1478 iSMSCI高配当 2020-04-08 16:00:00
上場ETFの約款変更のお知らせ [pdf]
2020 年4月8日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先 法務部 猪浦 純子
(TEL.03-6703-7940)
上 場 ETF の約款変更のお知らせ
本日、ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場 ETF について、下記の通り約款変更
を行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.約款変更の対象となるファンド名称(銘柄コード)
①
i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF(為替ヘッジあり) (1482)
i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) (1496)
i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) (1497)
i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF (1656)
②
i シェアーズ・コア 日経 225 ETF (1329)
i シェアーズ JPX 日経 400 ETF (1364)
i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF (1483)
i シェアーズ・コア TOPIX ETF (1475)
i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (1477)
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478)
i シェアーズ・コア Jリート ETF (1476)
③
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655)
i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF (1657)
i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF (1658)
i シェアーズ オートメーション&ロボット ETF (2522)
i シェアーズ 米国リート ETF (1659)
2.変更の内容および理由
① 有価証券の貸付に係る報酬の記載について、社内手続きとより平仄を合わせるために、委
託者と受託者の間の配分は委託者と受託者の間で、運用の権限の委託を受けた者が受け取る
報酬は委託者と委託を受けた者との間で、それぞれに定めるよう変更します。
また、運用の効率性向上のために、当該有価証券の時価総額あるいは額面金額と同水準ま
で当該有価証券の貸付を行なえるように、有価証券の貸付の上限額を引上げます。
② 投資者の利便性の向上を図るため、午後3時以前に受け付けた取得申込および交換請求に
ついて、委託者の承諾をもって取り消すことが可能である旨を追加いたします。
また、運用の効率性向上のために、当該有価証券の時価総額あるいは額面金額と同水準ま
で当該有価証券の貸付を行なえるように、有価証券の貸付の上限額を引上げます。
③ 運用の効率性向上のために、当該有価証券の時価総額あるいは額面金額と同水準まで当該
有価証券の貸付を行なえるように有価証券の貸付の上限額を引上げます。
当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。
1
3.約款変更と書面決議の手続き等
当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。
4.変更の日程
① 約款の届出日 2020 年4月 10 日 約款変更日 2020 年4月 11 日
②および③ 約款の届出日 2020 年5月8日 約款変更日 2020 年5月9日
2
別紙 約款 新旧対照表
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF(為替ヘッジあり)」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第23条(省略) 第23条(省略)
② 有価証券の貸付を行なう場合、前項の委託を ② 有価証券の貸付を行なう場合、前項の委託を
受けた者が受ける報酬は、第48条に基づいて 受けた者が受ける報酬は、第48条に基づいて
委託者が受ける報酬から支弁するものとし、 受ける報酬から支弁するものとし、その報酬
その報酬額については、委託者および当該委 額については、委託者、当該委託を受けた者
託を受けた者との間で別に定めるものとしま および受託者との間で別に定めるものとしま
す。 す。
(以下省略) (以下省略)
[有価証券の貸付の指図および範囲] [有価証券の貸付の指図および範囲]
第31条 (省略) 第31条 (省略)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の 1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式
時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価 の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
合計額を超えないものとします。 価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社 2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公
債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する 社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
公社債の額面金額の合計額を超えないものとし る公社債の額面金額の合計額の50%を超えない
ます。 ものとします。
(以下省略) (以下省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第48条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第48条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者 貸付を行う場合には、委託者、第23条第1項の
は、有価証券の貸付による収益の総額に100分 委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸
の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受 付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じ
け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中 て得た金額を報酬として受け取るものとし、当
から支弁するものとします。委託者および受託 該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと
者との間の配分は別に定めます。 します。委託者、第23条第1項の委託を受けた
者及び受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
は、当該報酬より支弁します。 る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
3
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第23条(省略) 第23条(省略)
② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1 ② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1
項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条 項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条
に基づいて委託者が受ける報酬から支弁する に基づいて受ける報酬から支弁するものと
ものとし、その報酬額については、委託者お し、その報酬額については、委託者、当該委
よび当該委託を受けた者との間で別に定める 託を受けた者および受託者との間で別に定め
ものとします。 るものとします。
(以下省略) (以下省略)
[有価証券の貸付の指図および範囲] [有価証券の貸付の指図および範囲]
第29条 (省略) 第29条 (省略)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の
