの債務の負           が行なわれた後に、振替機関は、第37条第
   担を清算機関に申込み、これを当該清算機          1項に定める当該交換にかかる受益権の口
   関が負担する場合には、当該清算機関が振          数と同口数の振替受益権を抹消するもの
   替受益権の抹消にかかる手続を行ないま           とし、社振法の規定に従い振替機関等の口
   す。当該抹消にかかる手続および第37条第         座に第1項の交換の請求を行なった受益者
   3項に掲げる交換不動産投資信託証券にか          にかかる当該口数の減少の記載または記
   かる振替請求が行なわれた後に、振替機関          録が行なわれます。
   は、第37条第1項に定める当該交換にかか
   る受益権の口数と同口数の振替受益権を
   抹消するものとし、社振法の規定に従い振
   替機関等の口座に第1項の交換の請求を行
   なった受益者にかかる当該口数の減少の
   記載または記録が行なわれます。
  ⑦~⑩ (略)                      ⑦~⑩   (略)

(交換の指図等)                (交換の指図等)
第37条 (略)                第37条 (略)
   ② (略)                   ② (略)
   ③ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行    ③ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行
    なわれたことを確認したときには、委託者     なわれたことを確認したときには、委託者
    の指図に従い、振替機関の定める方法によ     の指図に従い、振替機関の定める方法によ
    り信託財産に属する交換不動産投資信託      り信託財産に属する交換不動産投資信託
    証券にかかる振替請求および金銭の交付      証券にかかる振替請求および金銭の交付
    を行なうものとします。ただし、第7条た     を行なうものとします。別に定める期日か
    だし書きに掲げる業務方法書の定めると      ら、受益者への交換不動産投資信託証券の
    ころにより、前条第2項に掲げる交換の請     交付に際しては振替機関等の口座に前条
    求を受付けた指定販売会社が、振替受益権     第1項の交換の請求を行なった受益者にか
    の委託者への受渡しの債務の負担を当該      かる口数の増加の記載または記録が行な
    清算機関に申込み、これを当該清算機関が     われ、受益者への金銭の交付については指


                           8
    負担する場合には、受託者は、前条第6項               定販売会社において行なわれます。
    に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指
    図に従い、振替機関の定める方法により信
    託財産に属する交換不動産投資信託証券
    にかかる振替請求および金銭の交付を行
    なうものとします。別に定める期日から、
    受益者への交換不動産投資信託証券の交
    付に際しては振替機関等の口座に前条第1
    項の交換の請求を行なった受益者にかか
    る口数の増加の記載または記録が行なわ
    れ、受益者への金銭の交付については指定
    販売会社において行なわれます。
   ④ (略)                          ④   (略)

            (付     則)                       (付       則)

第 2条 約款第7条の別に定める金融商品取引清 (新             設)
    算機関は、株式会社日本証券クリアリング
    機構とします。




ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
          変 更 後                                  現   行

(当初の受益者)                 (当初の受益者)
第 7条 この信託契約締結当初および追加信託 第 7条 この信託契約締結当初および追加信託
    当初の受益者は、委託者の指定する受益権     当初の受益者は、委託者の指定する受益権
    取得申込者とし、第8条の規定により分割     取得申込者とし、第8条の規定により分割
    された受益権は、その取得申込口数に応じ     された受益権は、その取得申込口数に応じ
    て、取得申込者に帰属します。ただし、別     て、取得申込者に帰属します。
    に定める金融商品取引清算機関(金融商品
    取引法第2条第29項に規定する金融商品取
    引清算機関とし、以下「清算機関」といい
    ます。)の業務方法書に定めるところによ
    り、第13条に定める取得申込を受付けた指
    定販売会社が、当該取得申込の受付によっ
    て生じる株式および金銭の委託者への受
    渡しまたは支払いの債務の負担を当該清
    算機関に申込み、これを当該清算機関が負
    担する場合の信託契約締結当初または追
    加信託当初の受益者は当該清算機関とし
    ます。

(受益権の設定にかかる受託者の通知)       (受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益 第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益
    権については信託契約締結時に、追加信託     権については信託契約締結時に、追加信託
    により生じた受益権については追加信託      により生じた受益権については追加信託
    のつど、第13条第9項に定める株式(同条    のつど、第13条第9項に定める株式(同条
    第5項、同条第6項および同条第8項に該当    第5項、同条第6項および同条第8項に該当
    する場合の金銭を含みます。 )または同条    する場合の金銭を含みます。 )または同条
    第10項に定める担保金について、受入れま    第10項に定める担保金について、受入れま


