1451 KHC 2019-06-27 15:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                                       2019 年6月 27 日
各    位
                                             会 社 名        株    式   会   社   K   H   C
                                             代表者名         代表取締役社長          渡 辺 喜 夫
                                                         (コード番号:1451 東証第二部)
                                             問合せ先         取締役財務部長          原 口     勝
                                                         (TEL.078-929-8315)


                      支配株主等に関する事項について



当社の親会社である日本アジアグループ株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとお
りとなりますので、お知らせいたします。


1.親会社、支配株主(親会社を除く。、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
                  )
                                                               (2019 年3月 31 日現在)
                               議決権所有割合(%)                     発行する株券が上場されている
      名称        属性
                      直接所有分               合算対象分     計         金融商品取引所等

日本アジアグループ                                                     株式会社東京証券取引所
                親会社           54.85           ―      54.85
株式会社                                                          市場第一部


2.親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係
     当社の親会社である日本アジアグループ株式会社は、当社発行済株式総数の 54.85%を保有し、
    当社の株主総会における取締役の選任・解任等を通じて当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場に
    ありますが、親会社グループにおいて、事業上の取引が存在しないこと、また、当社の事業におけ
    る意思決定は、独立役員である社外取締役を含み構成される取締役会を中心に行っており、親会社
    からの一定の独立性は確保されているものと考えております。
     2019 年6月 27 日現在の人的関係につきましては、当社取締役6名のうち、親会社の従業員1名
    が、当社取締役を兼任しております。
    (役員の兼務状況)                                                  (2019 年6月 27 日現在)
     当社における役職             氏名                親会社における役職                  就任理由
                                                               財務の豊富な知識と経験に
     取締役(非常勤)         石   川    慎      哉           財務部長         基づいて、主に財務に関する
                                                               適切な見解を得るため


3.支配株主等との取引に関する事項
     支配株主等との取引について、記載すべき重要な取引はありません。
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
   当社グループは、支配株主との取引について、原則として行わない方針ですが、やむを得ず取引
  を行う場合は、取締役会において、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性について
  十分に検討した上で、決定することとし、少数株主の保護に努めてまいります。




                                           以   上