1478 iSMSCI高配当 2019-10-28 14:00:00
上場ETFの約款変更のお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 28 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先 法務部 猪浦 純子
(TEL.03-6703-7940)
上場ETFの約款変更のお知らせ
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ETFについて、下記の通り約款変更を行
なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.ファンド名称(銘柄コード)
i シェアーズ・コア 日経 225 ETF (1329)
i シェアーズ JPX 日経 400 ETF (1364)
i シェアーズ・コア TOPIX ETF (1475)
i シェアーズ・コア Jリート ETF (1476)
i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (1477)
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478)
i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF (1483)
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655)
i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF (1657)
i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF (1658)
i シェアーズ 米国リート ETF (1659)
i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF (2522)
2.変更の内容
有価証券の貸付に係る報酬の支払い方法の記載を変更します。
当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。
3.変更の理由
当該報酬の支払い方法について、平仄を合わせるために、約款の該当箇所について、文言を整備
するため。なお、当該報酬額に変更はございません。
4.約款変更と書面決議の手続き等
当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。
5.変更の日程
約款変更の届出日 2019 年 11 月8日
約款変更日 2019 年 11 月9日
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別紙 約款 新旧対照表
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア 日経 225 ETF」
新 旧
【運用の権限委託】 【運用の権限委託】
第 27 条の3 (省略) 第27条の3 (省略)
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者 ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者
が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて委託者が受け が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて受ける報酬か
る報酬から支弁するものとし、その報酬額について ら支弁するものとし、その報酬額については、委託
は、委託者および当該委託を受けた者との間で別に定 者、当該委託を受けた者および受託者との間で別に定
めるものとします。 めるものとします。
③ (省略) ③ (省略)
【有価証券の貸付に係る報酬】 【有価証券の貸付に係る報酬】
第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価 第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価
証券の貸付を行なう場合には、委託者および受託者 証券の貸付を行なう場合には、委託者、第 27 条の3第
は、有価証券の貸付による収益の総額に 100 分の 50 以 1項の委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸
内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取るものと 付による収益の総額に 100 分の 50 以内の率を乗じて得
し、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと た金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬は毎
します。委託者および受託者との間の配分は別に定め 月、信託財産中から支弁するものとします。委託者、
ます。 第 27 条の3第1項の委託を受けた者および受託者との
間の配分は別に定めます。
② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係る消
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額は、 費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁します。
当該報酬より支弁します。
追加型証券投資信託 「i シェアーズ JPX 日経 400 ETF」
新 旧
【運用の権限委託】 【運用の権限委託】
第 24 条 (省略) 第24条 (省略)
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者 ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者
が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて委託者が受け が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて受ける報酬か
る報酬から支弁するものとし、その報酬額について ら支弁するものとし、その報酬額については、委託
は、委託者および当該委託を受けた者との間で別に定 者、当該委託を受けた者および受託者との間で別に定
めるものとします。 めるものとします。
③ (省略) ③ (省略)
【有価証券の貸付に係る報酬】 【有価証券の貸付に係る報酬】
第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価 第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価
証券の貸付を行なう場合には、委託者および受託者 証券の貸付を行なう場合には、委託者、第 24 条第1項
は、有価証券の貸付による収益の総額に 100 分の 50 以 の委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸付に
内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取るものと よる収益の総額に 100 分の 50 以内の率を乗じて得た金
し、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと 額を報酬として受け取るものとし、当該報酬は毎月、
します。委託者および受託者との間の配分は別に定め 信託財産中から支弁するものとします。委託者、第 24
ます。 条第1項の委託を受けた者および受託者との間の配分
は別に定めます。
② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係る消
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額は、 費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁します。
当該報酬より支弁します。
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追加型証券投資信託 「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第23条の2 (省略) 第23条の2 (省略)
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け
た者が受ける報酬は、第41条に基づいて委託 た者が受ける報酬は、第41条に基づいて受け
者が受ける報酬から支弁するものとし、その る報酬から支弁するものとし、その報酬額に
報酬額については、委託者および当該委託を ついては、委託者、当該委託を受けた者およ
受けた者との間で別に定めるものとします。 び受託者との間で別に定めるものとします。
③ (省略) ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者 貸付を行なう場合には、委託者、第23条の2第
は、有価証券の貸付による収益の総額に100分 1項の委託を受けた者および受託者は、有価証
の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受 券の貸付による収益の総額に100分の50以内の率
け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中 を乗じて得た金額を報酬として受け取るものと
から支弁するものとします。委託者および受託 し、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁する
者との間の配分は別に定めます。 ものとします。委託者、第23条の2第1項の委
託を受けた者および受託者との間の配分は別に
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 定めます。
は、当該報酬より支弁します。 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
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追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア TOPIX ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第24条 (省略) 第24条 (省略)
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け
た者が受ける報酬は、第43条に基づいて委託 た者が受ける報酬は、第43条に基づいて受け
者が受ける報酬から支弁するものとし、その る報酬から支弁するものとし、その報酬額に
報酬額については、委託者および当該委託を ついては、委託者、当該委託を受けた者およ
受けた者との間で別に定めるものとします。 び受託者との間で別に定めるものとします。
③ (省略) ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第43条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第43条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者 貸付を行う場合には、委託者、第24条第1項の
は、有価証券の貸付による収益の総額に100分 委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸
の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受 付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じ
け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中 て得た金額を報酬として受け取るものとし、当
から支弁するものとします。委託者および受託 該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと
者との間の配分は別に定めます。 します。委託者、第24条第1項の委託を受けた
者及び受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
は、当該報酬より支弁します。 る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
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追加型証券投資信託 「i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第24条 (省略) 第24条 (省略)
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け
た者が受ける報酬は、第43条に基づいて委託 た者が受ける報酬は、第43条に基づいて受け
者が受ける報酬から支弁するものとし、その る報酬から支弁するものとし、その報酬額に
報酬額については、委託者および当該委託を ついては、委託者、当該委託を受けた者およ
受けた者との間で別に定めるものとします。 び受託者との間で別に定めるものとします。
③ (省略) ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第43条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第43条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者 貸付を行う場合には、委託者、第24条第1項の
は、有価証券の貸付による収益の総額に100分 委託を受けた者及び受託者は、有価証券の貸付
の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受 による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて
け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中 得た金額を報酬として受け取るものとし、当該
から支弁するものとします。委託者および受託 報酬は毎月、信託財産中から支弁するものとし
者との間の配分は別に定めます。 ます。委託者、第24条第1項の委託を受けた者
及び受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
は、当該報酬より支弁します。 る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
【反対者の買取請求権】 【反対者の買取請求権】
第 62 条 第 55 条に規定する信託契約の終了または前条に 第 62 条 第 54 条に規定する信託契約の終了または前条に
規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書 規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書
面決議において当該終了または重大な約款の変更等 面決議において当該終了または重大な約款の変更等
に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属す に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属す
る受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 る受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求
することができます。この買取請求権の内容および することができます。この買取請求権の内容および
買取請求の手続に関する事項は、第55条第3項また 買取請求の手続に関する事項は、第55条第3項また
は前条第2項に規定する書面に付記します。 は前条第2項に規定する書面に付記します。
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追加型証券投資信託 「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第23条 (省略) 第23条 (省略)
② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1 ② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1
項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条 項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条
に基づいて委託者が受ける報酬から支弁する に基づいて受ける報酬から支弁するものと
ものとし、その報酬額については、委託者お し、その報酬額については、委託者、当該委
よび当該委託を受けた者との間で別に定める 託を受けた者および受託者との間で別に定め
ものとします。 るものとします。
③ (省略) ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者 貸付を行う場合には、委託者、第23条の委託を
は、有価証券の貸付による収益の総額に100分 受けた者および受託者は、有価証券の貸付によ
の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受 る収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た
け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中 金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬
から支弁するものとします。委託者および受託 は毎月、信託財産中から支弁するものとしま
者との間の配分は別に定めます。 す。委託者、第23条第1項第2号の委託を受け
た者および受託者との間の配分は別に定めま
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 す。
は、当該報酬より支弁します。 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
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追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア Jリート ETF」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第24条 (省略) 第24条 (省略)
② 有価証券の貸付を行なう場合、前項の委託を ② 有価証券の貸付を行なう場合、前項の委託を
受けた者が受ける報酬は、第41条に基づいて 受けた者が受ける報酬は、第41条に基づいて
委託者が受ける報酬から支弁するものとし、 受ける報酬から支弁するものとし、その報酬
その報酬額については、委託者および当該委 額については、委託者、当該委託を受けた者
託を受けた者との間で別に定めるものとしま および受託者との間で別に定めるものとしま
す。 す。
③ (省略) ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者 貸付を行う場合には、委託者、第24条第1項の
は、有価証券の貸付による収益の総額に100分 委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸
の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受 付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じ
け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中 て得た金額を報酬として受け取るものとし、当
から支弁するものとします。委託者および受託 該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと
者との間の配分は別に定めます。 します。委託者、第24条第1項の委託を受けた
者および受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 ④ 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
は、当該報酬より支弁します。 る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
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追加型証券投資信託 「i シェアーズ 米国リート ETF」
新 旧
[運用の権限委託] [運用の権限委託]
第23条 (省略) 第23条 (省略)
② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1 ② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1
項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条 項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条
に基づいて委託者が受ける報酬から支弁する に基づいて受ける報酬から支弁するものとし
ものとし、その報酬額については、委託者お 、その報酬額については、委託者、当該委託
よび当該委託を受けた者との間で別に定める を受けた者および受託者との間で別に定める
ものとします。 ものとします。
③ (省略) ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者および受託者は 貸付を行う場合には、委託者、第23条の委託を
、有価証券の貸付による収益の総額に100分の50 受けた者および受託者は、有価証券の貸付によ
以内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取 る収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た
るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中から 金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬
支弁するものとします。委託者および受託者と は毎月、信託財産中から支弁するものとします
の間の配分は別に定めます。 。委託者、第23条第1項第2号の委託を受けた
者および受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
は、当該報酬より支弁します。 る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
支弁します。
以上
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