                              9
   たは振替済みの通知を受けた場合、振替機       たは振替済みの通知を受けた場合、振替機
   関に対し当該受益権にかかる信託が行な        関に対し当該受益権にかかる信託が行な
   われた旨を通知するものとします。ただ        われた旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法書
   に定めるところにより、当該株式および金
   銭の委託者への受渡しまたは支払いの債
   務を清算機関が負担する場合には、受託者
   は、委託者の指図に基づき、当該株式およ
   び金銭についての受入れまたは振替済み
   の通知にかかわらず、振替機関に対し当該
   受益権にかかる信託が行なわれた旨を通
   知するものとします。

(受益権の取得申込)                (受益権の取得申込)
第13条 (略)                  第13条 (略)
   ② (略)                     ② (略)
   ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定      ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定
    める時限までに取得申込をした場合には、       める時限までに取得申込をした場合には、
    当日を取得申込受付日として委託者は当        その翌営業日を取得申込受付日として委
    該取得申込を受け付けます。             託者は当該取得申込を受け付けます。
   ④~⑩ (略)                   ④~⑩ (略)
   ⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、      ⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、
    取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己       取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己
    のために開設されたこの信託の受益権の        のために開設されたこの信託の受益権の
    振替を行なうための振替機関等の口座を        振替を行なうための振替機関等の口座を
    示すものとし、当該口座に当該取得申込者       示すものとし、当該口座に当該取得申込者
    にかかる口数の増加の記載または記録が        にかかる口数の増加の記載または記録が
    行なわれます。なお、指定販売会社は、第       行なわれます。なお、指定販売会社は、第
    9項に定める株式(第5項、第6項および第8     9項に定める株式(第5項、第6項および第8
    項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま      項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま
    たは前項に定める担保金の引渡しと引き        たは前項に定める担保金の引渡しと引き
    換えに、当該口座に当該取得申込者にかか       換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
    る口数の増加の記載または記録を行なう        る口数の増加の記載または記録を行なう
    ことができます。また、第7条ただし書き       ことができます。
    に掲げる業務方法書に定めるところによ
    り、取得申込を受付けた指定販売会社が、
    当該取得申込の受付によって生じる株式
    および金銭の委託者への受渡しまたは支
    払いの債務の負担を清算機関に申込み、こ
    れを当該清算機関が負担する場合には、振
    替機関等における当該清算機関の名義の
    口座に口数の増加の記載または記録が行
    なわれ、取得申込者が自己のために開設さ
    れたこの信託の受益権の振替を行なうた
    めの振替機関等の口座における口数の増
    加の記載または記録は、当該清算機関と指
    定販売会社(指定販売会社による清算機関
    への債務の負担の申込みにおいて、当該指
    定販売会社の委託を受けて金融商品取引
    法第2条第27項に定める有価証券等清算取
    次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券
    等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者
    または登録金融機関を含みます。 )との間


                        10
   で振替機関等を介して行なわれます。
  ⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、       ⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
   原則として、次の各号に該当する場合は、        原則として、次の各号に該当する場合は、
   受益権の取得申込の受付を停止します。な        受益権の取得申込の受付を停止します。な
   お、第1号から第3号に該当する場合であっ       お、第1号から第3号に該当する場合であっ
   ても、委託者の判断により、受益権の取得        ても、委託者の判断により、受益権の取得
   申込を受け付けることがあります。           申込を受け付けることがあります。
    1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日お        1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日お
     よび権利落日                     よび権利落日の各々前営業日から起算
                                して3営業日以内
    2. 対象株価指数構成銘柄の変更および        2. 対象株価指数構成銘柄の変更および
     増減資等に伴う株数の変更日の2営業日         増減資等に伴う株数の変更日の2営業日
     前から起算して6営業日以内              前から起算して6営業日以内
    3.第29条に定める計算期間終了日の4営       3.第29条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して4営業日以内(ただ         業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、         し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の5営業日前から起         当該計算期間終了日の5営業日前から起
     算して5営業日以内)                 算して6営業日以内)
    4.前各号のほか、委託者が、第19条に定       4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
     める運用の基本方針に沿った運用に支          める運用の基本方針に沿った運用に支
     障を来すおそれのあるやむを得ない事          障を来すおそれのあるやむを得ない事
     情が生じたものと認めたとき              情が生じたものと認めたとき
  ⑬~⑭ (略)                    ⑬~⑭ (略)

