1478 iSMSCI高配当 2021-01-08 10:10:00
上場ETFの設定・交換に係る清算制度対応に伴う約款変更のお知らせ [pdf]
2021 年1月8日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先 法務部 猪浦 純子
(TEL.03-6703-7940)
上場ETFの設定・交換に係る清算制度対応に伴う約款変更のお知らせ
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ETFについて、下記の通り約款変更を行
なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.ファンド名称(銘柄コード)
i シェアーズ・コア 日経 225 ETF (1329)
i シェアーズ JPX 日経 400 ETF (1364)
i シェアーズ・コア TOPIX ETF (1475)
i シェアーズ・コア Jリート ETF (1476)
i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (1477)
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478)
i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF (1483)
2.変更の内容
株式会社日本証券クリアリング機構による清算制度を利用する場合の設定・交換の取り扱いに関
する記載を追加します。
当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。
3.変更の理由
上場投資信託について、2021 年1月 18 日より株式会社日本証券クリアリング機構による清算制
度の利用が可能になることに伴い、所要の約款変更をするものです。
4.約款変更と書面決議の手続き等
当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。
5.変更の日程
約款変更の届出日 2021 年1月 15 日
約款変更日 2021 年1月 18 日
- 1 -
別紙 約款 新旧対照表
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア 日経 225 ETF」
新 旧
【当初の受益者】 【当初の受益者】
第9条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 第9条 この信託契約締結当初および追加信託当初の
受益者は、第 18 条に規定する指定参加者および指定参 受益者は、第 18 条に規定する指定参加者および指定参
加者が指定するこの信託の受益権の取得申込を行う者 加者が指定するこの信託の受益権の取得申込を行う者
とし、第 10 条により分割された受益権は、その取得申 とし、第 10 条により分割された受益権は、その取得申
込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品
取引法第2条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関
とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法
書に定めるところにより、第 16 条に定める取得申込を
受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって
生じるポートフォリオ・コンポジション・ファイル(1
クリエーション・ユニット(当該追加投資信託に係る
委託者が指定する一定口数をさします。以下同じ。)
相当の口数を取得するために必要な、対象指数を構成
する各銘柄の株式として委託者が指定するものに相当
する株式および金銭。以下総称して「PCF」といい
ます。)の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負
担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関
とします。
【追加信託の設定】 【追加信託の設定】
第 12 条 追加信託の設定は、追加信託を行う日の前営 第 12 条 追加信託の設定は、追加信託を行う日の前営
業日の基準価額に、クリエーション・ユニットの整数 業日の基準価額に、当該追加信託に係る委託者が指定
倍を乗じた額に相当する有価証券および金銭をもって する一定口数(以下、「クリエーション・ユニット」
行なわれます。 といいます。)の整数倍を乗じた額に相当する有価証
券および金銭をもって行われます。
【受益権の設定に係る受託者の通知】 【受益権の設定に係る受託者の通知】
第 17 条 受託者は、追加信託に係るPCFについて、 第 17 条 受託者は、追加信託に係るポートフォリオ・
受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機 コンポジション・ファイル(1クリエーション・ユニ
関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとし ット相当の口数を取得するために必要な、対象指数を
ます。 構成する各銘柄の株式として委託者が指定するものに
相当する株式および金銭。以下「PCF」といいま
す。)について、受入れまたは振替済の通知を受けた
場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を
通知するものとします。
② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受入れ ② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受入れ
または振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対 または振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対
し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。 し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
ただし、第9条ただし書きに掲げる業務方法書に定め
るところにより、当該PCFの委託者への受渡しまた
は支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託
者は、委託者の指図に基づき、当該PCFについての
受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に
対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとしま
す。
【受益権の申込単位および申込価額】 【受益権の申込単位および申込価額】
第 18 条 (省略) 第 18 条 (省略)
②~⑩ (省略) ②~⑩ (省略)
- 2 -
⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申込と ⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申込と
同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託 同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示 の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示
すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定参 増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定参
加者は、当該取得申込に要するPCFの受渡しまたは 加者は、当該取得申込に要するPCFの受渡しまたは
