1464 大和J400ダブル 2021-01-04 15:30:00
ETFの投資信託約款変更のお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 4 日
各位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 松下 浩一
問合せ先 営業企画部 岩崎 論
(連絡先 03-5555-4821)
上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ
当社は、下記のとおり、上場投資信託(ETF)の投資信託約款を変更することを決定しましたので、
お知らせいたします。
記
1. 銘柄名(銘柄コード)
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス (1365)
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス (1366)
ダイワ上場投信-TOPIX レバレッジ(2 倍)指数 (1367)
ダイワ上場投信-TOPIX ダブルインバース(-2 倍)指数 (1368)
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス (1456)
ダイワ上場投信-TOPIX インバース(-1 倍)指数 (1457)
ダイワ上場投信-JPX日経 400 レバレッジ・インデックス (1464)
ダイワ上場投信-JPX日経 400 インバース・インデックス (1465)
ダイワ上場投信-JPX日経 400 ダブルインバース・インデックス (1466)
2. 変更内容および変更理由
① 株式会社日本証券クリアリング機構による債務負担を前提としたETFの清算制度が開始されること
を受け、当該制度を利用することを可能とするため、投資信託約款の変更を行ないます。
② 投資家の利便性向上のため、取得・一部解約の際の受付停止日を削減します。
3. 日程
2021 年 1 月 15 日まで 金融庁へ届出
2021 年 1 月 18 日 変更日
4.変更に関する書面決議手続き
当該投資信託約款変更は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定される「変更の内容が重大な
もの」に該当しないため、書面決議手続きは行ないません。
1
投資信託約款の新旧対照表
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス
変 更 後 現 行
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 7条 この信託契約締結当初および追加信託 第 7条 この信託契約締結当初および追加信託
当初の受益者は、委託者の指定する受益権 当初の受益者は、委託者の指定する受益権
取得申込者とし、第8条の規定により分割 取得申込者とし、第8条の規定により分割
された受益権は、その取得申込口数に応じ された受益権は、その取得申込口数に応じ
て、取得申込者に帰属します。ただし、別 て、取得申込者に帰属します。
に定める金融商品取引清算機関(金融商品
取引法第2条第29項に規定する金融商品取
引清算機関とし、以下「清算機関」といい
ます。)の業務方法書に定めるところによ
り、第13条に定める取得申込を受付けた指
定販売会社が、当該取得申込の受付によっ
て生じる金銭の支払いの債務の負担を当
該清算機関に申込み、これを当該清算機関
が負担する場合の信託契約締結当初また
は追加信託当初の受益者は当該清算機関
とします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第13条 (略) 第13条 (略)
② (略) ② (略)
③ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、 ③ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、
取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己 取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたこの信託の受益権の のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座を 振替を行なうための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申込者 示すものとし、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録が にかかる口数の増加の記載または記録が
行なわれます。なお、指定販売会社は、当 行なわれます。なお、指定販売会社は、当
該取得申込の代金(第5項の受益権の価額 該取得申込の代金(第5項の受益権の価額
に当該取得申込の口数を乗じて得た額を に当該取得申込の口数を乗じて得た額を
いいます。)の支払いと引き換えに、当該 いいます。)の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者にかかる口数の増 口座に当該取得申込者にかかる口数の増
加の記載または記録を行なうことができ 加の記載または記録を行なうことができ
ます。また、第7条ただし書きに掲げる業 ます。
務方法書に定めるところにより、取得申込
を受付けた指定販売会社が、当該取得申込
の受付によって生じる金銭の委託者への
支払いの債務の負担を清算機関に申込み、
2
これを当該清算機関が負担する場合には、
振替機関等における当該清算機関の名義
の口座に口数の増加の記載または記録が
行なわれ、取得申込者が自己のために開設
されたこの信託の受益権の振替を行なう
ための振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、当該清算機関と
指定販売会社(指定販売会社による清算機
関への債務の負担の申込みにおいて、当該
指定販売会社の委託を受けて金融商品取
引法第2条第27項に定める有価証券等清算