(交換の請求)                   (交換の請求)
第35条 (略)                  第35条 (略)
   ② (略)                     ② (略)
   ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託      ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託
    者が別に定める時限までに交換請求をし        者が別に定める時限までに交換請求をし
    た場合には、当日を交換請求受付日として       た場合には、その翌営業日を交換請求受付
    委託者は当該交換請求を受け付けます。        日として委託者は当該交換請求を受け付
                              けます。
   ④ (略)                     ④ (略)
   ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、      ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
    原則として、次の各号に該当する場合は、       原則として、次の各号に該当する場合は、
    受益権の交換請求の受付を停止します。な       受益権の交換請求の受付を停止します。な
    お、第1号または第2号に該当する場合であ      お、第1号から第3号に該当する場合であっ
    っても、委託者の判断により、受益権の交       ても、委託者の判断により、受益権の交換
    換請求を受け付けることがあります。         請求を受け付けることがあります。
     (削   除)                   1.対象株価指数構成銘柄の配当落日およ
                                び権利落日の各々前営業日
     1.対象株価指数構成銘柄の変更および増       2.対象株価指数構成銘柄の変更および増
      減資等に伴う株数の変更日の2営業日前        減資等に伴う株数の変更日の4営業日前
      から起算して6営業日以内              から起算して8営業日以内
    2.第29条に定める計算期間終了日の4営      3.第29条に定める計算期間終了日の4営
      業日前から起算して4営業日以内(ただ        業日前から起算して5営業日以内(ただ
      し、計算期間終了日が休業日の場合は、        し、計算期間終了日が休業日の場合は、
      当該計算期間終了日の5営業日前から起        当該計算期間終了日の5営業日前から起
      算して5営業日以内)                算して6営業日以内)
     3.前各号のほか、委託者が、第19条に定      4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
      める運用の基本方針に沿った運用に支         める運用の基本方針に沿った運用に支
      障を来すおそれのあるやむを得ない事         障を来すおそれのあるやむを得ない事
      情が生じたものと認めたとき             情が生じたものと認めたとき


                        11
  ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定     ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消にかか      める方法により、振替受益権の抹消にかか
   る手続を行なうものとします。なお、第7      る手続を行なうものとします。当該抹消に
   条ただし書きに掲げる業務方法書に定め       かかる手続および第36条第5項に掲げる交
   るところにより、当該指定販売会社が、振      換株式にかかる振替請求が行なわれた後
   替受益権の委託者への受渡しの債務の負       に、振替機関は、第36条第1項または第2項
   担を清算機関に申込み、これを当該清算機      に定める当該交換にかかる受益権の口数
   関が負担する場合には、当該清算機関が振      と同口数の振替受益権を抹消するものと
   替受益権の抹消にかかる手続を行ないま       し、社振法の規定に従い振替機関等の口座
   す。当該抹消にかかる手続および第36条第     に第1項の交換の請求を行なった受益者に
   5項に掲げる交換株式にかかる振替請求が      かかる当該口数の減少の記載または記録
   行なわれた後に、振替機関は、第36条第1     が行なわれます。
   項または第2項に定める当該交換にかかる
   受益権の口数と同口数の振替受益権を抹
   消するものとし、社振法の規定に従い振替
   機関等の口座に第1項の交換の請求を行な
   った受益者にかかる当該口数の減少の記
   載または記録が行なわれます。
  ⑦~⑩ (略)                    ⑦~⑩   (略)

(交換の指図等)                (交換の指図等)
第36条 (略)                第36条 (略)
   ②~④ (略)                 ②~④ (略)
   ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行    ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行
    なわれたことを確認したときには、委託者     なわれたことを確認したときには、委託者
    の指図に従い、振替機関の定める方法によ     の指図に従い、振替機関の定める方法によ
    り信託財産に属する交換株式にかかる振      り信託財産に属する交換株式にかかる振
    替請求および金銭の交付を行なうものと      替請求および金銭の交付を行なうものと
    します。ただし、第7条ただし書きに掲げ     します。別に定める期日から、受益者への
    る業務方法書の定めるところにより、前条     交換株式の交付に際しては振替機関等の
    第2項に掲げる交換の請求を受付けた指定     口座に前条第1項の交換の請求を行なった
    販売会社が、振替受益権の委託者への受渡     受益者にかかる株数の増加の記載または
    しの債務の負担を当該清算機関に申込み、     記録が行なわれ、受益者への金銭の交付に
    これを当該清算機関が負担する場合には、     ついては指定販売会社において行なわれ
    受託者は、前条第6項に掲げる手続きにか     ます。
    かわらず、委託者の指図に従い、振替機関
    の定める方法により信託財産に属する交
    換株式にかかる振替請求および金銭の交
    付を行なうものとします。別に定める期日
    から、受益者への交換株式の交付に際して
    は振替機関等の口座に前条第1項の交換の
    請求を行なった受益者にかかる株数の増
    加の記載または記録が行なわれ、受益者へ
    の金銭の交付については指定販売会社に
    おいて行なわれます。
   ⑥ (略)                   ⑥ (略)

       (付    則)                     (付   則)

