1478 iSMSCI高配当 2019-10-28 14:00:00
上場ETFの約款変更のお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 10 月 28 日

各   位
                               管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
                               代表者名   代表取締役会長 井澤           𠮷𠮷幸
                               問合せ先   法務部 猪浦 純子
                                      (TEL.03-6703-7940)



                上場ETFの約款変更のお知らせ


ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ETFについて、下記の通り約款変更を行
なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

                               記


1.ファンド名称(銘柄コード)
  i シェアーズ・コア 日経 225 ETF                               (1329)
  i シェアーズ JPX 日経 400 ETF                              (1364)
  i シェアーズ・コア TOPIX ETF                                (1475)
  i シェアーズ・コア Jリート ETF                                 (1476)
  i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF                            (1477)
  i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF                         (1478)
  i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF                         (1483)
  i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF                             (1655)
  i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF                      (1657)
  i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF                            (1658)
  i シェアーズ 米国リート ETF                                   (1659)
  i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF                         (2522)

2.変更の内容
  有価証券の貸付に係る報酬の支払い方法の記載を変更します。
  当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。

3.変更の理由
  当該報酬の支払い方法について、平仄を合わせるために、約款の該当箇所について、文言を整備
 するため。なお、当該報酬額に変更はございません。


4.約款変更と書面決議の手続き等
  当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。

5.変更の日程
  約款変更の届出日     2019 年 11 月8日
  約款変更日        2019 年 11 月9日




                           -   1 -
別紙   約款   新旧対照表

追加型証券投資信託         「i シェアーズ・コア 日経 225 ETF」

                  新                                    旧
【運用の権限委託】                                【運用の権限委託】
第 27 条の3 (省略)                            第27条の3 (省略)
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者                 ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者
が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて委託者が受け              が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて受ける報酬か
る報酬から支弁するものとし、その報酬額について                  ら支弁するものとし、その報酬額については、委託
は、委託者および当該委託を受けた者との間で別に定                 者、当該委託を受けた者および受託者との間で別に定
めるものとします。                                めるものとします。
③ (省略)                                   ③ (省略)

【有価証券の貸付に係る報酬】                           【有価証券の貸付に係る報酬】
第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価              第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価
証券の貸付を行なう場合には、委託者および受託者                  証券の貸付を行なう場合には、委託者、第 27 条の3第
は、有価証券の貸付による収益の総額に 100 分の 50 以           1項の委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸
内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取るものと                 付による収益の総額に 100 分の 50 以内の率を乗じて得
し、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと                 た金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬は毎
します。委託者および受託者との間の配分は別に定め                 月、信託財産中から支弁するものとします。委託者、
ます。                                      第 27 条の3第1項の委託を受けた者および受託者との
                                         間の配分は別に定めます。
                                         ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係る消
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額は、                 費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁します。
当該報酬より支弁します。



追加型証券投資信託         「i シェアーズ JPX 日経 400 ETF」

              新                                        旧
【運用の権限委託】                                【運用の権限委託】
第 24 条 (省略)                              第24条 (省略)
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者                 ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者
が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて委託者が受け              が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて受ける報酬か
る報酬から支弁するものとし、その報酬額について                  ら支弁するものとし、その報酬額については、委託
は、委託者および当該委託を受けた者との間で別に定                 者、当該委託を受けた者および受託者との間で別に定
めるものとします。                                めるものとします。
③ (省略)                                   ③ (省略)

【有価証券の貸付に係る報酬】                           【有価証券の貸付に係る報酬】
第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価              第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価
証券の貸付を行なう場合には、委託者および受託者                  証券の貸付を行なう場合には、委託者、第 24 条第1項
は、有価証券の貸付による収益の総額に 100 分の 50 以           の委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸付に
内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取るものと                 よる収益の総額に 100 分の 50 以内の率を乗じて得た金
し、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと                 額を報酬として受け取るものとし、当該報酬は毎月、
します。委託者および受託者との間の配分は別に定め                 信託財産中から支弁するものとします。委託者、第 24
ます。                                      条第1項の委託を受けた者および受託者との間の配分
                                         は別に定めます。
                                         ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係る消
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額は、                 費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁します。
当該報酬より支弁します。