時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価 時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。 合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社
債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する 債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとし 公社債の額面金額の合計額の50%を超えないも
ます。 のとします。
(以下省略) (以下省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者 貸付を行う場合には、委託者、第23条第1項の
は、有価証券の貸付による収益の総額に100分 委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸
の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受 付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じ
け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中 て得た金額を報酬として受け取るものとし、当
から支弁するものとします。委託者および受託 該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと
者との間の配分は別に定めます。 します。委託者、第23条第1項の委託を受けた
者および受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
は、当該報酬より支弁します。 る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
4
追加型証券投資信託 「i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第23条(省略) 第23条(省略)
②、③(省略) ②、③(省略)
④ 第1項第2号の有価証券の貸付を行なう場 ④ 第1項第2号の有価証券の貸付を行なう場
合、第1項第2号の委託を受けた者が受ける 合、第1項第2号の委託を受けた者が受ける
報酬は、第46条に基づいて委託者が受ける報 報酬は、第46条に基づいて受ける報酬から支
酬から支弁するものとし、その報酬額につい 弁するものとし、その報酬額については、委
ては、委託者および当該委託を受けた者との 託者、当該委託を受けた者および受託者との
間で別に定めるものとします。 間で別に定めるものとします。
(以下省略) (以下省略)
[有価証券の貸付の指図および範囲] [有価証券の貸付の指図および範囲]
第29条 (省略) 第29条 (省略)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の
時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価 時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。 合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社
債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する 債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとし 公社債の額面金額の合計額の50%を超えないも
ます。 のとします。
3.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸 3.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸
付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保 付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保
有する投資信託証券の時価合計額を超えないも 有する投資信託証券の時価合計額の50%を超え
のとします。 ないものとします。
(以下省略) (以下省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者 貸付を行う場合には、委託者、第23条第1項第
は、有価証券の貸付による収益の総額に100分 2号の委託を受けた者および受託者は、有価証
の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受 券の貸付による収益の総額に100分の50以内の率
け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中 を乗じて得た金額を報酬として受け取るものと
から支弁するものとします。委託者および受託 し、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁する
者との間の配分は別に定めます。 ものとします。委託者、第23条第1項第2号の
委託を受けた者および受託者との間の配分は別
に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
は、当該報酬より支弁します。 る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
5
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア 日経 225 ETF」
新 旧
【受益権の申込単位および申込価額】 【受益権の申込単位および申込価額】
第 18 条 (省略) 第 18 条 (省略)
②~⑫(省略) ②~⑫(省略)
⑬ 指定参加者および取得申込者は取得申込日の午後 ⑬ 指定参加者および取得申込者は委託者がその取得
3時以降はその取得申込を取り消す事ができません。 申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事
ただし、指定参加者および取得申込者が、取得申込日の ができません。
午後3時までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託
者が承認する場合は、その取得申込を取り消すことがで
きます。 (以下省略)
(以下省略)
【株式の貸付の指図および範囲】 【株式の貸付の指図および範囲】
第 28 条 (省略) 第 28 条 (省略)
② 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 ② 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の
価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計 時価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合
額を越えないこととします。 計額の 50%を越えないこととします。
(以下省略) (以下省略)
【交換請求】 【交換請求】
第 46 条 (省略) 第 46 条 (省略)
②~⑪ ②~⑪
⑫ 指定参加者および交換請求者は交換請求日の午後 ⑫ 指定参加者および交換請求者は委託者がその交換
3時以降はその交換請求を取り消す事ができません。 請求を受付けたとき以降はその交換請求を取り消す事
ただし、指定参加者および交換請求者が、交換請求日の ができません。
午後3時までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託
者が承認する場合は、その交換請求を取り消すことがで
きます。
追加型証券投資信託 「i シェアーズ JPX 日経 400 ETF」
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第 17 条 (省略) 第 17 条 (省略)
②~⑫(省略) ②~⑫(省略)
⑬ 指定参加者および取得申込者は取得申込日の午後 ⑬ 指定参加者および取得申込者は委託者がその取得
3時以降はその取得申込を取り消す事ができません。 申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事
ただし、指定参加者および取得申込者が、取得申込日の ができません。
午後3時までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託
者が承認する場合は、その取得申込を取り消すことがで
きます。
(以下省略) (以下省略)
[株式の貸付の指図および範囲] [株式の貸付の指図および範囲]
第 26 条 (省略) 第 26 条 (省略)