第 2条 約款第7条の別に定める金融商品取引清 (新    設)
    算機関は、株式会社日本証券クリアリング
    機構とします。



                      12
ダイワ上場投信-JPX日経400
         変 更 後                    現   行

(当初の受益者)                 (当初の受益者)
第 7条 この信託契約締結当初および追加信託 第 7条 この信託契約締結当初および追加信託
    当初の受益者は、委託者の指定する受益権     当初の受益者は、委託者の指定する受益権
    取得申込者とし、第8条の規定により分割     取得申込者とし、第8条の規定により分割
    された受益権は、その取得申込口数に応じ     された受益権は、その取得申込口数に応じ
    て、取得申込者に帰属します。ただし、別     て、取得申込者に帰属します。
    に定める金融商品取引清算機関(金融商品
    取引法第2条第29項に規定する金融商品取
    引清算機関とし、以下「清算機関」といい
    ます。)の業務方法書に定めるところによ
    り、第13条に定める取得申込を受付けた指
    定販売会社が、当該取得申込の受付によっ
    て生じる株式および金銭の委託者への受
    渡しまたは支払いの債務の負担を当該清
    算機関に申込み、これを当該清算機関が負
    担する場合の信託契約締結当初または追
    加信託当初の受益者は当該清算機関とし
    ます。

(受益権の設定にかかる受託者の通知)       (受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益 第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益
    権については信託契約締結時に、追加信託     権については信託契約締結時に、追加信託
    により生じた受益権については追加信託      により生じた受益権については追加信託
    のつど、第13条第9項に定める株式(同条    のつど、第13条第9項に定める株式(同条
    第5項、同条第6項および同条第8項に該当    第5項、同条第6項および同条第8項に該当
    する場合の金銭を含みます。 )または同条    する場合の金銭を含みます。 )または同条
    第10項に定める担保金について、受入れま    第10項に定める担保金について、受入れま
    たは振替済みの通知を受けた場合、振替機     たは振替済みの通知を受けた場合、振替機
    関に対し当該受益権にかかる信託が行な      関に対し当該受益権にかかる信託が行な
    われた旨を通知するものとします。ただ      われた旨を通知するものとします。
    し、第7条ただし書きに掲げる業務方法書
    に定めるところにより、当該株式および金
    銭の委託者への受渡しまたは支払いの債
    務を清算機関が負担する場合には、受託者
    は、委託者の指図に基づき、当該株式およ
    び金銭についての受入れまたは振替済み
    の通知にかかわらず、振替機関に対し当該
    受益権にかかる信託が行なわれた旨を通
    知するものとします。

(受益権の取得申込)              (受益権の取得申込)
第13条 (略)                第13条 (略)
   ② (略)                   ② (略)
   ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定    ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定
    める時限までに取得申込をした場合には、     める時限までに取得申込をした場合には、
    当日を取得申込受付日として委託者は当      その翌営業日を取得申込受付日として委
    該取得申込を受け付けます。           託者は当該取得申込を受け付けます。


                       13
④~⑩ (略)                   ④~⑩ (略)
⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、      ⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、
 取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己       取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己
 のために開設されたこの信託の受益権の        のために開設されたこの信託の受益権の
 振替を行なうための振替機関等の口座を        振替を行なうための振替機関等の口座を
 示すものとし、当該口座に当該取得申込者       示すものとし、当該口座に当該取得申込者
 にかかる口数の増加の記載または記録が        にかかる口数の増加の記載または記録が
 行なわれます。なお、指定販売会社は、第       行なわれます。なお、指定販売会社は、第
 9項に定める株式(第5項、第6項および第8     9項に定める株式(第5項、第6項および第8
 項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま      項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま
 たは前項に定める担保金の引渡しと引き        たは前項に定める担保金の引渡しと引き
 換えに、当該口座に当該取得申込者にかか       換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
 る口数の増加の記載または記録を行なう        る口数の増加の記載または記録を行なう
 ことができます。また、第7条ただし書き       ことができます。
 に掲げる業務方法書に定めるところによ
 り、取得申込を受付けた指定販売会社が、
 当該取得申込の受付によって生じる株式
 および金銭の委託者への受渡しまたは支
 払いの債務の負担を清算機関に申込み、こ
 れを当該清算機関が負担する場合には、振
 替機関等における当該清算機関の名義の
 口座に口数の増加の記載または記録が行
 なわれ、取得申込者が自己のために開設さ
 れたこの信託の受益権の振替を行なうた
 めの振替機関等の口座における口数の増
 加の記載または記録は、当該清算機関と指
 定販売会社(指定販売会社による清算機関
 への債務の負担の申込みにおいて、当該指
 定販売会社の委託を受けて金融商品取引
 法第2条第27項に定める有価証券等清算取
 次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券
 等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者
 または登録金融機関を含みます。 )との間
 で振替機関等を介して行なわれます。
⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、      ⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
 原則として、次の各号に該当する場合は、       原則として、次の各号に該当する場合は、
 受益権の取得申込の受付を停止します。な       受益権の取得申込の受付を停止します。な
 お、第1号から第3号に該当する場合であっ      お、第1号から第3号に該当する場合であっ
 ても、委託者の判断により、受益権の取得       ても、委託者の判断により、受益権の取得
 申込を受け付けることがあります。          申込を受け付けることがあります。
  1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日お       1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日お
   よび権利落日                    よび権利落日の各々前営業日から起算
                             して3営業日以内
 2. 対象株価指数構成銘柄の変更および        2. 対象株価指数構成銘柄の変更および
  増減資等に伴う株数の変更日の2営業日         増減資等に伴う株数の変更日の2営業日
  前から起算して6営業日以内              前から起算して6営業日以内
 3.第32条に定める計算期間終了日の4営       3.第32条に定める計算期間終了日の4営
  業日前から起算して4営業日以内(ただ         業日前から起算して5営業日以内(ただ
  し、計算期間終了日が休業日の場合は、         し、計算期間終了日が休業日の場合は、
  当該計算期間終了日の5営業日前から起         当該計算期間終了日の5営業日前から起
  算して5営業日以内)                 算して6営業日以内)
 4.前各号のほか、委託者が、第19条に定       4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
  める運用の基本方針に沿った運用に支          める運用の基本方針に沿った運用に支