                               -   2 -
追加型証券投資信託   「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」

             新                                旧
[運用の権限委託]                         [運用の権限委託]
第23条の2 (省略)                       第23条の2 (省略)
   ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け            ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け
     た者が受ける報酬は、第41条に基づいて委託             た者が受ける報酬は、第41条に基づいて受け
     者が受ける報酬から支弁するものとし、その              る報酬から支弁するものとし、その報酬額に
     報酬額については、委託者および当該委託を              ついては、委託者、当該委託を受けた者およ
     受けた者との間で別に定めるものとします。              び受託者との間で別に定めるものとします。
   ③ (省略)                            ③ (省略)

[有価証券の貸付に係る報酬]              [有価証券の貸付に係る報酬]
第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
     貸付を行なう場合には、委託者および受託者        貸付を行なう場合には、委託者、第23条の2第
     は、有価証券の貸付による収益の総額に100分      1項の委託を受けた者および受託者は、有価証
     の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受      券の貸付による収益の総額に100分の50以内の率
     け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中       を乗じて得た金額を報酬として受け取るものと
     から支弁するものとします。委託者および受託       し、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁する
     者との間の配分は別に定めます。             ものとします。委託者、第23条の2第1項の委
                                 託を受けた者および受託者との間の配分は別に
   ② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額        定めます。
     は、当該報酬より支弁します。            ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
                                 る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
                                 支弁します。




                        -   3 -
追加型証券投資信託   「i シェアーズ・コア TOPIX ETF」
追加型証券投資信託   「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」

            新                                 旧
[運用の権限委託]                        [運用の権限委託]
第24条 (省略)                        第24条 (省略)
   ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け           ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け
     た者が受ける報酬は、第43条に基づいて委託            た者が受ける報酬は、第43条に基づいて受け
     者が受ける報酬から支弁するものとし、その             る報酬から支弁するものとし、その報酬額に
     報酬額については、委託者および当該委託を             ついては、委託者、当該委託を受けた者およ
     受けた者との間で別に定めるものとします。             び受託者との間で別に定めるものとします。
   ③ (省略)                           ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬]                   [有価証券の貸付に係る報酬]
第43条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の       第43条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
     貸付を行なう場合には、委託者および受託者             貸付を行う場合には、委託者、第24条第1項の
     は、有価証券の貸付による収益の総額に100分           委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸
     の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受           付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じ
     け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中            て得た金額を報酬として受け取るものとし、当
     から支弁するものとします。委託者および受託            該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと
     者との間の配分は別に定めます。                  します。委託者、第24条第1項の委託を受けた
                                      者及び受託者との間の配分は別に定めます。
  ② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額            ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
    は、当該報酬より支弁します。                    る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
                                      支弁します。




                       -   4 -
追加型証券投資信託     「i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」

              新                                   旧
[運用の権限委託]                           [運用の権限委託]
第24条 (省略)                           第24条 (省略)
   ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け               ② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け
     た者が受ける報酬は、第43条に基づいて委託                 た者が受ける報酬は、第43条に基づいて受け
     者が受ける報酬から支弁するものとし、その                   る報酬から支弁するものとし、その報酬額に
     報酬額については、委託者および当該委託を                   ついては、委託者、当該委託を受けた者およ
     受けた者との間で別に定めるものとします。                   び受託者との間で別に定めるものとします。
   ③ (省略)                               ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬]                      [有価証券の貸付に係る報酬]
第43条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の          第43条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
     貸付を行なう場合には、委託者および受託者                  貸付を行う場合には、委託者、第24条第1項の
     は、有価証券の貸付による収益の総額に100分                委託を受けた者及び受託者は、有価証券の貸付
     の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受                による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて
     け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中                 得た金額を報酬として受け取るものとし、当該
     から支弁するものとします。委託者および受託                 報酬は毎月、信託財産中から支弁するものとし
     者との間の配分は別に定めます。                       ます。委託者、第24条第1項の委託を受けた者
                                           及び受託者との間の配分は別に定めます。
  ② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額                ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
    は、当該報酬より支弁します。                          る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
                                            支弁します。
【反対者の買取請求権】                         【反対者の買取請求権】
第 62 条 第 55 条に規定する信託契約の終了または前条に     第 62 条 第 54 条に規定する信託契約の終了または前条に
     規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書             規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書
     面決議において当該終了または重大な約款の変更等             面決議において当該終了または重大な約款の変更等
     に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属す             に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属す
     る受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求             る受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求
     することができます。この買取請求権の内容および             することができます。この買取請求権の内容および
     買取請求の手続に関する事項は、第55条第3項また            買取請求の手続に関する事項は、第55条第3項また
     は前条第2項に規定する書面に付記します。                は前条第2項に規定する書面に付記します。