支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係 支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載または記録を行なうことができま る口数の増加の記載または記録を行なうことができま
す。また、第9条ただし書きに掲げる業務方法書に定 す。
めるところにより、取得申込を受付けた指定参加者
が、当該取得申込の受付によって生じるPCFの委託
者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に
申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、
振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数
の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自
己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行な
うための振替機関等の口座における口数の増加の記載
または記録は、当該清算機関と指定参加者(指定参加
者による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、
当該指定参加者の委託を受けて金融商品取引法第2条
第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場
合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品
取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で
振替機関等を介して行なわれます。
(以下省略) (以下省略)
【交換請求】 【交換請求】
第 46 条 (省略) 第 46 条 (省略)
②~⑥(省略) ②~⑥(省略)
⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座 ⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座
が開設されている振替機関等に対して、第 47 条第1項 が開設されている振替機関等に対して、第 47 条第1項
に定める当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替 に定める当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替
受益権の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定 受益権の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定
に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少 に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少
の記載または記録が行なわれます。なお、第9条ただ の記載または記録が行なわれます。
し書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、指
定参加者が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の
負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担
する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係
る手続きを行ないます。
(以下省略) (以下省略)
【交換の指図等】 【交換の指図等】
第 47 条 (省略) 第 47 条 (省略)
②~③(省略) ②~③(省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指定す ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指定す
る期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請 る期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請
を振替機関に対して行なうものとします。受託者は、 を振替機関に対して行なうものとします。受託者は、
前条第7項による交換のための振替受益権の抹消の申 前条第7項による交換のための振替受益権の抹消の申
請が振替機関に受付けられたことを確認した場合に、 請が振替機関に受付けられたことを確認した場合に、
委託者の指図に従い、指定参加者または交換請求者に 委託者の指図に従い、指定参加者または交換請求者に
対する株式の交付(株式の振替制度移行後において 対する株式の交付(株式の振替制度移行後において
は、振替機関等の口座に増加の記載または記録。以下 は、振替機関等の口座に増加の記載または記録。以下
同じ。)のための保管振替機関(株式の振替制度移行 同じ。)のための保管振替機関(株式の振替制度移行
後においては、振替機関等)への振替の請求および金 後においては、振替機関等)への振替の請求および金
銭の交付を行なうものとします。ただし、第9条ただ 銭の交付を行なうものとし、原則として当該指定参加
し書きに掲げる業務方法書の定めるところにより、前 者または交換請求者に交換請求受付日から起算して3
- 3 -
条第7項に掲げる交換の請求を受付けた指定参加者 営業日目から信託財産に属する株式の交付を行ないま
が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当 す。また、金銭の交付については指定参加者の営業所
該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する 等において行なわれます。
場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続きにかか
わらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法
により信託財産に属する交換株式に係る振替請求およ
び金銭の交付を行なうものとします。交換株式の交付
に際しては、原則として当該指定参加者または交換請
求者に交換請求受付日から起算して3営業日目から信
託財産に属する株式の交付を行ないます。また、金銭
の交付については指定参加者の営業所等において行な
われます。
(以下省略) (以下省略)
付表 (新設)
3. 第9条の別に定める清算機関は、「株式会社日本
証券クリアリング機構」とします。
追加型証券投資信託 「i シェアーズ JPX 日経 400 ETF」
新 旧
[当初の受益者] [当初の受益者]
第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受 第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、第17条に規定する指定参加者および指 益者は、第17条に規定する指定参加者および指
定参加者が指定するこの信託の受益権の取得申 定参加者が指定するこの信託の受益権の取得申
込を行なう者とし、第9条により分割された受 込を行なう者とし、第9条により分割された受
益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込 益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込
者に帰属します。ただし、別に定める金融商品 者に帰属します。
取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に
規定する金融商品取引清算機関とし、以下、
「清算機関」といいます。)の業務方法書に定
めるところにより、第16条に定める取得申込を
受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付に
よって生じるポートフォリオ・コンポジション・
ファイル(1クリエーション・ユニット(当該
追加投資信託に係る委託者が指定する一定口数