                     14
    障を来すおそれのあるやむを得ない事           障を来すおそれのあるやむを得ない事
    情が生じたものと認めたとき               情が生じたものと認めたとき
  ⑬~⑭ (略)                     ⑬~⑭ (略)

(交換の請求)                     (交換の請求)
第38条 (略)                    第38条 (略)
   ② (略)                       ② (略)
   ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託        ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託
    者が別に定める時限までに交換請求をし          者が別に定める時限までに交換請求をし
    た場合には、当日を交換請求受付日として         た場合には、その翌営業日を交換請求受付
    委託者は当該交換請求を受け付けます。          日として委託者は当該交換請求を受け付
                                けます。
  ④ (略)                        ④ (略)
  ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、         ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
   原則として、次の各号に該当する場合は、          原則として、次の各号に該当する場合は、
   受益権の交換請求の受付を停止します。な          受益権の交換請求の受付を停止します。な
   お、第1号または第2号に該当する場合であ         お、第1号から第3号に該当する場合であっ
   っても、委託者の判断により、受益権の交          ても、委託者の判断により、受益権の交換
   換請求を受け付けることがあります。            請求を受け付けることがあります。
    (削  除)                       1.対象株価指数構成銘柄の配当落日およ
                                  び権利落日の各々前営業日
    1.対象株価指数構成銘柄の変更および増          2.対象株価指数構成銘柄の変更および増
     減資等に伴う株数の変更日の2営業日前           減資等に伴う株数の変更日の4営業日前
     から起算して6営業日以内                 から起算して8営業日以内
    2.第32条に定める計算期間終了日の4営        3.第32条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して4営業日以内(ただ           業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、           し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の5営業日前から起           当該計算期間終了日の5営業日前から起
     算して5営業日以内)                   算して6営業日以内)
    3.前各号のほか、委託者が、第19条に定         4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
     める運用の基本方針に沿った運用に支            める運用の基本方針に沿った運用に支
     障を来すおそれのあるやむを得ない事            障を来すおそれのあるやむを得ない事
     情が生じたものと認めたとき                情が生じたものと認めたとき
  ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定         ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消にかか          める方法により、振替受益権の抹消にかか
   る手続を行なうものとします。なお、第7          る手続を行なうものとします。当該抹消に
   条ただし書きに掲げる業務方法書に定め           かかる手続および第39条第5項に掲げる交
   るところにより、当該指定販売会社が、振          換株式にかかる振替請求が行なわれた後
   替受益権の委託者への受渡しの債務の負           に、振替機関は、第39条第1項または第2項
   担を清算機関に申込み、これを当該清算機          に定める当該交換にかかる受益権の口数
   関が負担する場合には、当該清算機関が振          と同口数の振替受益権を抹消するものと
   替受益権の抹消にかかる手続を行ないま           し、社振法の規定に従い振替機関等の口座
   す。当該抹消にかかる手続および第39条第         に第1項の交換の請求を行なった受益者に
   5項に掲げる交換株式にかかる振替請求が          かかる当該口数の減少の記載または記録
   行なわれた後に、振替機関は、第39条第1         が行なわれます。
   項または第2項に定める当該交換にかかる
   受益権の口数と同口数の振替受益権を抹
   消するものとし、社振法の規定に従い振替
   機関等の口座に第1項の交換の請求を行な
   った受益者にかかる当該口数の減少の記
   載または記録が行なわれます。
  ⑦~⑩ (略)                     ⑦~⑩   (略)