                          -   5 -
追加型証券投資信託   「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF」
追加型証券投資信託   「i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF」
追加型証券投資信託   「i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
追加型証券投資信託   「i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF」

             新                                旧
[運用の権限委託]                        [運用の権限委託]
第23条 (省略)                        第23条 (省略)
   ② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1           ② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1
     項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条            項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条
    に基づいて委託者が受ける報酬から支弁する              に基づいて受ける報酬から支弁するものと
    ものとし、その報酬額については、委託者お              し、その報酬額については、委託者、当該委
    よび当該委託を受けた者との間で別に定める             託を受けた者および受託者との間で別に定め
    ものとします。                          るものとします。
  ③ (省略)                           ③ (省略)

[有価証券の貸付に係る報酬]              [有価証券の貸付に係る報酬]
第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
     貸付を行なう場合には、委託者および受託者        貸付を行う場合には、委託者、第23条の委託を
     は、有価証券の貸付による収益の総額に100分      受けた者および受託者は、有価証券の貸付によ
     の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受      る収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た
     け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中       金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬
     から支弁するものとします。委託者および受託       は毎月、信託財産中から支弁するものとしま
     者との間の配分は別に定めます。             す。委託者、第23条第1項第2号の委託を受け
                                     た者および受託者との間の配分は別に定めま
  ② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額             す。
    は、当該報酬より支弁します。                 ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
                                     る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
                                     支弁します。




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追加型証券投資信託   「i シェアーズ・コア Jリート ETF」

             新                                旧
[運用の権限委託]                        [運用の権限委託]
第24条 (省略)                        第24条 (省略)
   ② 有価証券の貸付を行なう場合、前項の委託を           ② 有価証券の貸付を行なう場合、前項の委託を
     受けた者が受ける報酬は、第41条に基づいて            受けた者が受ける報酬は、第41条に基づいて
     委託者が受ける報酬から支弁するものとし、        受ける報酬から支弁するものとし、その報酬
     その報酬額については、委託者および当該委        額については、委託者、当該委託を受けた者
     託を受けた者との間で別に定めるものとしま        および受託者との間で別に定めるものとしま
     す。                          す。
   ③ (省略)                      ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬]              [有価証券の貸付に係る報酬]
第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
     貸付を行なう場合には、委託者および受託者        貸付を行う場合には、委託者、第24条第1項の
     は、有価証券の貸付による収益の総額に100分      委託を受けた者および受託者は、有価証券の貸
     の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受      付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じ
     け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中       て得た金額を報酬として受け取るものとし、当
     から支弁するものとします。委託者および受託       該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと
     者との間の配分は別に定めます。             します。委託者、第24条第1項の委託を受けた
                                 者および受託者との間の配分は別に定めます。
   ② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額      ④ 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
     は、当該報酬より支弁します。              る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
                                 支弁します。




                       -   7 -
追加型証券投資信託    「i シェアーズ 米国リート ETF」

             新                                  旧
[運用の権限委託]                         [運用の権限委託]
第23条 (省略)                         第23条 (省略)
   ② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1            ② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1
     項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条             項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条
     に基づいて委託者が受ける報酬から支弁する              に基づいて受ける報酬から支弁するものとし
     ものとし、その報酬額については、委託者お              、その報酬額については、委託者、当該委託
     よび当該委託を受けた者との間で別に定める              を受けた者および受託者との間で別に定める
     ものとします。                           ものとします。
   ③ (省略)                            ③ (省略)
[有価証券の貸付に係る報酬]                    [有価証券の貸付に係る報酬]
第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の        第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
     貸付を行なう場合には、委託者および受託者は             貸付を行う場合には、委託者、第23条の委託を
     、有価証券の貸付による収益の総額に100分の50          受けた者および受託者は、有価証券の貸付によ
     以内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取             る収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た
     るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中から             金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬
     支弁するものとします。委託者および受託者と             は毎月、信託財産中から支弁するものとします
     の間の配分は別に定めます。                     。委託者、第23条第1項第2号の委託を受けた
                                       者および受託者との間の配分は別に定めます。
  ② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額             ② 第1項のうち委託者および受託者の報酬に係
    は、当該報酬より支弁します。                     る消費税等に相当する金額は、当該報酬より
                                       支弁します。



                                                        以上




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