をさします。以下同じ。)相当の口数を取得す
るために必要な、対象指数を構成する各銘柄の
株式として委託者が指定するものに相当する株
式および金銭。以下総称して「PCF」といい
ます。)の委託者への受渡しまたは支払いの債
務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当
該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受
益者は当該清算機関とします。
[追加信託の設定] [追加信託の設定]
第11条 追加信託の設定は、追加信託を行なう日の前営 第11条 追加信託の設定は、追加信託を行なう日の前営
業日の基準価額に、クリエーション・ユニット 業日の基準価額に、当該追加信託に係る委託者
の整数倍を乗じた額に相当する有価証券および が指定する一定口数(以下「クリエーション・
金銭をもって行なわれます。 ユニット」といいます。)の整数倍を乗じた額
に相当する有価証券および金銭をもって行なわ
- 4 -
れます。
[受益権の設定に係る受託者の通知] [受益権の設定に係る受託者の通知]
第16条 受託者は、信託契約締結時に係るPCFについ 第16条 受託者は、信託契約締結時に係るポートフォリ
て、受入れまたは振替済の通知を受けた場合に オ・コンポジション・ファイル(1クリエーショ
は、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨の ン・ユニット相当の口数を取得するために必要
通知するものとします。 な、対象指数を構成する各銘柄の株式として委
託者が指定するものに相当する株式および金
銭。以下「PCF」といいます。)について、
受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、
振替機関に対し当初設定が行なわれた旨の通知
するものとします。
② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受 ② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受
入れまたは振替済の通知を受けた場合には、 入れまたは振替済の通知を受けた場合には、
振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通 振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通
知するものとします。ただし、第8条ただし 知するものとします。
書きに掲げる業 務方法書に定めるところに
より、当該PCFの委託者への受渡しまたは
支払いの債務を清算機関が負担する場合に
は、受託者は、委託者の指図に基づき、当該
PCFについての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑩ (省略) ②~⑩ (省略)
⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申 ⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申
込と同時にまたは予め、自己のために開設さ 込と同時にまたは予め、自己のために開設さ
れたこの信託の受益権の振替を行なうための れたこの信託の受益権の振替を行なうための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座 振替機関等の口座を示すものとし、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、指定参加者 たは記録が行なわれます。なお、指定参加者
は、当該取得申込に要するPCFの受渡しま は、当該取得申込に要するPCFの受渡しま
たは支払いと引き換えに、当該口座に当該取 たは支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録 得申込者に係る口数の増加の記載または記録
を行なうことができます。また、第8条ただ を行なうことができます。
し書きに掲げる業務方法書に定めるところに
より、取得申込を受付けた指定参加者が、当
該取得申込の受付によって生じるPCFの委
託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等における当該
清算機関の名義の口座に口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれ、取得申込者が自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行
なうための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、当該清算機関と指
定参加者(指定参加者による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者
- 5 -
の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項
に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる
場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行な
う金融商品取引業者または登録金融機関を含
みます。)との間で振替機関等を介して行な
われます。 (以下省略)
(以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第46条 (省略) 第46条 (省略)
②~⑥(省略) ②~⑥(省略)
⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その ⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その
口座が開設されている振替機関等に対して、 口座が開設されている振替機関等に対して、
第47条第1項に定める当該交換に係る受益権 第47条第1項に定める当該交換に係る受益権
の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を
行なうものとし、社振法の規定に従い当該振 行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記 替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。なお、第8条 載または記録が行なわれます。
ただし書きに掲げる業務方法書に定めるとこ
ろにより、指定参加者が、振替受益権の委託
者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込
み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る
手続きを行ないます。
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第47条 (省略) 第47条 (省略)
②~③(省略) ②~③(省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換株式に係る振替請求 り信託財産に属する交換株式に係る振替請求
および金銭の交付を行なうものとします。た および金銭の交付を行なうものとします。
だし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書
の定めるところにより、前条第7項に掲げる
交換の請求を受付けた指定参加者が、振替受
益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該
清算機関に申込み、これを当該清算機関が負
担する場合には、受託者は、同条同項に掲げ
る手続きにかかわらず、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により信託財産に
属する交換株式に係る振替請求および金銭の
交付を行なうものとします。
交換株式の交付に際しては、原則として当該 交換株式の交付に際しては、原則として当該指