取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証
券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業
者または登録金融機関を含みます。 )との
間で振替機関等を介して行なわれます。
④ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、 ④ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
原則として、次の各号に該当する場合は、 原則として、次の各号に該当する場合は、
受益権の取得申込の受付を停止します。な 受益権の取得申込の受付を停止します。な
お、第1号に該当する場合であっても、委 お、第1号に該当する場合であっても、委
託者の判断により、受益権の取得申込を受 託者の判断により、受益権の取得申込を受
け付けることがあります。 け付けることがあります。
1.第38条に定める計算期間終了日の3営 1.第38条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して3営業日以内(ただ 業日前から起算して4営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から起 当該計算期間終了日の5営業日前から起
算して4営業日以内) 算して5営業日以内)
2.前号のほか、委託者が、第19条に定め 2.前号のほか、委託者が、第19条に定め
る運用の基本方針に沿った運用に支障 る運用の基本方針に沿った運用に支障
を来すおそれのあるやむを得ない事情 を来すおそれのあるやむを得ない事情
が生じたものと認めたとき が生じたものと認めたとき
⑤~⑧ (略) ⑤~⑧ (略)
(名義登録と収益分配金、償還金および一部解約 (名義登録と収益分配金、償還金および一部解約
金の支払い) 金の支払い)
第43条 (略) 第43条 (略)
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
⑦ 一部解約金(第46条第5項の一部解約の ⑦ 一部解約金(第46条第5項の一部解約の
価額に当該一部解約口数を乗じて得た額 価額に当該一部解約口数を乗じて得た額
をいいます。以下同じ。 )は第46条第1項の をいいます。以下同じ。)は第46条第1項の
受益者の請求を受け付けた日から起算し 受益者の請求を受け付けた日から起算し
て、原則として、3営業日目から受益者に て、原則として、3営業日目から受益者に
支払います。なお、第7条ただし書きに掲 支払います。
げる業務方法書に定めるところにより、第
46条第3項に掲げる指定販売会社が、振替
受益権の委託者への受渡しの債務の負担
を清算機関に申込み、これを当該清算機関
が負担する場合には、受託者は、第46条第
4項に掲げる手続にかかわらず、受益者に
支払うためにその全額を委託者の指定す
る預金口座等に払い込みます。
⑧ (略) ⑧ (略)
(信託契約の一部解約) (信託契約の一部解約)
3
第46条 (略) 第46条 (略)
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、原 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、原
則として、 次の各号に該当する場合は、受 則として、 次の各号に該当する場合は、受
益権の一部解約請求の受付を停止します。 益権の一部解約請求の受付を停止します。
なお、第1号に該当する場合であっても、 なお、第1号に該当する場合であっても、
委託者の判断により受益権の一部解約請 委託者の判断により受益権の一部解約請
求を受け付けることがあります。 求を受け付けることがあります。
1.第38条に定める計算期間終了日の3営業 1.第38条に定める計算期間終了日の4営業
日前から起算して3営業日以内(ただし、 日前から起算して4営業日以内(ただし、
計算期間終了日が休業日の場合は、 当該 計算期間終了日が休業日の場合は、 当該
計算期間終了日の4営業日前から起算し 計算期間終了日の5営業日前から起算し
て4営業日以内) て5営業日以内)
2.前号のほか、委託者が、第19条に定め 2.前号のほか、委託者が、第19条に定め
る運用の基本方針に沿った運用に支障 る運用の基本方針に沿った運用に支障
を来すおそれのあるやむを得ない事情 を来すおそれのあるやむを得ない事情
が生じたものと認めたとき が生じたものと認めたとき
③ (略) ③ (略)
④ 委託者は、第1項の一部解約請求を受け ④ 委託者は、第1項の一部解約請求を受け
付けた場合には、 この信託契約の一部を解 付けた場合には、 この信託契約の一部を解
約します。なお、前項の指定販売会社は、 約します。なお、前項の指定販売会社は、
振替機関の定める方法により、 振替受益権 振替機関の定める方法により、 振替受益権
の抹消にかかる手続きを行なうものとし の抹消にかかる手続きを行なうものとし
ます。なお、第7条ただし書きに掲げる業 ます。当該抹消にかかる手続が行われた後
務方法書に定めるところにより、 当該指定 に、振替機関は、 当該一部解約にかかる受
販売会社が、 振替受益権の委託者への受渡 益権の口数と同口数の振替受益権を抹消
しの債務の負担を清算機関に申込み、 これ するものとし、 社振法の規定に従い振替機
を当該清算機関が負担する場合には、 当該 関等の口座において当該口数の減少の記
清算機関が振替受益権の抹消にかかる手 載または記録が行なわれます。
続を行ないます。 当該抹消にかかる手続が
行われた後に、 振替機関は、当該一部解約
にかかる受益権の口数と同口数の振替受
益権を抹消するものとし、 社振法の規定に
従い振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤~⑨ (略) ⑤~⑨ (略)
(付 則) (付 則)
第 4条 第7条の別に定める金融商品取引清算機 (新 設)
関は、株式会社日本証券クリアリング機構
とします。
以上
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