                       15
(交換の指図等)                (交換の指図等)
第39条 (略)                第39条 (略)
   ②~④ (略)                 ②~④ (略)
   ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行    ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行
    なわれたことを確認したときには、委託者     なわれたことを確認したときには、委託者
    の指図に従い、振替機関の定める方法によ     の指図に従い、振替機関の定める方法によ
    り信託財産に属する交換株式にかかる振      り信託財産に属する交換株式にかかる振
    替請求および金銭の交付を行なうものと      替請求および金銭の交付を行なうものと
    します。ただし、第7条ただし書きに掲げ     します。別に定める期日から、受益者への
    る業務方法書の定めるところにより、前条     交換株式の交付に際しては振替機関等の
    第2項に掲げる交換の請求を受付けた指定     口座に前条第1項の交換の請求を行なった
    販売会社が、振替受益権の委託者への受渡     受益者にかかる株数の増加の記載または
    しの債務の負担を当該清算機関に申込み、     記録が行なわれ、受益者への金銭の交付に
    これを当該清算機関が負担する場合には、     ついては指定販売会社において行なわれ
    受託者は、前条第6項に掲げる手続きにか     ます。
    かわらず、委託者の指図に従い、振替機関
    の定める方法により信託財産に属する交
    換株式にかかる振替請求および金銭の交
    付を行なうものとします。別に定める期日
    から、受益者への交換株式の交付に際して
    は振替機関等の口座に前条第1項の交換の
    請求を行なった受益者にかかる株数の増
    加の記載または記録が行なわれ、受益者へ
    の金銭の交付については指定販売会社に
    おいて行なわれます。
   ⑥ (略)                   ⑥ (略)

        (付    則)                   (付       則)

第 2条 約款第7条の別に定める金融商品取引清 (新    設)
    算機関は、株式会社日本証券クリアリング
    機構とします。




ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数
          変 更 後                         現   行

(当初の受益者)                 (当初の受益者)
第 7条 この信託契約締結当初および追加信託 第 7条 この信託契約締結当初および追加信託
    当初の受益者は、委託者の指定する受益権     当初の受益者は、委託者の指定する受益権
    取得申込者とし、第8条の規定により分割     取得申込者とし、第8条の規定により分割
    された受益権は、その取得申込口数に応じ     された受益権は、その取得申込口数に応じ
    て、取得申込者に帰属します。ただし、別     て、取得申込者に帰属します。
    に定める金融商品取引清算機関(金融商品
    取引法第2条第29項に規定する金融商品取
    引清算機関とし、以下「清算機関」といい
    ます。)の業務方法書に定めるところによ
    り、第13条に定める取得申込を受付けた指
    定販売会社が、当該取得申込の受付によっ
    て生じる株式、不動産投資信託証券および
    金銭の委託者への受渡しまたは支払いの


                         16
   債務の負担を当該清算機関に申込み、これ
   を当該清算機関が負担する場合の信託契
   約締結当初または追加信託当初の受益者
   は当該清算機関とします。

(受益権の設定にかかる受託者の通知)       (受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益 第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益
    権については信託契約締結時に、追加信託     権については信託契約締結時に、追加信託
    により生じた受益権については追加信託      により生じた受益権については追加信託
    のつど、第13条第9項に定める株式および    のつど、第13条第9項に定める株式および
    不動産投資信託証券(同条第5項、同条第6    不動産投資信託証券(同条第5項、同条第6
    項および同条第8項に該当する場合の金銭     項および同条第8項に該当する場合の金銭
    を含みます。)または同条第10項に定める    を含みます。)または同条第10項に定める
    担保金について、受入れまたは振替済みの     担保金について、受入れまたは振替済みの
    通知を受けた場合、振替機関に対し当該受     通知を受けた場合、振替機関に対し当該受
    益権にかかる信託が行なわれた旨を通知      益権にかかる信託が行なわれた旨を通知
    するものとします。ただし、第7条ただし     するものとします。
    書きに掲げる業務方法書に定めるところ
    により、当該株式、不動産投資信託証券お
    よび金銭の委託者への受渡しまたは支払
    いの債務を清算機関が負担する場合には、
    受託者は、委託者の指図に基づき、当該株
    式、不動産投資信託証券および金銭につい
    ての受入れまたは振替済みの通知にかか
    わらず、振替機関に対し当該受益権にかか
    る信託が行なわれた旨を通知するものと
    します。

