1478 iSMSCI高配当 2019-04-03 10:00:00
上場ETFの約款変更のお知らせ [pdf]
2019 年4月3日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先 法務部 猪浦 純子
(TEL.03-6703-7940)
上場 ETF の約款変更のお知らせ
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場 ETF について、下記の通り約款変更を行な
うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.約款変更の対象となるファンド名称(銘柄コード)
i シェアーズ・コア 日経 225 ETF (1329)
i シェアーズ JPX 日経 400 ETF (1364)
i シェアーズ・コア TOPIX ETF (1475)
i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (1477)
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478)
i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF (1483)
i シェアーズ・コア Jリート ETF (1476)
2.変更の内容(カッコ内は各ファンドの約款の該当条文)
① 株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部の委託先を追加
(「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」のみ 運用の基本方針、第 23 条の2、第 25 条
および第 41 条)
② 米国事業体を相手とする取引に関する条項の削除
(「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」のみ 第 64 条)
③ 約款文言の整備のための変更
(「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」および「i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回
り ETF」 第 46 条)
(「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」 第 44 条)
④ 計算期間終了日前の追加設定・交換不可日について、変更します。
(「i シェアーズ・コア 日経 225 ETF」 第 18 条および第 46 条)
(「i シェアーズ JPX 日経 400 ETF」 第 17 条および第 46 条)
(「i シェアーズ・コア TOPIX ETF」、「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」および「i シ
ェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」 第 17 条および第 49 条)
(「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」 第 17 条および第 47 条)
⑤ 交換株式(または交換有価証券)の交付開始日を交換請求日から起算して3営業日目に変更しま
す。
(「i シェアーズ・コア 日経 225 ETF」および「i シェアーズ JPX 日経 400 ETF」 第 47 条)
(「i シェアーズ・コア TOPIX ETF」、「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」および「i シ
ェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」 第 50 条)
(「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」 第 48 条)
当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。
1
・東京証券取引所での取引日の変更ではありません。
3.変更の理由
① 約款に定められている株式の貸付取引に関して、実績が豊富な当社グループ会社に運用権限を
委託することが受益者の利益に資すると判断したため、当該変更を行なうものです。
② 米国事業体を相手とする取引に関して、約款以外で取り扱いを定める体制が整備されたため、
約款から削除するものです。
③ 約款整備のため、当該約款変更を行ないます。
④ 株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、取得申込・交換不可日の記載を変更します。
⑤ 株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、交換株式(または交換有価証券)の交付開始日を
変更します。
4.約款変更と書面決議の手続き等
当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。
5.変更の日程
①約款の届出日 2019 年5月9日 約款変更日 2019 年5月 10 日
②約款の届出日 2019 年5月9日 約款変更日 2019 年5月 10 日
③約款の届出日 2019 年5月9日 約款変更日 2019 年5月 10 日
④約款の届出日 2019 年5月9日 約款変更日 2019 年7月 16 日
⑤約款の届出日 2019 年5月9日 約款変更日 2019 年7月 16 日
2
別紙 約款 新旧対照表
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア 日経 225 ETF」
変更日:2019 年7月 16 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第18条 (省略) 第18条 (省略)
②~⑥ (省略) ②~⑥ (省略)
⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の ⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込みに応じないことがあります。この 取得申込みに応じないことがあります。この
場合は、PCFを提示しません。 場合は、PCFを提示しません。
1. 第38条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第38条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第46条 (省略) 第46条 (省略)
②~④ (省略) ②~④ (省略)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則
として次の各号の期日および期間について として次の各号の期日および期間について
は、受益権の交換請求に応じないことがあり は、受益権の交換請求に応じないことがあり
ます。その場合は、PCFを提示しません。 ます。その場合は、PCFを提示しません。