指定参加者または交換請求者に交換請求受付 定参加者または交換請求者に交換請求受付日か
- 6 -
日から起算して3営業日目から信託財産に属 ら起算して3営業日目から信託財産に属する株
する株式の交付を行ないます。また、金銭の 式の交付を行ないます。また、金銭の交付につ
交付については指定参加者の営業所等におい いては指定参加者の営業所等において行なわれ
て行なわれます。 ます。
(以下省略)
(以下省略)
付表 (新設)
3.第8条の別に定める清算機関は、「株式会社日
本証券クリアリング機構」とします。
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア TOPIX ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」
新 旧
[当初の受益者] [当初の受益者]
第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受 第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、第17条第1項に規定する指定参加者お 益者は、第17条第1項に規定する指定参加者お
よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の
取得申込を行なう者とし、第9条により分割さ 取得申込を行なう者とし、第9条により分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取 れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取
得申込者に帰属します。ただし、別に定める金 得申込者に帰属します。
融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第
29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以
下、「清算機関」といいます。)の業務方法書
に定めるところにより、第16条に定める取得申
込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受
付によって生じるポートフォリオ・コンポジシ
ョン・ファイル(1クリエーション・ユニット
(当該追加投資信託に係る委託者が指定する一
定口数をさします。以下同じ。)相当の口数を
取得するために必要な、対象指数を構成する各
銘柄の株式として委託者が指定するものに相当
する株式および金銭。以下総称して「PCF」
といいます。)の委託者への受渡しまたは支払
いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、こ
れを当該清算機関が負担する場合の追加信託当
初の受益者は当該清算機関とします。
[追加信託の設定] [追加信託の設定]
第11条 追加信託の設定は、追加信託を行なう日の前営 第11条 追加信託の設定は、追加信託を行なう日の前営
業日の基準価額に、クリエーション・ユニット 業日の基準価額に、当該追加信託に係る委託者
の整数倍を乗じた額に相当する有価証券および が指定する一定口数(以下「クリエーション・
金銭をもって行なわれます。 ユニット」といいます。)の整数倍を乗じた額
に相当する有価証券および金銭をもって行なわ
れます。
[受益権の設定に係る受託者の通知] [受益権の設定に係る受託者の通知]
第16条 受託者は、信託契約締結時に係るPCFについ 第16条 受託者は、信託契約締結時に係るポートフォリ
- 7 -
て、受入れまたは振替済の通知を受けた場合に オ・コンポジション・ファイル(1クリエーショ
は、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨の ン・ユニット相当の口数を取得するために必要
通知するものとします。 な、対象指数を構成する各銘柄の株式として委
託者が指定するものに相当する株式および金
銭。以下「PCF」といいます。)について、
受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、
振替機関に対し当初設定が行なわれた旨の通知
するものとします。
② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受 ② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受
入れまたは振替済の通知を受けた場合には、 入れまたは振替済の通知を受けた場合には、
振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通 振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通
知するものとします。ただし、第8条ただし 知するものとします。
書きに掲げる業 務方法書に定めるところに
より、当該PCFの委託者への受渡しまたは
支払いの債務を清算機関が負担する場合に
は、受託者は、委託者の指図に基づき、当該
PCFについての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
② ~⑩ (省略) ② ~⑩ (省略)
⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申 ⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申
込と同時にまたは予め、自己のために開設さ 込と同時にまたは予め、自己のために開設さ
れたこの信託の受益権の振替を行なうための れたこの信託の受益権の振替を行なうための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座 振替機関等の口座を示すものとし、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、指定参加者 たは記録が行なわれます。なお、指定参加者
は、当該取得申込に要するPCFの受渡しま は、当該取得申込に要するPCFの受渡しま
たは支払いと引き換えに、当該口座に当該取 たは支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録 得申込者に係る口数の増加の記載または記録
を行なうことができます。また、第8条ただ を行なうことができます。
し書きに掲げる業務方法書に定めるところに
より、取得申込を受付けた指定参加者が、当
該取得申込の受付によって生じるPCFの委
託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等における当該
清算機関の名義の口座に口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれ、取得申込者が自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行
なうための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、当該清算機関と指
定参加者(指定参加者による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者
の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項
に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる
場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行な
- 8 -
う金融商品取引業者または登録金融機関を含
みます。)との間で振替機関等を介して行な
われます。
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第49条 (省略) 第49条 (省略)
②~⑥(省略) ②~⑥(省略)
⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その ⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その