(受益権の取得申込)               (受益権の取得申込)
第13条 (略)                 第13条 (略)
   ② (略)                    ② (略)
   ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定     ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定
    める時限までに取得申込をした場合には、      める時限までに取得申込をした場合には、
    当日を取得申込受付日として委託者は当       その翌営業日を取得申込受付日として委
    該取得申込を受け付けます。            託者は当該取得申込を受け付けます。
   ④~⑩ (略)                  ④~⑩ (略)
   ⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、     ⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、
    取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己      取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己
    のために開設されたこの信託の受益権の       のために開設されたこの信託の受益権の
    振替を行なうための振替機関等の口座を       振替を行なうための振替機関等の口座を
    示すものとし、当該口座に当該取得申込者      示すものとし、当該口座に当該取得申込者
    にかかる口数の増加の記載または記録が       にかかる口数の増加の記載または記録が
    行なわれます。なお、指定販売会社は、第      行なわれます。なお、指定販売会社は、第
    9項に定める株式および不動産投資信託証      9項に定める株式および不動産投資信託証
    券(第5項、第6項および第8項に該当する     券(第5項、第6項および第8項に該当する
    場合の金銭を含みます。 )または前項に定     場合の金銭を含みます。)または前項に定
    める担保金の引渡しと引き換えに、当該口      める担保金の引渡しと引き換えに、当該口
    座に当該取得申込者にかかる口数の増加       座に当該取得申込者にかかる口数の増加
    の記載または記録を行なうことができま       の記載または記録を行なうことができま
    す。また、第7条ただし書きに掲げる業務      す。
    方法書に定めるところにより、取得申込を
    受付けた指定販売会社が、当該取得申込の
    受付によって生じる株式、不動産投資信託


                       17
   証券および金銭の委託者への受渡しまた
   は支払いの債務の負担を清算機関に申込
   み、これを当該清算機関が負担する場合に
   は、振替機関等における当該清算機関の名
   義の口座に口数の増加の記載または記録
   が行なわれ、取得申込者が自己のために開
   設されたこの信託の受益権の振替を行な
   うための振替機関等の口座における口数
   の増加の記載または記録は、当該清算機関
   と指定販売会社(指定販売会社による清算
   機関への債務の負担の申込みにおいて、当
   該指定販売会社の委託を受けて金融商品
   取引法第2条第27項に定める有価証券等清
   算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価
   証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引
   業者または登録金融機関を含みます。 )と
   の間で振替機関等を介して行なわれます。
  ⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、      ⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
   原則として、次の各号に該当する場合は、       原則として、次の各号に該当する場合は、
   受益権の取得申込の受付を停止します。な       受益権の取得申込の受付を停止します。な
   お、第1号から第3号に該当する場合であっ      お、第1号から第3号に該当する場合であっ
   ても、委託者の判断により、受益権の取得       ても、委託者の判断により、受益権の取得
   申込を受け付けることがあります。          申込を受け付けることがあります。
    1. 対象指数構成銘柄の配当落日および       1. 対象指数構成銘柄の配当落日および
     権利落日                      権利落日の各々前営業日から起算して3
                               営業日以内
    2. 対象指数構成銘柄の変更および増減       2. 対象指数構成銘柄の変更および増減
     資等に伴う株数または口数の変更日の2        資等に伴う株数または口数の変更日の2
     営業日前から起算して6営業日以内          営業日前から起算して6営業日以内
    3.第31条に定める計算期間終了日の4営      3.第31条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して4営業日以内(ただ        業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、        し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の5営業日前から起        当該計算期間終了日の5営業日前から起
     算して5営業日以内)                算して6営業日以内)
    4.前各号のほか、委託者が、第19条に定      4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
     める運用の基本方針に沿った運用に支         める運用の基本方針に沿った運用に支
     障を来すおそれのあるやむを得ない事         障を来すおそれのあるやむを得ない事
     情が生じたものと認めたとき             情が生じたものと認めたとき
  ⑬~⑭ (略)                   ⑬~⑭ (略)

(交換の請求)                  (交換の請求)
第37条 (略)                 第37条 (略)
   ② (略)                    ② (略)
   ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託     ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託
    者が別に定める時限までに交換請求をし       者が別に定める時限までに交換請求をし
    た場合には、当日を交換請求受付日として      た場合には、その翌営業日を交換請求受付
    委託者は当該交換請求を受け付けます。       日として委託者は当該交換請求を受け付
                             けます。
   ④ (略)                    ④ (略)
   ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、     ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
    原則として、次の各号に該当する場合は、      原則として、次の各号に該当する場合は、
    受益権の交換請求の受付を停止します。な      受益権の交換請求の受付を停止します。な
    お、第1号または第2号に該当する場合であ     お、第1号から第3号に該当する場合であっ