1. 第38条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第38条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第47条 (省略) 第47条 (省略)
②~③ (省略) ②~③ (省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、指定参加者または交換請求 者の指図に従い、指定参加者または交換請求
者に対する株式の交付(株式の振替制度移行 者に対する株式の交付(株式の振替制度移行
後においては、振替機関等の口座に増加の記 後においては、振替機関等の口座に増加の記
載または記録。以下同じ。)のための保管振 載または記録。以下同じ。)のための保管振
替機関(株式の振替制度移行後においては、 替機関(株式の振替制度移行後においては、
振替機関等)への振替の請求および金銭の交 振替機関等)への振替の請求および金銭の交
付を行なうものとし、原則として当該指定参 付を行なうものとし、原則として当該指定参
加者または交換請求者に交換請求受付日から 加者または交換請求者に交換請求受付日から
起算して3営業日目から信託財産に属する株 起算して4営業日目から信託財産に属する株
式の交付を行ないます。また、金銭の交付に 式の交付を行ないます。また、金銭の交付に
ついては指定参加者の営業所等において行な ついては指定参加者の営業所等において行な
われます。 われます。
(以下省略) (以下省略)
3
追加型証券投資信託 「i シェアーズ JPX 日経 400 ETF」
変更日:2019 年7月 16 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑥ (省略) ②~⑥ (省略)
⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の ⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込みに応じないことがあります。この 取得申込みに応じないことがあります。この
場合は、PCFを提示しません。 場合は、PCFを提示しません。
1. 第38条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第38条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第46条 (省略) 第46条 (省略)
②~④ (省略) ②~④ (省略)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則
として次の各号の期日および期間について として次の各号の期日および期間について
は、受益権の交換請求に応じないことがあり は、受益権の交換請求に応じないことがあり
ます。その場合は、PCFを提示しません。 ます。その場合は、PCFを提示しません。
1. 第38条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第38条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第47条 (省略) 第47条 (省略)
②~③ (省略) ②~③ (省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換株式に係る振替請求 り信託財産に属する交換株式に係る振替請求
および金銭の交付を行なうものとします。交 および金銭の交付を行なうものとします。交
換株式の交付に際しては、原則として当該指 換株式の交付に際しては、原則として当該指
定参加者または交換請求者に交換請求受付日 定参加者または交換請求者に交換請求受付日
から起算して3営業日目から信託財産に属す から起算して4営業日目から信託財産に属す
る株式の交付を行ないます。また、金銭の交 る株式の交付を行ないます。また、金銭の交
付については指定参加者の営業所等において 付については指定参加者の営業所等において
行なわれます。 行なわれます。
(以下省略) (以下省略)
4
追加型証券投資信託 「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」
変更日:2019 年5月 10 日
新 旧
- 運用の基本方針 - - 運用の基本方針 -
2.運用方法 2.運用方法
(1)投資対象 (1)投資対象
(省略) (省略)
(2)投資態度 (2)投資態度
①~② (省略) ①~② (省略)
③ ブラックロック・インスティテューショナル・ト (新設)
ラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.)に株式の貸
付の指図に関する権限の全部または一部を委託し
ます。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によって ③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によって
は、上記のような運用ができない場合がありま は、上記のような運用ができない場合があります。
す。 (3)投資制限
(3)投資制限 ①~④ (省略)
①~④ (省略)
[運用の権限委託] (新設)
第23条の2 第25条に規定する株式の貸付を行なう場
合、委託者は、株式の貸付の指図に関する権限
の全部または一部を次の者に委託します。
商 号:ブラックロック・インスティテュ
ーショナル・トラスト・カンパニ
ー 、 エ ヌ . エ イ . ( BlackRock
Institutional Trust Company,
N.A.)
所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフラ
ンシスコ市
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受け
た者が受ける報酬は、第41条に基づいて受け
る報酬から支弁するものとし、その報酬額に
ついては、委託者、当該委託を受けた者およ
び受託者との間で別に定めるものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委
託を受けた者が法律に違反した場合、この信
託約款の違反となる運用の指図に関する権限
を行使した場合、信託財産に重大な損失を生
ぜしめた場合、その他の理由により必要と認
められる場合等には、委託者は、運用の指図
に関する権限の委託を中止または委託の内容
を変更することができます。
[株式の貸付の指図および範囲] [株式の貸付の指図および範囲]
第25条 委託者(第23条の2に規定する委託者から委託 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた
を受けたものを含みます。以下、本条において め、信託財産に属する株式を次項に定める範囲
同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資する 内で貸付の指図をすることができます。
ため、信託財産に属する株式を次項に定める範
5
囲内で貸付の指図をすることができます。
(以下省略) (以下省略)
[有価証券の貸付に係る報酬] [有価証券の貸付に係る報酬]