口座が開設されている振替機関等に対して、 口座が開設されている振替機関等に対して、
第50条第1項に定める当該交換に係る受益権 第50条第1項に定める当該交換に係る受益権
の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を
行なうものとし、社振法の規定に従い当該振 行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記 替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。なお、第8条 載または記録が行なわれます。
ただし書きに掲げる業務方法書に定めるとこ
ろにより、指定参加者が、振替受益権の委託
者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込
み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る
手続きを行ないます。
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第50条 (省略) 第50条 (省略)
② ~③(省略) ② ~③(省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換株式に係る振替請求 り信託財産に属する交換株式に係る振替請求
および金銭の交付を行なうものとします。た および金銭の交付を行なうものとします。
だし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書
の定めるところにより、前条第7項に掲げる
交換の請求を受付けた指定参加者が、振替受
益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該
清算機関に申込み、これを当該清算機関が負
担する場合には、受託者は、同条同項に掲げ
る手続きにかかわらず、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により信託財産に
属する交換株式に係る振替請求および金銭の
交付を行なうものとします。
交換株式の交付に際しては、原則として当該 交換株式の交付に際しては、原則として当該
指定参加者または交換請求者に交換請求受付 指定参加者または交換請求者に交換請求受付
日から起算して3営業日目から信託財産に属 日から起算して3営業日目から信託財産に属
する株式の交付を行ないます。また、金銭の する株式の交付を行ないます。また、金銭の
交付については指定参加者の営業所等におい 交付については指定参加者の営業所等におい
- 9 -
て行なわれます。 て行なわれます。
(以下省略) (以下省略)
付表 (新設)
3.第8条の別に定める清算機関は、「株式会社日
本証券クリアリング機構」とします。
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア Jリート ETF」
新 旧
[当初の受益者] [当初の受益者]
第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受 第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、第17条第1項に規定する指定参加者お 益者は、第17条第1項に規定する指定参加者お
よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の
取得申込を行なう者とし、第9条により分割さ 取得申込を行なう者とし、第9条により分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取 れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取
得申込者に帰属します。ただし、別に定める金 得申込者に帰属します。
融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第
29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以
下、「清算機関」といいます。)の業務方法書
に定めるところにより、第16条に定める取得申
込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受
付によって生じるポートフォリオ・コンポジシ
ョン・ファイル(1クリエーション・ユニット
(当該追加投資信託に係る委託者が指定する一
定口数をさします。以下同じ。)相当の口数を
取得するために必要な、対象指数を構成する各
銘柄の有価証券として委託者が指定するものに
相当する有価証券および金銭。以下総称して
「PCF」といいます。)の委託者への受渡し
または支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の
追加信託当初の受益者は当該清算機関としま
す。
[追加信託の設定] [追加信託の設定]
第11条 追加信託の設定は、追加信託を行なう日の前営 第11条 追加信託の設定は、追加信託を行なう日の前営
業日の基準価額に、クリエーション・ユニット 業日の基準価額に、当該追加信託に係る委託者
の整数倍を乗じた額に相当する有価証券および が指定する一定口数(以下「クリエーション・
金銭をもって行なわれます。 ユニット」といいます。)の整数倍を乗じた額
に相当する有価証券および金銭をもって行なわ
れます。
[受益権の設定に係る受託者の通知] [受益権の設定に係る受託者の通知]
第16条 受託者は、信託契約締結時に係るPCFについ 第16条 受託者は、信託契約締結時に係るポートフォリ
て、受入れまたは振替済の通知を受けた場合に オ・コンポジション・ファイル(1クリエーショ
は、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨の ン・ユニット相当の口数を取得するために必要
通知するものとします。 な、対象指数を構成する各銘柄の有価証券とし
て委託者が指定するものに相当する有価証券お
よび金銭。以下「PCF」といいます。)につ
- 10 -
いて、受入れまたは振替済の通知を受けた場合
には、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨
の通知するものとします。
② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受 ② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受
入れまたは振替済の通知を受けた場合には、 入れまたは振替済の通知を受けた場合には、
振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通 振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通
知するものとします。ただし、第8条ただし 知するものとします。
書きに掲げる業 務方法書に定めるところに
より、当該PCFの委託者への受渡しまたは
支払いの債務を清算機関が負担する場合に
は、受託者は、委託者の指図に基づき、当該
PCFについての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
② ~⑦ (省略) ② ~⑦ (省略)
⑧ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申 ⑧ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申
込と同時にまたは予め、自己のために開設さ 込と同時にまたは予め、自己のために開設さ
れたこの信託の受益権の振替を行なうための れたこの信託の受益権の振替を行なうための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座 振替機関等の口座を示すものとし、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、指定参加者 たは記録が行なわれます。なお、指定参加者