② 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 ② 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時
価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計 価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計
額を越えないこととします。 額の 50%を越えないこととします。
(以下省略) (以下省略)
6
[交換請求] [交換請求]
第 46 条 (省略) 第 46 条 (省略)
②~⑪ ②~⑪
⑫ 指定参加者および交換請求者は交換請求日の午後 ⑫ 指定参加者および交換請求者は委託者がその交換
3時以降はその交換請求を取り消す事ができません。 請求を受付けたとき以降はその交換請求を取り消す事
ただし、指定参加者および交換請求者が、交換請求日の ができません。
午後3時までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託
者が承認する場合は、その交換請求を取り消すことがで
きます。
追加型証券投資信託 「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第 17 条 (省略) 第 17 条 (省略)
②~⑫(省略) ②~⑫(省略)
⑬ 指定参加者および取得申込者は取得申込日の午後 ⑬ 指定参加者および取得申込者は委託者がその取得
3時以降はその取得申込を受付けたとき以降はその取 申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事
得申込を取り消す事ができません。ただし、指定参加 ができません。
者および取得申込者が、取得申込日の午後3時までに委
託者に取り消しの申出を行ない、委託者が承認する場合
は、その取得申込を取り消すことができます。
(以下省略) (以下省略)
[株式の貸付の指図および範囲] [株式の貸付の指図および範囲]
第 25 条 (省略) 第 25 条 (省略)
② 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 ② 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時
価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計 価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計
額を越えないこととします。 額の 50%を越えないこととします。
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第 47 条 (省略) 第 47 条 (省略)
②~⑪ ②~⑪
⑫ 指定参加者および交換請求者は交換請求日の午後 ⑫ 指定参加者および交換請求者は委託者がその交換
3時以降はその交換請求を取り消す事ができません。 請求を受付けたとき以降はその交換請求を取り消す事
ただし、指定参加者および交換請求者が、交換請求日の ができません。
午後3時までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託
者が承認する場合は、その交換請求を取り消すことがで
きます。
7
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア TOPIX ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑫(省略) ②~⑫(省略)
⑬ 指定参加者および取得申込者は取得申込日の午 ⑬ 指定参加者および取得申込者は委託者がその取
後3時以降はその取得申込を取り消す事ができ 得申込を受付けたとき以降はその取得申込を取
ません。ただし、指定参加者および取得申込者 り消す事ができません。
が、取得申込日の午後3時までに委託者に取り
消しの申出を行ない、委託者が承認する場合
は、その取得申込を取り消すことができます。
(以下省略) (以下省略)
[株式の貸付の指図および範囲] [株式の貸付の指図および範囲]
第26条 (省略) 第26条 (省略)
② 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の ② 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の
時価合計額が、信託財産の保有する株式の時価 時価合計額が、信託財産の保有する株式の時価
合計額を越えないこととします。 合計額の50%を越えないこととします。
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第49条 (省略) 第49条 (省略)
②~⑪(省略) ②~⑪(省略)
⑫ 指定参加者および交換請求者は交換請求日の午 ⑫ 指定参加者および交換請求者は委託者がその交
後3時以降はその交換請求を取り消す事ができ 換請求を受付けたとき以降はその交換請求を取
ません。ただし、指定参加者および交換請求者 り消す事ができません。
が、交換請求日の午後3時までに委託者に取り
消しの申出を行ない、委託者が承認する場合
は、その交換請求を取り消すことができます。
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア Jリート ETF」
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑨(省略) ②~⑨(省略)
⑩ 指定参加者および取得申込者は取得申込日の午 ⑩ 指定参加者および取得申込者は委託者がその取
後3時以降はその取得申込を取り消す事ができ 得申込を受付けたとき以降はその取得申込を取
ません。ただし、指定参加者および取得申込者 り消す事ができません。
が、取得申込日の午後3時までに委託者に取り
消しの申出を行ない、委託者が承認する場合
は、その取得申込を取り消すことができます。
(以下省略) (以下省略)
[有価証券の貸付の指図および範囲] [有価証券の貸付の指図および範囲]
第26条 (省略) 第26条 (省略)
② 有価証券の貸付は、貸付時点において、貸付 ② 有価証券の貸付は、貸付時点において、貸付
有価証券の時価合計額が、信託財産の保有す 有価証券の時価合計額が、信託財産の保有す
8
る有価証券の時価合計額を越えないこととし る有価証券の時価合計額の50%を越えないこ
ます。 ととします。
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第47条 (省略) 第47条 (省略)
②~⑪(省略) ②~⑪(省略)
⑫ 指定参加者および交換請求者は交換請求日の午 ⑫ 指定参加者および交換請求者は委託者がその交
後3時以降はその交換請求を取り消す事ができ 換請求を受付けたとき以降はその交換請求を取
ません。ただし、指定参加者および交換請求者 り消す事ができません。
が、交換請求日の午後3時までに委託者に取り
消しの申出を行ない、委託者が承認する場合
は、その交換請求を取り消すことができます。
追加型証券投資信託 「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ 米国リート ETF」
新 旧
[有価証券の貸付の指図および範囲] [有価証券の貸付の指図および範囲]
第29条 (省略) 第29条 (省略)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の
時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価 時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。 合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社
債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する 債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとし 公社債の額面金額の合計額の50%を超えないも
ます。 のとします。
3. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸 3. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸
付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保 付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保
有する投資信託証券の時価合計額を超えないも 有する投資信託証券の時価合計額の50%を超え
のとします。 ないものとします。
(以下省略) (以下省略)
以上
9