第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の 第41条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の
貸付を行なう場合には、委託者、第23条の2第 貸付を行なう場合には、委託者および受託者
1項の委託を受けた者および受託者は、有価証 は、有価証券の貸付による収益の総額に100分
券の貸付による収益の総額に100分の50以内の率 の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受
を乗じて得た金額を報酬として受け取るものと け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中
し、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁する から支弁するものとします。委託者および受託
ものとします。委託者、第23条の2第1項の委 者との間の配分は別に定めます。
託を受けた者および受託者との間の配分は別に
定めます。 ② (省略)
② (省略)
[収益分配金の支払い] [収益分配金の支払い]
第44条 (省略) 第44条 (省略)
② (省略) ② (省略)
③ 受託者は、収益分配金の支払いについて、第 ③ 受託者は、収益分配金の支払いについて、第
43条第2項の規定に基づいて受益者名簿の作 43条第1項の規定に基づいて受益者名簿の作
成を委託した者にこれを委託することができ 成を委託した者にこれを委託することができ
ます。 ます。
[取引相手]
第64条 (削除) 第64条 委託者は、この信託に関して米国事業体との
取引指図を行ないません。米国事業体とは、
次に掲げる要件のいずれかを満たす事業体を
いいます。
1.米国連邦法・州法に基づき設立された
事業体
2.米国連邦法・州法に基づき設立された
事業体に、直接的または間接的に支配
されている事業体
3.米国に所在している事業体
4.上記1.から3.のいずれかにあては
まる事業体の代理として、または指示
のもと活動している事業体
② 前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれ
かの場合は、米国事業体を相手とする、また
は米国事業体を通じた取引を行なう場合があ
ります。
1.取引が米国事業体の米国外オペレーシ
ョンとして行なわれ、当該米国事業体
において米国内に所在する従業員が、
その購入または売却のアレンジ、交
渉、執行に関与していない場合
2.取引が関係会社でない市場仲介者の勘
定を相手として行なわれ、その購入ま
たは売却が、中央清算機関としての業
務を行なう清算機関やデリバティブ清
算機関を通じて速やかに清算される場
合
3.取引が代理人として業務を行なう関係
会社でない市場仲介者を通じて行なわ
れ、その購入または売却が取引所や類
6
似の取引システムで匿名で実行され、
かつ、中央清算機関としての業務を行
なう清算機関やデリバティブ清算機関
を通じて速やかに清算される場合
変更日:2019 年7月 16 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑥ (省略) ②~⑥ (省略)
⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の ⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込みに応じないことがあります。この 取得申込みに応じないことがあります。この
場合は、PCFを提示しません。 場合は、PCFを提示しません。
1. 第37条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第37条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第47条 (省略) 第47条 (省略)
②~④ (省略) ②~④ (省略)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則
として次の各号の期日および期間について として次の各号の期日および期間について
は、受益権の交換請求に応じないことがあり は、受益権の交換請求に応じないことがあり
ます。その場合は、PCFを提示しません。 ます。その場合は、PCFを提示しません。
1. 第37条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第37条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第48条 (省略) 第48条 (省略)
②~③ (省略) ②~③ (省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換株式に係る振替請求 り信託財産に属する交換株式に係る振替請求
および金銭の交付を行なうものとします。交 および金銭の交付を行なうものとします。交
換株式の交付に際しては、原則として当該指 換株式の交付に際しては、原則として当該指
定参加者または交換請求者に交換請求受付日 定参加者または交換請求者に交換請求受付日
から起算して3営業日目から信託財産に属す から起算して4営業日目から信託財産に属す
る株式の交付を行ないます。また、金銭の交 る株式の交付を行ないます。また、金銭の交
付については指定参加者の営業所等において 付については指定参加者の営業所等において
行なわれます。 行なわれます。
(以下省略) (以下省略)
7
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア TOPIX ETF」
変更日:2019 年7月 16 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑥ (省略) ②~⑥ (省略)
⑦ 第5項の規定にかかわらず、委託者は、次の ⑦ 第5項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込みに応じないことがあります。この 取得申込みに応じないことがあります。この
場合は、PCFを提示しません。 場合は、PCFを提示しません。
1. 第39条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第39条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第49条 (省略) 第49条 (省略)
②~④ (省略) ②~④ (省略)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則
として次の各号の期日および期間について として次の各号の期日および期間について
は、受益権の交換請求に応じないことがあり は、受益権の交換請求に応じないことがあり
ます。その場合は、PCFを提示しません。 ます。その場合は、PCFを提示しません。
1. 第39条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第39条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第50条 (省略) 第50条 (省略)