は、当該取得申込に要するPCFの受渡しま は、当該取得申込に要するPCFの受渡しま
たは支払いと引き換えに、当該口座に当該取 たは支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録 得申込者に係る口数の増加の記載または記録
を行なうことができます。また、第8条ただ を行なうことができます。
し書きに掲げる業務方法書に定めるところに
より、取得申込を受付けた指定参加者が、当
該取得申込の受付によって生じるPCFの委
託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等における当該
清算機関の名義の口座に口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれ、取得申込者が自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行
なうための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、当該清算機関と指
定参加者(指定参加者による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者
の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項
に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる
場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行な
う金融商品取引業者または登録金融機関を含
みます。)との間で振替機関等を介して行な
われます。
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
- 11 -
第47条 (省略) 第47条 (省略)
②~⑥(省略) ②~⑥(省略)
⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その ⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その
口座が開設されている振替機関等に対して、 口座が開設されている振替機関等に対して、
第48条第1項に定める当該交換に係る受益権 第48条第1項に定める当該交換に係る受益権
の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を
行なうものとし、社振法の規定に従い当該振 行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記 替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。なお、第8条 載または記録が行なわれます。
ただし書きに掲げる業務方法書に定めるとこ
ろにより、指定参加者が、振替受益権の委託
者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込
み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る
手続きを行ないます。
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第48条 (省略) 第48条 (省略)
② 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ② 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換有価証券に係る振替 り信託財産に属する交換有価証券に係る振替
請求を行なうものとします。ただし、第8条 請求を行なうものとします。
ただし書きに掲げる業務方法書の定めるとこ
ろにより、前条第7項に掲げる交換の請求を
受付けた指定参加者が、振替受益権の委託者
への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申
込み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、受託者は、同条同項に掲げる手続きにか
かわらず、委託者の指図に従い、振替機関の
定める方法により信託財産に属する交換有価
証券に係る振替請求および金銭の交付を行な
うものとします。
交換有価証券の交付に際しては、原則として 交換有価証券の交付に際しては、原則として
当該指定参加者または交換請求者に交換請求 当該指定参加者または交換請求者に交換請求
受付日から起算して3営業日目から信託財産 受付日から起算して3営業日目から信託財産
に属する有価証券の交付を行ないます。 に属する有価証券の交付を行ないます。
(以下省略) (以下省略)
付表
3.第8条の別に定める清算機関は、「株式会社日
(新設)
本証券クリアリング機構」とします。
- 12 -
追加型証券投資信託 「i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」
新 旧
[当初の受益者] [当初の受益者]
第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受 第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、第17条第1項に規定する指定参加者お 益者は、第17条第1項に規定する指定参加者お
よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の
取得申込を行なう者とし、第9条により分割さ 取得申込を行なう者とし、第9条により分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取 れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取
得申込者に帰属します。ただし、別に定める金 得申込者に帰属します。
融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第
29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以
下、「清算機関」といいます。)の業務方法書
に定めるところにより、第16条に定める取得申
込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受
付によって生じるポートフォリオ・コンポジシ
ョン・ファイル(1クリエーション・ユニット
(当該追加投資信託に係る委託者が指定する一
定口数をさします。以下同じ。)相当の口数を
取得するために必要な、対象指数を構成する各
銘柄の株式として委託者が指定するものに相当
する株式および金銭。以下総称して「PCF」
といいます。)の委託者への受渡しまたは支払
いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、こ
れを当該清算機関が負担する場合の追加信託当
初の受益者は当該清算機関とします。
[追加信託の設定] [追加信託の設定]
第11条 追加信託の設定は、追加信託を行なう日の前営 第 11 条 追加信託の設定は、追加信託を行なう日の前
業日の基準価額に、クリエーション・ユニット 営業日の基準価額に、当該追加信託に係る委託者が指
の整数倍を乗じた額に相当する有価証券および 定する一定口数(以下「クリエーション・ユニット」
といいます。)の整数倍を乗じた額に相当する有価証
金銭をもって行なわれます。
券および金銭をもって行なわれます。
[受益権の設定に係る受託者の通知] [受益権の設定に係る受託者の通知]
第16条 受託者は、信託契約締結時に係るPCFについ 第16条 受託者は、信託契約締結時に係るポートフォリ
て、受入れまたは振替済の通知を受けた場合に オ・コンポジション・ファイル(1クリエーショ
は、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨の ン・ユニット相当の口数を取得するために必要
通知するものとします。 な、対象指数を構成する各銘柄の株式として委