                       18
   っても、委託者の判断により、受益権の交       ても、委託者の判断により、受益権の交換
   換請求を受け付けることがあります。         請求を受け付けることがあります。
    (削  除)                   1.対象指数構成銘柄の配当落日および権
                               利落日の各々前営業日
    1.対象指数構成銘柄の変更および増減資       2.対象指数構成銘柄の変更および増減資
     等に伴う株数または口数の変更日の2営        等に伴う株数または口数の変更日の4営
     業日前から起算して6営業日以内           業日前から起算して8営業日以内
    2.第31条に定める計算期間終了日の4営     3.第31条に定める計算期間終了日の4営
     業日前から起算して4営業日以内(ただ        業日前から起算して5営業日以内(ただ
     し、計算期間終了日が休業日の場合は、        し、計算期間終了日が休業日の場合は、
     当該計算期間終了日の5営業日前から起        当該計算期間終了日の5営業日前から起
     算して5営業日以内)                算して6営業日以内)
    3.前各号のほか、委託者が、第19条に定      4.前各号のほか、委託者が、第19条に定
     める運用の基本方針に沿った運用に支         める運用の基本方針に沿った運用に支
     障を来すおそれのあるやむを得ない事         障を来すおそれのあるやむを得ない事
     情が生じたものと認めたとき             情が生じたものと認めたとき
  ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定      ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定
   める方法により、振替受益権の抹消にかか       める方法により、振替受益権の抹消にかか
   る手続を行なうものとします。なお、第7       る手続を行なうものとします。当該抹消に
   条ただし書きに掲げる業務方法書に定め        かかる手続および第38条第5項に掲げる交
   るところにより、当該指定販売会社が、振       換有価証券にかかる振替請求が行なわれ
   替受益権の委託者への受渡しの債務の負        た後に、振替機関は、第38条第1項または
   担を清算機関に申込み、これを当該清算機       第2項に定める当該交換にかかる受益権の
   関が負担する場合には、当該清算機関が振       口数と同口数の振替受益権を抹消するも
   替受益権の抹消にかかる手続を行ないま        のとし、社振法の規定に従い振替機関等の
   す。当該抹消にかかる手続および第38条第      口座に第1項の交換の請求を行なった受益
   5項に掲げる交換有価証券にかかる振替請       者にかかる当該口数の減少の記載または
   求が行なわれた後に、振替機関は、第38条      記録が行なわれます。
   第1項または第2項に定める当該交換にか
   かる受益権の口数と同口数の振替受益権
   を抹消するものとし、社振法の規定に従い
   振替機関等の口座に第1項の交換の請求を
   行なった受益者にかかる当該口数の減少
   の記載または記録が行なわれます。
  ⑦~⑩ (略)                   ⑦~⑩   (略)

(交換の指図等)                (交換の指図等)
第38条 (略)                第38条 (略)
   ②~④ (略)                 ②~④ (略)
   ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行    ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行
    なわれたことを確認したときには、委託者     なわれたことを確認したときには、委託者
    の指図に従い、振替機関の定める方法によ     の指図に従い、振替機関の定める方法によ
    り信託財産に属する交換有価証券にかか      り信託財産に属する交換有価証券にかか
    る振替請求および金銭の交付を行なうも      る振替請求および金銭の交付を行なうも
    のとします。ただし、第7条ただし書きに     のとします。別に定める期日から、受益者
    掲げる業務方法書の定めるところにより、     への交換有価証券の交付に際しては振替
    前条第2項に掲げる交換の請求を受付けた     機関等の口座に前条第1項の交換の請求を
    指定販売会社が、振替受益権の委託者への     行なった受益者にかかる株数または口数
    受渡しの債務の負担を当該清算機関に申      の増加の記載または記録が行なわれ、受益
    込み、これを当該清算機関が負担する場合     者への金銭の交付については指定販売会
    には、受託者は、前条第6項に掲げる手続     社において行なわれます。
    きにかかわらず、委託者の指図に従い、振
    替機関の定める方法により信託財産に属


                       19
   する交換有価証券にかかる振替請求およ
   び金銭の交付を行なうものとします。別に
   定める期日から、受益者への交換有価証券
   の交付に際しては振替機関等の口座に前
   条第1項の交換の請求を行なった受益者に
   かかる株数または口数の増加の記載また
   は記録が行なわれ、受益者への金銭の交付
   については指定販売会社において行なわ
   れます。
  ⑥ (略)                    ⑥   (略)

       (付   則)                       (付   則)

第 2条 約款第7条の別に定める金融商品取引清 (新     設)
    算機関は、株式会社日本証券クリアリング
    機構とします。




                                               以上




                      20