②~③ (省略) ②~③ (省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換株式に係る振替請求 り信託財産に属する交換株式に係る振替請求
および金銭の交付を行なうものとします。交 および金銭の交付を行なうものとします。交
換株式の交付に際しては、原則として当該指 換株式の交付に際しては、原則として当該指
定参加者または交換請求者に交換請求受付日 定参加者または交換請求者に交換請求受付日
から起算して3営業日目から信託財産に属す から起算して4営業日目から信託財産に属す
る株式の交付を行ないます。また、金銭の交 る株式の交付を行ないます。また、金銭の交
付については指定参加者の営業所等において 付については指定参加者の営業所等において
行なわれます。 行なわれます。
(以下省略) (以下省略)
8
追加型証券投資信託 「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」
変更日:2019 年5月 10 日
新 旧
[収益分配金の支払い] [収益分配金の支払い]
第46条 (省略) 第46条 (省略)
② (省略) ② (省略)
③ 受託者は、収益分配金の支払いについて、第 ③ 受託者は、収益分配金の支払いについて、第
45条第2項の規定に基づいて受益者名簿の作 45条第1項の規定に基づいて受益者名簿の作
成を委託した者にこれを委託することができ 成を委託した者にこれを委託することができ
ます。 ます。
変更日:2019 年7月 16 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑥ (省略) ②~⑥ (省略)
⑦ 第5項の規定にかかわらず、委託者は、次の ⑦ 第5項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込みに応じないことがあります。この 取得申込みに応じないことがあります。この
場合は、PCFを提示しません。 場合は、PCFを提示しません。
1. 第39条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第39条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第49条 (省略) 第49条 (省略)
②~④ (省略) ②~④ (省略)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則
として次の各号の期日および期間について として次の各号の期日および期間について
は、受益権の交換請求に応じないことがあり は、受益権の交換請求に応じないことがあり
ます。その場合は、PCFを提示しません。 ます。その場合は、PCFを提示しません。
1. 第39条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第39条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第50条 (省略) 第50条 (省略)
②~③ (省略) ②~③ (省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
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り信託財産に属する交換株式に係る振替請求 り信託財産に属する交換株式に係る振替請求
および金銭の交付を行なうものとします。交 および金銭の交付を行なうものとします。交
換株式の交付に際しては、原則として当該指 換株式の交付に際しては、原則として当該指
定参加者または交換請求者に交換請求受付日 定参加者または交換請求者に交換請求受付日
から起算して3営業日目から信託財産に属す から起算して4営業日目から信託財産に属す
る株式の交付を行ないます。また、金銭の交 る株式の交付を行ないます。また、金銭の交
付については指定参加者の営業所等において 付については指定参加者の営業所等において
行なわれます。 行なわれます。
(以下省略) (以下省略)
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追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア Jリート ETF」
変更日:2019 年7月 16 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑥(省略) ②~⑥(省略)
⑦ 第5項の規定にかかわらず、委託者は、次の ⑦ 第5項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込みに応じないことがあります。この 取得申込みに応じないことがあります。この
場合は、PCFを提示しません。 場合は、PCFを提示しません。
1. 第37条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第37条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2.~8. (省略) 2.~8. (省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第47条 (省略) 第47条 (省略)
②~④ (省略) ②~④ (省略)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則
として次の各号の期日および期間について として次の各号の期日および期間について
は、受益権の交換請求に応じないことがあり は、受益権の交換請求に応じないことがあり
ます。その場合は、PCFを提示しません。 ます。その場合は、PCFを提示しません。
1. 第37条に定める計算期間終了日の前営業日 1. 第37条に定める計算期間終了日の2営業日
(ただし計算期間終了日が休業日の場合 前から当該計算期間終了日の前営業日まで
は、計算期間終了日の2営業日前から当該 の間(ただし計算期間終了日が休業日の場
計算期間終了日の前営業日までの間) 合は、計算期間終了日の3営業日前から当
該計算期間の前営業日までの間)
2. ~8.(省略) 2. ~8.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第48条 (省略) 第48条 (省略)
② 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ② 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換有価証券に係る振替 り信託財産に属する交換有価証券に係る振替
請求を行なうものとします。交換有価証券の 請求を行なうものとします。交換有価証券の
交付に際しては、原則として当該指定参加者 交付に際しては、原則として当該指定参加者
または交換請求者に交換請求受付日から起算 または交換請求者に交換請求受付日から起算
して3営業日目から信託財産に属する有価証 して4営業日目から信託財産に属する有価証
券の交付を行ないます。 券の交付を行ないます。
(以下省略) (以下省略)
以上
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