託者が指定するものに相当する株式および金
銭。以下「PCF」といいます。)について、
受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、
振替機関に対し当初設定が行なわれた旨の通知
② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受 するものとします。
入れまたは振替済の通知を受けた場合には、 ② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受
振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通 入れまたは振替済の通知を受けた場合には、
知するものとします。ただし、第8条ただし 振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通
書きに掲げる業 務方法書に定めるところに 知するものとします。
より、当該PCFの委託者への受渡しまたは
支払いの債務を清算機関が負担する場合に
は、受託者は、委託者の指図に基づき、当該
- 13 -
PCFについての受入れまたは振替済の通知
にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行
なわれた旨を通知するものとします。
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第17条 (省略) 第17条 (省略)
②~⑩ (省略) ②~⑩ (省略)
⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申 ⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申
込と同時にまたは予め、自己のために開設さ 込と同時にまたは予め、自己のために開設さ
れたこの信託の受益権の振替を行なうための れたこの信託の受益権の振替を行なうための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座 振替機関等の口座を示すものとし、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、指定参加者 たは記録が行なわれます。なお、指定参加者
は、当該取得申込に要するPCFの受渡しま は、当該取得申込に要するPCFの受渡しま
たは支払いと引き換えに、当該口座に当該取 たは支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録 得申込者に係る口数の増加の記載または記録
を行なうことができます。また、第8条ただ を行なうことができます。
し書きに掲げる業務方法書に定めるところに
より、取得申込を受付けた指定参加者が、当
該取得申込の受付によって生じるPCFの委
託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等における当該
清算機関の名義の口座に口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれ、取得申込者が自己のた
めに開設されたこの信託の受益権の振替を行
なうための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、当該清算機関と指
定参加者(指定参加者による清算機関への債
務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者
の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項
に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる
場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行な
う金融商品取引業者または登録金融機関を含
みます。)との間で振替機関等を介して行な
われます。
(以下省略) (以下省略)
[交換請求] [交換請求]
第47条 (省略) 第47条 (省略)
②~⑥(省略) ②~⑥(省略)
⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その ⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その
口座が開設されている振替機関等に対して、 口座が開設されている振替機関等に対して、
第48条第1項に定める当該交換に係る受益権 第48条第1項に定める当該交換に係る受益権
の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を
行なうものとし、社振法の規定に従い当該振 行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記 替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。なお、第8条 載または記録が行なわれます。
ただし書きに掲げる業務方法書に定めるとこ
ろにより、指定参加者が、振替受益権の委託
- 14 -
者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込
み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る
手続きを行ないます。
(以下省略) (以下省略)
[交換の指図等] [交換の指図等]
第48条 (省略) 第48条 (省略)
②~③(省略) ②~③(省略)
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指 ④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指
定する期限までに当該交換に係る振替受益権 定する期限までに当該交換に係る振替受益権
の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの の抹消の申請を振替機関に対して行なうもの
とします。受託者は、前条第7項による交換 とします。受託者は、前条第7項による交換
のための振替受益権の抹消の申請が振替機関 のための振替受益権の抹消の申請が振替機関
に受付けられたことを確認した場合に、委託 に受付けられたことを確認した場合に、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法によ 者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換株式に係る振替請求 り信託財産に属する交換株式に係る振替請求
および金銭の交付を行なうものとします。た および金銭の交付を行なうものとします。
だし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書
の定めるところにより、前条第7項に掲げる
交換の請求を受付けた指定参加者が、振替受
益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該
清算機関に申込み、これを当該清算機関が負
担する場合には、受託者は、同条同項に掲げ
る手続きにかかわらず、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により信託財産に
属する交換株式に係る振替請求および金銭の
交付を行なうものとします。
交換株式の交付に際しては、原則として当該 交換株式の交付に際しては、原則として当該
指定参加者または交換請求者に交換請求受付 指定参加者または交換請求者に交換請求受付
日から起算して3営業日目から信託財産に属 日から起算して3営業日目から信託財産に属
する株式の交付を行ないます。また、金銭の する株式の交付を行ないます。また、金銭の
交付については指定参加者の営業所等におい 交付については指定参加者の営業所等におい
て行なわれます。 て行なわれます。
(以下省略) (以下省略)
付表 (新設)
3.第8条の別に定める清算機関は、「株式会社日
本証券クリアリング機構」とします。
以上
- 15 -